交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
運転中に追突されたものの、けががなかったとすれば非常に幸運です。
けががない場合は、人身損害に関する賠償を請求することはできませんが、物的損害(物損)に関する賠償は請求できます。
弁護士のアドバイスを受けながら、適正額の損害賠償の獲得を目指しましょう。
本記事では、運転中に追突されたもののけががなかったケースにおいて、請求できる損害賠償の項目や利用できる保険の種類などを解説します。
追突事故の過失割合は原則として10対0なので、被害者は加害者側に対し、受けた損害全額の賠償を請求できます。
追突されてもけががない場合は、原則として物損の損害賠償のみ請求可能です。
慰謝料の請求は基本的に認められませんが、動物が死亡した場合や動物に後遺症が残った場合などには、例外的に慰謝料が認められることもあります。
追突事故によるけががないとしても、被害者には車が破損したことなどによる損害が生じます。
車などの物の破損による損害は「物的損害(物損)」と呼ばれます。
物損に関する損害賠償は、けががなくても加害者側に対して請求可能です。
交通事故によって壊れた車に対して愛着を持っていたとしても、被害者自身にけががなければ、加害者側に対して慰謝料を請求することは原則としてできません。
交通事故によってけがをした場合には、それに伴う精神的苦痛や肉体的苦痛の賠償として「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」を請求することができます。
入通院慰謝料の金額は、けがの程度や入院期間・通院期間などに応じて計算します。
また、交通事故によるけがが完治せずに後遺症が残った場合は、認定される後遺障害等級に応じた額の「後遺障害慰謝料」を請求できます。
後遺障害慰謝料の目安額は、下表のとおりです。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料の目安額 |
---|---|
1級(要介護を含む) | 2,800万円 |
2級(要介護を含む) | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
これに対して、車などの物が壊れたことによる精神的苦痛については、加害者側に対する損害賠償は認められないのが原則です。
物損事故では慰謝料を請求できないのが原則ですが、例外的に慰謝料が認められた裁判例もあります。
名古屋高裁平成20年9月30日判決では、追突事故の際に後部座席に乗っていたペットのラブラドールレトリバーが大けがをし、後ろ脚の麻痺や排尿障害の後遺症が残った事案が問題となりました。
名古屋地裁は、ラブラドールレトリバーが被害者にとって家族の一員のようにかけがえのない存在であったことや、けがの内容などに鑑みてペットが死亡した場合に近い精神的苦痛を受けたと考えられることなどを指摘し、加害者に対して40万円の慰謝料の支払いを命じました。
ペットは法律上「物」であるため、ペットがけがをしたり死亡したりしても、被害者にけががなければ物損事故として扱われます。
しかし、ペットが家族同然になっている状況であれば、ペットのけがや死亡について慰謝料が認められる余地があると考えられます。
交通事故の被害者にけががない場合でも、加害者側に対して請求できる物損の損害項目としては、以下の例が挙げられます。
交通事故によって壊れた車の修理代は、必要かつ相当な実費相当額が損害賠償の対象となります。
一般的に必要な修理であれば、原則として全額が損害賠償の対象です。
ただし、自動車の装備へのこだわりなどによって、通常は必要ない修理を依頼した場合などには、修理代が損害賠償の対象外となってしまうおそれがあるのでご注意ください。
なお、修理代の損害賠償は、事故前の車の時価相当額(=買替費用)が上限とされています。
修理代が買替費用を上回る場合は、事故前の車と同じ車を市場で買い替えた方が安く済むためです。
事故車を買い替えた場合は、買替費用と修理代の見込額のうち、いずれか少ない方が損害賠償の対象となります。
交通事故によって車が使えなくなったことに伴い、代車を借りた場合には、加害者側に対して代車費用を請求可能です。
損害賠償の対象となる代車費用の額は、原則として、事故車と同程度以下のグレードの代車を借りる際の金額が上限となります。
事故車よりも高いグレードの代車を借りると、代車費用の一部について損害賠償請求が認められない可能性が高いので注意が必要です。
また事故車の価値が非常に高額である場合は、同じグレードの代車を借りる必要はないと判断され、代車費用の一部が損害賠償の対象外となることもあるのでご注意ください。
交通事故に遭ったことがある車は、修理したとしても買い手側に敬遠され、中古車市場における評価が下がる傾向にあります。
被害者の車に評価損が生じた場合には、加害者側に対して、下がった価格(=評価損)に相当する額の損害賠償を請求できます。
ただし、評価損の損害賠償を請求するためには、評価損が交通事故によって生じたことを立証しなければなりません。
「事故がなくても、もともと評価が低かった」などと相手方に主張されたら、そうではないことを立証する必要があります。
評価損の立証には難しい対応を求められますので、弁護士のサポートを受けましょう。
タクシーやトラックなどの営業車が交通事故で破損し、修理などに出したために営業上利用することができなくなった場合は、休車中の逸失利益(=休車損害)の損害賠償を請求できます。
ただし、休車損害の損害賠償を請求するためには、交通事故と休車損害の間の因果関係を立証しなければなりません。
別の原因で利益が減少したと相手方が主張してきたら、そうではなく、交通事故以外に利益が減少する要因はあり得ないことを立証する必要があります。
評価損と同じく、休車損害の立証についても難しい対応が求められますので、弁護士のアドバイスを受けながら対応することをおすすめします。
交通事故の被害者にけががない場合でも、保険の種類によっては保険金を受け取れるものがあります。
けががなくても利用できる保険と、けががないと利用できない保険の例をそれぞれ紹介します。
加害者が加入している任意保険は、対人賠償と対物賠償を両方カバーしているのが一般的です。
したがって、被害者にけががなく物損のみである場合も、任意保険の保険金は請求できます。
また車両保険などは、交通事故による物損をカバーする保険です。
被害者自身が車両保険などに加入していれば、物損について保険金を請求できます。
自動車を運行の用に供する場合には、自賠責保険に加入しなければなりません(自動車損害賠償保障法5条)。
自賠責保険による補償の対象となるのは、傷害(けが)・後遺障害・死亡による損害です。
被害者がけがをした場合には、自賠責保険から補償を受けることができます。
これに対して、物損は自賠責保険による補償の対象外です。
したがって、被害者にけががない場合には、加害者が加入している自賠責保険から補償を受けることはできません。
また人身傷害保険は、交通事故によってけがをしたことに伴う損害を補償する保険です。
したがって、被害者が人身傷害保険に加入している場合でも、けががなければ人身傷害保険から補償を受けることはできません。
交通事故に遭った直後はけががないように見えても、後からけがが見つかることがあります。
けがを見落とさないようにするためには、軽い追突事故で無傷に見えても、初期段階で医療機関を受診することが大切です。
もしけがが後から見つかった場合には、警察署で人身事故への切り替えをおこないましょう。
人身事故への切り替えが認められない場合には、損害賠償請求の準備に当たって難しい対応が必要になりますので、弁護士にご相談ください。
交通事故に遭った直後の段階では無傷と思われても、実は見えない部分でけがをしており、そのことが後から判明することはよくあります。
事故直後に医療機関を受診すれば、検査によって隠れたけがを発見できる可能性が高いです。
これに対して、医療機関の受診が遅れてしまうと、けがの発見が遅れて重症化するおそれがあります。
また、交通事故とけがの因果関係が曖昧になり、損害賠償請求に支障を来してしまうことにもなりかねません。
追突による軽い接触事故でも、気づかないうちに身体がダメージを受けている可能性があります。
けががなさそうに見えても、念のためすぐに医療機関を受診しましょう。
事故当時は物損事故として警察官に報告していたものの、実はけがをしていたことが後から分かった場合には、警察署へ行って人身事故への切り替えを申し出ましょう。
人身事故への切り替えが受理されれば、警察官による実況見分がおこなわれます。
実況見分では、警察官が現場の状況や聞き取りなどを踏まえて、客観的な立場から事故状況を記録します。
その結果を記録した「実況見分調書」は、加害者側に対して損害賠償を請求するに当たり、事故状況を示す有力な証拠として役立ちます。
また、自賠責保険や任意保険などの保険金を請求する際には、人身事故の交通事故証明書の提出を求められます。
人身事故の交通事故証明書は、自動車安全運転センターに申請すれば交付を受けることができますが、事前に警察官へ人身事故として報告していなければなりません。
このように、人身損害について加害者に損害賠償を請求するためには、警察官へ人身事故として報告していることが大きな意味を持ちます。
けがが後から見つかった場合は、物損事故から人身事故への切り替えをおこないましょう。
人身事故への切り替えに当たっては、まず医療機関を受診して、けがに関する医師の診断書を発行してもらいます。
その診断書と、運転免許証・車検証・自賠責保険証などを持参して警察署に行けば、人身事故への切り替え手続きについて案内を受けられます。
人身事故への切り替えが受理されたら、警察官による実況見分がおこなわれます。
実況見分の際には、事故状況に関する自分の認識を警察官に正しく伝えるため、特段の事情がない限り立ち会いましょう。
人身事故への切り替えが完了したら、加害者側の保険会社に対して、人身事故へ切り替えた旨を連絡する必要があります。
また、自分が加入している任意保険の保険会社に示談交渉を代行してもらっているときは、そちらにも人身事故へ切り替えた旨を連絡しましょう。
交通事故の発生から時間が経っている場合などには、物損事故から人身事故への切り替えが認められないこともあります。
人身事故への切り替えが認められない場合に、自賠責保険や任意保険などの保険金を請求する際には、保険会社に対して「人身事故証明書入手不能理由書」を提出しましょう。
人身事故の交通事故証明書を入手できないことについて合理的な理由が認められれば、保険金の請求を受理してもらえることがあります。
また、人身事故への切り替えが認められないときは、警察官による実況見分がおこなわれないのが難点です。
実況見分調書が作成されないので、交通事故の状況に関する有力な証拠を一つ失ってしまうことになります。
交通事故の状況に関する実況見分調書以外の証拠としては、ドライブレコーダーの映像や、目撃者の証言などが挙げられます。
損害賠償請求に当たっては、事故状況を証拠に基づいて立証することが求められますので、有力な証拠をできる限り確保するよう努めましょう。
追突事故の基本過失割合は10対0なので、被害者は原則として、事故によって受けた損害の全額を加害者側に対して請求できます。
ただし事故に関する具体的な事情によっては、追突事故であっても過失割合が10対0にならないケースもある点に注意が必要です。
追突事故の基本過失割合は、追突した側(後方車)が100%、追突された側(前方車)が0%です。
前方車が異常な挙動をした場合などを除き、前方車としては、後方車による追突を回避する術がありません。
これに対して後方車は、前方車が急に停止したときにおいても、追突を避けることができるために必要な車間距離を保つことが義務付けられています(道路交通法26条)。
そのため追突事故については、原則として後方車に全面的な過失が認められるので、基本過失割合は10対0とされています。
追突事故の基本過失割合は10対0であっても、事故に関する個別具体的な事情を踏まえて基本過失割合が変更され、最終的な過失割合が10対0にならないケースもあります。
たとえば以下のようなケースでは、追突事故の過失割合が10対0にならない可能性が高いです。
自動車の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけてはなりません(道路交通法24条)。
したがって、前方車が不要な急ブレーキを踏んだ結果として追突事故が発生した場合には、前方車にも一定の過失が認められます。
この場合、追突した後方車の過失割合は70%程度、不要な急ブレーキを踏んだ前方車の過失割合は30%程度とされるケースが多いです。
追い越そうとする後方車を前方車が妨害した結果として追突事故が生じたときは、追い越し妨害をした前方車にも一定の過失が認められます。
追い越しを試みる他の車に対して、その速度や方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならないとされているためです(道路交通法26条の2第2項)。
この場合、追突した後方車の過失割合は60~80%程度、追い越し妨害をした前方車の過失割合は20~40%程度とされる傾向にあります。
以下のいずれかに該当する場所は、原則として駐停車禁止とされています(道路交通法44条1項)。
追突事故が発生した場合において、前方車が駐停車禁止の場所に駐停車していた場合には、前方車にも一定の過失が認められます。
この場合、追突した後方車の過失割合は80~90%程度、駐停車禁止の場所に駐停車していた前方車の過失割合は10~20%程度とされることが多いです。
自動車が道路にあるときは、夜間(=日没時から日出時まで)に灯火をつけることが義務付けられています(道路交通法52条1項)。
灯火が必要な夜間であるにもかかわらず、前方車が灯火をつけていなかったために、後方車が前方車を視認できず追突事故が発生した場合には、前方車にも一定の過失が認められます。
この場合、追突した後方車の過失割合は80~90%程度、夜間に灯火をつけていなかった前方車の過失割合は10~20%程度とされることが多いです。
運転中に追突された場合には、けががあるかないかにかかわらず、加害者側に対する損害賠償請求をおこないましょう。
追突事故による損害について適正な賠償を受けるためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
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