「動いている車同士の事故に過失割合100:0はありえない」は本当か?弁護士が解説
交通事故の過失割合は、事故の客観的な状況に応じて決まります。
「動いている車同士の事故に過失割合100:0はありえない」と説明されることもあるようですが、そうとは限りません。
動いている車同士の交通事故でも、過失割合が100:0となるケースはあります。
弁護士のサポートを受けながら、正しい過失割合に基づく損害賠償を請求しましょう。
本記事では、「動いている車同士の事故に過失割合100:0はありえない」が本当なのかどうかについて解説します。
交通事故の損害賠償請求を検討している方は、本記事を参考にしてください。
動いている車同士の事故で過失割合100:0はありえないのか?
「動いている車同士の事故に過失割合100:0はありえない」というのは誤解です。
動いている車同士が衝突した交通事故でも、過失割合が「100:0(10対0)」となることはあります。
過失割合が「100:0」であることは、交通事故当事者のうち、いずれか一方がすべての責任を負うことを意味します。
双方の車が動いていても、片方が運転者としての注意義務を完全に果たしていた場合には、過失割合が100:0となります。
加害者側から「動いている車同士の事故に過失割合100:0はありえない」と言われても、その主張を受け入れるのではなく、交通事故の客観的な状況に基づいて過失割合を定めるべきであると反論しましょう。
動いている車同士の事故でも過失割合が100:0になるケース4選
動いている車同士の交通事故であっても、過失割合が100:0になるケースとしては、以下の例が挙げられます。
- 被害者が青信号、加害者が赤信号の交差点における交通事故
- センターラインオーバーによる対向車同士の交通事故
- やむを得ない急ブレーキによる追突事故
- 道路混雑による低速走行中の車への追突事故
被害者が青信号、加害者が赤信号の交差点における交通事故
交差点での衝突事故において、一方の信号が青、もう一方の信号が赤だった場合は、赤信号側と青信号側の過失割合が100対0となります。
言うまでもなく、赤信号では自動車は止まらなければなりません。
赤信号を無視して交差点に進入した側には、重大な過失が認められます。
これに対して、赤信号の車線から自動車が飛び出してくることは通常予見できないので、青信号で交差点に進入した側には原則として過失が認められません。
したがって、青信号車と赤信号車が交差点において衝突した場合は、原則として過失割合が100対0となります。
センターラインオーバーによる対向車同士の交通事故
センターラインをオーバーしながら走行する自動車が対向車と衝突した場合、オーバーした側と対向車の過失割合が100対0となります。
自動車は原則として、道路の中央から左の部分を通行しなければなりません。
センターライン(中央線)が引かれている場合は、センターライン部分が道路の中央とみなされます(道路交通法17条4項)。
したがって、センターラインをオーバーして自動車を走行させる行為は、原則として道路交通法違反に当たります。
これに対して、正面からセンターラインオーバーの車が来ることは予見し難く、発見しても回避行動をとることは困難です。
そのため、センターラインオーバーの車に衝突された対向車には、原則として過失が認められません。
よって基本的には、センターラインオーバーを原因とする対向車同士の衝突事故は、過失割合が100対0となります。
ただし例外的に、以下の場合にはセンターラインをはみ出して自動車を走行させることが認められています(道路交通法17条5項)。
- 当該道路が一方通行となっているとき。
- 当該道路の左側部分の幅員が、当該車両の通行のため十分なものでないとき。
- 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため、当該道路の左側部分を通行することができないとき。
- 当該道路の左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき。
※当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る。また、追い越し禁止区域を除く。 - 勾配の急な道路のまがりかど付近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
上記の条件を満たしている場合には、センターラインオーバーによる走行が道路交通法上認められているので、対向車との衝突事故について過失割合が100対0にならない可能性が高いです。
ただし、上記の条件を満たす場合も、センターラインからのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならないとされています。
したがって、不必要に大幅なセンターラインオーバーをした場合は、対向車との間の過失割合が100対0と判断される可能性があります。
やむを得ない急ブレーキによる追突事故
前方車がやむを得ず急ブレーキをかけた場合に、後方車が停止し切れず追突した場合には、後方車と前方車の過失割合が100対0となることがあります。
自動車の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、自動者を急に停止させたり、その速度を急激に減じたりするような急ブレーキをかけてはなりません(道路交通法24条)。
しかし逆に言えば、危険を防止するため真にやむを得ない場合には、急ブレーキをかけることも認められます。
たとえば、わき道から急に子どもが飛び出してきた場合などには、急ブレーキをかけてもよいと考えられます。
その一方で、前方車が危険を防止するためやむを得ず急ブレーキをかけて停止したとしても、後方車は追突を避けることができるために必要な車間距離を保っておかなければなりません(道路交通法26条)。
したがって、急ブレーキを原因とする追突事故については、後方車に一定の過失が認められます。
追突事故の原因になった急ブレーキをかけたことにつき前方車の過失が認められない場合は、後方車だけに過失が存在することになるので、過失割合は100対0となります。
道路混雑による低速走行中の車への追突事故
道路混雑による低速走行中の車同士の追突事故では、後方車と前方車の過失割合は原則として100対0となります。
道路が渋滞などで混雑している場合、自動車は低速でゆっくりと進みます。
この場合も後方車は、前方車が急に停止しても追突を回避できるように、必要な車間距離を保っておかなければなりません(道路交通法26条)。
また後方車には、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する義務(=安全運転義務)が課されています(道路交通法70条)。
混雑している道路を低速で走行する前方車に追突する行為は、車間距離保持義務違反および安全運転義務違反に該当します。
これに対して、低速走行中は急ブレーキが発生しないため、前方車には基本的に過失がないと考えられます。
そのため、道路混雑による低速走行中に後方車が前方車へ追突した事故については、原則として過失割合が100対0となります。
過失割合が100:0になる事故の場合でも注意すべき2つのポイント
基本過失割合が100対0となる類型の事故であっても、最終的な過失割合の決定に関しては、以下の2点に注意しなければなりません。
- 過失割合の修正要素が考慮される可能性がある
- 最終的な過失割合は、当事者同士の話し合いや訴訟などで決まる
過失割合の修正要素が考慮される可能性がある
事故状況の類型に応じた基本過失割合は、個別の修正要素によって変更されることがあります。
たとえば、センターラインをオーバーして走行する自動車は、一般的には対向車が回避することが難しいと考えられます。
しかし個別具体的な状況によっては、対向車側が前方注視や速度調節を適切におこなえば、センターラインオーバーの車を回避できると評価すべきケースもあります。
具体的には、路側帯上の電柱を避けるためわずかにセンターラインをはみ出したに過ぎない場合には、対向車側が回避することも十分可能と考えられるでしょう。
この場合、過失割合が100:0にはならず、対向車側にも一定の過失が認められる可能性が高いです。
このように、通常であれば過失がゼロとされる側において、何らかの過失があったことを示す事情がある場合には、過失割合が100:0から修正されることがある点にご注意ください。
最終的な過失割合は、当事者同士の話し合いや訴訟などで決まる
交通事故の過失割合は、相手方本人または相手方が加入している任意保険の保険会社との間で、示談交渉をおこなって決めることになります。
双方が異なる過失割合を主張する場合は、いずれかまたは双方が譲歩しなければ示談の合意は成立しません。
あくまでも過失割合100:0にこだわるべきか、それともある程度譲歩した方がよいのか、弁護士と相談しながら適切に判断しましょう。
示談交渉が決裂した場合は、交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟によって、過失割合や損害賠償の額が審理されます。
特に過失割合については、事故状況に関する客観的な証拠が重要な参考資料となります。
警察官が作成する実況見分調書や、ドライブレコーダーの映像記録などの客観的な証拠を確保しておきましょう。
さいごに|交通事故の過失割合について揉めたら弁護士に相談を!
「動いている車同士の事故に過失割合100:0はありえない」というのは誤解で、過失割合が100:0とされるケースも少なからずあります。
相手方や保険会社から不適切な過失割合を主張されたら、交通事故の客観的な状況に関する資料を提示し、その内容に基づいて過失割合を見直すべきであると反論しましょう。
当事者間の過失割合は、交通事故の損害賠償請求において最も揉めやすいポイントの一つです。
適正な過失割合に基づく損害賠償を獲得するためには、弁護士のサポートを受けましょう。
「ベンナビ交通事故」には、交通事故事件について豊富な経験を有する弁護士が多数登録されています。
相談内容や地域に応じてスムーズに弁護士を検索できるので、たいへん便利です。
過失割合に関するトラブルを含めて、交通事故について無料で相談できる弁護士も、「ベンナビ交通事故」には数多く登録されています。
交通事故の被害に遭ってしまい、適正な過失割合に基づく損害賠償を受けたい方は、「ベンナビ交通事故」を通じてお早めに弁護士へご相談ください。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!
多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
- 過去の解決事例を確認する
- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
【初回相談・着手金無料/弁護士特約で実質負担ゼロ/完全成功報酬制】年間100件以上の解決実績/死亡事故・高次脳機能障害・労災などの複雑案件にも対応!平日・休日を問わず、朝10時~夜22時まで直通対応【直通TEL】
事務所詳細を見る
【相談料・着手金:0円、成功報酬制、賠償金の適正診断:0円】
【相談料/着手金0円+電話相談◎】賠償額が妥当か判断してほしい/交渉で解決したい方はご相談を!早期解決と依頼者様の負担軽減に努めております|来所不要!電話でご依頼できます◆弁護士費用特約に対応【事前の予約で土日祝も◎】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
損害賠償・慰謝料請求に関する新着コラム
-
交通事故慰謝料をいくらもらったのか知りたい方に向けて、実際の増額事例をもとに解説。弁護士が介入したときの差、慰謝料の種類と計算方法、後遺障害等級のポイント、計算...
-
交通事故の慰謝料がいくらになるのか不安な人に向けて、慰謝料計算ツールの選び方や使い方をわかりやすく解説します。ベンナビ交通事故のツールを例に、弁護士基準での金額...
-
交通事故に遭った際の慰謝料の計算方法について、種類別・基準別にわかりやすく解説。入通院・後遺障害・死亡慰謝料の相場や、計算時に注意すべきポイントも紹介します。自...
-
居眠り運転は、道路交通法の「安全運転義務違反」または「過労運転」に該当し、刑事罰や行政罰を受けるおそれがあります。罰則の内容は、「物損事故」か「人身事故」かどう...
-
本記事では、直接的な接触はないけれどけがを負ってしまった方に向けて、非接触事故とはどのような交通事故なのか、非接触事故として分類される代表的なケース、非接触事故...
-
相手保険会社の提示する慰謝料額はうのみにしないでください。交通事故の被害者はもっと多くの慰謝料を請求できる可能性があるからです。どれくらい増額できるかは、個々の...
-
交通事故の被害が原因でけがの治療を受け、仕事を休業した場合は休業補償の請求ができます。本記事では、個人事業主や自営業の方の休業損害の計算方法や、休業損害を請求す...
-
本記事では、交通事故後の通院日数について知りたい方に向けて、事故後の通院日数を増やしても稼げないこと、治療・通院と関係する補償の種類、過剰診療を受けた場合のリス...
-
本記事では、物損事故で慰謝料が認められた5つの具体例を紹介し、請求の条件や対策について説明します。もしも物損事故で心身にも大きな影響を受けた場合は、本記事を参考...
-
交通事故によるけがで仕事を休むことになった方のなかには、休業損害の日数の数え方がわからない方もいるでしょう。本記事では、休業日数の数え方を職業別に解説します。休...
損害賠償・慰謝料請求に関する人気コラム
-
この記事では、交通事故によるひき逃げの慰謝料相場や慰謝料の計算方法を慰謝料早見表とともに解説し、加害者不明時の対処法、増額のポイントまでわかりやすく説明します。
-
交通事故の被害に遭った際に、損害賠償請求ができる項目や相場を知らないと、加害者側保険会社の提示金額を鵜呑みにしてしまい適正な金額の賠償を受けられない恐れがありま...
-
「休業損害証明書の書き方について知りたい」「休業損害の相場を把握したい」などの悩みを抱えている交通事故被害者の方に向けて、本記事では休業損害証明書の書き方やパタ...
-
交通事故によるけがや病気などで会社を休んだ場合に受けられるのが休業補償ですが、休業損害や休業手当と混合されるケースが多くあります。本記事では、会社を休んだ場合の...
-
「追突事故の慰謝料について知りたい」「慰謝料を増額したい」などのお悩みを抱えている交通事故の被害者に向けて、本記事では追突事故の慰謝料の種類や相場を解説します。...
-
保険金は事故被害から早く立ち直るための大切なお金です。いつどのくらいもらえるのか気になる方が多いのではないでしょうか。この記事では交通事故の保険金の算出方法や相...
-
休業損害とは、交通事故により仕事を休んだことで減収したことに対する損害のことを呼びます。職業や請求方法などにより金額は大きく変わりますので、適切な額を受け取るた...
-
交通事故で入院や通院した際に請求できる慰謝料として、入通院慰謝料があります。治療期間に応じて金額は変動するほか、計算にあたっては弁護士基準などの計算基準もあるの...
-
逸失利益とは、交通事故による後遺障害や死亡がなければ、将来得られるはずだった収入の減少分に対する補償のことです。特に逸失利益は高額になるケースが多いため、詳しい...
-
主婦が交通事故被害に遭った場合でも、慰謝料や休業損害(主婦手当)の請求は認められます。ただ、通常の事故とは計算方法が異なる点があるので、注意しなければいけません...
損害賠償・慰謝料請求の関連コラム
-
交通事故によるけがや病気などで会社を休んだ場合に受けられるのが休業補償ですが、休業損害や休業手当と混合されるケースが多くあります。本記事では、会社を休んだ場合の...
-
配達サービスの普及にともない、最近では配達業務中の自転車事故なども発生しています。自転車事故の場合、示談交渉で揉めてしまうケースも多いため注意が必要です。この記...
-
本記事では、交通事故後の通院日数について知りたい方に向けて、事故後の通院日数を増やしても稼げないこと、治療・通院と関係する補償の種類、過剰診療を受けた場合のリス...
-
「慰謝料どれくらいもらった?」と聞きたくても交通事故の慰謝料請求をした経験のある人なんて周囲にいないのが通常です。そこで、この記事では実際にあった慰謝料請求事例...
-
本記事では、運転中に追突されたもののけががなかったケースにおいて、請求できる損害賠償の項目や利用できる保険の種類などを解説します。
-
約120年ぶりの民法改正を受け、交通事故の損害賠償請求にあたっては「逸失利益・遅延損害金の算定方法」や「時効期間」など、さまざまな点が変更されました。この記事で...
-
交通事故に巻き込まれてむちうちになった場合、適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼するのがおすすめです。この記事では、むちうちについて弁護士に相談すべき理...
-
自転車事故でも自動車事故と同様に慰謝料請求でき、場合によっては数千万円を超えることもあります。自力での請求対応が不安な人は、弁護士がおすすめです。この記事では、...
-
交通事故で6ヶ月間の通院をした場合の慰謝料相場額をご紹介します。慰謝料の算出方法や増額するポイントなども解説していますので、保険会社と示談交渉(保険金の額を決め...
-
交通事故を起こした際は、損害賠償の内容を示談書にまとめておくことが大切です。しかし、具体的な記載事項や書き方がわからず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。...
-
交通事故により被害者が死亡した場合、生存していた場合に得られた収入を補填するために死亡逸失利益が請求できます。この記事では被害者の年齢や社会的立場に合わせた計算...
-
本記事では、交通事故の裁判における和解率や、和解のメリット・種類・手続きの流れなどを解説します。 交通事故の被害に遭い、加害者側に対して損害賠償請求をおこなっ...
損害賠償・慰謝料請求コラム一覧へ戻る





慰謝料・損害賠償
示談
過失割合
死亡事故
後遺障害
むちうち
自転車事故
自動車事故
人身事故
バイク事故