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交通事故で未成年が死亡した場合|未成年が死亡事故を起こした場合の慰謝料

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故で未成年が死亡した場合|未成年が死亡事故を起こした場合の慰謝料

交通事故によって未成年者が死亡してしまった場合、加害者に対して死亡慰謝料死亡逸失利益などの損害賠償を請求することができます。ただし「交通事故の加害者が未成年かつ無保険だった」という場合などは、加害者本人の資力等の問題でスムーズな補償が期待できないこともあり得ます。

この記事では、交通事故で未成年が死亡した場合の賠償額相場や、交通事故の加害者が未成年かつ無保険だった場合の補償処理などを解説します。

【関連記事】飛び出し事故で家族が亡くなった場合|過失割合や賠償金を解説

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交通事故で未成年者が死亡した場合の損害賠償の相場

交通事故によって未成年者が亡くなってしまった場合、加害者に対して請求できる損害賠償には「死亡慰謝料」や「死亡逸失利益」などがあります(これのみではありませんが)。ここでは、補償金の目安について簡単に解説します。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故により被害者が亡くなった際に請求できる慰謝料のことです。

また慰謝料については、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類の計算基準があり、なかでも弁護士基準が最も高額となっています。

交通事故慰謝料の計算基準

自賠責基準

自賠責保険で用いる計算基準

任意保険基準

各保険会社それぞれが定める計算基準

弁護士基準

裁判所での過去の判例などをもとにした計算基準

自賠責基準

自賠責基準については「被害者に扶養されていた人数」や「慰謝料の請求人数」などにより、それぞれ金額が変わります。詳しくは以下の通りです。

<自賠責基準の相場>

請求する要項

慰謝料額

死者本人に対する慰謝料

400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円)

死亡者に扶養されていた場合(※)

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

※遺族が被害者に扶養されていた際は200万円が加算されます。(遺族が1人で扶養されている場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円)

任意保険基準

任意保険基準については「家庭内での立場」により、それぞれ金額が変わります。被害者が未成年であれば、多くの場合「上記以外」が該当することになるでしょう。なお任意保険基準の場合、保険会社によって計算方法が異なりますので、以下はあくまで推定値です。

<任意保険基準の相場>

死亡者の立場

任意保険基準(推定)

一家の支柱

1,500万~2,000万円

配偶者、母親

1,500万~2,000万円

上記以外

1,200万~1,500万円

弁護士基準

弁護士基準についても「家庭内での立場」によって金額が変わります。詳しくは以下の通りです。

<弁護士基準の相場>

死亡者の立場

弁護士基準

一家の支柱

2,800万円

配偶者、母親

2,500万円

上記以外

2,000万~2,500万円

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、交通事故に遭ったことで失ってしまった将来分の収入のことです。請求時は以下のような式で計算します。

<死亡逸失利益の計算式>

基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除

その他費用

上記のほかにも、死亡するまでにかかった治療費や、仏壇費用や墓碑建設費といった葬儀費用などの請求が認められることもあります。

未成年者が死亡して損害賠償が高額になるケースとは

未成年者の死亡事故については、年齢などの事情が考慮されて相場額を上回る慰謝料が支払われることもあります。ここでは、相場額以上の慰謝料が支払われた3つの事例を紹介します。

<ケース1>

自転車を運転していた男児(8歳)が、加害者の運転するトラックに衝突されて亡くなったという事例です。このケースでは、加害者に対して合計2,800万円(被害者本人:2,300万円、両親:各200万円、被害者の兄:100万円)の支払いが命じられました。

相場以上の慰謝料の支払いが命じられた理由としては、「わずか8歳という若さで亡くなってしまったこと」や、「加害者が制限速度を約20㎞超えていたこと」などの事情が考慮されています。(参考文献:2007WLJPCA09196003)

<ケース2>

両親の運転する車に乗っていた男児(3歳)が、信号無視して侵入してきた加害者の運転車両に追突され、亡くなったという事例です。このケースでは、加害者に対して合計2,800万円(被害者本人:2,200万円、両親:各300万円)の支払いが命じられました。

相場以上の慰謝料の支払いが命じられた理由としては、「わずか3歳という、死というもの自体よくわかっていないほどの若さで命が奪われてしまったこと」や、「両親等の精神的ダメージが明らかに大きい状態にあること」などの事情が考慮されています。(参考文献:2008WLJPCA03136003)

<ケース3>

自転車を運転していた女児(5歳)が、加害者の運転する乗用車に衝突されて亡くなったという事例です。このケースでは、加害者に対して合計3,100万円(被害者本人:2,400万円、両親:各300万円、被害者の弟:100万円)の支払いが命じられました。

相場以上の慰謝料の支払いが命じられた理由としては、「被害者が幼児であったこと」や「加害者が約20㎞速度違反していた上に前方不注意であったこと」などの事情を考慮して、被害者側の過失割合が20から0へ修正されたことが大きな理由として挙げられます。(参考文献:2012WLJPCA10246005)

交通事故で未成年が加害者になった場合の損害賠償請求

ここでは、交通事故の加害者が未成年者だった場合の請求対応について解説します。

誰に支払い義務が生じるのか

まず前提として、交通事故によって発生した損害について責任を負うのは加害者です。加害者が未成年者であっても基本は同じです。もっとも、加害者の年齢や事故の状況によっては、加害者の親権者(両親)に責任が生じる場合もあります。

両親が所有する車を運転していた場合

自動車損害賠償保障法第3条に基づき、自動車の運行供用者(自動車の所有者等)は、当該運行について生じた人身事故について責任を負う旨を定めています。

そのため、未成年者が親の承諾の下で自動車を運転していた場合に人身事故が起きた場合、運転者である未成年者だけでなく、運行供用者(自動車の所有者)である親にも損害賠償責任が生じます。

両親が監督義務を怠っていた場合

未成年者が自動車を運転することについて、両親が必要な指導・監督を怠っていたような場合、当該監督義務違反を理由に、親の不法行為責任が認められる余地があります。この場合、被害者は加害者である未成年者だけでなく、両親に対しても補償を請求できます。

もっとも、両親が必要な指導・監督行為を怠っていたことは被害者側で立証する必要がありますので、請求のハードルは比較的高いといえます。

死亡事故の場合に補償される金額の目安

加害者が未成年か成年かで被害者が請求できる賠償額が変動することはありません。例えば、死亡事故の際に支払われるべき死亡慰謝料については、以下のような目安があります。

<死亡慰謝料の相場>

自賠責基準(※)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

遺族1人の場合

950万円

1,200万~1,500万円

2,000万~2,500万円

遺族2人の場合

1,050万円

遺族3人の場合

1,150万円

※遺族が被害者に扶養されていないケースを想定。

死亡事故の損害賠償を請求するなら弁護士への相談がおすすめ

交通事故の加害者から賠償金を受け取るためには、加害者や保険会社と示談交渉することになりますが、その際は弁護士へ相談することをおすすめします。ここでは、事故後の対応を弁護士に相談するメリットを解説します。

高い確率で慰謝料を増額できる

慰謝料には3つの計算基準があり、最も高額な慰謝料を受け取るには「弁護士基準」で請求するのが有効です。もっとも、弁護士基準での計算については、交通事故処理について一定の知識・経験を要する場合もありますので、この場合、弁護士に依頼した方が処理がスムーズかもしれません。

適切な過失割合の認定が望める

交通事故は「10-0で加害者に責任がある」というケースは決して多くありません。多くの交通事故では加害者だけでなく、被害者にも一定の落ち度(過失)が認められます。最終的に支払われる補償金は、加害者・被害者の過失割合を加味して算定されますので、過失割合をどう考えるかによって賠償金は大きく変わる可能性があります。

通常、交通事故の過失割合は被害者と加害者が協議して決定しますが、加害者側は交通事故処理のプロである保険会社が対応するのが通常です。他方、被害者は交通事故処理の経験などないのが通常です。このような交渉力の格差から、被害者側が不利な過失割合を受け入れざるを得ないというケースは少なくありません。

弁護士に依頼すれば、「実際の事故状況」や「過去の判例」といった判断材料をもとに適切な過失割合をはじき出して、これを踏まえて相手方と交渉することが期待できます。結果、素人限りで交渉に臨むよりも適切な過失割合で計算がなされ、適正な補償を受けられる可能性が高まると言えます。

事故後の手続きを一任できる

人生において、交通事故トラブルに巻き込まれることは滅多にありません。おそらく「示談交渉は未経験」という方がほとんどでしょう。そのような場合、初めての対応ばかりで戸惑ってしまい、交渉成立までに時間がかかってしまうだけでなく、のちのちの獲得金額にも影響しかねません。

弁護士であれば、相手方との示談交渉だけでなく、示談決裂時の訴訟対応や治療費請求の手続きなど、事故後に必要な手続きをすべて任せることができます。一人で対応できる自信がないのであれば、迷わず依頼するべきでしょう。

まとめ

交通事故の加害者に対して損害賠償を請求する際、弁護士であれば補償額の増額が見込めますし、煩雑な事故後の手続きをすべて任せることもできます。一度加害者との間で示談が成立してしまうと、後で不満があってもこれを一方的に反故にすることはできませんので、知識・経験に長けた弁護士のサポートを得た方が安心でしょう。

また「交通事故の加害者が未成年者だった」というケースでも、場合によっては加害者の親などに請求することも可能です。その際も、弁護士であれば「誰に請求できるのか」「どのような流れで進めればよいのか」など、アドバイスをもらいながら進めることができますので、依頼することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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