交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
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交通事故によるむちうちの治療を続けているにも関わらず、MRI検査で異常が見つからなかったとき、加害者側の任意保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。
このような場合、痛みが残っているのに治療ができなくなるのかと不安に感じるかもしれません。
しかし、むちうちのMRI検査で異常なしと診断された場合でも、治療を続けることは可能です。
また、医師や弁護士の協力によって治療費が打ち切られずに済むケースもあります。
本記事では、治療費の打ち切りを打診されたり、実際に打ち切られたりしても、むちうちの治療を継続する方法や、MRIで異常がなくても後遺障害等級の認定を受けられる可能性について解説します。
治療費の打ち切りを打診されて不安になっている方は、ぜひ参考にしてください。
交通事故に遭ってむちうちになり、医療機関を受診・通院したとしても、MRI検査の結果で異常なしであった場合、治療開始から3ヵ月ほど経つと、相手側の任意保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。
一般的にむちうちの治療期間の目安は約3ヵ月~6ヵ月程度です。
そのため、治療開始から3ヵ月程度で治療費を打ち切る準備をし始めるのです。
通常、むちうちについての治療費が支払われている場合、治療費を受け取るために事前に医師の診断書に加え、レントゲン写真やMRI写真を提出しているでしょう。
MRIでは異常が見られなくても、医師の診断書によって通常の治療期間分は治療費を受け取れるケースは少なくありません。
しかし、治療開始から3ヵ月程度が過ぎれば、MRIで異常なしであったのだからそろそろ治療は終わるだろうと考えられ、打ち切りが打診されるのです。
とはいえ、治療を継続すべきかどうかの判断は保険会社ではなく医師がおこなうべきです。
加害者が起こした交通事故によるけがであるからには、加害者側の任意保険会社から治療費を払ってもらうことは当然でしょう。
治療期間の一般的なケースが約3ヵ月~6ヵ月程度だからといって、全員にあてはまるわけではありません。
そのため、MRIで異常なしだったとしても、症状が残っている場合は保険会社からの治療費打ち切りに応じないようにしましょう。
実際に、むちうちのMRI検査で「異常なし」と診断された場合、どのような対処すればよいのでしょうか。
以下で詳しく解説します。
むちうちでMRI検査を受けても異常所見がなかった場合は、3ヵ月程度経てば保険会社から治療費の支払い打ちきりを打診される可能性があります。
しかし、MRI検査で異常がなくても、医師が治療の必要があると認めていれば、保険会社が簡単に治療費を打ち切ることはできません。
MRI検査はあくまでも参考資料の一つです。
MRI検査の結果だけで医師が治療方針を決めるわけではありません。
たとえ、一般的には3ヵ月程度の支払いだといわれても、症状が残っているなら従う必要はありません。
保険会社からの連絡に自分で対応していて、治療費を打ち切られてしまいそうな場合はすぐに弁護士に相談しましょう。
むちうちのMRI検査で異常なしと診断されても、痛みやしびれなどの自覚症状があるようなら、きちんと医師に症状を伝えて治療を受けましょう。
症状固定と診断されるまでは、通院を継続することが大切です。
MRI検査で異常なしだとしても、症状が緩和せずに後遺症が残るような場合には、医療機関からの診断書によって後遺障害等級認定を申請することができます。
後遺障害等級認定が受け入れられるかどうかは、通院期間の長さや通院頻度がポイントになります。
そのため、もしも保険会社から治療費の支払いを打ち切られたとしても、自身の健康保険を利用してきちんと通院を継続しておくことが大切です。
MRIは使用される磁力によって解像度が異なります。
磁力の単位をステラといいますが、多くの医療機関においては、0.5ステラから1.5ステラのMRI検査機器が使用されています。
しかし、病院によっては3ステラのMRIを導入しているところがあり、再検査によって新たな所見が見つかる可能性があるのです。
明らかに辛い自覚症状があるにも関わらず異常なしという検査結果に納得できないときは、より高性能なMRIをおこなっている病院で再検査をしましょう。
MRIで異常が認められない場合でも、患者が症状を訴えている限り、医師が治療を終了することはまずありません。
そのため、もしも保険会社からの治療費が打ち切られたとしても、自分の健康保険を使って治療を続けることができます。
万が一、主治医が加害者側の任意保険会社の主張にともなって症状固定を通告した場合は、ほかの医師にセカンドオピニオンを求めることを検討しましょう。
症状固定とは、治っているわけではないけれど、これ以上一般的な治療を続けても治療効果が期待できなくなった状態をいいます。
一時的に症状が改善してもまた症状が再発するような状態は治癒とはなりませんが、症状固定となるでしょう。
症状固定となると、保険会社からの治療費の支払いが終了してしまうのが通常です。
症状があるにもかかわらず、症状固定と診断されて納得ができない場合は、セカンドオピニオンを受けることも重要です。
ほかの医師にセカンドオピニオンを求めることで、症状固定とはいえず、治癒の可能性があると判断されることもあるでしょう。
ただし、セカンドオピニオンはあくまでも主治医の診断や治療方針に関して、ほかの医師に意見を聞くことです。
そのため、治療には含まれず保険適用することはできません。
健康保険に加入していても全額自己負担になります。
MRI検査の結果が異常なしであったことを理由に、むちうちの治療費を打ち切られてしまったらどうすればよいのでしょうか。
治療費を打ち切られたときにできる対応について解説します。
むちうちの治療費を打ち切られてしまっても、自身の健康保険を使って治療を続けましょう。
健康保険であれば、1割〜3割負担の治療費で通院することができます。
注意事項として、交通事故で健康保険を使用するときは「第三者行為による傷病届」という書類を加入している保険協会に提出しなければなりません。
自動車事故などの第三者からの行為によってけがをしたときの治療費は、加害者が負担するのが原則であるため、本来であれば健康保険が負担する必要がないからです。
自分の健康保険を使って治療を続けた場合は、治療費をあとから保険会社に請求しましょう。
対応してもらえるかどうか不安な場合は、弁護士に相談してください。
自分が加入している自動車の任意保険において、人身傷害補償保険を付帯しているか確認しましょう。
人身傷害補償保険が付帯していれば、加害者側の任意保険会社から治療費を打ち切られたとしても、自身の任意保険から治療費を受け取れます。
人身傷害補償保険であれば、徒歩で事故にあったときや自転車に乗っていて事故であったときにも補償を受けることができます。
ただし、人身傷害補償保険は、加入している任意保険に必ず付帯されているわけではありません。
まずは自分の契約内容を確認しましょう。
MRI検査の結果が異常なしであったことを理由にむちうちの治療費を打ち切られそうになったら、交通事故の事件の解決を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、主治医から意見を聞いたうえで法律の専門家としての視点から検討し、加害者側の任意保険会社に対して支払いを継続するよう交渉してくれます。
自分で交渉しても聞き入れられなかったとしても、弁護士が交渉をおこなうことで治療費の支払期間を延長してもらえる可能性は格段に高まるものです。
もしも打ち切りを受け入れるとしても、後遺症なども踏まえて被害者が不利にならないよう示談交渉を進めてくれます。
また、人身傷害補償保険や労災保険の利用ができるかどうか、利用が難しい場合には健康保険に切り替えたあとどのように加害者に対して請求すべきかなどを検討してくれるでしょう。
最近では、交通事故の相談に無料で応じている法律事務所も少なくありません。
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MRIで異常が見当たらなくても、むちうちで後遺症が残ったのであれば、後遺障害等級が認定される可能性は十分にあります。
後遺障害等級認定とは、そのけがが交通事故による損害だと認めてもらう手続きです。
後遺障害等級が認定されれば、交通事故の被害者が受け取れる賠償金額は高くなります。
後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構という機関がおこないます。
交通事故によるむちうちで認定される可能性がある後遺障害等級は、12級13号または14級9号です。
12級13号が認められるには、後遺症の症状や程度が明確に証明できることが条件となります。
そのため、MRI検査で異常所見が確認できるかどうかは重要なポイントです。
一方、14級9号であれば、後遺障害が認められるためにMRI検査で異常所見があるかどうかは関係がありません。
そのため、後遺症が残っているなら認定される可能性があります。
なお、認定される後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料の相場が異なります。
それぞれの慰謝料について以下で見ていきましょう。
12級13号の後遺障害が認められた場合の慰謝料相場(弁護士基準)は、290万円です。
12級13号は、局部に頑固な神経症状が残っているかどうかを基準として審査されます。
神経症状とは痛みやしびれなどのことで、症状がおおよそ6ヵ月以上継続していることが条件です。
また、受傷時の状態や治療経過から、神経症状の存在が説明できる必要があります。
そのため、医師に専用の書類を用意してもらわなければなりません。
診断書などには、後遺障害として痛みやしびれの症状が記載されていることが必須です。
また、画像検査の結果から神経圧迫の異常所見が確認できることや神経圧迫の支配領域に神経学的異常所見が確認できることが条件になっています。
14級9号の後遺障害が認められた場合の慰謝料相場(弁護士基準)は、110万円です。
14級9号は、局部に神経症状が残っているかどうかで審査されます。
痛みやしびれがおおよそ6ヵ月以上継続していることや、医師による専用書類で受傷時の状態や治療経過から神経症状の存在が説明できるという条件は同じです。
12級13号と異なり、画像検査の結果からで異常所見が確認できなくても申請することができます。
ここからは、むちうちになってしまった方からのMRI検査についてのよくある質問と回答を紹介します。
MRI検査では、レントゲン検査ではわからない椎間板や神経などの軟部組織を細かく観察することができます。
MRI検査をすると、レントゲンでは映らない骨の内部の炎症や出血を確認することができ、小さな骨折をしていないかがわかります。
そのほか、MRI検査では次のようなことを確認することが可能です。
むちうちの症状がある場合は首をはじめとして、背中や腰などさまざまなところが損傷している可能性があります。
損傷した場所が筋肉や靱帯なのか、骨や関節なのか、神経なのかによって出てくる症状も異なります。
MRIは、どこの損傷が症状の原因となっているのかを発見するために重要な検査です。
基本的には、交通事故に遭ったらすぐに医療機関を受診して不安を医師に伝え、極力そのときにMRI検査も受けてください。
事故に遭ってすぐのMRI検査でむちうちの所見が認められると、損害賠償請求において有力な証拠になります。
ただし、むちうちは受傷してから2日~3日経って症状が現れることも少なくありません。
すぐにMRI検査が受けなかった場合は、むちうちの症状が現れてからなるべく早くMRI検査を受けましょう。
なかには受傷してから数週間後に症状を感じることもあり、むちうちの所見が認められることもあります。
しかし、事故から時間が経ってしまうと、むちうちの原因が事故と関係あると証明するのが難しくなります。
そのため、加害者側の任意保険会社からは因果関係がわからないとして治療費の支払いを拒まれてしまうでしょう。
自覚症状がなくても受傷してから2日〜3日以内にMRI検査をするのがおすすめです。
自覚症状があっても、MRI検査では異常なしと診断されるケースもあります。
体の組織に画像検査で確認できるほどの損傷が伴っていない場合は、異常なしとなってしまうのです。
しかし精密機器とはいえ、あくまでもMRI検査は治療のための検査のひとつです。
MRI検査で異常がないことが、症状が軽いことと同義ではありません。
画像検査では異常がなくても、自覚症状に合わせた治療をおこなうことが大切です。
自覚症状を医師にきちんと伝え、適切な治療をしてもらいましょう。
むちうちのMRI検査で異常がなかったとしても、症状が続いているのであれば治療費の打ち切りに応じる必要はありません。
医師に自覚症状を正確に伝え、必要に応じて再検査やセカンドオピニオンを受けましょう。
また、自分で加害者側の任意保険会社と交渉するのが難しい場合は、交通事故問題に詳しい弁護士に相談することで、適切な補償を受けられる可能性が格段に高まります。
治療の継続や後遺症への対応について不安があるなら、ぜひ専門家を頼ってください。
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