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交通事故の示談交渉に強い弁護士一覧

全国で交通事故に強い弁護士が 238 件 見つかりました。 全国で交通事故にお悩みの方は、電話・メールにて法律事務所へご相談ください。
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238件の示談交渉を得意とする弁護士が該当しました

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岡 篤志
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齊藤 遼亮
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平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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永田 将騎
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JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分
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新井 一樹
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宮部 明典
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岡 篤志
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宮部 明典
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堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
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別所 大樹
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阪神電車 元町駅(海岸通2,3丁目側出口より徒歩5分) 地下鉄海岸線 みなと元町駅(2番出口より徒歩4分) JR東海道本線 元町駅(西改札口より徒歩5分)
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平日:09:00〜20:00
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澤上 辰也
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銀座駅より徒歩5分,東銀座駅より徒歩5分,新橋駅より徒歩10分
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清水卓
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東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
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平日:09:00〜18:00
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正木 絢生
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永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩5分
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野中信孝
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JR西条駅より徒歩9分
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平日:09:00〜18:00
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小林 幹大
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東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
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平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
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坂尾 陽
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JR京浜東北線,東京メトロ南北線 王子駅
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鈴木 信作
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永田 将騎
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JR中央線立川駅から徒歩5分
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加藤 慎之
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JR両⽑線、宇都宮線、水戸線、東北新幹線「小山駅」東口徒歩1分
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栃木/茨城/群馬/東京/千葉/神奈川/埼玉
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中越琢人
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東京メトロ銀座線「京橋駅」1番出口より3分、「銀座駅」A12番出口より7分
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青木 秀樹
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青木 佑馬
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渡邊 悠
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吉村航
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平日:09:00〜18:00
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稲垣 洋之
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JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
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JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
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山口 卓
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出口 忠明
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中村 弘人
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渡辺晃子
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小林 幹大
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全国
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上田 隆貴
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平日:09:30〜17:30
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磯部 たな
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横山耕平
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関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山 耕平
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全国
弁護士|
片桐 武
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平日:09:30〜17:30
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弁護士|
浅田 忠
238件 | 示談交渉に強い弁護士 (201238件)
示談交渉が得意な事故弁護士が回答した解決事例
頚部痛につき後遺障害等級14級を獲得して賠償額が4倍以上に増額した事案
ありあけ法律事務所
佐賀県/50代/男性/車対車
  • 等級
  • 14級
  • 受傷部位
  • その他
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約90万円 約380万円
増額した賠償金
290万円
賠償金額を63万円⇒148万円まで増額できた事例
【兵庫県対応|交通事故の被害者専用】弁護士法人・響
40代/女性/車対自転車
  • 等級
  • 11級
  • 受傷部位
  • 上肢
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約65万円 約148万円
増額した賠償金
83万円
弁護士費用特約がなかったため、弁護士費用が負担にならないよう、ご依頼者に配慮しながら弁護士が交渉に入るタイミングを見極めて受任、適正な示談金額で解決した事案
【千葉県内6事務所・地域密着|津田沼支店】リーガルプラス
40代/女性/車対車
  • 等級
  • その他
  • 受傷部位
  • 頸椎/腰椎
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約156万円 約188万円
増額した賠償金
32万円
過失相殺の争いを経て賠償金800万円増額した事例
【適切な賠償金獲得をサポート!】弁護士法人山下江法律事務所
40代/男性/車対人
  • 等級
  • 12級
  • 受傷部位
  • 上肢
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約224万円 約1,100万円
増額した賠償金
876万円
後遺障害等級14級(併合)を獲得、休業損害も6.5倍以上の増額に成功!
【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
40代/女性/車対車
  • 等級
  • 14級
  • 受傷部位
  • 頸椎/腰椎
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約230万円 約530万円
増額した賠償金
300万円
まさかの2回目の交通事故にも対応。ご依頼から約1ヵ月のスピード解決!
【被害者専門/全国対応】宇都宮支店 アディーレ法律事務所
40代/男性/車対車
  • 等級
  • その他
  • 受傷部位
  • 頸椎/腰椎
保険会社提示金額 弁護士依頼後
約130万円 約160万円
増額した賠償金
30万円
専業主婦の休業損害について大幅な増額に成功!後遺障害も14級9号が認定。
【被害者専門/全国対応】横浜支店 アディーレ法律事務所
30代/女性/車対車
  • 等級
  • 14級
  • 受傷部位
  • 上肢
保険会社提示金額 弁護士依頼後
なし 約740万円
獲得した賠償金
740万円
示談交渉が得意な事故弁護士が回答した法律相談QA
示談交渉をうまく進める方法
相談者(ID:40652)さんからの投稿
3月2日に停車中の車(自身の車両)に相手の車が駐車中にぶつけてしまい10対0の物損事故と相手方保険会社から連絡が入り現在示談交渉中です。
私としてはまだ新車で買って2〜3年の車で、部品の交換をして事故前の状態に戻してほしいと主張しているのですが、相手方保険会社は板金でしか受け付けないとの一点張りで話し合いがうまく進んでいない状況です。
あなたの主張が間違っているとは限りません。通常、保険会社は修理が可能な場合、修理費用を補償するのが一般的ですが、あなたが新車に近い車両であること、また車の価値が板金修理では回復しないと主張することが可能です。具体的には、板金修理後の車両価値と、修理前と同等の状態に戻すために部品交換を行った場合の車両価値との差を示す証拠を提示することが有効です。これは市場価格、自動車評価の専門家による意見などを用います。

適切な補償を求めるプロセスは複雑であり、専門知識を必要とします。弁護士や交通事故の専門の助けを求めることを検討すると良いでしょう。ただし、特定の弁護士事務所を推奨することは我々の立場上、許されません。記憶が鮮明なうちに、事故の詳細、現状の車両の状態、何を提案され、何を要求したかなどの情報を詳細に記録しておくと、後の交渉に有利になるでしょう。
気づかなかったひき逃げ
相談者(ID:42705)さんからの投稿
交通事故の気づかなかったひき逃げで加害者になってしまいました。
被害者の方のお話しが日毎に変わり示談金の話が出ているのですが、払ってしまってまた要求があったらと悩んでいます。
まだ払ってもお応えもしていません。

怪我の方は軽症みたいです。ただ自転車の賠償や怪我の代償など疑惑があり保険会社もいろいろいろ調査中らしいです。

どうしたらいいのかわからないです。
保険会社が入っているということですから、示談する際に書類(示談書や承諾書)を作成することになると思います。この書類の内容次第になりますから、少なくとも、書類を作成する段階で弁護士に相談してみることをおすすめします。
相談内容そのものではないですが、ひき逃げ加害者となっているということは、今後、もしくは既に警察から取り調べを受けることになる可能性が高いですから、その点もご心配であれば、すぐにお近くの弁護士に相談なさってください。
ののいち法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年04月19日
ありがとうございます。
相談者(ID:42705)からの返信
- 返信日:2024年04月19日
駐車場での事故。車の同士。ドアパン
相談者(ID:42836)さんからの投稿
駐車場にて運転席後ろの後部座席(ハリアー)に子供をチャイルドシートに乗せている時に右側に停めていた車(ハスラー)の助手席後部座席のドアに当てて傷が入ってしまった。(当てたか定かではない)目視でも分からず警察を呼び傷照合して爪で引っかいたような傷があり。へこみ傷なし。保険会社を通して示談交渉しているが、請求額が93600円と言われた。全塗装+ラッピング費用。ラッピング(模様)には傷が入っていないのにもかかわらず、この請求をされたので相談させていただきました。よろしくお願いします。ちなみに相手は直さないと言われてます。
被害者の車の傷の範囲や修理費用などは専門家による評価が必要であり、示談交渉における請求額もそれに基づくものです。ただし、傷のある部分の全塗装やラッピングなど余計な費用が上乗せされている場合や、相手が直さないと言っておりながら高額な示談金を請求してくる場合などは、理解できない部分があると思います。基本的に自社の保険会社に交渉を依頼している場合、相手方の修理の妥当性を判断してくれるはずですので、保険会社の意見を聞いてみるのが良いと思います。

また、個人口座への振り込みについては、修理をしない場合には一般に行われていることですので、それ自体を拒否することは難しいと思います。もっとも、示談書は必ず交わしておいた方が、後日の紛争を防止する意味でも良いと思います。
過失0の人身事故に関する適正な示談金相談に関して   
相談者(ID:44027)さんからの投稿
過失割合0の人身交通事故で加害者側保険会社から示談を求められている
適正かどうかは、書面を拝見しなければ判断できませんが、一般的に、保険会社が提示してくる金額は、裁判基準(弁護士基準)での算定よりも大幅に低いことが多いといえます。
無料算定などを行っている事務所も多々ございますので、そういったサービスを利用してみてはいかがでしょうか。
なお、弊所でもお力添えは可能です。
- 回答日:2024年05月01日
相手弁護士からの債務不存在確認調停を取り下げさせる方法について(弁護士特約なし)
相談者(ID:06871)さんからの投稿
令和4年の12月22日に100:0の追突事故に遭いました。当初、保険会社より1月末までと言われましたが、2月末まで伸ばすことができ、一括対応を打ち切ると言われましたが、2/28に今後の治療方針の相談で診察時、主治医より、椎間板の縮小があり、MRIを撮ってみないと症状固定かどうかわからないため、3月いっぱいは通うべきという見解でした。そう言った経緯があり、3月末まで一括対応で見てほしい。その間にMRIを撮って問題なければ、症状固定で示談に進みたいと伝えても、2月末までで納得しないと弁護士を出しますと言われました。
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)
 債務不存在確認調停は無視していれば手続自体が自動的に終わります。ただし、その後、債務不存在確認請求訴訟が提起される可能性があります。
 その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
 
 即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。
- 回答日:2023年03月25日
個人では何もできないのをわかってるからこその対応
相談者(ID:32160)さんからの投稿
ご相談させてください。
R5.10から母が住宅型有料老人ホームに入居中、約3か月間で3〜4回の転倒事故がありました。
内2回骨折、1回目は肩、現在骨盤骨折で総合病院に入院中。今回の怪我によって自立不可能な状態になりました。
転倒の度に、本人からの申告はあっても施設側からの状況説明などは「担当者がいない」など有耶無耶にされてきました。
そして今回の骨盤骨折では、転倒したあと睡眠薬を飲まされて「寝りゃ治る」と介護士の方から言われたと本人に聞きました。
行政の方にも介護記録の開示をして欲しいと頼みましたが、
施設側からきた連絡は「入院が長引くようなら退去されたらどうでしょう」とのことだけでした。
まるで厄介払い、退去して無かったことにしたいようにしか思えません。
有耶無耶にされたことで行き場のない怒りになってしまいました。
行政の指導も早々には入らないと思います。
退去しなければ固定費はかかり続け、退去すれば無かったことになるでしょう。
円滑にお話合いも気持ち的にもう難しくなっています。
今後のアドバイスを頂きたいです。
ご質問ありがとうございます。
ご相談者様、ならびにお母様の心中お察し申し上げます。

介護施設は、契約上、利用者の安全について注意し、配慮する義務を負っています。お母様の転倒事故について、もちろん転倒の原因や態様等によりますが、約3か月の間に3~4回と高い頻度で事故が発生しており、その中に骨折を伴う重大なものがあることから、施設側に注意義務違反や、安全配慮義務違反が存在した可能性があります。訴訟において施設側の義務違反が認められれば、損害賠償請求をすることが可能です。
訴訟に限らず、交渉段階においても、専門家が間に入り、施設に対して謝罪を要求すること、事故の詳細を明らかにすることなどを書面によって求めることが可能です。

ご相談者様自身が施設に対して説明を求めても、有耶無耶にされ、誠実な対応を受けられなかったとのことですので、施設との交渉や、今後の方向性を定めるためにも、一度弁護士などの専門家に相談してみるのはいかがでしょうか。




- 回答日:2024年01月31日
丁寧で分かりやすいご回答を頂き大変感謝しております。
直近の転倒では睡眠薬を飲まされたのち、何度も救急車を呼んで欲しいとナースコールをしても湿布を貼られ寝てれば治ると、転倒後約13時間後まで救急搬送されることはありませんでした。
それ以前に誤投薬からの転倒事故、怪我などもありましたが、
その時も本人からこんな事があったと知らされてから、施設側に事実確認をしていました。
「当施設は住宅型有料老人ホームなので介護記録、責任等はありません」
と言われていたので、施設内のスタッフの方々に勧められ自費にて介護サービスを入れたりとしていました。
介護スタッフの人には「あんたは一生寝たきりだ」などと言われた事もあったそうです。
このような介護施設でのトラブルは氷山の一角だと思います。
怪我をしたことを責めたいわけではありません。
事実を隠蔽し、自己保身のために事故報告すらしないことに納得がいかないだけなのです。
お心遣いと的確なアドバイスを頂き、本当にありがとうございました。
相談者(ID:32160)からの返信
- 返信日:2024年02月01日
こちらに過失が一切ない交通事故で、なるべく慰謝料等を多く請求したい。
相談者(ID:05124)さんからの投稿
信号のない交差点で、通勤中に私が車で左折しようとしていました。
左折先にはこちらに出てこようとする車があり、私の直進方向には交差点直前まで車が渋滞している状態です。
出てこようとする車は私の方向にウインカーを出していないため、直進または左折しようとしていて、私はその車が出てから左折をするため、ウインカーを出して減速、停車しました。
すると直後に急ブレーキの音がして後ろから車で追突されました。
警察などにも連絡し、相手はよそ見をしていたとの話もあり、過失割合は相手が100%です。
病院に行ったところむち打ちの診断を受け、診断書は警察に提出し、人身事故での扱いになりました。
病院では薬での経過観察とされましたが、痛みはあり、リハビリでの通院に切り替えてもらう予定です。
会社は当然いけませんので、本日休んでいます。
これらを踏まえて慰謝料など、なるべく多くのお金を貰いたいのですが、具体的に何で交渉できるのでしょうか。
交通事故で請求できる費目としては
① 治療関係費
② 休業損害
③ 傷害慰謝料
が基本となり、後遺障害が残存し、等級認定が認められれば
④ 後遺障害慰謝料
⑤ 後遺障害によって低下した労働能力分に対する補償
を請求できることになります。

その上で、賠償額を最大限にするための工夫というのは、様々な工夫が必要となりますが、基本的には長くある程度の通院回数を維持しながら通院するというのが重要になります。

いずれにせよ、正確な情報を把握するためには、やはり弁護士による正式な法律相談を受けていただくことがベストですので、一度、早めに法律相談を受けるようにしてください。
なお、弊所でも無料相談などのお力添えは可能です。
- 回答日:2023年02月06日
事故後できる限り早めに相談しましょう
担当弁護士が丁寧にヒアリングいたしますので、お気軽にご相談ください。書類などの準備もいりません。

交通事故の示談を弁護士に相談するメリット

交通事故の示談交渉を弁護士に相談や依頼する際に、弁護士に依頼することでどのようなメリットがあるのか、そう言った疑問にお答えしていこうと思います。
 

示談を弁護士に依頼することで損害賠償金の増額が見込める

保険会社は保険金の支払いを1円でも安く済むように交渉するのが仕事ですので、被害者自身が交渉相手になった場合、最も安い自賠責基準の相場で示談をまとめようとするかもしれません。
 
示談金や慰謝料には弁護士基準という基準があり、これは交通事故の裁判において過去の判例を基準にしたもので、この保険会社の提示する金額よりも高額になります。
 
弁護士が求める金額そのままで示談が決着することは少ないと考えられますが、任意保険基準以上弁護士基準未満の適正な示談金で和解することが可能になるでしょう。
 

弁護士に依頼すると示談交渉がスムーズに進む

保険会社側にとって都合のいい示談金ではなく、専門的な知識がある弁護士に依頼することで主張すべきことに漏れがなくなり、交通事故の慰謝料の妥当な増額が行えます。
 

示談にかかる心身の負担を軽減できることも

弁護士がすべての交渉を被害者の代わりに行うことで、難しい法律や専門的な話で悩む必要もなくなりますし、示談の対応に要する時間に悩まされることもなくなります。もしかしたら低い保険金で示談してしまうかもしれないという心身の負担が軽減されることは、慰謝料が増額されること以上に大きなメリットと考えられます。

 

交通事故の示談を弁護士に依頼するタイミング

示談金の増額ができるという最大のメリットがあるのはおわかりいただけたかとは思いますが、ではどのタイミングで弁護士に相談するのかという問題が残ると思いますので、その辺りも解説していきます。
 

最もベストなタイミング|できるだけ早く

結論からお伝えすると『なるべく早いほうが良い』です。交通事故の示談において、最も注意していただきたいのは、保険会社との示談が成立してしまうと、弁護士が介入しても示談内容を変更することは非常に困難になることです。
 
そのため、交通事故の被害に遭われた方は例え治療中であっても、今後の適切な進め方を知るために弁護士へ相談されることを強くオススメします。
 

タイミング①:事故を起こした直後

事故を起こした直後だと、弁護士が交通事故の流れを把握しやすいですし、被害者にとっても有利となる記録を得ることができます。ただ、まずが事故直後の怪我を治したい場合もあると思いますので、慌てて弁護士に依頼するのはオススメしていません。
 
ですので、弁護士に「依頼」するのではなく、「ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)」で掲載している弁護士のように、まずは無料相談を行っている事務所を探して、今後のことを聞いてアドバイスをもらうところから始めてみるのが良いでしょう。
 

タイミング②:加害者との示談交渉中

保険会社は交通事故における示談交渉のプロですので、一般の方にとって非常に手ごわい相手になります。こういう時こそ、弁護士の出番です。できれば本当に追い詰められている状態ではなく、示談交渉で保険会社の担当者が出てきた時点ですぐに弁護士を探し、示談交渉が得意な弁護士を雇った方がいいでしょう。
 

タイミング③:調停や裁判にまで発展してしまった時

弁護士を雇うタイミングは個人の自由ですが、最後まで弁護士を雇わず、被害者自身で進めていくことには大きなデメリットがあります。特に調停や裁判となっている場合に、被害者を守ってくれるのは弁護士しかおりませんので、事故問題を不本意な結果で終わらせなくないのであれば、遅くても調停や裁判に突入する直前には弁護士を雇っておくべきでしょう。

 

示談交渉を弁護士に依頼した際の費用

では実際に弁護士に依頼しようと思った時に、弁護士費用はどの程度かかるものなのか、ご紹介していきます。
 

弁護士費用特約があれば実質0円

弁護士費用特約」とは、被害者の自動車保険に付けることができる特約のことで、被害者の加入している自動車保険にこの特約が付いていれば、保険会社が保険金として費用を払ってくれるというものです。
 
弁護士費用特約の便利なところは、同居している家族も補償の範囲であれば、交通事故の解決を弁護士に依頼をした場合に、弁護士費用が実質0円になる場合があります。
 

弁護士費用特約の利用

保険金について

相談料

損害賠償請求や慰謝料請求に関する弁護士の相談費用

1回の事故にあたり、1名として10万円を限度に支払われます。

着手後

弁護士費用(着手金、報酬金)の支払いや、調停費用も支払われます。
その他、弁護士を介して権利行使や権利保全の手続き費用も支払われます。

1回の事故にあたり、1名として300万円を限度に支払われます

 
弁護士特約が利用できるかどうかは、加入している保険会社に弁護士特約が付帯されているかを事前に確認するとともに、相談する弁護士に弁護士特約の利用が可能かを確認しましょう。
▶︎弁護士費用特約とは弁護士費用を削減する際に役立つもの
 

弁護士費用の内訳

着手金

弁護士費用の中で、交渉や裁判の結果を問わず弁護士が得るお金です。着手金の最低金額は旧報酬規定で10万円となっており、旧報酬規定が廃止された今でも、そのまま10万前後が相場となる傾向にあるようです。
 

成功報酬金

依頼した案件がすべて終わってから弁護士に支払うお金です。相場としては獲得した示談金(賠償額)の約8%前後となっています。
 

日当の相場

弁護士が現場検証や裁判所などに出向くため、事務所を離れなくてはならない際に支払うお金です。かかる時間などでも金額は変わります。多くの場合、成功報酬の振込の際に同時に差し引かれますが、弁護士事務所によっては日当のみ、月単位で請求を行うところもあります。
 

実費

示談交渉に必要な郵送物の郵送代や、事務所を離れる際にかかった交通費などのことです。参考:交通事故の弁護士費用の相場と弁護士費用を抑えるポイント
 

弁護士費用が払えない場合の救済制度

資金がなく、弁護士が雇えないという事態を避けるために、「民事法律扶助制度」というシステムがあります。民事法律扶助制度は、経済的な理由などによって弁護士費用が支払えないなどの場合に、その費用を国などの公的機関が給付したり立て替えたりする制度で、「法テラス」という場所が窓口になっています。
 
民事法律扶助制度による援助を受けるためには、単身者の場合、月収が18.2万円以下であること、保有資産が180万円以下であることなどの条件がありますので、弁護士の無料相談を一度受けてみた後、法テラスの窓口に行ってみるのが良いでしょう。
 
ただ、あくまでも一時的な立て替えとなりますので返済が必要となります。ちなみに、法テラスは交通事故が得意な弁護士を紹介してくれるわけではありませんので、やはりベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)のような交通事故が得意な弁護士を探してから、費用面も含めて相談に行ってみるのをおすすめします。
 

示談が得意な弁護士の選び方

あなたは弁護士なら誰でも良いと思っているかもしれませんが、決してそんなことはありません。弁護士にも得意・不得意な分野がありますので、どうやって交通事故弁護士とそうでない弁護士を見分ければ良いのかをご紹介していきます。
 

(1)交通事故問題に対する知識が豊富なこと

交通事故には「過失割合」「症状固定」「事前認定」「休業損害」「後遺障害等級」「逸失利益」など、様々な専門用語と問題が生じます。このような問題の一つ一つに精通していなければ、交通事故問題の全体を適切に解決することはできません。このあたりの知識があるかを相談時に確認して依頼するかを決めるとよいでしょう。
 

(2)交通事故の問題解決実績が多いこと

解決実績を多く有することも交通事故問題が得意な弁護士の条件と言って良いでしょう。この時、ベテラン弁護士や若い弁護士かはあまり関係がありません専門分野に強いかどうかですので、若手でも交通事故案件の経験の多い弁護士の方が、全く経験のないベテラン弁護士より優れている可能性が高くなります。
 

(3)わかりやすい説明をしてもらえるか?

相談に行ったときに、説明がわかりやすい弁護士であるか確認しましょう。何にいくらかかるのか、どのような症状で、どのような損害賠償を請求できるのか、自分が理解していないと納得の行く結果を得ることは難しいでしょう。
 

(4)訴訟経験があるかどうか?

若手かベテランかは関係ないと言いましたが、示談交渉で成立しない場合は弁護士と加害者の間で裁判となる可能性が高くなります。交通事故の慰謝料請求や後遺障害の獲得には、任意による示談解決や裁判のほかにも、交通事故紛争処理センターのあっせんなど手段がたくさんあることが特徴です。
 
そのため、実際に訴訟を起こした経験はあるのかは必ず聞いておきましょう。解決に関する手続きの方針や、各解決策のメリットなどをわかりやすく教えてくれる弁護士を選ぶことが必要です。
 
 

交通事故で加害者と示談するまでの流れ

事故発生直後

事故が起こったら、まずは警察に連絡しましょう。警察が到着するまでに、加害者の身元確認、目撃者の連絡先、怪我を負った場合は救急車を呼ぶなどして、すぐに病院へ行きましょう。
 
また警察への届けが「物損事故」扱いとなっている場合にはすぐに警察に行き、「人身事故」に切り替えてもらいましょう。
▶︎物損事故から人身事故に切り替えて慰謝料を請求する全手順
 

弁護士へのご相談【無料】

交通事故で被害に遭い、治療がはじまった段階で弁護士へご相談いただくことをおすすめしています。「交通事故の示談を弁護士に依頼するタイミング」でもお話ししましたが、示談交渉が始まって時間が経ってしまうと、取り返しのつかない事態になってしまうことが往々にしてあります。
 
弁護士への面談は基本無料ですので、まずはご相談をしていただき、今後の対応策などのアドバイスを受けてみましょう。
 

症状固定

治療を続けた結果、完治していなくても保険会社から治療費が打ち切られる場合もあります。それ以上治療を続けても効果が見られないと医師が判断する「症状固定」を待たずに示談交渉を行ってくる保険会社もいますので、要注意です。
 

後遺障害の認定

症状固定がちゃんと行われた後は、保険会社よる後遺障害認定の手続きが始まりますが、保険会社の申請書類では後遺障害の認定が受けられない可能性も十分にあります。
 
その際、自分で後遺障害申請ができる「被害者請求」という方法があります。自分で行うことで後遺障害等級の獲得がしやすくなりますし、適切な等級を獲得できる可能性も高くなりますので、おすすめです。また、等級によって請求できる賠償金も変動するため、正当な等級認定を受けることは、適正な賠償を受けるためにも重要です。
 

損害賠償請求

加害者側の保険会社から賠償金額が提示されますが、保険会社から提示される賠償金額は低額な場合が多くありますので、この時点までには弁護士に依頼し、保険会社の言い分を鵜呑みにせず、冷静に対処して頂ければと思います。
 

加害者との示談交渉

示談交渉は弁護士に依頼した場合、被害者に代わって保険会社と交渉を進めます。一度示談が成立すると、取り消しはできませんので、保険会社の定時する金額が適正なのか、低い金額で納得していないかなど、今後後悔しないためにも、示談に詳しい弁護士を介していただくことをおすすめします。
 

示談成立または裁判

示談成立後、示談書の内容にのっとって、示談金が支払われます。交通事故の場合はほとんど示談成立となりますが、稀に不成立になる場合があります。その場合は交通事故裁判などを提起していくことになります。
参考:交通事故の裁判を開く手順と損害賠償金を増額させる方法

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