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自転車で歩行者にかすっただけの軽い事故も警察へ報告すべき?どんな責任が生じる?

佐々木 幸駿
監修記事
自転車で歩行者にかすっただけの軽い事故も警察へ報告すべき?どんな責任が生じる?
  • 「自転車に乗っているときに歩行者にかすってしまった」
  • 「歩行者と軽く接触してしまったけど大丈夫かな?」

自転車を運転しているときに歩行者と接触してしまい、悩んでいる方は少なくないでしょう。

実は、自転車と歩行者の接触事故は、警察への報告義務がある場合とない場合に分かれます

かすっただけだからといって報告義務がある事故の際に適切に対処しないと、ひき逃げや当て逃げになり、刑事責任を問われてしまう可能性もあるため注意しなければなりません。

本記事では自転車と歩行者の軽い接触事故の際に取るべき対応と、自転車の運転手に生じる可能性がある責任について解説します。

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自転車・歩行者の軽い接触事故(かすっただけ)の場合、すぐ立ち去るのは問題ない?

自転車に乗っていて歩行者と軽く接触した場合、すぐに立ち去っても問題ないのでしょうか。

自転車と歩行者の接触に関する警察への報告義務は、歩行者の被害状況によって異なります。

明らかに相手がけがをしたり、物が壊れたりしている場合には報告義務がありますが、けがや物損などがない場合は特に報告義務はありません

自転車と歩行者の接触で、警察への報告義務が必要な場合と不要な場合、それぞれのケースについて詳しく解説します。

明らかに相手がけがをしたりものが壊れたりしていなければ報告義務はない

道路交通法では、事故によってけが人がでたり、物損があったりした場合には、けが人の救護義務や警察への報告義務を課しています

自転車も道路交通法によって軽車両という車両に分類されているので、自転車に乗って事故を起こしたら、警察への報告義務とけが人の救護義務を負っていると理解しておきましょう。

なお、道路交通法72条では、警察に対して「交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度」を報告しなければならないと明記されています。

つまり、事故現場でけがや物が壊れていないことを確認したのであれば、警察への報告義務はないと解釈できるのです。

自動車と人の事故の場合、接触すれば、被害者側の人が接触によってけがをしたり、物が壊れたりする可能性が非常に高いので、仮に被害者側が「大丈夫」と言ってもその場を立ち去るべきではありません。

あとからけがや物損が発覚した場合にひき逃げや当て逃げになる可能性があるためです。

一方、自転車と歩行者がかする程度の軽微な接触事故の場合は、けがや物損が生じない可能性もあります。

その場合、歩行者が側にけがや物損がないことを確認すれば、あとから当て逃げやひき逃げになる可能性は非常に低いでしょう。

けがや物損が生じていれば警察へ報告する

自転車と歩行者の接触によって、けがをしたり物が壊れたりしているのであれは、けが人の救護義務と警察への報告義務があります。

これらを怠ると、けが人が出ているのであればひき逃げになりますし、物が壊れると当て逃げになる可能性があります。

自転車・歩行者の軽い接触事故(かすっただけ)で被害があった場合の流れ

自転車と歩行者の軽い接触事故で歩行者側に被害があった際に、自転車側が取るべき対応は以下のとおりです。

  1. 相手がけがをしている場合は救護活動をおこなう
  2. 警察を呼ぶ
  3. 可能な限り証拠の保全をしておく
  4. 相手と連絡先を交換しておく
  5. 自分が契約している保険会社へ連絡する
  6. 示談交渉が開始される

基本的な流れは、自動車で事故を起こしたときと同じです。

まずは相手の救護義務を果たし、次に警察への報告義務、その後は連絡等をおこないます

以下では、自転車と歩行者が接触した際に取るべき行動について詳しく見ていきましょう。

①相手がけがをしている場合は救護活動をおこなう

交通事故の当事者には、救護義務と安全確保義務があります。

道路交通法第72条には「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と明記されています。

そのため、救急車を呼ぶなどの負傷者を救護する措置をとり、自転車を道路や歩道の端に寄せるなどの安全を確保する措置を取らなければなりません。

②警察を呼ぶ

事故の被害者がけがをしていたり、物が壊れたりした場合には、道路交通法第72条の報告義務が生じます。

けが人の救護をして、現場の安全を確保したら警察へ連絡しましょう

警察が現場へ到着すると事故報告書や調書が作成されます。

➂可能な限り証拠の保全をしておく

警察が現場に来る前や現場の確認中に、可能な限り事故の状況を証明できる証拠の保全をしておきましょう

事故現場の写真や、物損した際の破片の写真などを撮影します。

示談の際に有効な証拠となる可能性があるので、警察に任せきりにするのではなく、自分でも可能な限り現場の証拠を保全しておきましょう。

④相手と連絡先を交換しておく

警察を待っている間に相手と連絡先を交換しておきましょう

保険に加入している場合には保険会社が被害者側と示談交渉をおこないますが、自転車事故の場合には自身で示談交渉をしなければならない可能性が高くなります。

そのため、最低限相手の次のような情報は交換しておくようにしてください。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • 生年月日

相手が取り乱していたり、怒ったりしている場合は、無理せず警察が来てから交換しても全く問題ありません

⑤自分が契約している保険会社へ連絡する

警察へ連絡をしたら自分が契約している任意保険の保険会社へ連絡しましょう

自転車の事故でも、自動車保険に個人賠償責任保険がついていれば、保険会社が示談交渉をおこなってくれますし、保険金も支払われます。

個人賠償責任保険とは、以下のような自動車の事故とは無関係な日常生活における賠償責任をカバーする保険です。

  • 自転車の走行で人と接触し相手にけがをさせた
  • ペットが人に噛みついた
  • 遊んでいたボールで他人の家の窓ガラスを割った
  • 買い物中に商品を壊してしまった

また、クレジットカードの中には会員向けサービスとして、個人賠償責任保険が無料で付帯されている場合もあります。

自転車事故で相手にけがをさせてしまった場合も、基本的には個人賠償責任保険でカバーされるので、保険会社へ連絡しましょう。

⑥示談交渉が開始される

事故処理が終わると、加害者側と示談交渉をおこないます

個人賠償責任保険に加入していれば、保険会社が示談を代行してくれる場合があります。

保険に加入していない場合には、自分で示談交渉をおこなうか弁護士へ依頼して示談交渉をします。

示談が成立し、示談書を作成する際には以下の点に注意してください。

  • 示談書の被害者名は代筆ができない。必ず自筆を求める
  • 示談書に記載した債権債務以外は存在しないことを明記する
  • 被害者が未成年の場合、親権者の氏名を記載して捺印する
  • 示談の金額と条件は具体的かつ詳細に明記する
  • 診断書や医療費の明細など示談金の根拠となる資料を添付する

事故現場においてその場で示談をしてしまうのはNG

早く解決をしたいからといって、事故現場で示談をしてしまうことをNGです。

現場で示談交渉をすることで、あとからけがや後遺症が生じたときに、被害者は補償を得られない可能性があるためさらに大きなトラブルに発展する可能性があります。

また、加害者側が「全て自分が悪いから、全て補償する」と口約束をしても、保険会社がその通りに補償するとは限りませんし、場合によっては被害者にも過失割合が生じる可能性があります。

これらの理由から事故があっても事故現場で示談交渉をおこなうのではなく、必ず被害者が医療機関を受診してから、後日に示談交渉をおこなうようにしてください。

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自転車事故で歩行者に被害を与えてしまった場合に生じる可能性がある責任

自転車事故で歩行者に被害を与えた場合、自転車の運転手には次の3つの責任が生じる可能性があります。

  • 刑事責任
  • 民事責任
  • 行政責任

それぞれの責任がどのようなもので、具体的にどんなペナルティがあるのか、詳しく解説していきます。

刑事上の責任 | 罰金・科料・懲役など

刑事責任とは、裁判所に起訴され、刑事裁判によって罰金や科料や懲役などの刑罰が科されることです。

自転車で事故を起こした際に問われる可能性のある罪は次の3つです。

対象の罪

内容

処罰

過失傷害罪(刑法209条)

過失により人を傷害すること

30万円以下の罰金又は科料

過失致死罪(刑法210条)

過失により人を死亡させること

50万円以下の罰金

重過失致死傷罪(刑法211条後段)

重大な過失により人を死傷させること
(注意義務違反等)

5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金

自転車であっても、歩行者にけがをさせたり死亡させたりした場合には、刑事罰に科されることがあります。

自転車運転中の重過失とは次のような状態での事故が考えられます。

  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 時速30km以上の速度違反
  • 病気や薬物などで正常な運転ができない恐れがある場合
  • 信号無視
  • 車道ではなく歩道を走行中の事故
  • スマホを使用したりしながらの事故

これらの状態で歩行者を死亡させたりけがをさせたりした場合には、5年以下の懲役という非常に重い罰則が科されることがあります

なお、刑事罰を科された場合には前科がつくことも覚えておきましょう。

民事上の責任 | 損害賠償責任

民事上の責任とは壊した物に対する損害賠償責任や、治療費や慰謝料です。

例え、刑事責任や行政責任が問われなかったとしても、被害者にけがをさせたり、被害者の物を壊してしまったりした場合には、その損害額は補償しなければなりません

賠償の金額は被害の程度や過失割合によって決まる

民事責任の賠償金額は、被害の金額や実際にかかった治療費などによって決定し、過失割合によって加害者が最終的に補償する金額が決まります。

被害者のけがが軽度な場合の慰謝料は十数万円程度ですが、被害者が死亡したり、重篤な後遺障害を負ったりした場合などは、慰謝料が数千万円程度になる可能性もあります。

なお、過失割合とは事故に対してどちらにどの程度の責任があったかの割合です。

加害者に100%非がある場合は10対0の過失割合になり、たとえば慰謝料の総額が100万円の場合には、100万円全額を加害者が負担しなければなりません。

一方、被害者にも一部非があり、過失割合が8対2の場合には、加害者が80万円、被害者が20万円ずつ負担することになります。

行政上の責任 | 免許停止・講習受講など

行政上の責任とは、免許停止や講習受講などを課すことを指します。

自動車運転中の事故については違反点数があるため、その累積点数によって免許停止や取り消しなどの措置が取られます。

しかし、自転車には免許制度がありません。そのため運転免許を保有していない人が自転車事故を起こした場合は行政責任を問われることはありません。

ただし、信号無視・一時不停止・酒酔い運転等の一定の危険な行為をして、3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(14歳以上の悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に、自転車運転者講習を受講しなければならないと定められています。

なお、この命令に従わないと5万円以下の罰金が科されます。

また、運転免許を持っている人が自転車で交通事故を起こした場合は、点数制度によらない行政処分が適用される可能性があります。

道路交通法では「公安委員会が、危険性帯有者に対して、30日以上6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力の停止を行うことができる」と定めています。

自転車の運転でも、警察が危険な運転と判断すれば、自動車運転免許が停止される可能性があるのです。

自転車で歩行者と接触してけがなどをさせてしまったら、民事責任はもちろん、行政責任や刑事責任まで問われることがあるため、注意して運転する必要があります。

自転車・歩行者の軽い接触(かすっただけ)事故でよくある質問

ここからは、自転車と歩行者の軽い接触事故についてよくある質問を紹介していきます。

  • 歩行者・自転車の軽い接触事故を起こしてしまったとき、逃げたらどうなる?
  • 自転車と歩行者の事故で歩行者が悪い場合は賠償の責任は問える?
  • 事故現場で報告せず、後日報告するのはだめ?
  • 相手に大丈夫と言われたら警察への報告義務はない?

歩行者・自転車の軽い接触事故を起こしてしまったとき、逃げたらどうなる?

歩行者にけががないことや物を壊していないことも確認していないのに逃げてしまったら、罪に問われる可能性があります。

けがをしていたら、救護義務違反と報告義務違反でひき逃げに該当する可能性がありますし、物を壊していたら当て逃げに該当します。

どちらも被害者が警察に通報するなどすると、後日罪に問われる可能性が高い行為です。軽い接触事故であっても被害者の状況を確認するようにしてください。

もしすでに接触事故を起こして逃げてしまっていたら、早めに警察へ報告し、不安な場合には弁護士へ相談するようにしてください。

自転車と歩行者の事故で歩行者が悪い場合は賠償の責任は問える?

原則としては、自転車側に賠償責任が生じる可能性が高いでしょう。

歩行者と自転車では歩行者側の方が交通弱者になるためです。

しかし、車道での事故や歩道と車道の区別がない道路の事故であり、さらに歩行者にあきらかな非があるのであれば、自転車側が歩行者に対して賠償責任を問える可能性があります。

具体的には、以下のようなケースです。

  • 歩行者が傘を周りの状況を確認せずに振ったときに自転車と接触した
  • 全く確認せずに赤信号の交差点に飛び出した
  • スマホに集中して蛇行しながら歩行していた

これらの状況であれば、歩行者側に賠償責任を問える可能性がありますが、歩行者側に過失がない場合には、基本駅には自転車側が賠償しなければなりません。

事故現場で報告せず、後日報告するのはだめ?

事故の報告は現場でおこなうのが原則です。

その場で報告しないと事故報告義務違反になる可能性があります。

なお、その場で報告しなくても、後日自ら警察署へ出向き届け出をすることで、事後に報告をすることは可能です。

ただし、事後報告よりも前に被害者や目撃者が警察へ届出てしまったら、当て逃げやひき逃げの容疑者になってしまう可能性があるため、できる限り早く事故の報告をするようにしてください。

相手に大丈夫と言われたら警察への報告義務はない?

被害者側に「大丈夫」と言われても警察へは必ず報告するようにしてください。

相手が大丈夫であるかどうかにかかわらず、事故が起きたら警察へ報告することは義務ですし、報告をしないことで次のようなデメリットがあります。

  • 事故の実況見分調書が作成されない
  • 交通事故証明書が発行されない
  • 保険などの補償が受けられない
  • 慰謝料の請求ができない

場合によっては相手があとから「加害者が逃げてしまった」と警察に通報する可能性もあります。

ひき逃げや当て逃げと判断されないためにも、事故が起きたら相手が「大丈夫」と言ったかどうかにかかわらず、必ず警察へ報告してください。

さいごに | 自転車の事故で困ったことがあれば弁護士へ相談を!

自転車の事故でも歩行者を死傷させてしまった場合や、歩行者の物を壊してしまった場合には、警察へ報告する義務があります。

また、歩行者がけがをしている場合には救護する義務もあります。これらの義務を怠ると、ひき逃げや当て逃げになってしまう可能性が高いため注意しましょう。

当て逃げやひき逃げになると民事上の賠償責任だけでなく、罰金刑などの刑事罰が科されたり、運転免許停止などの行政責任が問われたりする可能性があります。

自転車と歩行者の軽い接触であっても、「けがはないか」「物は壊れていないか」を必ず確認し、少しでも不安な点があるのであれば警察へ連絡しましょう。

自転車運転中の事故であっても、自転車は法律上は車両の一種です。

自動車運転中と同じような対応をする必要があるため、不安な方は早めに弁護士へ相談してください。

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この記事の監修者
佐々木 幸駿 (札幌弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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