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家族が死亡事故で亡くなってしまった場合、遺族はどのように対処すればよいのでしょうか。死亡事故の場合は事故そのものへの対処だけでなく、亡くなった家族の葬儀なども行わなければいけません。
この記事では、家族が死亡事故で亡くなってから示談成立までの流れや、遺族が知っておきたいポイントについて解説します。
【関連記事】飛び出し事故で家族が亡くなった場合|過失割合や賠償金を解説
死亡事故で家族が亡くなった場合の基本的な流れを説明します。遺族は遺体の確認からはじまって、手続きや葬儀などを進め、最終的には訴訟によって解決をはかるという流れです。
なお、これはあくまで基本的な流れになります。死亡事故のケースによって流れの前後が変わることもあるため注意してください。
まずは死亡事故で亡くなった家族の検死と遺体確認がおこなわれます。
検死とは亡くなった原因を確認する作業です。死亡事故により亡くなった人の遺体を確認して、どのような原因で亡くなったか、警察が具体的な死因を特定します。
検死は半日ほどで終わることもありますが、警察側が「事件性あり」と判断すればさらに時間を要する可能性があります。事件により亡くなった可能性がある場合は司法解剖がおこなわれます。
司法解剖は1日で終わることもあれば、1ヶ月以上かかることもあります。司法解剖に進んだ場合の遺体確認や引き渡しまでの期間は、遺体の状況や司法解剖の進捗にあわせてケースバイケースになります。
特に問題なく検死が済んだ場合は、遺族が遺体安置所で家族の遺体を確認するという流れになります。
死亡事故で亡くなった家族の遺体を確認したら、次は遺体の引き渡しです。
家族の遺体の引き渡し時に警察医から死体検案書という書類を渡されます。死体検案書はなくさないよう、大切に保管しておきましょう。
遺体の搬送は遺族が直接おこなう必要はありません。先に葬儀会社に連絡を取っておけば、遺体を安置する場所まで葬儀会社の方で搬送を手配してくれます。
また死亡事故による遺体の破損処理なども、葬儀会社に相談すれば手配してもらうことが可能です。遺体に着せる用のお気に入りの服などを準備して、葬儀会社に渡しておくといいでしょう。
家族が亡くなった場合は、死亡日の7日以内に死亡届を提出するのがルールです。
戸籍法第86条に死亡届提出のルールが記載されており、死亡事故で亡くなった場合もルールに従って死亡届を提出することになります。葬儀などの準備を進めながら、警察医から受け取った死体検案書や届出人の印鑑などを持って、自治体の戸籍窓口で手続きをしてください。
なお葬儀をおこなうためには、死亡事故で亡くなった家族の遺体を火葬しなければいけません。死亡届を提出すると、窓口で火葬許可証を受け取ることが可能です。
そして、死亡事故で亡くなった家族の通夜や火葬、葬儀を葬儀会社と打ち合わせしながら進めていきます。
火葬の際は、自治体の窓口で受け取った火葬許可証が必要です。火葬の際に火葬許可証を提出し、必要事項を記載してもらって次は埋葬許可証として使う流れになります。埋葬許可証は納骨の際に必要になりますので、失くさないようにしてください。
死亡事故で亡くなった家族の通夜や火葬、葬儀、死亡届の提出など必要な手続きや弔いが一通り終了したら、次は加害者との示談交渉に進みます。
③までの手続きを済ませたら、加害者との示談交渉に入ります。加害者が保険に加入していれば、保険会社から死亡事故に関する示談交渉についての連絡があります。
示談交渉に応じるかどうかは、遺族感情や示談内容を検討して決めることが重要です。
示談交渉は一度その内容で応じてしまうと後から変更できません。示談交渉の内容で不安なことや疑問、納得できないことがあれば、弁護士に相談するなどして示談内容をよく確認してから決めることをおすすめします。
加害者側(保険会社側)が提示する示談内容に必ず同意する必要はありません。示談内容に納得できないのであれば訴訟で賠償内容について争うことも可能です。
なお死亡事故をはじめとした交通事故の加害者には、民事の賠償責任のほかに刑事責任と行政上の責任があります。
刑事責任とは、懲役などの刑事的な罰に服すことで加害者が負う責任のことです。行政上の責任とは、死亡事故を起こした加害者が公安委員会などの取り決めにより、免許停止などの責任を負うことを意味します。
死亡事故で家族を亡くした場合、加害者に対して賠償請求が可能です。加害者に請求できる賠償金は、金額の大きい項目として3種類あります。
死亡慰謝料とは、家族を死亡事故で亡くした心の痛みに対して支払われる賠償金です。
死亡慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの計算方法があります。3つの計算方法のうち、どの方法を使うかによって死亡慰謝料の計算結果が変わります。
一般的に自賠責基準による計算は、死亡慰謝料の3つの計算方法の中で計算結果が最も小さくなります。自賠責は強制加入の保険であるため、賠償も必要最低限です。
任意保険基準は任意加入の保険会社で使われている計算方法になります。計算結果は自賠責基準より大きくなりますが、弁護士基準よりは少額です。
3つの計算方法の中で最も計算結果が大きくなりやすいのが弁護士基準です。弁護士基準は、裁判所の判例などを参考にした計算方法です。
任意保険会社が示談交渉する場合は、基本的にその会社の任意保険基準により賠償金が計算されます。弁護士基準などで計算すると賠償額が変わってくる可能性があるため、示談交渉の際は注意する必要があります。
死亡遺失利益とは、死亡事故で亡くなった家族が存命だったら得られたはずの利益のことです。死亡遺失利益は以下の計算式で求めます。
基礎収入の額×(1―生活費控除率)×死亡した家族の就労可能年数に対応する中間利息控除 |
死亡者の葬儀にかかった費用なども請求可能です。ただし、葬儀費用は全額請求できるわけではないという点に注意してください。
自賠責基準では葬儀費用は原則的に60万円までしか請求できません。弁護士基準では150万円ほどが請求可能な金額目安です。また任意保険基準では自賠責基準と弁護士基準の中間ほどの金額を請求できますが、会社ごとに請求可能な金額は変わるため別途確認が必要です。
死亡事故の遺族が加害者に賠償請求するうえで、知っておきたいポイントが3つあります。以下で解説していきます。
死亡事故の賠償請求で特に問題になるのは過失割合です。過失割合が1%動くだけで賠償額が100万円単位で変わることもあり、賠償額が1億円を超えることも珍しくない死亡事故では問題になることが多いのです。
加害者や加害者側保険会社は支払金額が少ない方が有利ですから、自分たちの過失を有利な方に動かそうとします。保険会社が妥当だと主張する過失割合は、遺族側から見れば必ずしも妥当だとは限りません。加害者側の主張については、過失割合についても冷静に考えて妥当かどうかを判断する必要があります。
任意保険会社は交渉のプロですから、自分たちで交渉することに難しさを感じることもあるはずです。弁護士に依頼すれば遺族側の代理として交渉を一任可能です。任意保険会社から有利な条件を引き出すためにも、示談交渉の経験がある弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。
示談交渉は成立すると取り消しできません。追加で条件をつけることもできないのです。
加害者側から示談交渉の条件を提示されたら、内容をよく確認して、納得できる条件かどうかを検討する必要があります。納得できない場合は無理に示談条件を受け入れる必要はありません。
もし内容などに不明な点などがある場合は、示談交渉をまとめる前に弁護士などに相談した方が安心でしょう。後悔しないよう、条件をきちんと把握して納得したうえで応じてください。
損害賠償請求には時効があり、時効を過ぎてしまうと損害賠償請求ができなくなりますので注意が必要です。
時効期間は、物損に対する損害賠償請求の場合には3年、人損の場合には5年です。
なお、ひき逃げのような加害者不明の事故の場合は、最長20年で、加害者を知ったときの翌日から物損は3年、人損は5年で時効となります。
また時効の計算では法的な専門知識を要しますので、詳しく確認したい場合は弁護士に相談することをおすすめします。
示談交渉などは遺族でも対応できますが、遺族にかかる負担は大きいでしょう。死亡事故の対応を弁護士に任せることで、大きく負担を軽減できます。加えて、以下のような3つのメリットもあります。
まず一つ目は、弁護士に死亡事故の対応を任せることで賠償金が増える可能性があるというメリットが挙げられます。
弁護士基準と保険会社基準では、弁護士基準で計算した方が基本的に賠償金の金額が大きくなる傾向にあります。弁護士の方が数多くの判例を把握しており、事故の賠償金計算の実務経験もあるため、賠償金算出の際のミスがないのです。
死亡事故の賠償金は高額になりがちです。僅かな計算ミスや判例、先例などの見逃しが遺族にとって大きなマイナスにつながる可能性もあります。
交通事故や損害賠償請求の経験がある弁護士の場合は、そのようなミスはありません。弁護士に賠償金の計算や示談交渉を依頼することにより、任意保険会社の提示する示談内容よりも良い条件で示談できる可能性があります。
加害者の保険会社が提示する過失割合は必ずしも正しいとはいえません。弁護士が死亡事故の状況や流れを確認することで、より正確な過失割合を割り出せる可能性があるのです。
過失割合が1%違うと、賠償金の金額も100万円単位で影響を受けることもあります。弁護士が介入することで、遺族がより納得できる過失割合の獲得を望めるというメリットがあるのです。
葬儀や故人の各種サービスの解約や相続手続き、税金の手続きなど、遺族はさまざまな対応に追われることになります。死亡事故で家族を亡くしたばかりにもかかわらず、煩雑な事故対応や加害者との示談交渉などをしなければならないという状況は、精神的にも辛いものがあるのではないでしょうか。
弁護士に死亡事故の対応を一任すれば、弁護士の方で示談交渉やその後の訴訟手続などの対応を担当してくれます。遺族の精神的負担や体力的負担を軽減できる、というメリットもあります。
基本的に死亡事故では、遺体の確認や死亡届の提出、葬儀、そして加害者との示談交渉という流れで進められます。
事故後は、加害者が保険に加入していれば保険会社が示談交渉を持ちかけてくるのが通常です。しかし示談交渉は一度まとめるとやり直しがききません。特に死亡事故で家族を亡くしたばかりですから、手続き的にも慌ただしく、心や体の負担も大きいことでしょう。
示談交渉で後悔しないためにも、まずは弁護士に相談した方が安心でしょう。煩雑な死亡事故の対応などは弁護士に一任して、心や体にも配慮しながら各対応を進めることをおすすめします。
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