交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
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交通事故の被害者が通院を辞めるタイミングは、けがの部位や程度、治療の内容、患者の状況などさまざまなことが関係するため、一概に「いつ頃」と言い切ることはできません。
しかし、法律的な立場からいうと、けがが完治または症状固定と診断されるまでは、通院・治療を継続することをおすすめします。
本記事では、このように事故後の通院をやめるタイミングを知りたい方に向けて、以下の内容について説明します。
本記事を参考に、適切なタイミングで通院・治療をやめられるようになりましょう。
交通事故によるけがの通院・治療は、医師の指示に従いやめるようにしましょう。
法律的な立場からいうと、少なくとも完治または症状固定と診断されるまでは通院を続けることが望ましいです。
完治後の通院は不要となりますが、症状固定後はリハビリなどのために通院を継続することが可能です。
ただし、症状固定後は原則として加害者や保険会社に対して治療費などを請求できなくなるので注意しましょう。
通院・治療期間は部位や重症度によっても異なります。
しかし、保険会社は「DMK136」という基準を参考にすることが多いようです。
ここでは、けが・症状別に交通事故の通院期間・治療期間の目安を説明します。
なお、あくまでも目安となるため、実際には医師の指示に従うようにしましょう。
打撲の通院期間・治療期間は、1ヵ月程度が目安となるようです。
軽症の場合は、患部の腫れや内出血などの症状が治まれば完治と診断されるでしょう。
むちうちの通院期間・治療期間は、3ヵ月程度が目安となるようです。
代表的な頚部捻挫の場合、痛みやしびれなどの神経症状が治まれば完治と診断されます。
骨折の通院期間・治療期間は、6ヵ月程度が目安となります。
骨折による腫れや痛みなどが治まり、折れた骨が元通りの状態になれば完治と診断されます。
ただし、骨折の場合は、骨折箇所が脊椎や骨盤などの重要部分である場合や、大腿骨へボルト固定したり髄内釘を挿入しているケースでその抜去等も検討される場合もあるなど、複数回の手術や相当長期の経過観察を要するケースもあり、この場合は1年を超えることもあるでしょう。
治療期間の目安は、あくまでも、主治医の適切な判断を経なければならないことに注意を要します。
特に、小児の骨折については、成長過程での変性をよく観察する必要もあるため、小児外科医とよく話し合って、焦らずに、ある程度の期間、治療へ集中していくことが長い人生のためにも必要であることがあるようです。
他方で、例えば軽微な肋骨骨折のみのケースではより短期間で終了することもあるかも知れません。
まずは、主治医とよくご相談ください。
なお、交通事故の通院期間・治療期間の目安については、以下のページで詳しく解説しています。
交通事故の被害者は、以下のような理由から自己判断で通院・治療をやめるべきではありません。
ここでは、自己判断で通院・治療をやめるべきではない4つの理由について解説します。
自己判断で治療をやめると、症状が悪化するリスクがあります。
通院中は痛みなどの症状がなくても、それは治療や薬の効果が大きいでしょう。
けがそのものは治っていないことが多く、通院・治療をやめたことで再発・悪化してしまうリスクがあります。
自己判断で通院をやめると、その後に通院費や治療費を保険会社に請求できなくなります。
保険会社が負担してくれる通院費や治療費は、交通事故と因果関係があるけがの治療に限られます。
自己判断で通院をやめてしまうと、保険会社に「事故によるけがと通院・治療の因果関係がない」と判断されてしまい、その後の通院費・治療費を負担してもらえなくなるでしょう。
自己判断で通院をやめてしまうと、入通院慰謝料の金額が減額されます。
入通院慰謝料は、原則として入院や通院をした日数(期間)に応じて支払われます。
「通院をやめる=本来の通院期間より短くなる」という意味なので、当然、請求できる慰謝料は少なくなります。
自己判断で通院をやめてしまうと、後遺障害等級認定で不利になる可能性があります。
後遺障害等級認定とは、交通事故の後遺症(後遺障害)の内容や程度に応じて等級を認定する制度です。
この後遺障害等級が認定されるためには、医師の指示に従い通院し、症状固定の診断を受ける必要があります。
自己判断で通院・治療をやめた場合、通院期間・通院回数などが足りず非該当になってしまう可能性が高いです。
なお、認定されない場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できず、賠償金の合計額が大幅に減ってしまいます。
交通事故の通院・治療をやめるタイミングについて悩んだ場合の対処法は、以下のとおりです。
ここでは、交通事故の通院・治療をいつやめればいいのか迷ったときの4つの対処法について説明します。
通院頻度が多すぎる、治療内容が合わないなどの理由で通院をやめたいと感じる方もいるでしょう。
そのような場合には、率直に主治医に通院頻度や治療内容などについて相談するのがおすすめです。
けがの内容や程度などによっては変更できない場合もありますが、検討してもらえる余地はあります。
また、通院や治療の目的を知ることができるため、やめたいという感情が和らぐことが期待できるでしょう。
治療内容に不安がある場合や主治医との相性が悪い場合などは、セカンドオピニオンの利用がおすすめです。
セカンドオピニオンとは、現在とは異なる医師から診断や治療方針などに関する意見を聞くことを指します。
セカンドオピニオンを利用することで、治療内容の妥当性を知れたり、相性の良い医師を探せたりするでしょう。
なお、ほかの医療機関に転院する場合は、必ず現在の通院先や加害者の保険会社に対して連絡をしておきましょう。
治療内容に疑問がある場合や職員に不満がある場合などは、医療安全支援センターに相談するのがおすすめです。
医療安全支援センターとは、全国にある患者からの医療機関に関する相談や苦情を受け付けている窓口のことです。
患者に対してアドバイスをしてくれたり、患者と医療機関の間に入ってトラブル解決に向けたサポートをしてくれたりします。
医療安全支援センターに相談したい場合は、以下の一覧から最寄りの相談窓口を探してみましょう。
法律的な観点からアドバイスがほしい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
たとえば、以下のような理由で通院をやめようと考えている場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
これらについて相談すれば、治療費打ち切りに対する対処法や自賠責保険の仮渡金制度についてアドバイスしてもらえる可能性があります。
交通事故が得意な弁護士に相談し、自身の悩みやトラブルに合った解決策・対処法を教えてもらいましょう。
最後に、交通事故の通院をやめるタイミングに関するよくある質問に回答します。
通院・治療をやめるタイミングは、必ず医師の指示に従ってください。
保険会社の指示に従った場合、症状が悪化し、後遺症になるリスクも考えられます。
また、そこで治療をやめてしまったら、その後の治療費を受け取ることが困難になります。
保険会社から治療費打ち切りを告げられた場合は、以下のような対応を検討することをおすすめします。
保険会社からの治療費打ち切りに関する対処法は、以下のページで詳しく解説しています。
通院費・治療費の負担が重い場合であっても、通院をやめるできではありません。
以下のような方法で対処し、できる限り通院・治療を継続することをおすすめします。
通院費や治療費などの負担が重くて困っているときの対処法は、以下のページで詳しく説明しています。
交通事故のけがが完治または症状固定となったら、加害者側の任意保険会社に連絡しましょう。
加害者側の保険会社に連絡すると、その後、示談金額などが記載された示談案が提示されます。
被害者はこの示談案を参考に保険会社と示談交渉をしたり、賠償金の支払いを受けたりすることになります。
けがが完治した場合は「もう問題ありませんね」「良くなりましたね」などと言われることが多いです。
また、症状固定の場合は「●●ヵ月経ったので、そろそろ症状固定ですね」などと伝えられるようです。
このような医師からの説明を参考に、通院の継続が必要か、終了かを判断するとよいでしょう。
交通事故の通院をやめるタイミングは、医師の指示に従い決めるようにしましょう。
自己判断で通院をやめると、症状が悪化したり、示談交渉などで不利になったりするリスクがあります。
しかし、何かしらの事情で通院や治療をやめたい、続けられないという状況になることも考えられます。
その場合であっても、主治医に相談したり、セカンドオピニオンを利用したりしてから決めることが重要です。
また、その事情が治療費打ち切りや経済的な問題であれば、弁護士に相談することで解決できる可能性があります。
「ベンナビ交通事故」には、交通事故が得意な弁護士が多数掲載されているため、最寄りの弁護士を探して相談してみることをおすすめします。
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