交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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交通事故の過失割合は、事故の客観的な状況に応じて決まります。
「動いている車同士の事故に過失割合100:0はありえない」と説明されることもあるようですが、そうとは限りません。
動いている車同士の交通事故でも、過失割合が100:0となるケースはあります。
弁護士のサポートを受けながら、正しい過失割合に基づく損害賠償を請求しましょう。
本記事では、「動いている車同士の事故に過失割合100:0はありえない」が本当なのかどうかについて解説します。
交通事故の損害賠償請求を検討している方は、本記事を参考にしてください。
「動いている車同士の事故に過失割合100:0はありえない」というのは誤解です。
動いている車同士が衝突した交通事故でも、過失割合が「100:0(10対0)」となることはあります。
過失割合が「100:0」であることは、交通事故当事者のうち、いずれか一方がすべての責任を負うことを意味します。
双方の車が動いていても、片方が運転者としての注意義務を完全に果たしていた場合には、過失割合が100:0となります。
加害者側から「動いている車同士の事故に過失割合100:0はありえない」と言われても、その主張を受け入れるのではなく、交通事故の客観的な状況に基づいて過失割合を定めるべきであると反論しましょう。
動いている車同士の交通事故であっても、過失割合が100:0になるケースとしては、以下の例が挙げられます。
交差点での衝突事故において、一方の信号が青、もう一方の信号が赤だった場合は、赤信号側と青信号側の過失割合が100対0となります。
言うまでもなく、赤信号では自動車は止まらなければなりません。
赤信号を無視して交差点に進入した側には、重大な過失が認められます。
これに対して、赤信号の車線から自動車が飛び出してくることは通常予見できないので、青信号で交差点に進入した側には原則として過失が認められません。
したがって、青信号車と赤信号車が交差点において衝突した場合は、原則として過失割合が100対0となります。
センターラインをオーバーしながら走行する自動車が対向車と衝突した場合、オーバーした側と対向車の過失割合が100対0となります。
自動車は原則として、道路の中央から左の部分を通行しなければなりません。
センターライン(中央線)が引かれている場合は、センターライン部分が道路の中央とみなされます(道路交通法17条4項)。
したがって、センターラインをオーバーして自動車を走行させる行為は、原則として道路交通法違反に当たります。
これに対して、正面からセンターラインオーバーの車が来ることは予見し難く、発見しても回避行動をとることは困難です。
そのため、センターラインオーバーの車に衝突された対向車には、原則として過失が認められません。
よって基本的には、センターラインオーバーを原因とする対向車同士の衝突事故は、過失割合が100対0となります。
ただし例外的に、以下の場合にはセンターラインをはみ出して自動車を走行させることが認められています(道路交通法17条5項)。
上記の条件を満たしている場合には、センターラインオーバーによる走行が道路交通法上認められているので、対向車との衝突事故について過失割合が100対0にならない可能性が高いです。
ただし、上記の条件を満たす場合も、センターラインからのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならないとされています。
したがって、不必要に大幅なセンターラインオーバーをした場合は、対向車との間の過失割合が100対0と判断される可能性があります。
前方車がやむを得ず急ブレーキをかけた場合に、後方車が停止し切れず追突した場合には、後方車と前方車の過失割合が100対0となることがあります。
自動車の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、自動者を急に停止させたり、その速度を急激に減じたりするような急ブレーキをかけてはなりません(道路交通法24条)。
しかし逆に言えば、危険を防止するため真にやむを得ない場合には、急ブレーキをかけることも認められます。
たとえば、わき道から急に子どもが飛び出してきた場合などには、急ブレーキをかけてもよいと考えられます。
その一方で、前方車が危険を防止するためやむを得ず急ブレーキをかけて停止したとしても、後方車は追突を避けることができるために必要な車間距離を保っておかなければなりません(道路交通法26条)。
したがって、急ブレーキを原因とする追突事故については、後方車に一定の過失が認められます。
追突事故の原因になった急ブレーキをかけたことにつき前方車の過失が認められない場合は、後方車だけに過失が存在することになるので、過失割合は100対0となります。
道路混雑による低速走行中の車同士の追突事故では、後方車と前方車の過失割合は原則として100対0となります。
道路が渋滞などで混雑している場合、自動車は低速でゆっくりと進みます。
この場合も後方車は、前方車が急に停止しても追突を回避できるように、必要な車間距離を保っておかなければなりません(道路交通法26条)。
また後方車には、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する義務(=安全運転義務)が課されています(道路交通法70条)。
混雑している道路を低速で走行する前方車に追突する行為は、車間距離保持義務違反および安全運転義務違反に該当します。
これに対して、低速走行中は急ブレーキが発生しないため、前方車には基本的に過失がないと考えられます。
そのため、道路混雑による低速走行中に後方車が前方車へ追突した事故については、原則として過失割合が100対0となります。
基本過失割合が100対0となる類型の事故であっても、最終的な過失割合の決定に関しては、以下の2点に注意しなければなりません。
事故状況の類型に応じた基本過失割合は、個別の修正要素によって変更されることがあります。
たとえば、センターラインをオーバーして走行する自動車は、一般的には対向車が回避することが難しいと考えられます。
しかし個別具体的な状況によっては、対向車側が前方注視や速度調節を適切におこなえば、センターラインオーバーの車を回避できると評価すべきケースもあります。
具体的には、路側帯上の電柱を避けるためわずかにセンターラインをはみ出したに過ぎない場合には、対向車側が回避することも十分可能と考えられるでしょう。
この場合、過失割合が100:0にはならず、対向車側にも一定の過失が認められる可能性が高いです。
このように、通常であれば過失がゼロとされる側において、何らかの過失があったことを示す事情がある場合には、過失割合が100:0から修正されることがある点にご注意ください。
交通事故の過失割合は、相手方本人または相手方が加入している任意保険の保険会社との間で、示談交渉をおこなって決めることになります。
双方が異なる過失割合を主張する場合は、いずれかまたは双方が譲歩しなければ示談の合意は成立しません。
あくまでも過失割合100:0にこだわるべきか、それともある程度譲歩した方がよいのか、弁護士と相談しながら適切に判断しましょう。
示談交渉が決裂した場合は、交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟によって、過失割合や損害賠償の額が審理されます。
特に過失割合については、事故状況に関する客観的な証拠が重要な参考資料となります。
警察官が作成する実況見分調書や、ドライブレコーダーの映像記録などの客観的な証拠を確保しておきましょう。
「動いている車同士の事故に過失割合100:0はありえない」というのは誤解で、過失割合が100:0とされるケースも少なからずあります。
相手方や保険会社から不適切な過失割合を主張されたら、交通事故の客観的な状況に関する資料を提示し、その内容に基づいて過失割合を見直すべきであると反論しましょう。
当事者間の過失割合は、交通事故の損害賠償請求において最も揉めやすいポイントの一つです。
適正な過失割合に基づく損害賠償を獲得するためには、弁護士のサポートを受けましょう。
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