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追突事故でむちうちを発症|慰謝料の相場と対処法について

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
追突事故でむちうちを発症|慰謝料の相場と対処法について
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後方から不意に強い衝撃を受ける追突事故は、むちうちの発症率が高いのが特徴です。

しかし、むちうちは外傷がなく、他者から負傷の判断がしづらいもの。

痛みを訴えても通常は「それほどの治療は必要ないはず」と言われてしまい、中にはトラブルに発展するケースもあります。

その際に対応を誤ってしまうと、適正な金額で補償を受けられなくなる可能性も否定できません。

そんな事態を避けるためにも、被害者は事故発生後の正しい対処法を知っておくべきでしょう。

この記事では、むちうちの特徴や慰謝料相場、損害賠償請求のポイントをご紹介します。追突事故の被害に遭われた方は、参考にしてみてください。

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むちうちの症状

むちうちとは、後方や側面から不意に受けた衝撃などにより、首の筋肉や神経を傷めてしまう負傷です。負傷の度合いによって変わりますが、以下のような症状が現れることがあります。

むちうちの症状
  • 首の痛み
  • 肩や背中の凝り
  • めまい
  • 吐き気
  • 足や指先の麻痺
  • だるさ(疲れやすい)

事故後にこのような自覚症状がある場合には、むちうちの疑いがあるかもしれません。

事故から時間差で痛みが出るケースが多い

むちうちは、事故直後は何ともなくても、時間が経ってから痛みが出てくるケースが多いです。

負傷からの経過時間

痛みを自覚した人の割合

6時間以内

65%

24時間以内

27%

72時間以内

8%

また、交通事故直後は興奮状態になりやすく、その他の負傷にも気がつけないケースも多々あります。ですから、事故の翌日になって不調を感じる場合には、必ず病院で検査を受けておきましょう。

完治の期間は3ヶ月が目安

むちうちが軽快するまでの治療期間の目安は3ヶ月とされています。

治療期間

完治した人の割合

1日のみ

40.7%

1週間以内

60.4%

1ヶ月以内

79.1%

3ヶ月以内

89.6%

6ヶ月以内

93.9%

1年以内

97.4%

しかし、これもあくまで目安であり、6ヶ月近くの治療を続けても軽快しないというケースもあるようです。その場合は、治療を漫然と続けるよりは、後遺障害として認定を申請することも検討するべきかもしれません。

むちうちの治療が長期に及ぶ場合は、後遺障害として認定を申請すべきかどうか、担当医に相談してみてください。

むちうちで請求できる慰謝料相場

むちうちで請求できる慰謝料は、通院期間と3種類の慰謝料算出基準によって決まります。

交通事故慰謝料の算出基準

自賠責基準

交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準

任意保険基準

自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも多くの保障が受けられる

弁護士基準

裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い

任意保険会社は当初提案では任意保険基準に従って補償額を算定するのが通常です。一方、弁護士に慰謝料請求を依頼した場合、弁護士基準で補償額を算定してもらうことが期待できます。ここでは、各基準の慰謝料相場をご紹介します。

入院通院慰謝料の相場

交通事故の被害者が通院をした際には、負傷して入通院が必要になったことに対する精神的苦痛への賠償として、入通院慰謝料の請求が認められます。むちうちの通院慰謝料の相場は以下のとおりです。

<入通院慰謝料の相場>

通院期間

自賠責基準※

任意保険基準(推定)

弁護士基準

1ヶ月間

8万4,000円

12万6,000円

19万円

2ヶ月間

16万8,000円

25万2,000円

36万円

3ヶ月間

25万2,000円

37万8,000円

53万円

4ヶ月間

33万6,000円

47万8,000円

67万円

5ヶ月間

42万円

56万8,000円

79万円

6ヶ月間

50万4,000円

64万2,000円

89万円

※1自賠責基準は月の通院日数を10日間で計算

なお、むちうちの通院慰謝料は月の通院日数が10日未満だと、上記の相場よりも少なくなる可能性があります。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺症が残ったことに対する精神的苦痛への賠償となる慰謝料です。むちうちが後遺障害として認定された場合、その等級(症状の度合い)に応じて慰謝料が決定されます。

むちうちの後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。

<後遺障害慰謝料の相場>

等級

自賠責基準

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第12級

93万円

100万円

290万円

第14級

32万円

40万円

110万円

担当医から後遺障害診断を受け、損害保険料率算出基準に後遺障害の申請が認められれば、後遺障害慰謝料の請求はスムーズです(後遺障害申請については下記の『被害者請求で後遺障害を申請する』で解説あり)。

慰謝料の他に請求できる損害賠償

上記で紹介した慰謝料は、あくまで交通事故の数ある損害賠償の一部です。交通事故の被害者は慰謝料以外にも、以下の賠償金の請求が認められています。

請求項目

内容

治療費

応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料等の費用

付添看護費

近親者が付き添った場合や付添人を雇った場合の費用

通院交通費

通院に要した交通費

諸雑費

入院中の諸雑費

義肢等の費用

義肢、歯科補綴、義眼、補聴器、松葉杖などの費用

休業損害

事故による傷害のために発生した収入の減少・損害

逸失利益

事故による後遺症のために発生した収入の減少・損害

その他

診断書等の費用、文書等の費用

交通事故の損害賠償は多岐に渡ります。慰謝料だけでなく、ご自身が請求できる損害賠償をすべて確認したい場合は、以下の記事を併せてご覧ください。

むちうちの補償についてトラブルとなりやすい理由

むちうちの治療が長引くと、「これ以上治療の必要はないのでは?」と加害者側(保険会社)から主張され、結果、損害賠償で揉め事になるケースは珍しくありません。

ここでは、なぜこのようなトラブルが生じやすいのか、その理由を解説します。

軽微な事故で怪我を負うはずないと思われることがある

低走行中や停止中などで事故が起きた場合、一見すると被害が軽微に見えるため、「そんな軽い事故で、長期間治療が必要な怪我を負うことは考えにくい」と主張されることがあります。これは一般論としては正しいといえます。

しかし、身構えていない状態で不意の衝撃を受ければ、体重の10%ほどある頭部を支える首を想定外に痛めてしまう可能性があることも事実です。

したがって、事故が軽微だからといって、長期間の治療を要するような負傷を負わないと即断することは早計でしょう。ただ、長期間の治療が必要であることを立証することは容易ではありませんので、事故が軽微な場合はある程度の期間で治療に見切りをつけることも検討すべき場合もあります。

この点の見通しや進め方については、場合によっては医師だけでなく、弁護士等の専門家に相談しながらの方が無難かもしれません。

事故発生から通院までの期間が空いてしまうことがある

上記でも触れましたが、むちうちの症状は事故直後から時間差で発症するケースが多いです。そのため、事故から通院までの時間が空き過ぎてしまうと、「その負傷は本当に交通事故によるものなの?」と疑われる場合があります。

事故から通院まで一定以上の期間が空いた場合、事故と負傷との因果関係が否定される可能性は否定できません。

そのため、交通事故に遭い、痛みはないものの何らかの違和感を覚えるとか、事故翌日起きたら痛みを覚えたというような場合、必ずすぐに病院で医師の診断を受けましょう。

加害者側保険会社は事故から通院までの期間が1週間以内であれば事故と負傷との因果関係について疑義を持つことは少ないですが、この期間を超えてくると「事故と負傷との因果関係が明確でない」として対応を拒否されることがあります。

したがって、どんなに忙しい場合であっても、何かしらの症状を覚えるのであれば、遅くても事故発生から1週間以内には必ず病院を受診することが大切です。時間が経つにつれ、損害賠償の請求が認められにくくなるので注意してください。

症状を証明するための証拠がないことがある

むちうちは、頚椎部分の捻挫であり、外傷はありませんし、レントゲンやMRIの画像によっても異常所見が見つからないということが多くあります。

このような場合、本人に疼痛等の症状があっても、外部からは症状の有無・程度・原因が明確でないことになります。そのため、通常であれば軽快するであろう目安となる期間を超えて治療を続けていると、「これ以上治療は必要ないのでは?」と、加害者側(保険会社)から治療の終了を促される場合があります。

確かに、外部から症状の有無・程度が分からない以上、治療期間の一般的な目安に基づいて治療の要否を判断すること自体は不当ではないのかもしれません。

しかし、本人からすれば症状が残っているのに、一方的に治療を終了するよう求められるのは納得がいかないことといえます。また、治療がまだ必要かどうかは、一次的には保険会社ではなく、担当医の判断によるべき事柄ともいえます。

したがって、このような場合は、まずは担当医とよく相談し、現在の軽快の程度、今後の軽快の見通し、治療方針等を踏まえた上で、治療を終了するか継続するかを慎重に判断するのが適切でしょう。

むちうちの後遺障害申請のポイント

むちうちの損害賠償請求をする際のポイントを、2つご紹介します。この2点を押さえておくことで、損害賠償請求の手続きをスムーズに進めやすくなるでしょう。

神経検査で証拠を集める

むちうちについて加害者側(保険会社)とトラブルとなりやすいのは、他覚症状(レントゲン等の他者から見て負傷がわかる症状)が認められないことが多いからです。このような場合、以下のような神経検査を受け、その結果を提出することで、治療の必要性について主張するという方法があります。

むちうちの証明に有効な検査

ジャクソンテスト

患者の頭部を後ろに曲げながら圧迫させて、痛みやしびれの有無を確認します

スパーリングテスト

ジャクソンテストと類似した検査方法ですが、スパーリングテストは患者の頭部を痛みのある方向へ傾けます

ショルダーデプレッションテスト

患者の肩を押し下げて頭を逆側に倒すことで、痛みやしびれの有無を確認します

担当医に相談をすれば、これらの検査を受けられるかと思われます。ただ、いずれも自覚症状を記録するものに過ぎませんので、これがあれば治療の必要性が客観的に裏付けられるというものではないという点に、注意しましょう。

被害者請求で後遺障害を申請する

むちうちについて相当期間治療を続けてきたが、結果的に軽快しなかったという場合は、被害者請求で後遺障害申請の手続きを進めましょう。被害者請求とは、被害者が自ら後遺障害申請の手続きを行う申請方法です。

なお、加害者の保険会社に手続きを一任する(事前認定)こともできます。ただ、被害者請求は後遺症に関するあらゆる資料を被害者自らが用意して提出できるので、後遺障害が認定される可能性が高まると一般的に言われています

後遺障害として認定される可能性を少しでも高めたいのであれば、被害者請求での申請を選択しましょう。

弁護士への相談を検討した方がよい状況

交通事故被害は弁護士を雇うことで、慰謝料の増額や示談交渉・後遺障害申請などの手続き代行など、さまざまな恩恵を受けることが可能です。ですから、弁護士が介入した方が金銭的に得になる状況であれば、弁護士への依頼を積極的に検討した方がよいでしょう。

弁護士に依頼するかの判断基準は、【弁護士の介入により増額する損害賠償>弁護士費用】になるかどうかです。法律相談で弁護士から増額できる損害賠償の見積もりを出してもらえるので、それを参考にして、依頼をするべきか判断するのが確実でしょう。

なお、交通事故の被害が大きいほど、弁護士が増額できる損害賠償の額も大きくなる傾向にあります。例えば、治療期間が3月以上長引いている状態であれば依頼した方が得になるかもしれません。示談の前に一度、弁護士の法律相談を利用しておくことを強くおすすめします。

まとめ

むちうちは他者から見て症状がわかりにくいため、損害賠償請求の際にトラブルが発生しやすいです。その際には慌てずに担当医や弁護士に相談をして、冷静に対処しましょう。

また、保険会社と示談をする際には、ご自身が請求できる損害賠償(慰謝料)の相場を把握しておくことが重要です。当記事で大体の目安をご紹介しましたが、より正確にご自身が請求できる額を確認したい場合には、弁護士の法律相談を利用されることをおすすめします。

法律相談を利用しても、そこで依頼が決定するわけではありません。無料相談を受けつけている事務所も多数あるので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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