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後遺症の症状とは|後遺障害の認定条件と申請方法まとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
後遺症の症状とは|後遺障害の認定条件と申請方法まとめ

後遺症(こういしょう)とは、病気や交通事故などの被害に遭って怪我をした場合に、急性期症状が治癒した後も、何らかの機能障害などや症状や傷痕として残ることを言います。
 
交通事故における後遺症は以下の3つのことを言い、
 

  1. ケガは治ったものの身体に障害が残った場合

  2. 治療が終わったあとに残った症状

  3. 治療したが完治せず症状改善の見込みのない固定した症状(症状固定

 
病院などで治療して6ヶ月を過ぎても症状が改善が見られない場合に、医師が「症状固定」と判断し「後遺症」と診断されます。その際、医師によって後遺障害診断書が発行され、損害保険料率算出機構によって後遺障害と認められれば、後遺症として残った症状に対して金銭的な補償が行われ、交通事故の加害者側にも損害賠償請求ができるようになります。
 
そこで今回は、交通事故で後遺症となった方が、適切な後遺障害等級を獲得し、損害賠償請求をするための手順などを解説していきます。

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交通事故による後遺症の概要

まずは後遺症に関する基本的な内容から確認していきましょう。
 

後遺症の症状の例

むちうち

主に首筋や背中、肩のこりや痛み・耳鳴り・頭痛・めまい・吐き気・食欲不振や脱力感などの症状が出現するケースが多く、事故当日に発生することは滅多にないものの、翌日あたりから症状が出現することが多いです。

手足のしびれ

脳や手足に何らかの障害が残って、手足に鈍いしびれなどが残るケースもあります。
 

めまい

交通事故はもちろん、自動車事故で頸椎損傷を起こして治癒をしたものの、その後も低髄液圧症候群『脳脊髄液減少症』でめまいなどの症状が続くことがあります。
 

神経痛

むちうちや脳へのダメージなどで、神経痛が継続して生じることもあります。
 
交通事故ではないですが、帯状疱疹などによるウィルスで後遺症になることもあります。
 

見えやすい後遺症と見えない後遺症

後遺症には「目に見えやすい後遺症」と「見えにくい後遺症」があり、見えやすい後遺症としては、関節を動かせる範囲が限られる、傷跡が残るなどがあります。
 
こういった場合は交渉の認定基準が数値化されており、客観的にとらえることが可能です。
 
一方、見えにくい後遺症としてむちうちが代表的な例で、「頚椎捻挫」で首の痛みと腕のしびれが残った場合などが該当します。
 
神経痛による痛みやしびれは目には見えず、数値に表すことも困難であるという理由で、目に見えにくい後遺症などと言われます。しかし、むちうちの症状・治療状況、検査所見次第では、等級が認定されている例は多数あります。

後遺症の一般的な治療方法

後遺症で機能障害が残った場合、一般的にはリハビリを行うことで改善される傾向にありますが、長期機関かかる可能性が高いです。また、神経痛などに対しては投薬が必要である場合もあり、心のケアの問題や経済的な問題なども考慮する必要があります。
 

後遺症と後遺障害は違うもの

後遺障害の獲得方法を確認する前に、「後遺症」と「後遺障害」の違いについて知っておきましょう。
 

後遺障害とは

交通事故によって受けた精神的・肉体的な障害(ケガ)が将来において回復の見込めない状態となる事を言い、ケガの症状に事故との因果関係があること、医学的に証明できること、労働能力の喪失あるいは低下を伴うものであること、そしてその怪我が【自賠責基準の等級】に該当するという要件を満たすものが、後遺障害とよばれるものになります。

要約すると『治療の末に残った症状=後遺症』のうち、【自賠責基準の等級】の定義を満たしたものを『後遺障害』として扱い、傷害部分とは別に後遺傷害部分は別途で損害賠償を請求できる対象としています。

後遺症となった場合に後遺障害の認定を受けるための条件

次に、適切な後遺障害の獲得をするための条件などを見ていきましょう
 

後遺障害等級の認定症状に該当している

交通事故において、後遺症の慰謝料などを獲得したい場合、後遺障害等級に認定されないと慰謝料の請求ができないことになっています。つまり、後遺障害等級の第1級〜第14級のいずれかに該当していることが必要にあります。
 

後遺障害14級▶後遺障害14級の慰謝料の相場と慰謝料を増額させる方法

後遺障害13級▶後遺障害等級13級となる症状と獲得できる慰謝料の相場

後遺障害12級▶後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識

後遺障害11級▶後遺障害等級11級の症状と正当な等級を獲得する手順

後遺障害10級▶後遺障害等級10級となる症状と慰謝料の相場

後遺障害9級▶後遺障害等級9級の慰謝料を100万円以上増額させる方法

後遺障害8級▶後遺障害等級8級に認定される症状|慰謝料増額の方法まとめ

後遺障害7級▶後遺障害等級7級の慰謝料と認定される症状まとめ

後遺障害6級▶後遺障害等級6級に認定される症状と獲得できる慰謝料

後遺障害5級▶後遺障害等級5級を獲得できる症状と慰謝料を増額させる方法

後遺障害4級▶後遺障害4級に認定される症状と適切な等級を獲得する方法

後遺障害3級▶後遺障害第級3級となる症状と適正な慰謝料を獲得する方法

後遺障害2級▶後遺障害等第2級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例

後遺障害1級▶後遺障害等級1級に認定される症状と獲得出来る慰謝料まとめ
 

後遺障害となる等級別の症状

後遺障害等級

後遺障害

第1級

1.両眼が失明したもの

2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの

4.両上肢の用を全廃したもの

5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの

6.両下肢の用を全廃したもの

第2級

1.1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの

2.両眼の視力が0.02以下になったもの

3.両上肢を手関節以上で失ったもの

4.両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級

1.1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの

2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの

4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの

5.両手の手指の全部を失ったもの

第4級

1.両眼の視力が0.06以下になったもの

2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3.両耳の聴力を全く失ったもの

4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの

6.両手の手指の全部の用を廃したもの

7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級

1.1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの

2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4.1上肢を手関節以上で失ったもの

5.1下肢を足関節以上で失ったもの

6.1上肢の用を全廃したもの

7.1下肢の用を全廃したもの

8.両足の足指の全部を失ったもの

第6級

1.両眼の視力が0.1以下になったもの

2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

第7級

1.1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの

2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

4.神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5.胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの

9.1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの

10.1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの

11.両足の足指の全部の用を廃したもの

12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの

13.両側の睾丸を失ったもの

第8級

1.1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの

2.脊柱に運動障害を残すもの

3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8.1上肢に偽関節を残すもの

9.1下肢に偽関節を残すもの

10.1足の足指の全部を失ったもの

第9級

1.両眼の視力が0.6以下になったもの

2.1眼の視力が0.06以下になったもの

3.両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの

4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5.鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの

6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9.1耳の聴力を全く失ったもの

10.神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11.胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

15.1足の足指の全部の用を廃したもの

16.生殖器に著しい障害を残すもの

第10級

1.1眼の視力が0.1以下になったもの

2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの

3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

4.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7.脊柱に変形を残すもの

8.1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの

9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

10.胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第12級

1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5.鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8.長管骨に変形を残すもの

9.1手のこ指を失ったもの

10.1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの

11.1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13.局部に頑固な神経症状を残すもの

14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの

15.女子の外貌に醜状を残すもの

第13級

1.1眼の視力が0.6以下になったもの

2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

3.1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの

4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

6.1手のこ指の用を廃したもの

7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

10.1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第14級

1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

9.局部に神経症状を残すもの

10.男子の外貌に醜状を残すもの

後遺障害として要件を満たしていること

後遺症としての要件とは・・・

  • 交通事故が原因となる肉体的・精神的な傷害であること
  • 将来においても、回復は見込めないと医師が判断した状態であること
  • 交通事故と本人の感じる後遺症状に因果関係が認められること
  • 本人の感じる後遺症状の原因が医学的に証明、説明できるものであること
  • 後遺症状の程度が自賠責法施行令の等級に該当すること

この5つの条件を満たすと、後遺障害の審査に通過し等級の認定を受けられ、保険会社から等級に応じた補償金を受け取ることができます。
 

一定期間継続して通院(入院)をしていること

医療機関への通院回数が多いほど、後遺症の認定を受けられる可能性が高くなる傾向にあります。例えば、後遺障害第14級の認定を受けるには、「通院期間は6か月以上」「通院実日数100日程度」が必要になると思って良いでしょう。

症状固定まで症状が一貫していること

交通事故で傷を負った直後から「症状固定」に至るまで症状が一貫、連続していることが必要です。もし、事故から6か月以上経過したしても治癒に至らず、痛みなどの症状が残っていた場合に、後遺障害として認定されます。

画像所見があること

MRIなどで症状の存在が確認できることが必要です。むちうちなどの後遺症の場合、痛みやしびれなどの症状が、脊髄又は神経を圧迫する病変として,MRIで捉えることができれば、有意ものと認められることになります。
 

自覚症状を医学的に証明できること

自覚症状だけでは根拠もなく本人が主張しているだけですので、病院などの医療期間で専門の検査を受けてもらった結果、画像などの「動かぬ証拠」となるものが必要になります。
 

医師に後遺障害診断書を書いてもらう

医師に後遺障害認定書を書いてもらうのが大きな判断材料になりますが、この時の 後遺障害認定書の書き方が問題となり、後遺症が認定されない場合がありますので、後遺障害認定書の書き方を工夫する必要があります。

実際に後遺症の認定を受けるため知っておくべきこと

次に、後遺症の認定を受ける手順についてご紹介していきます。
 

後遺障害申請には2つの方法がある

「後遺症」を「後遺障害」として該当するためには、自賠責調査事務所から後遺障害等級の認定を受ける必要があり、この申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
 

事前認定

事前認定とは、後遺症の認定手続きを加害者側の任意保険会社が行うので、被害者としては手間がかからず楽ではありますが、手続きの全てを保険会社に任せるため、営利企業として存在する保険会社のいいようになる可能性もあるため、相場以下になる可能性もあります。
 

被害者請求

被害者請求は、資料の作成や収集、申請手続きについて必要な全ての手続きを被害者側で行う方法です。そのため、後遺障害の申請時に提出した書面は、間違いなく自賠責調査事務所の下に届くので、正確に被害者に残存した症状を訴えることができ、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

相手方保険会社へ連絡

自賠責調査事務所への提出書類はそれぞれの書類ごとにフォーマットも定められていますので、そのフォーマットに従って提出します。なにもしなければ加害者側の保険会社がやってくれますが、被害者請求で行うほうが良いでしょう。
 

医師に後遺障害診断書を書いてもらう

交通事故で負った怪我の治療に当たってくれた主治医の先生に後遺障害診断書を作成してもらいます。先生から症状固定の段階で何らかの話があるかとおもますが、そのような話が無い場合でも、「後遺障害診断書の作成をお願いします」といえば作成してもらえます。
 

自賠責保険会社へ申請

交通事故の容態にもよりますが、基本的に以下の資料を揃えて、自賠責保険会社に申請をします。
 

  • 自動車損害賠償責任保険

  • 支払請求書兼支払指図書

  • 交通事故証明書

  • 事故発生状況報告書

  • 月々の診断書及び診療報酬明細書

  • 印鑑証明書

  • 後遺障害診断書

  • MRI、レントゲン等の画像 など

自賠責調査事務所の調査

自賠責調査事務所で、被害者の症状が後遺障害等級に該当するかの調査が行われます。
 

被害者への調査結果報告

自賠責保険会社の調査が完了すれば、その結果を加害者加入の自賠責保険会社に対して報告し、被害者に対して報告がされることになります。

交通事故の後遺症で獲得できる慰謝料と相場

次に交通事故で後遺症になった場合に獲得できる慰謝料の金額などをご紹介していきます。
 

後遺症(後遺障害)で獲得できる賠償金の相場

後遺症で獲得できる賠償金には「後遺障害慰謝料」「逸失利益」などがありますが、そのなかでも「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準で獲得できる賠償金が大きく異なってきます。
 
さらに、後遺障害等級の等級によっても慰謝料の額は大きくかわってきます。
 

後遺障害等級と基準別の慰謝料の相場

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13

57万円

60万円程度

180万円

第14

32万円

40万円程度

110万円

逸失利益の相場

交通事故で傷害を負った場合、事故が原因で後遺障害(後遺症)が生じてしまった場合、重度の後遺障害が生じてしまった場合であれば,仕事自体ができなくなるといこともありえます。
 
そのような場合、後遺障害がなければ得られていたはずの収入や利益のことを「逸失利益」と言います。逸失利益は消極損害として加害者等に対して賠償を請求することができます。
 

逸失利益の計算方法

後遺障害の逸失利益は下記の計算式で行います。
【逸失利益=基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数(ライプニッツ係数)】
 
一般的には、「自動車損害賠償保障法施行令別表第二」という決められた労働能力喪失率表と、中間利息の利率(ライプニッツ係数)に基づいて算出さます。

【モデルケース1】
40歳の会社員が交通事故に遭遇。
事故前の年収600万円
後遺障害等級10級に該当した場合
【基礎収入 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数】
600万円 × 27%(0.27)× 27年(14.643) = 2372万1660円
参考:後遺障害事故または死亡事故による逸失利益の計算

後遺症で獲得できる賠償金をできるだけ総額させるには?

最後に後遺症の慰謝料などをできるだけ高額にしたい場合は、主に以下のような方法があります。
 

  1. 保険会社との交渉は症状固定時にする

  2. 後遺障害の申請を被害者請求で行う

  3. 後遺障害等級を上げるのも有効

  4. 弁護士に依頼する

ただ、最も効率的かつ、後遺症で獲得できる慰謝料の増額をしたいなら、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。「弁護士基準」のような高額な基準で慰謝料を獲得するには弁護士に依頼するしかありませんので、一度無料相談をしてみて、後遺症の時で獲得できる慰謝料はどの程度になるのか、聞いてみることをおすすめします。
 

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まとめ

交通事故で後遺症になった場合は、今回のような手順を踏まえて、スムーズな解決をしていただければと思います。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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