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交通事故の治療費はいつもらえる?早く受け取る方法と支払いまでの流れ

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交通事故の治療費はいつもらえる?早く受け取る方法と支払いまでの流れ
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交通事故の治療費っていつもらえるんだろう…

交通事故によりけがを負ってしまうと、程度によっては働けなくなってしまうため、治療費などの支払に強い不安を感じてしまう人もいるかと思います。

加害者が任意保険に加入している場合には、基本的に任意保険会社が病院へ直接治療費を支払ってくれます(一括対応といいます)。そのため、被害者は治療費の自己負担を心配する必要はありません。

被害者が治療費の負担を心配しなければいけないケースは、加害者が任意保険に加入していないケース、自転車同士の事故など加害者が任意保険に加入していても、その保険会社が一括対応をできないケースなど例外的な場合だけです。

この記事では加害者が任意保険に加入していない場合に、治療費が支払われるまでの流れなどについて解説します。

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交通事故の治療費はいつもらえる?

交通事故の治療費は事故の損害が確定し、原則は示談交渉がまとまった段階で支払われます。具体的には、交通事故の怪我が症状固定になり、損害を計算したうえで示談交渉がまとまった段階でもらえます。

ただし、交通事故の中でも人身事故は、怪我の程度によっては仕事に支障が出て収入状況が悪化したり、被害者側が立て替える治療費が心もとなくなったりする可能性もあります。損害賠償は、治療終了後に示談交渉を行って請求するのが基本ですが、治療費は先に受け取る方法が存在しないわけではありません。

まずは交通事故の治療費の基本的な支払いまでの流れについて確認します。

 事故発生から支払いまでの流れ

交通事故の発生から治療費の支払いまでは以下のような流れになっています。

  1. 病院での診察
  2. 治療開始(自分で立替もしくは加害者側が一定額先払い)
  3. (もらっていない場合は)加害者へ治療費を請求

交通事故にあったら、まずは病院で診察と治療を受けるのが最優先です。治療が継続的に必要であれば、この時点から継続的な治療スタートになります。

治療の中で担当医師と怪我の状況などを話し合い、治療の区切りとして治療終了の時期や症状固定の時期を決めます。症状固定とは「怪我は完治していないが、これ以上治療しても状況が改善しない状態」のことです。

症状固定の時期はケースバイケースですが、怪我の種類によりある程度の目安期間があります。軽度のむち打ちであれば1~3カ月で重度のむち打ちであれば半年程度が目安になります。

ただし、怪我の種類や怪我の個所、怪我の数などによっても違ってくるため、症状固定の時期は目安通りにならないことも少なくありません。最終的には担当医師と治療や体の状態を話し合いながら症状固定のタイミングを決めることになります。

症状固定後に後遺障害があれば、後遺障害認定の申請をおこなう流れです。後遺障害の認定を受けるまでには1~3カ月ほどかかります。

ただし、後遺障害の認定や等級に異議があれば、異議申立て手続きを使う可能性があるため、さらに時間がかかるはずです。

症状固定、あるいは後遺障害認定を待って具体的な損害などを計算し、交通事故加害者の保険会社などと示談交渉をおこないます。治療費は示談交渉から1~2週間ほどで支払われるのが基本的な流れです。

交通事故の治療費を早く受け取るための方法

交通事故の被害者が怪我の治療費を基本的な流れより早く受け取る方法は3つあります。

 相手方の自賠責保険に請求するケース

被害者が交通事故の加害者の自賠責保険に直接請求し、基本的な流れより早く治療費を受け取る方法があります。自賠責保険には「仮渡金請求」という方法があるからです。

自賠責保険の被害者請求は大きくふたつにわけられます。本請求と仮渡金請求です。

本請求とは、交通事故による被害者の休業損害や治療費などを120万円まで支払う請求方法になります。本請求は損害が確定したときに使われ、申請後1カ月ほどで治療費などが支払われるという流れです。

仮渡金請求は、損害が確定する前に一定の金額を支払ってもらえる請求方法になります。仮渡金請求では被害者が死亡した場合は290万円、交通事故で怪我をした場合は5万・20万・40万のいずれかの金額を払ってもらえるのです。

交通事故の損害が確定する前に治療費を払ってもらいたい場合は、この仮渡金請求を使って一定額を治療費として払ってもらう方法があります。

自身が加入している保険を利用するケース

被害者が加入している任意保険や、被害者も補償対象になっている家族加入の任意保険などから保険金を受け取る方法もあります。

たとえば、交通事故の被害者の家族が加入している保険に、人身傷害保険が含まれていたとします。人身傷害保険は加害者の有無や過失割合などに関係なく一定額の保険金が給付されるという保険です。

このように、被害者や家族が加入している任意保険の中から給付の対象になる保険がないか確認して、保険金請求により保険金を受け取るという方法があります。

交通事故の対応を弁護士に依頼する3つのメリット

交通事故の対応は自分でもできますが、弁護士に依頼して対応や手続きを一任することも可能です。

弁護士に交通事故の対応を任せることで被害者は怪我の治療に専念でき、加害者側と事故後に話すなどの精神的な負担からも解放されるというメリットがあります。この他にも弁護士に交通事故対応を任せるメリットは3つあるのです。

 治療費の支払いや加害者への請求に関してアドバイスを受けられる

交通事故の怪我の治療で困るのは、やはり治療費ではないでしょうか。

交通事故の怪我が重いほど治療費は高くなります。しかし、交通事故の怪我が重いほど就業が難しくなり、治療費の捻出の面において不安を覚えるかと思います。

しかし、弁護士に交通事故の対応を依頼すれば、どのように加害者から治療費を支払ってもらうかについて適切なアドバイスが受けられますので、将来の不安を軽減することが可能です。

また、加害者と交渉するという負担をすべて任せることができるため、依頼後は弁護士の指示に従って、書類を用意したり今後について細かく打ち合わせたりするだけで済みます。

交渉や裁判など必要な手続きを一任できる

交通事故の被害者が加害者に治療費を請求する場合、直接交渉になるケースになります。交通事故になって心身ともに療養が必要な状況で加害者との交渉は、被害者にとって負担ではないでしょうか。

また、加害者に支払い能力がなく「払えない」と主張してきた場合、どのように交渉するかが問題です。他に治療費を捻出するために使える方法がないか迅速に判断できなければ、治療の継続にも関わりかねません。

弁護士に交通事故対応を依頼すれば、治療費支払い交渉なども一任できます。交通事故対応に注力している弁護士であれば、このような交渉も慣れているので、最善の方法で解決を目指すことが可能です。

また、交通事故の場合は治療が症状固定で一区切りした後、示談交渉で話がまとまらない場合は裁判などの法的な手続きを検討することになります。

弁護士に交通事故対応を一任すれば、裁判になったときに最初から事情を説明する手間はありません。また、示談交渉や法的手続きのことも見据え、最初から被害者が有利な条件を獲得できるように動いてくれるというメリットがあります。

まとめ

交通事故で怪我をすると、怪我の治療費はいつもらえるのか不安になるのではないでしょうか。

交通事故の治療費は損害が確定し、示談交渉がまとまってから支払われるのが基本的な流れです。

ただし、自賠責に請求する方法や加入している任意保険の契約内容に沿って保険金を請求する方法、加害者の任意保険会社に交渉する方法などもあります。

交通事故の治療費に不安があれば、弁護士に相談することをおすすめします。

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本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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