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後遺症の認定とは?交通事故の後遺障害の診断を受けたときの手続きについて解説

監修記事
後遺症の認定とは?交通事故の後遺障害の診断を受けたときの手続きについて解説

交通事故に遭ったことが原因でけがを負い、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けることで保険会社から損害賠償を受け取れる可能性があります。

しかし、後遺障害認定を受けるためには手続きをおこなう必要があり、事故が原因で後遺症に苦しんでいることを説明しなければなりません。

事故の被害者の中には「自分の場合は後遺障害認定を受けられるの?」「後遺障害認定を受けるためのサポートをしてほしい」と悩んでいる方も多いでしょう。

そこで本記事では後遺障害等級認定について詳しく解説するとともに、認定手続きの流れや適切に認定を受けるためのポイントを紹介します。

交通事故による後遺症に苦しんでいる方は、ぜひ参考にしてください。

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後遺症認定とは?正確には後遺障害等級認定という手続きのこと

後遺障害認定とは正式には「後遺障害等級認定」といい、交通事故によって負った後遺症を正式に後遺障害として認定する手続きを指します。

交通事故に遭ってけがをすると、今後の生活に支障をきたす「後遺症」が残ることがあります。

その後遺症について、保険会社から後遺障害として認定を受けることで損害賠償などを受け取ることが可能です。

後遺障害には症状の重さごとに1級から14級までの「等級」があり、最も重い症状の場合は1級が認定されます。

それぞれの等級には、目安となる症状が定められているので事前に確認しておきましょう。

等級

介護を要する後遺障害

保険金額

第1級

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4,000万円

第2級

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3,000万円

等級

後遺障害

保険金額

第1級

両眼が失明したもの

咀嚼及び言語の機能を廃したもの

両上肢をひじ関節以上で失つたもの

両上肢の用を全廃したもの

両下肢をひざ関節以上で失つたもの

両下肢の用を全廃したもの

3,000万円

第2級

一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの

両眼の視力が0.02以下になつたもの

両上肢を手関節以上で失つたもの

両下肢を足関節以上で失つたもの

2,590万円

第3級

一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの

咀嚼又は言語の機能を廃したもの

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

両手の手指の全部を失つたもの

2,219万円

第4級

両眼の視力が0.06以下になつたもの

咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

両耳の聴力を全く失つたもの

一上肢をひじ関節以上で失つたもの

一下肢をひざ関節以上で失つたもの

両手の手指の全部の用を廃したもの

両足をリスフラン関節以上で失つたもの

1,889万円

第5級

一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

一上肢を手関節以上で失つたもの

一下肢を足関節以上で失つたもの

一上肢の用を全廃したもの

一下肢の用を全廃したもの

両足の足指の全部を失つたもの

1,574万円

第6級

両眼の視力が0.1以下になつたもの

咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

1,296万円

第7級

一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの

両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの

一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの

一足をリスフラン関節以上で失つたもの

一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

両足の足指の全部の用を廃したもの

外貌に著しい醜状を残すもの

両側の睾丸を失つたもの

1,051万円

第8級

一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの

脊柱に運動障害を残すもの

一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの

一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの

一下肢を5センチメートル以上短縮したもの

一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

一上肢に偽関節を残すもの

一下肢に偽関節を残すもの

一足の足指の全部を失つたもの

819万円

第9級

両眼の視力が0.6以下になつたもの

一眼の視力が0.06以下になつたもの

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

一耳の聴力を全く失つたもの

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの

一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの

一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの

一足の足指の全部の用を廃したもの

外貌に相当程度の醜状を残すもの

生殖器に著しい障害を残すもの

616万円

第10級

一眼の視力が0.1以下になつたもの

正面を見た場合に複視の症状を残すもの

咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの

一下肢を3センチメートル以上短縮したもの

一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの

一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

461万円

第11級

両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

脊柱に変形を残すもの

一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの

一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

331万円

第12級

一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

長管骨に変形を残すもの

一手のこ指を失つたもの

一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの

一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

局部に頑固な神経症状を残すもの

外貌に醜状を残すもの

224万円

第13級

一眼の視力が0.6以下になつたもの

正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

一手のこ指の用を廃したもの

一手のおや指の指骨の一部を失つたもの

一下肢を1センチメートル以上短縮したもの

一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの

一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

139万円

第14級

一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの

一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの

一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

75万円

後遺症と後遺障害の違い

後遺症とは、病気やけがの治療後に残る機能障害そのものなどを指します。

一方で、後遺障害は後遺症があることに加えて、以下の全ての条件を満たすものを指します。

  • 後遺症が交通事故が原因であることが医学的に証明されること
  • 後遺症により労働能力の低下(あるいは喪失)が認められること
  • 後遺症の程度が自賠責保険の等級に該当すること

事故によるけがが上記3つ全てに該当する場合には、後遺障害と呼ばれます。

後遺症は症状ですが、後遺障害は症状が事故によるものかつ自賠責保険のいずれかの等級に認定されている「状態」を指す言葉であると理解しておきましょう。

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交通事故の後遺症がある場合の認定手続きの流れ|4ステップ

交通事故によるけがで後遺症が残ってしまった場合、次の流れで後遺障害認定の手続きをおこないます。

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 必要書類を準備・提出する
  3. 損害保険料率算出機構による審査がおこなわれる
  4. 損害保険料率算出機構より認定結果が通知される

それぞれの流れの中で、重視すべきポイントなどを詳しく解説していきます。

1.症状固定の診断を受ける

後遺障害等級認定の申請をおこなうのは、医師から「症状固定」の診断を受けたあとです。

「症状固定」とは、完治しきらずに症状が残っているものの、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態を指します。

言い換えると「これ以上治療しても治る見込みがない状態」ということです。

症状固定の診断を受けることは、医師が「後遺症がある」と認めることになります。

そのため、症状固定の診断を受けてから、後遺障害と認めてもらうために申請をおこなう必要があるのです。

一方で、医師が「症状固定」と診断していないのであれば、治療を継続すればまだ治る見込みがあるということを指します。

そのため、症状固定前には後遺障害認定の申請をおこなうことができません。

2.必要書類を準備・提出する

医師から「症状固定」と診断されたら、後遺障害認定の申請をおこないます。

相手方の保険会社に後遺障害認定の申請をしてもらう場合には、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらい、保険会社へ提出するだけで申請手続きは終了です。

そのほかの手続きは保険会社がおこなってくれます。

なお、保険会社は少しでも保険料の支払いを抑えるために、等級が軽くなるよう申請する可能性があります。

そのため、後遺障害認定を保険会社に申請してもらうことはおすすめできません。

できれば自分で後遺障害認定の申請をおこないましょう。

なお、自分で申請する場合には次のような書類が必要です。

  • 後遺障害診断書
  • 印鑑証明書
  • 医療照会の同意書
  • 交通事故証明書
  • 事故状況図

これらの書類のほかに、ドライブレコーダーの映像や事故当時の現場の写真や自動車の傷の写真など、認定に有利になる証拠を添付し、相手方の自賠責保険へ申請をおこないます。

なお、相手方の保険会社が申請することを「事前請求」といい、被害者側から相手方の自賠責保険へ申請することを「被害者請求」といいます。

被害者申請は必要書類も多く、添付する証拠などによって等級が異なることがあるため、より適切な認定を受けたい方は交通事故問題に強い弁護士へ相談するとよいでしょう。

3.損害保険料率算出機構による審査がおこなわれる

申請が終わると、損害保険料算出機構による後遺障害認定の審査がおこなわれます。

審査では提出した書類をもとに、後遺障害等級に該当するのかどうか、該当する場合は等級が何級になるのかを決定します。

審査をおこなってから認定されるまでには、一般的には1カ月〜2カ月程度の時間がかかりますが、認定に至るまでの時間は状況によって異なるのが実情です。

判断が難しいようなケースでは6カ月以上の時間がかかってしまうことも珍しくないため、認定にはある程度の時間がかかるものと理解しておいたほうがよいでしょう。

4.損害保険料率算出機構より認定結果が通知される

損害保険料算出機構の審査が完了すると、機構より審査結果が通知されます

通知は郵便で届き、封書には等級が何級なのかとその理由が記載され、認定されない「非該当」の場合にもその旨と非該当である理由が記されています。

なお、認定結果に納得できない場合には不服申し立てをおこなうことが可能です。

交通事故の後遺症がある場合に適切な等級認定を受けるためのポイント

交通事故の後遺症がある際、適切な等級認定を受けるためには以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 医師の指示に従って検査や治療などを受ける
  • 正確な後遺障害等級診断書を作成してもらう
  • 後遺障害等級認定が得意な弁護士に相談する

保険会社は支払う保険料を少しでも少なくするために、より軽度な等級にしたいと考えています。

適切な等級認定がおこなわれるためのポイントを頭に入れておき、認定を有利に進めるようにしましょう。

1.医師の指示に従って検査や治療などを受ける

事故によってけがをしたら、医師の指示に従って検査や治療を受けてください。

後遺障害認定を申請すると、医師が作成した後遺障害診断書やCTなどの資料を参考にして、審査がおこなわれます。

この際に、適切な検査がおこなわれ、医師による後遺障害診断書に説得力があった方が適正な後遺障害等級認定を受けやすくなります。

事故に遭ったあとは、医師の指示に従って検査や治療をしっかりとおこない、医師が「症状固定」と診断するまでは、治療や通院を継続してください

治療や通院を自己判断で勝手にやめてしまうと、「治療を怠ったから後遺症が残った」と相手方から主張されてしまい適正な後遺障害等級認定を受けにくくなるおそれがあるので注意しましょう。

2.正確な後遺障害等級診断書を作成してもらう

適切な後遺障害認定を受けるためには、医師から正確な後遺障害等級診断書を作成してもらうことも大切です。

医師はあくまでも診察や治療に関する専門家であり、法律の専門家ではありません。

そのため、医師の中には後遺障害認定を受けるために効果的な診断書の書き方を知らない人もいます。

後遺障害認定を受けたいと考えている場合は、患者の方から要望を出し、医師と相談しながら診断書を記載してもらうのがよいでしょう。

場合によっては、どんな内容が記載されているとよいのかを弁護士に確認し、医師に記載項目を伝えるなどすることで、効果的な診断書が作成できる可能性があります。

3.後遺障害等級認定が得意な弁護士に相談する

後遺障害等級診断書は、医師に対して患者側から要望を出して記載してもらうのが理想です。

しかし、どのような要望をすればよいのかがわからない方も多いでしょう。

そのため、交通事故問題に強い弁護士へ相談し、「どんな要望を出すべきか」を一緒に考えてもらうのがおすすめです。

弁護士にアドバイスをもらうことで、医師へ適切な要望を伝えることができ、結果的に適切な後遺障害認定を受けることにつながるでしょう。

さいごに|ベンナビ交通事故なら後遺障害が得意な弁護士を効率よく探せる

後遺障害等級認定とは、交通事故のけがによって残った後遺症が残った場合、この後遺症について自賠責保険の認定等級を受ける一連の手続きのことです。

後遺障害等級に応じて自賠責保険から補償を得られますが、等級が上がるほど保険金額は高額になります。

後遺障害認定の手続きは、自分でおこなうほか保険会社に任せることも可能です。

ただし、保険会社は保険金をできるだけ少なくするために、等級を軽めに申請する可能性もあります。

そのため、後遺障害認定の申請手続きは、弁護士のサポートを受けながら自分でおこなうのがよいでしょう。

なお、適切な等級認定を受けるためには、医師の指示に従って検査や治療を受けることはもちろん、診断書の記載も重要になります。

医師の中には診断書の記載のポイントを理解していない人も多いため、交通事故問題に強い弁護士へ相談することが重要です。

ベンナビでは、後遺障害認定を得意とする弁護士を多数掲載しています。

無料相談に対応している弁護士も多いので、ぜひお気軽にご利用ください。

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この記事の監修者
吉田 大輔 (仙台弁護士会)
法律的な視点からお悩みや問題の整理をお手伝いし、解決への道を切り開けるようサポートに力を入れています。15年以上の弁護士経験をもとに、今後の見通し、取るべき手段を具体的にお話しします。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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