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死亡事故を無料相談できる弁護士はコチラ!土日祝日・19時以降の対応可能

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
死亡事故を無料相談できる弁護士はコチラ!土日祝日・19時以降の対応可能

交通事故で突然家族を失うことは、非常にショックなできごとです。しかし、そのような状況でも、加害者や加害者保険会社とのやり取りをしなければいけません。

特に、死亡事故は損害賠償金が高額になる上に、身ともに疲弊しているなかで対応していかなければならないため、心身ともに大きな負担がかかります。

もし、家族が死亡しているのに損害賠償が少ない気がする自分自身での対応が厳しいと感じた場合には、すぐにご近くの弁護士事務所へご相談ください。弁護士があなたの心強い味方になってくれるはずです。

この記事では、死亡事故に対応できる無料相談先や解決事例、依頼するメリットなどについて紹介します。

【関連記事】飛び出し事故で家族が亡くなった場合|過失割合や賠償金を解説

 

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死亡事故を無料相談できる弁護士事務所

ここでは、死亡事故を無料相談できる窓口の特徴を紹介します。あなたにとって、どこの相談窓口がおすすめか簡単なフローチャート作成しましたので、目安として参考にしてみてください。

では、詳しく紹介します。

土日祝日・19時以降の相談なら「ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)」

当サイト【ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)】では、死亡事故に実績のある弁護士を最寄りの地域から探すことが可能です。

交通事故の中でも、死亡事故対応可能な弁護士を絞り込めるため、「交通事故問題を取り扱ったことはあるけど、死亡事故に対応したことはない」という実績のない弁護士に当たってしまうリスクを抑えられます。

また、土日祝日・19時以降の相談などあなたの都合に合わせて弁護士を選べるため、平日に仕事を休んだり、無理に早退して相談しに行ったりしなくて済むので、負担なく相談できるでしょう。

【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK

ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載している弁護士の解決事例

・横断歩道中にトラックにはねられ死亡した事件で約1,600万円の増額に成功した事例

加害者保険会社は自賠責保険金相当分の約2,900万円の示談金を提示されました。裁判では、被害者が大黒柱であったと考慮した上で慰謝料や逸失利益を算定することに成功。過失割合を下げ、約1,600万円増額した約4,500万円で訴訟上の和解が成立しまました。

・交差点横断中タクシーにはねられ死亡した事件で約2,000万円の増額に成功した事例

保険会社は、被害者は生前無職であったことを根拠に計算したものでした。生前従事していた仕事の損失などを考慮して再度計算し約2,000万円増額した約4,000万円の示談金で和解が成立しました

・前方不注意の自動車に衝突され、転倒。治療中に病死した事件で損害賠償を約6,000万円の増額に成功した事例

被害者は、事故で負った高次脳機能障害等の治療中に、病気で亡くなりました。病気と交通事故の間に因果関係があるかといった点で、争いが生じました。

因果関係がある場合とない場合でより高い金額の方で交渉を重ねました。その結果、治療費と併せて6,000万円の損害賠償金の獲得に成功

日弁連交通相談センター

日弁連交通相談センターでは、弁護士が電話や面談で法律相談を行い、必要に応じて示談の斡旋などを行っています。国が補助をしているため、原則30分を最大5回まで無料相談が可能です

 

示談では、ご自身と相手が主となり合意できるよう話し合いを行います。弁護士があなたの代理人になるわけではありませんので、細かい手続きや示談自体はご自身が行わなければなりません。

 

相談時間:10:00~16:30

定休日:土日祝日

法テラス

法テラスは国営の法律相談所です。世帯年収によっては無料相談ができたり、安い費用でリーガルサービスを受けたりできます。弁護士費用特約に加入しておらず、家庭の収入が少ないために依頼することが難しい方におすすめの相談先です。

 

ただし、既定の収入を上回る場合は、無料相談などが受けられなくなります。また、手続きに時間がかかる、弁護士が選べない、交通事故が得意とは限らないなどのデメリットもあります。

 

また現在では着手金無料の事務所も多いので、費用面の問題から弁護士に依頼できず、法テラスが定める条件に合致しているような場合を除いて、あえて法テラスに行くメリットは少ないでしょう

 

相談時間:平日9:00~21:00、土曜9:00~17:00

定休日:日祝日

死亡事故を弁護士に相談する3つのメリット

基本的には、死亡事故の被害は弁護士に相談して解決したほうがよいといわれています。ここでは、その理由を3つご紹介します。

弁護士に相談をしたほうがよい理由

  1. 損害賠償の大幅な増額が見込める
  2. 被害者側の過失割合は大きくなりやすい
  3. 事故手続きを弁護士に一任できる

1:損害賠償の大幅な増額が見込める

交通事故の損害賠償は、加害者が加入する任意保険会社の基準を参考に算出されるケースが一般的です。しかし、この基準は保険会社が独自に定めたものであり、法的根拠に基づいているわけではありません。

任意保険会社の基準は、裁判を起こせば請求できる金額よりも、少なく見積もられている場合がほとんどです。

<死亡慰謝料の相場>

死亡者の立場

任意保険基準

弁護士基準

一家の支柱

1,500万~2,000万円

2,800万円

配偶者、母親

1,500万~2,000万円

2,500万円

上記以外

1,200万~1,500万円

2,000万~2,500万円

<請求できる葬儀費用の限度額>

請求できる葬儀代の限度額

任意保険基準

保険会社により異なるが、多くは自賠責の限度額(60万円)と弁護士基準の間ほど

弁護士基準

150万円

遺族はこのような基準の存在を知らないケースが多いため、本来請求できる損害賠償よりも少ない請求で示談が行われているのが実情です。

なお、弁護士基準での請求には法律の知識が必要になります。弁護士の介入で損害賠償の大幅な増額が見込めるのは、このような背景があるためです。

2:被害者側の過失割合は大きくなりやすい

通常の事故では、事故当事者の立会いの下で、事故記録の作成が行われます。しかし、死亡事故の場合だと、加害者しか事故の状況を説明できる者がいません。

そのため、死亡事故では加害者側に都合のよい記録が取られてしまい、被害者側の過失割合が大きくなることもあります。被害者の過失が大きくなれば、その分、遺族に支払われる損害賠償が減額してしまうのです。

弁護士を雇えば事故の状況から適正な過失割合で示談してもらえますし、過失割合についての見通しも教えてもらえます。

3:事故手続きを弁護士に一任できる

ご家族を失って、肉体的にも精神的にも疲弊した状態で加害者側とお金の交渉をするのは、非常にストレスが大きいです。実際に「加害者の顔なんて見たくない」という遺族もいるので、手続きをしたくないと思われても無理はありません。

しかし、弁護士を雇った場合には、加害者や保険会社とのやり取りや事故手続きをすべて一任することができます。遺族は弁護士からの報告を受けながら、示談金が支払われるのを待つだけの状態になるでしょう。

弁護士を雇うことで、事故手続きの負担が大きく軽減されます。加害者側とのやり取りや事故対応の手続きに苦痛を感じる場合には、弁護士への相談をご検討ください。

死亡事故を弁護士に相談するタイミング

死亡事故後の交通事故手続きは、被害者が亡くなってから49日後以降に行うのが一般的です。弁護士への相談は葬儀の手続きが落ち着いてからで問題ないでしょう。

示談書にサインをする前であれば、弁護士への相談はいつでも可能です。

一度成立した示談の内容は変更できない

原則として、一度成立した示談の内容を変更することはできません。示談書にサインをした後で「やっぱり金額が少ないんじゃないか」と主張しても、示談金を増額することはできないので注意してください。

確かに、示談後に全く予想しない損害(後遺症損害等)が発覚したというような場合は追加請求が認められる可能性もゼロではありません。しかし、死亡事故の場合はこのようなことは起こり得ません。

示談後に弁護士に相談を持ちかけても、依頼に応じてもらえない可能性が高いです。死亡事故の相談は、必ず示談成立前にご依頼ください。

損害賠償請求の時効には注意

交通事故の損害賠償請求には人身損害は5年・物的損害は3年の時効があります。この期間を過ぎてしまうと、加害者に損害賠償請求ができなくなるので注意してください。

時効のカウント開始のタイミングは以下の通りです。

被害状況

時効の期間

事故で加害者がわかる場合

交通事故の発生日の翌日より人身損害は5年間・物的損害は3年間

加害者が後からわかった場合

犯人発覚の翌日から人身損害は5年間・物的損害は3年間

ひき逃げで加害者がわからない場合

交通事故の発生の翌日より20年間

事故で後遺症が残った場合

症状固定(治療をしても回復の見込みがない状態)の診断の翌日より5年間

事故発生から示談まで5年、または3年かかるケースはまれですが、万が一、時効が迫っている場合はすぐに弁護士へご相談ください。

死亡事故でよくあるQ &A

経済的事情で示談金がすぐ必要な場合はどうするべき?

自賠責保険の補償の限度額(3,000万円)であれば、示談前に受け取ることが可能です。ただし、示談金の先払いを受けるには被害者請求をする必要があります。

被害者請求とは、被害者(ご遺族)が加害者側の自賠責保険会社に請求を行う手続きです。通常だと、加害者側の保険会社から代行してもらえますが、自ら請求を行うことで先払いを受けられます。

被害者請求の手続きの方法については、以下の記事をご参照ください。なお、弁護士を雇った場合には、被害者請求の手続きも任せることができます。

損害賠償を受け取るのは誰になるのか?

死亡事故の損害賠償は、被害者(亡くなった事故当事者)の相続人に請求する権利があります。相続人が複数いる場合には、相続人の間で話し合い分配するケースが多いでしょう。

なお、法定相続分に従った分配は以下のとおりです。

<配偶者と子供が受け取るケース>

相続第1順位

<配偶者と両親が受け取るケース>

相続第2順位

<配偶者と兄弟が受け取るケース>

相続第3順位

加害者からの謝罪を受け入れるとどうなる?

加害者からの謝罪を受け入れた場合は、加害者の刑事事件の量刑に影響が出る可能性があります。示談が成立した場合はその後の刑罰が軽くなる場合もあります。

死亡事故の弁護士費用相場

死亡事故の弁護士費用は弁護士に相談するか判断するポイントの一つです。ここでは、死亡事故を弁護士に依頼した場合の弁護士費について紹介します。

死亡事故の弁護士費用相場

死亡事故に必要な弁護士費用の相場は以下の通りです。

料金体系

着手金

成功報酬

着手金あり

10万〜20万円

15万円+賠償額の15%

着手金なし

無料

20万円+賠償額の10%

死亡事故の場合は、『弁護士が増額できる示談金>弁護士費用』になるケースがほとんどなので、費用倒れを心配する必要はないかと思われます。

なお、弁護士事務所によって料金体系や費用が異なります。上記の相場はあくまで目安として参考にしてください。

弁護士費用特約があれば実質無料で相談できる可能性がある

弁護士費用特約は任意保険のオプションです。弁護士費用は最大300万円、法律相談は最大10万円まで保証されるため、多くの案件では弁護士費用を実質無料もしくは少ない自己負担で弁護への依頼が可能です(保険会社により負担金額が異なります)。

 

これは、任意保険のオプションのひとつで、ご自身が加入していなくても、以下のような間柄であれば利用できます。

自分が利用できるかの判断が難しい場合、保険会社もしくは弁護士に相談してみてください。

まとめ

死亡事故の手続きは弁護士に依頼することで、示談金を増額できる可能性が高いです。保険会社への対応もすべて任せられるので、事故手続きの負担を大きく軽減できるかと思われます。

示談成立前であれば、弁護士への相談はいつでも可能です。事故手続きに苦痛を感じる、わからないことで不安を感じるなど、どんな悩みでも遠慮なくご相談ください。

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  • 過去の解決事例を確認する
  • 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
  • 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ

等です。

詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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