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交通死亡事故の慰謝料に関する計算方法と相場まとめ | 死亡慰謝料請求の流れも解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
死亡慰謝料の計算方法と相場まとめ | 死亡慰謝料請求の流れも解説

交通事故によって、被害者の方がお亡くなりになるケースもあります。

被害者の命はお金では替え難いものがありますが、せめて加害者から適正な補償を得たいと感じるのは被害者遺族であれば無理はありません。

そこでこの記事では交通事故により、被害者がなくなった場合の慰謝料相場を中心に以下の内容についてご説明します。

  • 交通事故の死亡慰謝料とは
  • 3つの基準における死亡慰謝料の計算方法と相場
  • 慰謝料が増額されるケース
  • 死亡交通事故における逸失利益の取り扱い
  • 死亡交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

この記事を読んで、被害者が事故により死亡した場合の慰謝料相場や計算方法を知り、弁護士への示談交渉依頼も視野に入れて、誠意の見られる慰謝料を加害者に請求しましょう。

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交通事故の死亡慰謝料とは

交通事故における死亡慰謝料とは、被害者が交通事故で死亡したことにより受けた精神的苦痛に対する補償のことです。

死亡慰謝料の請求権は被害者本人と被害者の遺族に認められます。

死亡慰謝料の内訳

被害者本人への死亡慰謝料

交通事故被害に遭い死亡した本人の精神的苦痛は計り知れませんので、当然、本人には慰謝料を求める権利があります。

しかし本人は死亡しているので、相続人である被害者遺族がこの権利を行使することになります。

被害者遺族への死亡慰謝料

交通事故で家族を失った被害者遺族の精神的苦痛も相当であるため、被害者本人が負った精神的苦痛とは別に、被害者遺族固有の精神的苦痛も慰謝料支払の対象となります。

交通事故で「死亡慰謝料」と言った場合、本人の精神的苦痛に対する慰謝料と遺族固有の精神的苦痛に対する慰謝料の合計値である場合が多いです。

交通事故の死亡慰謝料の計算方法と相場

死亡慰謝料の算出基準として3つの基準があります。

基準の名称

説明

使用される状況

自賠責基準

自賠責保険が慰謝料計算で用いる基準

自賠責保険に慰謝料請求する場合

任意保険基準

加害者が加入済の任意保険会社内部の慰謝料算定基準

任意保険会社に慰謝料請求する場合

弁護士基準

過去の裁判例に基づいて構築された基準

弁護士に依頼する場合

各基準における死亡慰謝料の算出方法について確認しましょう。

自賠責基準

自賠責保険基準での死亡慰謝料は「被害者遺族(請求権者)」と「被害者本人」の合計により算出されます。

被害者本人の死亡慰謝料は、2020年4月1日以降に発生した交通事故においては400万円と定められており、それ以前の事故に関しては350万となります。

そのため、2020年4月1日より施行された改正民法前後で自賠責保険に請求可能な死亡慰謝料は異なりますのでご注意ください。

自賠責保険における死亡慰謝料の計算は以下の表に基づいて行います。

なお、遺族慰謝料の請求権者は、民法第711条により、被害者の父母、配偶者及び子とされています。

第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
(責任能力)
引用元:民法第711条

2020年4月1日より前に発生した交通事故の死亡慰謝料

自賠責基準の慰謝料算出表

被害者本人の慰謝料

400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円)

遺族の慰謝料

被害者に被扶養者がいる場合

被害者に被扶養者がいない場合

請求権者が1名の場合

750万円

550万円

請求権者が2名の場合

850万円

650万円

請求権者が3名以上の場合

950万円

750万円

2020年4月1日以降に発生した交通事故の死亡慰謝料

自賠責基準の慰謝料算出表

被害者本人の慰謝料

400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円)

遺族の慰謝料

被害者に被扶養者がいる場合

被害者に被扶養者がいない場合

請求権者が1名の場合

750万円

550万円

請求権者が2名の場合

850万円

650万円

請求権者が3名以上の場合

950万円

750万円

例えば4月1日以降に発生した交通事故により、被害者が死亡して請求権者が3名で被扶養者がいる場合、自賠責基準での死亡慰謝料は以下のように計算できます。

400万円(被害者本人)+750万円(請求権者が3名以上の場合)+200万円(被害者に被扶養者がいる場合)=1,350万円(自賠責基準での死亡慰謝料合計)

任意保険基準

任意保険基準は、加害者の加入する任意保険会社が慰謝料を算出する際に活用する算出基準です。

任意保険基準は加害者の加入する保険会社内部で参照している算定基準であるため、非公開です。

一般的には相場が自賠責基準より高く、弁護士基準より低いとされています。
非公開であるため、あくまで推計的な目安であるとご理解ください。

被害者の種類

慰謝料金額

一家の支柱(被害者の収入を主として生計を維持していた)

約1,500万~2,000万円

配偶者・専業主婦(主夫)

約1,300万~1,600万円

子ども

約1,200万~1,500万円

高齢者

約1,100万~1,400万円

その他

約1,300万~1,600万円

任意保険基準において、被害者と遺族の慰謝料金額を分けて計算することはありません。

弁護士基準

弁護士基準は過去の判例から統計的に構築されており、訴訟手続きを前提とした基準であるため、3つの基準の中でも最も高くなります

弁護士に依頼することで、弁護士基準での慰謝料請求を前提として示談交渉を行ってくれます。

弁護士基準における死亡慰謝料の相場は以下の通りです。

被害者本人の立場

弁護士基準

一家の支柱

約2,800万円

配偶者・母親

約2,500万円

上記以外

約2,000万~2,500万円

弁護士に依頼した場合は最初から上記弁護士基準で補償を請求してくれますので、弁護士介入前より慰謝料が増額される場合が多いです。

被害者死亡の交通事故で慰謝料が増額されるケース

被害者死亡の交通事故で慰謝料が増額されるケース

交通事故の死亡慰謝料の基準は上記のとおりですが、これも絶対的なものではありません。事案によっては基準よりも慰謝料額が増加されるべき場合はあるでしょう。

例えば、以下のような場合には、事案が悪質であり被害者(被害者遺族)の精神的苦痛が相対的に大きいとして慰謝料が増額される可能性があるかもしれません。

  • 被害者が長期入院を続けたが結果的に死亡した場合
  • 加害者に飲酒、ひき逃げ、居眠り運転等の悪質な行為がある場合

それぞれについて具体的に確認しましょう。

被害者が長期入院を続けたが結果的に死亡した場合

このような場合、被害者には死亡前の入院治療について相当程度の精神的苦痛を認めることができますし、苦しい治療期間を経ても結果的に助からなかったという場合の苦痛はある意味即死の場合よりも大きいという余地はあるかもしれません。

そのため、このような場合、死亡前の精神的苦痛を加味して慰謝料を増額すべきという考え方はあり得ると思われます。

加害者に飲酒、ひき逃げ、居眠り運転等の悪質な行為がある場合

加害者に飲酒、ひき逃げ、居眠り運転等の悪質な行為がある場合には、その悪質性から被害者の精神的苦痛は相対的に大きいと判断されて慰謝料が増額されることがあります。

死亡交通事故における逸失利益の取り扱い

死亡事故における逸失利益は、被害者の死亡により本来獲得できたはずの収入が失われたことによる損失を意味します。

死亡逸失利益の計算式は以下の通りです。
 

逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入

基礎収入額は、立場に応じて算出方法が異なります。
具体的には、以下のような算出方法が採択されることが多いです。

立場

基礎収入の算出方法

給与所得者

事故に遭う前年度の給与年額(賞与含む)より算出

事業所得者(自営業)

事故に遭う前年度の申告所得及び固定費から算出

専業主婦(夫)

厚生労働省の発表する賃金センサスにおける女性全年齢の平均賃金より算出

学生・生徒・幼児等

厚生労働省の発表する賃金センサスにおける平均賃金より算出

生活費控除率

注意したいのが、死亡逸失利益の算出では、生存した際に発生したと想定される生活費を控除する必要がある点です。

生活費控除率は、被害者の立場に応じて相応の割合を差し引くことが一般的です。
具体的には以下の通りです。

被害者の立場

生活費控除率

一家の支柱である場合(被害者の収入を主として生計を維持していた)

30~40%

女子であった場合(女児、主婦含む)

30~40%

男子単身者であった場合(男子含む)

50%

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

被害者が死亡した場合、労働能力喪失期間の労働力を100%喪失したことになります。

そして、労働能力喪失期間は労働可能年数(67歳)から被害者死亡時の年齢をマイナスして算出することが一般的です。

なお、被害者が67歳を超えても就労を継続していた場合(例えば、専業主婦や事業者などの場合)は、平均余命に基づいて個別事情を勘案の上で、ケースバイケースで算出されます。

一般的には、平均余命年数までの期間の半分について労働能力喪失を認める場合が多いです。
 
また、被害者が18歳未満の場合は、18歳から67際までを就労可能期間と認め、この期間について労働能力喪失があったものと認めます。この場合のライプニッツ係数の求め方は若干特殊であり、以下のようになります。

被害者が18歳未満の場合のライプニッツ係数=(67歳-実年齢)に該当するライプニッツ係数-(18歳-実年齢)に該当するライプニッツ係数

なお、2020年4月1日より施行された民法改正により、中間利息が年5%から年3%に変更された関係で現在価値に引き直す際の係数であるライプニッツ係数も大幅に修正されています。2020年4月1日以降に損害が発生する逸失利益計算については、改正法下でのライプニッツ係数を用いることになりますので注意しましょう。

2020年4月1日以降に発生した逸失利益について

労働能力喪失期間(年)

ライプニッツ係数

労働能力喪失期間(年)

ライプニッツ係数

1

0.971

18

13.754

2

1.913

19

14.324

3

2.829

20

14.877

4

3.717

21

15.415

5

4.580

22

15.937

6

5.417

23

16.444

7

6.230

24

16.936

8

7.020

25

17.413

9

7.786

26

17.877

10

8.530

27

18.327

11

9.253

28

18.764

12

9.954

29

19.188

13

10.635

30

19.600

14

11.296

31

20.000

15

11.938

32

20.389

16

12.561

33

20.766

17

13.166

34

21.132

 

労働能力喪失期間(年)

ライプニッツ係数

労働能力喪失期間(年)

ライプニッツ係数

35

21.487

52

26.166

36

21.832

53

26.375

37

22.167

54

26.578

38

22.492

55

26.774

39

22.808

56

26.965

40

23.115

57

27.151

41

23.412

58

27.331

42

23.701

59

27.506

43

23.982

60

27.676

44

24.254

61

27.840

45

24.519

62

28.000

46

24.775

63

28.156

47

25.025

64

28.306

48

25.267

65

28.453

49

25.502

66

28.595

50

25.730

67

28.733

51

25.951

 

 

2020年3月31日までに発生した逸失利益について

労働能力喪失期間(年)

ライプニッツ係数

労働能力喪失期間(年)

ライプニッツ係数

1

0.9524

18

11.6896

2

1.8594

19

12.0853

3

2.7232

20

12.4622

4

3.546

21

12.8212

5

4.3295

22

13.163

6

5.0757

23

13.4886

7

5.7864

24

13.7986

8

6.4632

25

14.0939

9

7.1078

26

14.3752

10

7.7217

27

14.643

11

8.3064

28

14.8981

12

8.8633

29

15.1411

13

9.3936

30

15.3725

14

9.8986

31

15.5928

15

10.3797

32

15.8027

16

10.8378

33

16.0025

17

11.2741

34

16.1929

 

労働能力喪失期間(年)

ライプニッツ係数

労働能力喪失期間(年)

ライプニッツ係数

35

16.3742

52

18.4181

36

16.5469

53

18.4934

37

16.7113

54

18.5651

38

16.8679

55

18.6335

39

17.017

56

18.6985

40

17.1591

57

18.7605

41

17.2944

58

18.8195

42

17.4232

59

18.8758

43

17.5459

60

18.9293

44

17.6628

61

18.9803

45

17.7741

62

19.0288

46

17.8801

63

19.0751

47

17.981

64

19.1191

48

18.0772

65

19.1611

49

18.1687

66

19.201

50

18.2559

67

19.2391

51

18.339

 

 

死亡交通事故の慰謝料請求の流れ

死亡交通事故の慰謝料請求はどのような流れに沿って行えばよいのでしょうか。

死亡交通事故の慰謝料請求の流れ

ここでは死亡交通事故の慰謝料請求の流れについて解説しています。

① 被害者の死亡に関する事務処理

被害者が死亡した場合、行政との関係では死亡届の提出など諸々の処理が必要となります。詳しくは市役所に相談して進めるべきでしょう。

次に、家庭内では被害者の葬儀や四十九日法要等の祭儀を進めるのが一般的でしょう。また、被害者に何らか財産がある場合にはその相続処理も検討を開始しなければなりません。

このように被害者が死亡した場合に、遺族側で対応するべき事柄は多数ありますので、加害者側と補償についての協議を開始するのは基本的には四十九日法要を過ぎてからと考えた方がよいかもしれません。

② 加害者側との協議

加害者側に任意保険会社がついている場合には、同保険会社から損害額についての提示があるのが通常です。

この場合、被害者側としても提案された内容が妥当であるかどうかを判断することになります。

もし、これが妥当であると考えるのであればそのまま補償処理を進めてもらえば良いですが、処理の後は加害者側には追加の請求はできなくなりますので、この点は慎重に検討するべきでしょう(場合によっては弁護士への相談を検討するべきです。)。

他方、加害者側に任意保険会社がついていない場合にはまずは強制加入の自賠責保険から補償を受けることを検討するべきです。

自賠責保険は最低限の補償を目的とした保険ですが、死亡事故の場合は最大3,000万円まで補償金が支払われます。そして、自賠責保険で補償されない損害については、加害者本人に対して補償するよう求めていくことになります。

③ 加害者側との訴訟

被害者側の損失額や過失割合について被害者側と協議が調うようであれば訴訟手続とはなりません。

しかし、この協議が不調となった場合には訴訟手続で補償を求めていくことを検討せざるを得なくなります。この場合には、被害者側が妥当とする損失額や過失割合を証拠に基づいて構成し、これを主張する書面を裁判所に提出していく必要があります。

死亡交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

被害者が死亡した交通事故において、示談交渉を弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。

加害者や保険会社とのやり取りを一任できる

被害者が死亡した場合に残された遺族の負担は重いです。被害者を失った悲しみが続く中、加害者側と不慣れな補償交渉を行わなければなりません。

しかも、補償の交渉は妥結すれば後戻りはできませんので、損失額や過失割合について慎重な判断が必要です。

そのため、実際には弁護士のサポートなくこの作業を進めることは至難です。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、専門的な知識・経験に基づいてこれらを適正に処理してくれますし、加害者側とのやり取りも一任できます。そのため、被害者側の負担は格段に軽くなり、被害者を悼むことに専念できます。

適正な補償を受けることができる

被害者の死亡に伴う損失を確定させるためには、相応の知識・経験が必要です。これらの知識・経験なく補償処理を進めてしまうと、本来受け取るべき適正額に満たない金額で妥結してしまうことにもなりかねません。弁護士に依頼することで、このリスクを極力排除することができます。

また、慰謝料に関して言えば、弁護士は最も高額となる弁護士基準を前提とする請求を行いますし、加害者側の任意保険会社もこれに異論を唱えることはまずありません。そのため、結果的に高い水準で補償を受けられる可能性が高まります。

被害者の命はお金で替え難いものではありますが、せめて適正額で補償をしてもらいたいと考えることは当然のことです。後で後悔しないためにも弁護士への依頼は積極的に検討するべきでしょう。

なお、弁護士への依頼のデメリットは弁護士費用がかかってしまうことです。被害者の加入していた任意保険に弁護士費用特約が付帯されている場合、保険会社が最大300万円までであればこれを負担してくれます。

死亡事故の場合、弁護士費用は300万円を超える場合が多いですが、それでも被害者側の負担軽減としては大きな意味があると思われます。

もし、弁護士への依頼を検討している場合には、契約保険会社に対して弁護士費用特約の有無を確認してみることをお勧めします。

まとめ

今回は交通事故で被害者が死亡した際の慰謝料相場や計算方法を中心に、様々な事項について解説してきました。

死亡した被害者はもう帰ってきませんが、加害者から誠意ある慰謝料を獲得できないと到底納得できないのも無理はありません。

慰謝料として適切な金額を請求するためにも、弁護士への依頼を視野に入れましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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