過失割合は誰が決める?交通事故での決め方や納得できないときの対処法を解説
交通事故の過失割合は誰が決めるのか、疑問に思う方は多いです。
結論からいうと、過失割合は警察や保険会社が一方的に決めるものではなく、最終的には当事者間の合意によって確定します。
保険会社から提示された割合に納得できない場合、毅然とした態度での交渉は被害者の正当な権利です。
本記事では、過失割合を決める主体と決め方、よくある事故パターンの基本割合、納得できないときの対処法を解説。
弁護士に依頼するメリットまでもわかりやすく解説するので、参考にしてください。
この記事の監修者
立花 志功 (札幌弁護士会)
交通事故の過失割合は誰が決めるの?
交通事故の過失割合は、公的機関が強制的に決定するものではありません。
最終的には、被害者と加害者という当事者間の合意によって決まります。
多くの場合、当事者本人に代わって双方の任意保険会社の担当者が交渉代理人として話し合い、合意形成をおこないます。
原則として交通事故の当事者同士で決める
過失割合は、交通事故の被害者と加害者が話し合い、「この割合で納得する」と合意に達した時点で正式に決定します。
損害賠償はあくまで私人間の金銭問題であり、双方の合意が決定の絶対条件です。
実際の交渉は、当事者本人ではなく各自が加入する任意保険会社の担当者や、依頼を受けた弁護士が代理でおこなうのが一般的です。
当事者の代わりに、合意に向けて判例基準をもとに妥当な落としどころを探ります。
なお、相手方が任意保険に未加入の場合は、本人が直接相手と交渉しなければなりません。
また、自分に過失がまったくない10対0の事故では、自身の保険会社が代理交渉できないため、被害者自身が対応する必要があります。
こうしたケースは交渉が難航しやすく、弁護士に依頼するメリットが特に大きい状況です。
相手の保険会社が独断で決める権利はない
相手の任意保険会社から提示される過失割合は、法律に基づいた決定ではなく、相手方の提案にすぎません。
提示された割合が不当だと感じた場合、毅然とした態度で拒否して再交渉を求めることができます。
相手の保険会社は加害者の代理人として交渉に臨みます。
自社からの保険金支払いを抑えるため、被害者に不利な割合を提示してくるのが実情です。
「これが業界の基準です」と言われても、そのまま受け入れる必要はありません。
根拠となる判例パターンの説明を求め、一度持ち帰って検討する姿勢が重要です。
警察が過失割合を決めることはない
警察は民事不介入の原則があるため、事故の過失割合に一切の決定権をもちません。
警察が現場でおこなうのは、道路交通法違反の取り締まりや刑事事件としての捜査です。
民事の損害賠償に関する過失割合の判断は、警察の職務外となります。
現場の警察官に「私の過失はどれくらいですか?」と尋ねても、法的な理由から明確な割合を教えてもらえません。
なお、警察が作成する実況見分調書は、過失割合を決める際の強力な証拠となり、後の交渉や裁判で大きな役割を果たします。
事故後は警察への届け出を忘れずにおこないましょう。
過失割合の決定基準と決め方|いつ決まる?
過失割合は、個人の主観や主張で決まるものではありません。
過去の膨大な裁判例をまとめた基準書をベースに、個別の状況を加味して論理的に決定されます。
まず事故の類型に応じた基本過失割合を特定し、そこから当事者それぞれの違反行為(修正要素)を加減して最終的な割合を算出する流れです。
具体的に解説します。
過去の裁判例に基づく基本過失割合が基準となる
過失割合の算定は、「別冊判例タイムズ」に掲載された基本過失割合が基準です。
直進車同士の衝突、右直事故、歩行者と車など事故類型ごとに基本となる割合が定められており、保険会社・弁護士・裁判所が共通の参照先として使用しています。
過去の裁判例に基づいているため、同じ種類の事故であれば全国どこでも同じ基準で公平に判断されるのが特徴です。
基準を適用する際は、事故当時の信号の色、優先道路の有無、道路幅員などを基準書と照らし合わせて基本となる過失割合を特定します。
個別の事故状況による修正要素が考慮される
基本過失割合を決定したあと、事故固有の具体的な違反や不注意(修正要素)を加味して、過失割合を5%~20%程度加減します。
修正要素として考慮される違反には、以下のようなものがあります。
- 速度超過
- ウインカーの出し遅れ・未点灯
- 夜間の無灯火
- 携帯電話を操作しながらの運転(ながら運転)
また、被害者が歩行者・自転車・子ども・高齢者・障害者である場合は、車側の過失割合が大きくなる方向で修正されます。
修正要素を適用させるには、口頭の主張だけでは不十分です。
客観的な証拠で証明する必要があります。
証拠のない主張は、交渉上ほぼ効果をもたないと理解しておきましょう。
過失割合は示談成立のタイミングで最終決定する
事故直後に暫定的な話し合いがおこなわれるケースはありますが、過失割合が法的に確定するのは最終的な示談書に双方が署名・捺印した時点です。
けがの治療中や車の修理見積もりが出た段階では、過失割合はまだ確定していません。
交渉次第で変更できる余地があります。
保険会社から「早くサインを」と急かされても、割合に納得がいかないうちは絶対に署名してはいけません。
一度示談書にサインをすると、「やはり過失割合に不満がある」と主張しても、原則として覆せないので注意してください。
【事例別】よくある交通事故の基本過失割合
代表的な交通事故における過失割合のパターンを事例別に紹介します。
事故がどのような状況で起きたかによって、法的なスタートラインの割合は大きく異なります。
動いている車両同士の事故で一方の過失が100%(10対0)となるケースはまれであり、双方に何らかの過失がつく場合が多いです。
以下で紹介する割合はあくまで「基本」であり個別の違反状況によって変動するため、参考程度に見てください。
信号待ちで追突された事故|停車中の車0:追突した車100
| 信号待ちの車に追突 | 過失割合(%) | |
| 停車中の車 | 追突車 | |
| 停車中の車に加害的要素がない場合 | 0 | 100 |
| 停車中の車に加害的要素がある場合 | 10 | 90 |
信号待ちで停車中の車に後続車が追突した場合、基本過失割合は「停車中の車0:追突した車100」となります。
適切に停車していた車には前方不注意などの加害的な要素がなく、追突を予見して回避する義務も生じないため、基本的に過失は0%です。
ただし、夜間の無灯火やハザードランプの未点灯、路上への違法駐停車など停車車両側に原因がある場合は、修正要素として10%程度の過失が加算される可能性があります。
追突事故でも「急ブレーキがあった」などと主張して過失を押しつけてくる保険会社もあります。
ドライブレコーダーの映像や実況見分調書を活用して、正当な停車だったと証明するのが重要です。
信号機のある交差点での直進車同士の事故|青信号車0:赤信号車100

| 信号機の色 | 過失割合(%) | ||
| A | B | A | B |
| 青 | 赤 | 0 | 100 |
| 青 | 黄 | 20 | 80 |
| 赤 | 赤 | 50 | 50 |
信号機のある交差点で、青信号で進入した車と赤信号で進入した車が衝突した場合、基本過失割合は「青信号車0:赤信号車100」となります。
信号の指示を無視して進入した側の過失は非常に重く、信号を守っていた側には基本的に回避義務が及びません。
なお、一方が青信号、他方が黄信号で進入した場合は「青信号車20:黄信号車80」、双方が赤信号の場合は「50:50」となるなど、進入時の信号の色の組み合わせによって割合は変わります。
信号機のない交差点での直進車同士の事故|左方車40:右方車60

| 道路幅 | 減速度合い | 過失割合(%) | |
| 左方車A | 右方車B | ||
| 同幅員の道路 | AB共に減速せず | 40 | 60 |
| AB共に減速 | 40 | 60 | |
| A減速せず・B減速 | 60 | 40 | |
| A減速・B減速せず | 20 | 80 | |
信号機のない交差点における衝突事故では、基本過失割合は「左側から来た車(左方車)40:右側から来た車(右方車)60」です。
道路交通法上、同幅員の交差点では左側から進入してくる車両を優先しなければならない義務があるため、右方車の過失が重くなります。
ただし、減速したかどうかで過失割合が変わります。
双方が減速した場合は基本割合のまま変わりません。
一方のみが減速を怠った場合は、減速しなかった側に20%が加算修正されます。
直進車と右折車の事故|直進車20:右折車80

| 信号機 | 進行状況 | 過失割合(%) | |
| 直進車A | 右折車B | ||
| あり | 直進車A、右折車Bともに青で進入 | 20 | 80 |
| 直進車A黄で進入、右折車B青で進入黄で右折 | 70 | 30 | |
| 直進車A、右折車Bともに黄で進入 | 40 | 60 | |
| 直進車A赤で進入、右折車B青で進入赤で右折 | 90 | 10 | |
| 直進車A赤で進入、右折車B黄で進入赤で右折 | 70 | 30 | |
| 直進車A赤で進入、右折車B青矢印の右折か信号で右折 | 100 | 0 | |
| 直進車A、右折車Bともに赤で進入 | 50 | 50 | |
| なし | 直進車Aと右折車B | 20 | 80 |
信号がある交差点で対向する直進車と右折車が衝突した事故の場合、基本過失割合は「直進車20:右折車80」です。
道路交通法上、交差点では右折車よりも直進車・左折車が優先されるため、安全を確認せずに右折した車の責任が重く問われます。
ただし、信号が赤や黄だった場合には、「70:30」や「60:40」など割合が変動します。
信号機が設置されている横断歩道での歩行者と車の事故|歩行者0:車100

| 歩行者 | 自動車 | 過失割合(%) | |
| 歩行者 | 自動車 | ||
| 青で横断開始 | 赤で横断歩道を直進 | 0 | 100 |
| 青で交差点に進入右左折 | 0 | 100 | |
| 黄で横断開始 | 赤で横断歩道を直進 | 10 | 90 |
| 青で交差点に進入黄で右左折 | 30 | 70 | |
| 黄で交差点に進入右左折 | 20 | 80 | |
| 黄で横断開始、その後赤に変わる | 安全地帯のない中央寄りで青で直進 | 30 | 70 |
| 安全地帯の通過直後に青で直進 | 40 | 60 | |
| 赤で横断開始 | 青で横断歩道を直進 | 70 | 30 |
| 黄で横断歩道を直進 | 50 | 50 | |
| 赤で交差点に進入 | 20 | 80 | |
| 赤で横断開始 | 赤で直進 | 10 | 90 |
| 赤で右左折 | 10 | 90 | |
| 青で横断開始したが、途中で赤に変わる | 安全地帯の通過直後 | 40 | 60 |
| 安全地帯のない道路の中央寄り | 20 | 80 | |
| 横断終了直前、または安全地帯直前 | 0 | 100 | |
| 赤で横断歩道を通過 | 0 | 100 | |
青信号で横断歩道を渡り始めた歩行者と、赤で横断歩道を直進してきた車が衝突した場合、基本過失割合は「歩行者0:車100」。
青で右左折してきた車が衝突した場合も同様です。
横断歩道上における歩行者の保護は道路交通法上きわめて厳格で、信号を守っている歩行者に過失がつくことは基本的にありません。
ただし、歩行者が赤や黄信号で横断し始めた場合、歩行者側にも過失が問われます。
たとえば歩行者が赤・車が青の状況では、歩行者の割合が70%となります。
なお、歩行者が児童・高齢者・福祉用具の使用者などの場合は、車側の過失割合がさらに加算される修正がおこなわれます。
そのほかの交通事故の過失割合は以下記事で解説しています。
自転車事故や追い越し事故などさまざまなパターンで解説しているので、参考にしてください。
過失割合を決めるときに覚えておきたい3つのポイント
保険会社から提示された過失割合に焦って合意すると、本来受け取れるはずだった賠償金を大きく損するおそれがあります。
後悔しないためのポイントを3つ解説します。
提示された過失割合をすぐに受け入れない
相手の保険会社から最初に届く過失割合の提示は相手の希望にすぎないため、疑問があるなら即答・承諾してはいけません。
加害者側の任意保険会社は、自社からの保険金支払いを抑えるために被害者に多めの過失を提案してくるのが一般的です。
提示を受けたら、「なぜこの割合になったのか、どの判例パターンを参考にしたのか」を担当者に明確に説明させましょう。
回答を一度持ち帰って検討する時間を確保するのが重要です。
承諾を急ぐ必要はなく、時間をかけて交渉する権利が被害者にはあります。
過失割合について争う場合は証拠を提示する
相手の提示に反論して過失割合を修正させたい場合、客観的な証拠を提示しましょう。
お互いが口頭で「自分は悪くない」と主張し合っても、保険会社は譲歩しません。
交渉は平行線をたどるだけです。
有効な証拠の種類には以下のようなものがあります。
- ドライブレコーダーの映像
- 現場近くの防犯カメラの映像
- 目撃者の証言
- 警察の実況見分調書
証拠と判例を紐づけて、「相手車は一時停止を怠り時速40kmで進入していたため、○%の加算修正が適用されるべき」と、論理的に主張を構成することが交渉を優位に進めるコツです。
人身傷害保険を使うか過失割合を争うかを比較検討する
自身が加入している人身傷害保険や車両保険で損害がカバーされる場合、過失割合を争う実質的な意味が薄れるケースがあります。
人身傷害保険は、過失割合に関係なく自分の過失分も含めたけがの治療費や休業損害の実損額を、100%全額支払ってくれる仕組みです。
過失割合で数ヵ月揉めて示談金が止まるよりも、人身傷害保険からスピーディーにお金を受け取り、交渉を早急に終わらせる方が得策の場合もあります。
過失割合が決まらないときの対処法
お互いの主張が食い違い、話し合いで過失割合が決まらない場合の対処法を解説します。
主な選択肢は、弁護士への依頼とADR機関・裁判所への申立ての2つです。
過失割合が決まらないと、治療費や物損の示談金が一切支払われず、経済的・肉体的な負担が続きます。
外部の手段を早めに活用して過失割合を決めましょう。
交通事故に強い弁護士に相談する
事故処理の実績が豊富な弁護士に交渉を依頼すると、法的な裏付けをもった主張を展開し、相手の不当な過失割合を退けられます。
弁護士は過去の裁判例を熟知しており、保険会社のいい加減な提示に対して判例を根拠に過失割合を是正できます。
しつこい保険会社や横柄な加害者との直接のやり取りも全て弁護士が引き受けるため、被害者の精神的ストレスが激減するでしょう。
自身や家族の保険に弁護士費用特約が付いていれば、相談料・依頼費用の大部分を保険会社が負担するため、ほとんどのケースで実質自己負担ゼロで依頼できます。
また、弁護士費用特約がない場合でも、交通事故案件について初回無料相談をおこなっている事務所は少なくありません。
費用の心配なく相談できるので、気軽に問い合わせてみましょう。
専門機関(ADR)や裁判に申し立てて決めてもらう
話し合いが完全に決裂した場合、交通事故紛争処理センターなどのADR(裁判外紛争解決手続き)機関や、裁判所への民事訴訟で過失割合を判定してもらいます。
ADR機関は裁判所に比べて手続きが簡易で費用は原則無料です。
中立な立場の弁護士が裁定員として双方の主張を聞き、妥当な和解案を提示してくれます。
金額が大きい場合や、主張に根本的な隔たりがある場合は民事裁判(訴訟)が最終手段です。
裁判官が双方の証拠をもとに強制力のある判決で過失割合を決定します。
ただし裁判手続に進むと、解決まで半年~1年以上かかる可能性があります。
心身ともに疲弊するリスクがあるため、裁判で争うか折り合いをつけるかよく検討してください。
なお、裁判は法的知識が必要のため、弁護士のサポートが実質不可欠です。
過失割合の交渉を弁護士に依頼するメリット3つ
過失割合の交渉を弁護士に依頼すると、賠償額の最大化・費用の節約・交渉ストレスの解消という3つのメリットを得られます。
適切な過失割合を主張して賠償金の増額を目指せる
弁護士に依頼すると、賠償額の増額を目指せる点が大きなメリットです。
弁護士は事故状況をプロの目で検証し、見落とされがちな修正要素を漏れなく指摘して過失割合を適正化します。
過失割合1割の差が賠償額に与える影響は大きいです。
たとえば損害総額が1,000万円の事故では、過失割合が「3対7」から「2対8」に改善するだけで、手元に残る賠償金が100万円増えます。
また、保険会社独自の不利な主張も、法律の解釈と過去の判例データをもとに覆せます。
刑事記録の取り寄せや、ドラレコ・スリップ痕などの物理的なデータを活用して、事故の正確な状況を再構成した説得力のある主張書面を作成できる点も強みです。
弁護士費用特約を利用すれば自己負担を抑えられる
保険の弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を保険会社が負担するため、自己負担金を大きく抑えられます。
補償金額は、上限額300万円に設定されている場合が多く、法律相談料として別途10万円の補償が受けられる保険会社もあります。
交通事故の一般的な案件であれば、着手金から成功報酬まで300万円の枠内で収まるケースがほとんどです。
実質自己負担ゼロの状態で、専門家による交渉を任せられます。
弁護士費用特約を利用しても、翌年の保険等級は下がりません。
保険料も高くならないため、ノーリスクで利用できる制度です。
相手の保険会社とのやり取りを一任できる
弁護士に依頼した瞬間から、相手の保険会社との交渉・電話・書面でのやり取りは全て弁護士が窓口です。
平日の仕事中や大きなけがによる療養中に、保険会社から高圧的な電話で示談を迫られる精神的苦痛から解放されます。
また、相手方保険会社のたくみな誘導に乗せられ、不利な過失割合に同意するリスクもなくせるでしょう。
示談交渉の煩わしさをゼロにすることで、被害者は体と心の回復に専念できます。
弁護士が介入して過失割合を是正できた解決事例
当初は保険会社から被害者に不利な過失割合が提示されていたものの、弁護士の介入によって適正な割合に修正され、大幅な増額に成功した2つの事例を紹介します。
過失割合の見直しによって、賠償金額がいかに変わるかを具体的に確認してください。
過失割合の争いに勝って2,800万円の増額に成功したケース
曾祖母と散歩中の2歳の子どもが道路に飛び出し、トラックにはねられた死亡事故のケースです。
加害者側は自身の過失を認めつつ、曾祖母が子どもから目を離して道路に放置したことを理由に、過失割合は50%にとどまると主張していました。
弁護士は、トラック運転手が前方に幼児を認識していたにもかかわらず、速度を落として飛び出しなどを回避する義務を怠った点を立証しました。
裁判所もこの主張を認め、加害者側に対して既払い金を除く約5,300万円の支払いを命じる判決が下されています。
結果として、当初の保険会社提示額から2,800万円の増額に成功しました。
過失割合を10対0にし、慰謝料を40万円増額したケース
並走中に加害者車両が急に左側へ車線変更して接触が発生した事故のケースです。
当初、相手の保険会社は「90対10」という過失割合を提示し、被害者にも一定の過失があると主張していました。
また、同乗していた子どもの慰謝料として提示されたのは20万円でした。
弁護士が車線変更時の加害者の一方的な過失を証拠と判例をもとに主張した結果、過失割合は「100対0」に是正されました。
子どもの慰謝料についても弁護士基準で算定し直した結果、20万円の提示から60万円の増額に成功しています。
過失割合の相談ならポータルサイト「ベンナビ交通事故」
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過失割合を誰が決めるかに関するよくある質問
交通事故の過失割合をめぐる代表的な疑問について、法的なルールを踏まえて解説します。
自賠責保険・労災・物損など、事故に関係する別の制度と過失割合がどのようにリンクしているかについても整理しているので、自身の状況と照らし合わせながら読んでみてください。
警察が過失割合を決めることはあるのか?
警察が過失割合を判定したり、示談に介入したりすることは法律上あり得ません。
警察は治安維持や刑罰の執行を担う行政機関であり、民事上の金銭補償トラブル(不法行為責任)を裁定する権限をもたないためです。
もし加害者やその親族が「警察が過失はないと言っていた」と主張してきても、それは民事的に一切無意味な言葉であり、惑わされる必要はありません。
警察が問題にする「過失」は「過失運転致死傷罪」などの刑事責任(加害者に罰金や禁錮を科すか)の話であり、民事上の「過失割合(責任相殺率)」とはまったく別の概念です。
過失割合は誰に決めてもらうべきなのか?
まずは自身が加入する保険会社の担当者、または交通事故問題の経験が豊富な弁護士を代理人として立て、相手側と協議して決めてもらうのがベストです。
当事者本人同士では感情的な対立が深く、基準の知識もないため、公平で納得のいく結論に至ることは極めて難しいでしょう。
過失割合に争いがなく、お互いの基本パターンで納得でき、最終的な示談金に不満がない場合は保険会社に任せて問題ありません。
一方、相手の過失割合が明らかにおかしい・相手がゴネている・けがが重く賠償金の総額を最大化したい場合は、迷わず弁護士に依頼するのをおすすめします。
自賠責保険の請求でも過失割合は関係しますか?
関係しますが、任意保険とは仕組みが異なります。
被害者保護を最優先するため、被害者の過失が7割以上(重大な過失)ある場合にのみ減額される「重過失減額」の仕組みです。
過失が6割以下であれば自賠責保険からは減額なしで全額支給となります。
一方、被害者の過失が7割以上の場合の減額基準は以下のとおりです。
| 被害者の過失割合 | 減額率 | |
| 後遺障害または死亡に係るもの | 傷害に係るもの | |
| 7割以上8割未満 | 2割減 | 2割減 |
| 8割以上9割未満 | 3割減 | |
| 9割以上10割未満 | 5割減 | |
労災事故での過失割合は誰が決めるのですか?
勤務中や通勤中の交通事故であっても、過失割合を決めるのは当事者(または保険会社・裁判所)です。
労働基準監督署は労災保険の給付可否を判断する機関であり、過失割合の決定には関与しません。
労災保険は、労働者に過失があっても給付額を原則として減額しません。
労災支給条件を満たしていれば、自分の過失割合に関係なく治療費などの実費補償を受けられます。
自分の過失割合が重い事故の場合、任意保険では治療費も過失相殺されて自己負担が生じますが、労災保険を先に使えば自己負担を抑えられます。
ただし、休業損害など労災保険の給付と賠償金で重複する項目は二重取りができず、控除調整がおこなわれる点に注意してください。
人身事故と物損事故で過失割合は変わりますか?
ひとつの事故であれば、届け出が人身事故でも物損事故でも、法的な過失割合の基準そのものは変わりません。
ただし、交渉の実務面で決定的な差が生じます。
物損事故の処理では警察は実況見分調書を作成せず、簡略化された物件事故報告書しか作りません。
そのため、過失割合を争うための決定的な証拠が不足しやすいリスクがあります。
人身事故であれば、警察が高精度な実況見分調書を作成するため、相手の主張を覆して正しい割合を立証しやすくなります。
むちうちや打撲など少しでも痛みがある場合、物損のままにしていると「けがはなかった」と相手保険会社に主張されて賠償を打ち切られるリスクがあります。
必ず人身事故への切り替えをおこなってください。
まとめ|過失割合は弁護士に相談しながら交渉・決定するのがおすすめ
過失割合を誰が決めるのかというと、それは事故の当事者です。
実務上、保険会社の担当者や弁護士が代理人として交渉を進めます。
過失割合は警察が決めるものではなく、相手の保険会社の言いなりになる必要もありません。
過去の裁判例をベースにした基準書に基づき、客観的な事実と証拠によって交渉・決定されるものです。
加害者側の保険会社から提示された割合に納得できない場合は、根拠を確認して保留し、ドライブレコーダーの映像や実況見分調書などの証拠を活用して反論するのが大切です。
弁護士に依頼すると、適切な修正要素の適用による過失割合の是正と、弁護士基準での慰謝料算定が同時に期待できます。
弁護士費用特約があれば自己負担なく依頼できるため、まずは保険証券を確認してみてください。
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立花 志功 (札幌弁護士会)
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この記事では、特約の使い方・使えないケース・断られた場合の対処法までわかりやすく解説しています。
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自転車事故の過失割合(じてんしゃじこのかしつわりあい)とは、自転車事故の当事者間におけるお互いの不注意(過失)の程度を数値化したものです。
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巻き込み事故(まきこみじこ)とは、主に交差点を右左折する自動車が、交差点を直進しようとした二輪車(バイクや自転車)と接触した場合の交通事故のことを言います。
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過失相殺を決める際、警察が行う現場検証の実況見分調書が最重要資料となります。この過失相殺について、その意義や過失相殺後の補償金に納得がいかない時、弁護士に相談す...
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バック事故の過失割合の解説だけでなく、『過失割合』と『損害賠償金の関係』、『よくあるトラブルと対処法』などを紹介していきます。
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追突事故の過失割合は「被害者0:加害者100」と判断されるケースが一般的です。ただし、被害者の立場でも絶対に過失を問われないとは限りません。本記事では、追突事故...
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子供の飛び出し事故の過失(責任)を判断する基準は、明確には決められておらず、事故当時に状況によって考えていく必要があります。この記事では、状況別の過失割合や損害...
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後遺障害診断書は後遺障害認定を受けるために必須の書類です。しかし、医師が診断書を書いてくれないトラブルが時折生じます。この記事では、医師が後遺障害診断書の作成を...
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運転の様子を記録してくれるドライブレコーダーは交通事故とも密接に関係していますので、今回は交通事故においてドライブレコーダーを利用するメリットを紹介していきます...
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交通事故の過失割合は、実際の事故内容を参考に判断されます。交差点事故の場合、車両の種類・双方の位置関係・道路幅・信号機の色などが判断材料となり、過失の大きさによ...
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交通事故による修理費請求は、加害者側と交渉しなければならないケースがほとんどです。そのため、早い段階で弁護士に相談して、交渉をスムーズに進めるのがおすすめです。...
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一時停止無視による事故に巻き込まれてしまったため、過失割合や罰則、違反点数の扱いがどうなるのか不安な方も多いのではないでしょうか。本記事では、一時停止無視による...
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交通事故の過失割合が9対1というケースでは、1の過失が認められた被害者側は得られる賠償金の額が減ってしまうため、納得いかない方も多いでしょう。本記事では、交通事...
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交通事故の損害賠償では過失割合も重要な要素です。そこで交通事故の被害者になってしまった人に向けて、過失割合の基本や決め方、注意点などを解説します。また、過失割合...
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被害者なのに損害賠償責任を負うことになる無過失責任。そうならない為の対策などをご紹介していきます。
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自転車の飛び出し事故では、自転車側の過失が加算されることになります。ただし「自転車と歩行者の事故」や「自転車同士の事故」など、過失割合は事故態様によって大きく異...
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信号無視による交通事故の場合、過失割合などで示談交渉が揉めることもあります。スムーズに示談を済ませるためにも、事故後のポイントを押さえておきましょう。本記事では...
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交通事故の過失割合が7対3の場合、相手の車の修理代をいくら負担することになるのか気になる方もいるでしょう。本記事では、過失割合が7対3の場合の修理代の計算方法・...
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