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交通事故で腰痛になった際の慰謝料相場・後遺障害等級認定のポイント

弁護士法人アクロピース 赤羽オフィス
佐々木 一夫
監修記事
交通事故で腰痛になった際の慰謝料相場・後遺障害等級認定のポイント

交通事故では腰に怪我を負ってしまうことも多々あります。自転車や歩行者などであれば事故の衝撃で地面に腰を強打してしまうこともありますし、乗車中の事故ではシートベルトが腰に強く食い込んで骨折してしまうこともあります。

交通事故によって腰痛になってしまった場合、請求できる慰謝料は「入通院期間」や「後遺障害として認定された等級」などで変わりますので要点を抑えておきましょう。この記事では、交通事故で腰痛になった場合の慰謝料相場、実際の慰謝料請求例、後遺障害等級認定のポイントなどを解説します。

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

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目次

交通事故で腰痛になった場合に請求できる慰謝料相場

まずは加害者から受け取れる慰謝料の相場について解説していきます。

腰痛に対する入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場とは

交通事故が原因で生じた腰痛について入院や通院した際は、入通院慰謝料という慰謝料が請求可能です。なお慰謝料は、以下のどの計算基準を用いて請求するかによって金額が異なります。それでは各計算基準の相場額をみていきましょう。

交通事故慰謝料の計算基準

自賠責基準

自賠責保険で用いる基準

任意保険基準

加入先保険会社が独自で用いる基準

弁護士基準

裁判所での判例をもとにした基準

交通事故基準

自賠責基準

自賠責基準で慰謝料を算定する場合、下記の計算式が適用されます。

自賠責基準の計算式

  1. 4,300円×治療期間(病院で通っていた期間)
  2. 4,300円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2

※①・②のうち少ない額が適用されます。

任意保険基準

任意保険基準で慰謝料を算定する場合、相場額としては下記の通りです。ただし保険会社によって計算方法は変わるうえ、詳細は非公表となっておりますので、あくまで推定額になります。

入通院慰謝料 任意保険基準

弁護士基準

弁護士基準で慰謝料を算定する場合、相場額としては下記の通りです。なお、ここでいう他覚症状には打撲やムチウチ、軽度の擦過傷は含まれません。骨折や明確な重度の外傷の場合に、他覚症状がある、と扱われます。

・他覚症状がある場合

入通院慰謝料 弁護士基準(他覚症状あり)

・他覚症状がない場合

入通院慰謝料 弁護士基準(他覚症状なし)

入通院期間を数えるときの注意点

上記で紹介したように、どの計算基準についても入通院期間の長さに応じて金額が決められます。実際に病院へ入通院しているのであれば特に問題ありませんが、なかにはコルセットなどを装着して自宅で療養するケースもあるでしょう。

このように通院が無かったとしても、例えば、医師の指導に基づき固定器具を装着して自宅で療養した期間については、その期間も入通院期間としてカウントすることもあります。しかし、医師から症状固定(このまま治療を受け続けたとしても改善の見込みがほとんどみられない状態)と診断された場合は、その後に入通院しても入通院期間には含まれません。

なお、この症状固定という概念は最終的には医師が決定するものではなく、訴訟において裁判官が決定するものですから、痛みが残っているのに症状固定と医師又は保険会社から言われた場合には、治療の継続について弁護士に相談することが重要です

交通事故の腰痛による後遺障害慰謝料の相場

交通事故による腰痛の原因としては、むちうち・骨折・腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄症などが考えられますが、怪我によっては完治に至らず後遺症が残ることもあります。

もし事故の後遺症について後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料の請求が可能です。腰痛に関する後遺症では、12級・14級などの等級が認定される可能性がありますので、以下で後遺障害等級が認定されるケースや慰謝料の相場などを確認していきましょう。

腰痛による後遺障害で14級が認められるケース

事故の衝撃で腰を強く打ったこと等により、神経が圧迫されて神経系統に障害が生じた場合、腰の痛みや下肢の痺れ、麻痺などが生じることがあります。このような症状が治療後も継続している場合には、後遺障害等級14級9号である「局部に神経症状を残すもの」として等級認定される可能性があります。この神経症状についての他覚的所見として多く用いられるのはMRIです。

しかし、事故に遭ってから時間が経過すると、損傷の具合がはっきりとは映らなくなってしまうので、MRIはできるだけ早期に実施した方がよいでしょう。腰部に痛みがあり、神経が圧迫されたようなピリピリとした痛みや麻痺・痺れが見られる場合には、医師と相談して患部のMRIを撮ってもらうことが大切です。

腰痛による後遺障害で12級が認められるケース

上記と同じようなケースで、さらに症状が強固な場合には、後遺障害等級12級13号である「局部に頑固な神経症状を残すもの」として等級認定される可能性があります。14級の場合は他覚的所見がなくても後遺障害が認定されることがありますが、12級が認定されるためには、CT検査・MRI検査などによる他覚的所見が必要となります。

14級・12級の後遺障害慰謝料

後遺障害等級は症状に応じて14段階に分かれており、1級に近いほど後遺障害慰謝料は高くなります。相場としては下記の通りで、こちらも各計算基準によって金額が異なります。

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第12級

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第14級

32万円

40万円程度

110万円

後遺障害等級をスムーズに認めてもらうには?

後遺障害として等級認定を受けるためには「交通事故と腰痛の因果関係」を証明しなければなりません。しかし腰椎捻挫などの場合、レントゲンやMRI検査を受けても「異常なし」と判断されてしまい、因果関係の証明が難航することもあります。

スムーズに等級を認めてもらうためには、事故後の治療の受け方や後遺障害等級の申請方法の選択など、状況に応じて適切に対応する必要があります。特に事故対応の経験がない方は、弁護士のアドバイスやサポートを受けるのが効果的でしょう。通院頻度をどうするのか、医師にどのようなことを相談すればよいか等、交通事故を得意分野としている弁護士は、交通事故の被害者が治療期間に注意すべきことを熟知しています。

弁護士は治療を受け終わってから交渉のみ任せるという方も多くいらっしゃいますが、ご相談を受けると、もっと早く相談しておけばよかったと後悔する方も多いです。治療期間中に弁護士のアドバイスを受けていただくことをお勧めします。

交通事故で腰痛になった際に知っておきたい後遺障害等級認定のポイント

交通事故によって腰痛になったとしても、なかには等級認定されず非該当となるケースも珍しくありません。症状に適した等級を獲得するためにも、ここでは後遺障害等級認定のポイントを3つ紹介します。

症状固定となるまで継続して治療を受ける

後遺障害等級認定にあたっては「症状に一貫性があるかどうか」が一つのポイントとなります。

もし通院を途中で止めてしまったり、通院のペースが不定期だったりする場合には等級認定の際に不利に働く恐れがあります。事故後は医師の指示に従って定期的に通院して「どこが痛いのか」「どのように痛むのか」など、できるだけ具体的な症状を伝えましょう。

また治療を続けていると、相手保険会社が「もう症状固定にしてはどうか」と催促してくることもあります。しかし、症状固定の判断においては、医師の意見が最も尊重されます。保険会社から催促されたとしても、実際に痛みが残っていて、治療の必要がある場合は多くあります。その際は、現に残っている症状を医師にしっかりと伝え、その上でまだ治療を続ける必要があるかどうか担当医の意見を聞いて、慎重に判断した方が良いでしょう

「被害者請求」で後遺障害申請を行う

後遺障害認定の申請方法としては、事前認定と被害者請求の2つがあります。

事前認定では相手保険会社が申請手続きを行ってくれるため、被害者が準備する書類は後遺障害診断書のみです。手間を短縮できるのはメリットではありますが、等級獲得のために積極的なサポートをしてくれるわけではないため、根拠となる資料が不足していると判断された結果、非該当となる可能性もゼロではありません。

それに比べて被害者請求では、被害者がすべての申請書類を準備することになるため、手間はかかるものの、提出資料を自分で吟味することができるため納得感は得られます。また弁護士であれば被害者の代わりに申請手続きを依頼できます。弁護士はどのような資料を集めれば等級認定の可能性が高くなるかについて、知見を有していますので、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。

事前認定・被害者請求

認定結果に納得いかない場合は異議申立てをする

申請した結果、もし等級非該当などの納得のいかない結果となった場合は、異議申立てを行って再度審査してもらうことが可能です。なお異議申立てには回数制限がないため、何度でも行うことができます。

しかし当然ではありますが、同じ内容で再度申請したところでは、ほとんど認定結果は変わりません。納得のいく等級認定を受けるためには、カルテを取り寄せたり、診断書を実際の症状にあったものに書き直してもらったりするなど、有効な証拠となり得る資料を新たに準備する必要があります。

交通事故前からヘルニアや持病を抱えていた場合は慰謝料請求できるのか?

ここでは、腰に持病を抱えていた場合の慰謝料請求について解説していきます。

事故前からヘルニアや持病を抱えていた場合

事故前からヘルニアなどの持病を抱えている方が交通事故に遭い、事故前と比べて痛みやしびれなどの症状が酷くなった場合には、後遺障害等級の申請を検討するのが良いでしょう。場合によっては、後遺障害として等級の認定が受けられる可能性があります。

慰謝料請求する際の注意点

たとえ持病を抱えていたとしても、事故により症状が悪化して後遺症として残り、それが後遺障害として認められた場合は、後遺障害慰謝料を請求できます。ただしこの場合、事故前から持病を抱えていたことが考慮されて一定額減額されるのが通常です。

加害者や加害者の保険会社から支払いを拒否された時の対処法

被害者が持病を抱えているケースでは、相手方が「もともと被害者は腰に持病を抱えていたのだから腰痛の原因は交通事故ではない」と、交通事故と腰痛の因果関係を否定してくることも珍しくありません。

このように相手方と主張がぶつかって交渉が難航した場合は、弁護士に対応を依頼するのが有効です。弁護士には交通事故での交渉対応を依頼できますので、医師とも連携しながら法的視点に基づいた主張を行ってもらうことで、こちらの請求が認められる可能性があります。

交通事故により腰痛になった際の慰謝料請求例

以下では、実際に交通事故によって腰痛になった方の慰謝料請求例を紹介していきます。

200万円の請求が認められた事例

被害者のトラックが停車中、加害者の乗用車に後ろから追突されたケースです。

被害者は腰椎捻挫・胸椎捻挫・頸椎捻挫・右示指PIP関節捻挫などを負って、約6ヶ月(実通院日数142日)通院したのち症状固定となりました。また頸部~右上肢の倦怠感・軽度の放散痛及び右小指・薬指の痺れなどの後遺症が残り、後遺障害等級14級9号が認定されています。

裁判所は、被害者が怪我の治療のために約6ヶ月間(実通院日数33日)通院したことをもとに入通院慰謝料90万円後遺障害等級14級が認定されていることをもとに後遺障害慰謝料110万円の請求を認めています。

参考
名古屋地裁令和元年7月31日判決、Westlaw Japan 文献番号2019WLJPCA07318002)

約250万円の請求が認められた事例

被害者の自転車が車道左側に停止中、同車道を左折しようとした加害者の車両に衝突されたケースです。

被害者は腰椎捻挫・頚椎捻挫・両膝挫傷・左肘挫傷などを負って、15日間の入院ののち、約1年1ヶ月通院したのち症状固定となりました。また腰痛・頭痛・嘔気・不眠・両手脱力・頚部痛・めまい・耳鳴り・精神や神経の障害・右上肢のしびれや脱力などの後遺症が残り、後遺障害等級14級9号が認定されています。

裁判所は、被害者が怪我の治療のために約1年1ヶ月間の通院、および15日間入院したことをもとに入通院慰謝料約140万円後遺障害等級14級が認定されていることをもとに後遺障害慰謝料110万円の請求を認めています。

参考
広島地裁平成30年7月24日判決、Westlaw Japan 文献番号2018WLJPCA07246005)

約350万円の請求が認められた事例

被害者の乗用車が停車中、加害者の乗用車に後ろから追突されたケースです。被害者は腰椎捻挫・頚椎捻挫・左肩関節捻挫などを負って約9ヶ月間(実通院日数33日)通院したのち症状固定となり、左肩関節の外転可動域の制限や痛みなどの後遺症が残りました。

まず裁判所は、被害者が怪我の治療のために約9ヶ月間(実通院日数33日)通院したことをもとに、入通院慰謝料約90万円の請求を認めています。

さらに被害者の後遺症については、肩関節の可動域の制限に加えて「頑固で高度な疼痛が残存している」との診断結果も出ていることから、後遺障害等級12級6号または13号が相当と判断し、後遺障害慰謝料260万円の請求を認めています。

参考
神戸地裁令和元年9月27日判決、Westlaw Japan 文献番号2019WLJPCA09276007)

交通事故の腰痛に対し慰謝料以外に請求できる金銭

交通事故で請求できるのは慰謝料のみではありません。以下では慰謝料以外に請求可能な損害を解説していきます。

通院にかかった交通費

怪我の通院のために交通費として支払った金銭は請求することができます。請求時は、交通手段・利用期間・利用区間・往復交通費などを「通院交通費明細書」という書類に記載して相手保険会社へ提出します。この書類は保険会社から送付されてきますので、自分で用意する必要はありません。

ただしどのような交通手段でも請求が認められるわけではなく、例えばタクシーを利用して通院した場合には認められない恐れがあります。この場合「タクシーを利用する必要性があったのかどうか」という点が一つのポイントとなりますので、「複雑骨折していて、杖をついても駅まで歩くのが困難」など公共交通機関を使用できない何らかの事情がない限りは難しいでしょう。

会社を休んだ期間に応じた休業損害

腰痛が原因で仕事を休んだ場合には、事故に遭わず働いていれば本来受け取れたであろう収入を失ってしまったことについて、休業損害を請求することができます。

休業損害は、被害者の基礎収入や休業日数などに応じて金額が決められます。会社勤めの方に限らず、例えば専業主婦や就職活動中の方、一時的に失職している方などであっても請求できます。ただしこの場合、休業日数の計算などで争いになる可能性もあるため、不安な方は弁護士に依頼しましょう。

休業損害=1日あたりの基礎収入(※)×休業日数

※会社員・アルバイトなどの場合:「直近3ヵ月の収入÷90」

※自営業・個人事業主などの場合:「(前年度の所得+固定費)÷365」

腰痛により会社を退職せざるを得ない場合は逸失利益

交通事故で負った腰痛について後遺障害等級認定を受ければ、後遺障害慰謝料だけでなく後遺障害逸失利益も請求可能です。後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残って労働能力が落ちたことにより、今後受け取れたであろう収入を失ったことに対する損害のことです。

後遺障害逸失利益は、被害者の基礎収入や年齢、認定された等級などにより算出されます。また腰痛が残ったことで仕事を続けられずに会社を退職せざるを得ない場合には、「実際に受け取った退職金」と「勤務を継続していれば受け取れたはずの退職金」の差額分も請求対象に含まれる可能性があります。

ただし請求が認められるためには「退職せざるを得ないほどの怪我か否か」という点が一つのポイントとなります。腰痛の場合、重いものを持つ仕事はできなくなることが想定されるものの、会社によってはデスクワークなどに配置転換が可能な場合なども多くあると考えられるので、腰痛の場合はハードルが高いと言えるかもしれません。また、退職金が出る会社に勤務している場合には逸失利益が高額になる傾向にあるので、勤務先に退職金に関する規定があるかによっても請求の成否は左右されます。

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

※基礎収入:事故前の被害者の年収

※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの

※労働能力喪失期間:後遺症により労働能力が失われたと評価できる期間

※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼する3つのメリット

慰謝料請求にあたっては、弁護士のサポートを得ることで以下のメリットが望めます。

弁護士基準での慰謝料請求を依頼できる

できるだけ多くの慰謝料を受け取るためには、弁護士基準で請求するのが良いでしょう。なお「弁護士でなければ弁護士基準で慰謝料請求できない」というわけではないのですが、弁護士無しで行った場合、相手保険会社から対応を渋られること多いです。

法律知識を有した弁護士であれば、弁護士無しで行う場合と比べてスムーズに請求を認めてもらえる可能性が高まりますし、また、煩わしい交渉を全て任せ、保険会社からの連絡に対応しなくてよくなります。解決水準を上げたい方、保険会社との交渉に疲れてしまった方は、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。

以下は当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』に掲載している解決事例を簡略化したものです。

約600万円から約1,550万円に増額した例

友人の車に乗っていた被害者が車両事故に巻き込まれ、腰椎を圧迫骨折して後遺障害等級11級の認定を受けたというケースです。この事故で被害者は、賠償金約600万円の提示を受けていました。

弁護士は相手方の提示内容について「慰謝料を弁護士基準に直すことで増額できる見込みがある」と判断し、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・休業損害を弁護士基準での金額に直して請求したほか、後遺障害逸失利益なども算定し直して請求しました

その結果、こちらの請求内容が認められて約1,550万円にまで増額することに成功しています。

症状に適した後遺障害等級の認定が望める

後遺障害等級の認定を受けるにあたっては、後遺症に関する必要資料を集めて書類審査を受けることになります。相手保険会社にすべてを任せるのが不安な方は被害者請求で申請するのがおすすめですが、どのような書類を集めればよいか分からない方も多いかと思います。

弁護士に依頼した場合、後遺症の内容に応じて何が必要なのか判断して動いてくれますので、資料収集の手間を削減できます。また等級認定にあたっては、後遺障害診断書の作成内容によって結果が左右されることもありますが、弁護士に依頼すれば内容確認をしてもらえますので、症状に適した等級認定が望めます。

以下は当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』に掲載している解決事例を簡略化したものです。

非該当から14級を獲得して約220万円増額した例

乗用車を運転していた被害者が赤信号で停止している際、後ろから加害者の車両に追突され、腰椎捻挫や頸椎捻挫などを負ったというケースです。この事故で被害者は賠償金約110万円の提示を受けており、また後遺障害等級認定を申請したものの結果は「非該当」でした。

依頼を受けた弁護士は、まず医師と面談を行ったうえで被害者の後遺症に関する必要資料を集め、認定結果について異議申立てを行いました。すると非該当から第14級へと認定結果が覆り、それを受けて後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益などを請求しました。

その結果、こちらの請求内容が認められて約330万円に増額することに成功しています。

事故手続きのストレスから解放される

交通事故の被害者としては慰謝料を受け取ることも大切ではあるものの、「少しでも早く事故前に生活に戻りたい」という方も多いはずです。しかし場合によっては、慣れない事故手続きに追われるあまり治療に集中できず、完治が長引いてしまうこともあるかもしれません。

弁護士には、示談交渉や後遺障害等級認定の申請手続きなど、事故後に必要となる手続きをすべて依頼することができます。事故手続きのストレスから解放され、余計なことを考えずに治療にのみ専念することができますので、スムーズな仕事復帰などが望めます。

まとめ

交通事故で腰痛になった場合、入通院慰謝料のほか後遺障害慰謝料が請求できることもあります。ただし相手が任意保険に加入している場合は、任意保険基準にて慰謝料が決められることがほとんどです。できるだけ慰謝料を多く受け取りたい方は、弁護士に請求対応を依頼するべきでしょう。

事故後は分からないことばかりで不安も大きいかと思いますが、弁護士は事故手続きが終了するまで寄り添ってサポートしてくれますので、心強い味方となるでしょう。当サイトでは、交通事故トラブルに力を入れている弁護士を掲載しておりますので、依頼を検討している方はぜひご利用ください。

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この記事の監修者
弁護士法人アクロピース 赤羽オフィス
佐々木 一夫 (東京弁護士会)
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