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交通事故で死因となる怪我や死亡事故が起きる原因を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故で死因となる怪我や死亡事故が起きる原因を解説
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2019年には381,237件の交通事故が発生しており、そのうちの死亡事故については3,133件にのぼります(令和元年における交通死亡事故の発生状況等について|警察庁)。交通事故で死因となる怪我や、死亡事故が起きる原因などはケースによってさまざまですので、この記事で詳しく確認していきましょう。

また死亡事故では、通夜・葬儀や加害者への損害賠償請求など、さまざまな対応が必要となります。特に損害賠償請求にあたっては、交通事故に関する知識なども必要となりますので、対応が不安な遺族は弁護士に依頼することを検討してもよいでしょう。

この記事では、交通事故で死因となる怪我や死亡事故が起きる原因、事故後の対応や弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。

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この記事に記載の情報は2023年12月08日時点のものです

日本の死因のうち交通事故が占める割合

引用元:令和元年(2019)人口動態統計月報年計(概数)の概況|厚生労働省

上の図は、2019年の死亡者の死因をまとめたグラフになります。このうち、死因が交通事故のものについては不慮の事故の一部に含まれます。内訳について詳しくみてみると、以下の通りです。

死因

死亡者数

悪性新生物

37万6,392人

心疾患

20万7,628人

老衰

12万1,868人

脳血管疾患

10万6,506人

肺炎

9万5,498人

不慮の事故

(3万9,410人)

交通事故

4,295人

転倒・転落・墜落

9,543人

不慮の窒息

8,379人

不慮の溺死・溺水

7,674人

煙・火・火災への曝露

1,004人

有害物質による不慮の中毒、有害物質への曝露

527人

その他の不慮の事故

7,988人

誤嚥性肺炎

4万354人

腎不全

2万6,644人

血管性および詳細不明の認知症

2万1,370人

アルツハイマー病

2万716人

合計

138万1,098人

上の表からわかるように、心疾患や肺炎などと比べると交通事故の死亡者は少なく、全体のうち占める割合も0.3%と小さいものの、それでも4,295人もの方が亡くなっているという状態にあります。

交通事故で死因となる怪我

損傷部位

死亡者数

頭部

1,307人

顔部

39人

頸部

184人

胸部

810人

腹部

203人

腰部

166人

脚部

60人

全損(負傷箇所が多数)

289人

その他

157人

合計

3,215人

上の表は、2019年に起きた交通事故の死亡者について、致命傷となった部位ごとにまとめたものです。これによると、なかでも頭部損傷が致命傷となり死亡した数が1,307人と最も多いことがわかります。しかし頭部以外を損傷した場合でも、程度によっては死亡につながることもあります。

以下では、交通事故で死因となる怪我について部位ごとに解説していきます。

頭・顔・頸椎の怪我

事故の衝撃で地面に強く叩きつけられたり、シートベルトを装着していなかった運転者などが車内で身体を強く打ち付けたりした際、頭・顔・頸椎などに致命傷を負って死亡してしまうことが考えられます。特に頭部の怪我については、他の部位と比べると被害が重症化しやすいこともあり、最も多くの方が亡くなっています。

頭・顔・頸椎の怪我で死因となり得るものとしては、以下が挙げられます。

頭部骨折

頭蓋骨骨折

頭蓋底骨折

脳損傷

脳挫傷

びまん性軸索損傷

脳内出血

硬膜下血腫

くも膜下出血

頸椎損傷

脊椎骨折

脊髄損傷

胸・腹の怪我

事故の衝撃で運転者がハンドルに身体を強く打ち付けてしまったり、車体がつぶれてしまったりした際には、胸や腹に致命傷を負って死亡してしまうことも考えられます。また場合によっては、エアバッグ作動時の衝撃で重大な怪我を負ってしまうこともあるでしょう。

胸や腹の怪我で死因となり得るものとしては、以下が挙げられます。

内臓損傷

心臓破裂

心臓振盪

肝臓破裂

膵臓損傷

骨折

肋骨骨折

胸骨骨折

その他

大動脈離断

頚椎脱臼

胸部圧迫による窒息

腰・脚の怪我

頭や胸ほどではありませんが、腰や脚に怪我を負って死亡してしまう方も一定数存在します。例えば、事故による骨折が原因で血管を損傷してしまった際には、出血多量によって死に至ることもあり得ますし、骨折後に感染症を起こして命を落とす可能性もあります。

腰や脚の怪我で死因となり得るものとしては、以下が挙げられます。

骨折

大腿骨骨折

骨盤骨折

その他

表皮剥脱

交通事故が死因となるケース

2015年の死亡事故

2016年

2017年

2018年

2019年

4,028件

3,790件

3,630件

3,449件

3,133件

2015年の死亡者数

2016年

2017年

2018年

2019年

4,117人

3,904人

3,694人

3,532人

3,215人

※表内の死亡者数は「事故後24時間以内に死亡した人数」を指します。

上の表は、過去5年間の死亡事故件数と死亡者数をまとめたものです。これによると、死亡事故件数・死亡者数ともに減少状態にあることがわかります。ただしそれでも、いまだに年間3,000件以上もの死亡事故が発生しており、3,000人以上の方が亡くなっているという状態にあります。

以下では、死亡事故につながる要因についてケースごとに解説していきます。

自動車の場合

法令違反

死亡事故件数

漫然運転

456件

脇見運転

363件

運転操作不適

341件

安全不確認

321件

歩行者妨害等

207件

通行区分

146件

速度違反

137件

交差点安全進行

124件

信号無視

112件

その他

573件

合計

2,780件

上の表は、2019年の自動車(四輪車・二輪車・原動機付自転車)乗車中の死亡事故について、法令違反ごとにまとめたものです。これによると、なかでも漫然運転脇見運転などによって多くの死亡事故が発生しており、法令違反が犯された死亡事故件数は2,780件にものぼります。

2019年に発生した死亡事故件数の合計が3,133件ですから、このような「法令違反により起きた自動車乗車中の死亡事故」が全体の約89%を占めることがわかります。死亡事故につながる大きな原因の一つとして、上記表内の法令違反があると言えるでしょう。

自転車の場合

法令違反

死亡者数

法令違反有り

(329人)

安全不確認

74人

ハンドル操作ミス

60人

信号無視

30人

交差点安全進行

25人

一時不停止

22人

横断・転回等

19人

優先通行妨害

14人

通行区分

10人

前方不注意

10人

その他

65人

法令違反無し

98人

合計

427人

上の表は、2019年の自転車乗車中の死亡事故について法令違反ごとにまとめたものです。これによると、なかでも安全不確認ハンドル操作ミスなどによって多くの方が亡くなっていることがわかります。

自転車乗車中に法令違反を犯して死亡した数は329人と、死亡者全体のうち約77%を占めています。自動車だけでなく、上記表内に挙げた自転車側の法令違反なども死亡事故の原因の一つと言えるでしょう。

歩行者の場合

法令違反

死亡者数

法令違反有り

(703人)

走行車両の直前後の横断

163人

酩酊等

126人

横断歩道以外の横断

92人

通行区分

70人

信号無視

66人

踏切不注意

37人

斜め横断

27人

横断禁止場所の横断

22人

その他

100人

法令違反無し

438人

合計

1,141人

上の表は、2019年の歩行中の死亡事故について法令違反ごとにまとめたものです。これによると、なかでも走行車両の直前直後の横断や、酩酊中の歩行などによって多くの方が亡くなっていることがわかります。

歩行中に法令違反を犯して死亡した数は703人と、死亡者全体のうち約62%を占めています。自転車乗車中のケースと同様、上記表内に挙げた歩行者側の法令違反なども死亡事故の原因の一つと考えられます。

交通事故が死因で亡くなった場合の対応

交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、以下のような流れで手続きを進めることになります。あくまで一例ですが、参考にしていただければと思います。

①検察官が検視したのち遺体が引き渡される

まずは検察官によって検視が行われ、被害者がどのような原因で死亡したのか調べられます。滞りなく検視が済んだら、遺族が遺体を確認したのち引き渡されます。検視については、ケースにもよりますが半日ほどで終わる場合もあるようです。

ただし検視では死因が特定できなかったり、事件の可能性が疑われたりする場合には、司法解剖へと進むことになります。司法解剖では、遺体を解剖してさらに詳しく調査が行われますので、さらに時間を要することになります。

②通夜や葬儀等を執り行う

死亡後は7日以内に「死亡届」の提出が必要となりますので(戸籍法第86条)、引き渡しが済んだ後は「死亡診断書」や「死体検案書」などの書類とともに速やかに役場へ提出します。ただし書類手続きについては、基本的に葬儀会社が代わりに対応してくれるケースがほとんどです。

次に、葬儀等の日程や方法について打ち合わせを行ったのち通夜・葬儀・告別式を執り行い、火葬や納骨へと手続きが進められます。なお火葬や納骨にあたっては「火災許可証」や「埋葬許可証」などの書類が必要となりますが、これらの書類手続きについても葬儀会社が代行することになるでしょう。

③事故対応を依頼する弁護士を探す

葬儀等の手続きを終えたら、事故対応を依頼する弁護士を探しましょう。弁護士に依頼すれば損害賠償請求に関する手続きをすべて任せられる上、賠償金が増額する可能性もありますのでおすすめです。

当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』であれば、都道府県・相談内容ごとに弁護士検索が可能です。初めての方でもスピーディに弁護士を探すことができますので、まずは一度ご利用ください。

④加害者に損害賠償請求する

死亡した被害者に関する損害賠償請求は、遺族が被害者に代わって行うこととなります。加害者が任意保険に加入していれば当該保険会社に、未加入であれば加害者本人に請求していくことになります(この場合はまずは自賠責に最低限の賠償金を求める場合が多いでしょう)。

死亡事故の加害者側に請求できる損害としては、死亡慰謝料・死亡逸失利益・葬儀関係費用などが挙げられます。

損害賠償請求にあたっては、まずは相手方と示談交渉を行って賠償額などについて取り決めるのが通常です。ただし示談交渉が不成立に終わってしまった場合などは、訴訟提起も検討せざるを得ないでしょう。なお裁判時は法律知識なども必要となりますので、特に弁護士の手を借りた方が良いでしょう。

⑤賠償金が支払われる

示談交渉や訴訟などにて賠償額が決まれば、加害者が任意保険に加入していれば保険会社から賠償金が支払われて手続きは終了します。この場合、一括払いで銀行口座に振り込まれることになるでしょう。

他方、加害者が任意保険に加入していなければ、加害者側が任意で支払いをしないこともあり得ます。この場合には、加害者側に対して強制回収のための法的手続きを履践することも検討しなければなりません。

事故の数日後に被害者が死亡してしまった場合の対処法

交通事故により被害者が即死した場合には、上記で解説した流れで手続きを進めることになるでしょう。しかし事故の数日後に被害者が死亡した場合には、交通事故と被害者の死亡との因果関係について争いになることもあり得ます。

このような因果関係についての争いが生じた場合は、被害者側で因果関係があることを証明する必要があります。自力での対応が不安な方は弁護士に依頼した方がスムーズでしょう。

交通事故の被害者が死亡した際は弁護士への依頼がおすすめ

死亡事故が起きてしまった際は、弁護士に対応を依頼するのが有効です。弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットが望めます。

もらえる賠償金が増える可能性がある

交通事故の被害者が死亡した際は、事故により負った損害について賠償金を請求することになります。しかし死亡事故では賠償金を正しく計算するためには、それなりに法的な知識・経験が必要となります。そのため、自身での対応に不安がある場合には、弁護士への依頼も積極的に検討するべきでしょう。

また、弁護士に依頼すれば、慰謝料の算定において最も高額となりやすい弁護士基準での請求をスムーズに行ってくれます。結果、相手保険会社の当初提示額より相当程度増額される可能性があります。

死亡者の立場

任意保険基準

弁護士基準

一家の支柱

1,500万~2,000万円

2,800万円

配偶者、母親

1,500万~2,000万円

2,500万円

上記以外

1,200万~1,500万円

2,000万~2,500万円

被害者の過失割合を減らせることもある

過失割合とは「交通事故の責任(過失)の割合」のことを呼びます。被害者が死亡しているからといって「0(被害者):100(加害者)」になるとは限らず、交通事故の態様によっては被害者側にも一定の過失が認められることは当然あります。被害者の過失割合が大きいほど、加害者に請求できる賠償額は少なくなりますので、双方の過失割合をどのように評価するかは重要な問題です。

弁護士であれば、事故状況に応じて適切な過失割合を判断してもらったり、過失割合について的確な交渉対応を期待できます。場合によっては、弁護士に依頼したことで、相手保険会社が当初提示していた被害者側の過失割合が引き下げられて、賠償額が増額することもあり得ます。

損害賠償請求の手続きをすべて任せられる

交通事故が起きた際は、賠償金の受け取りに向けて示談交渉を行うことになりますが、示談交渉が上手くいかなければ裁判での解決を検討せざるを得ません。しかし家族を亡くして間もない遺族にとっては、とても対応できる余裕がないという方も多いでしょう。

弁護士には損害賠償請求の手続きをすべて任せることができます。慰謝料請求や過失割合の交渉のほか、訴訟発展時の裁判対応まで代行してもらえますので、事故対応にかかる負担を大きく軽減できます。この点も遺族にとっては大きなメリットと言えるでしょう。

まとめ

死亡事故についての統計的数値や、実際に死亡事故に巻き込まれた場合の処理方法について簡単にまとめました。

交通事故処理は弁護士に依頼しなくても進められますが、死亡事故の場合には遺族限りでの対応が困難であることも少なくありません。弁護士に依頼すれば損害賠償請求の手続きをすべて任せられますので、スムーズに示談交渉を済ませられるだけでなく、賠償金が増額する可能性もあります。

当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』では、交通事故トラブルに注力する弁護士を条件検索できますので、まずは一度ご利用ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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