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人身事故と物損事故の違いとは|人身事故に切り替える方法について解説

監修記事

交通事故に遭ったときに、けがの程度が軽い場合などは、人身事故にするべきか物損事故にするべきか対応に迷うこともあるでしょう。

なかには、加害者側から「人身事故ではなく物損事故にしてほしい」と頼まれることもありますが、人身事故を物損事故として処理するデメリットなどを正しく理解しておかないと、本来であれば受け取れるはずの慰謝料などを受け取れなくなる可能性があります。

交通事故の被害に遭った場合、たとえ事故直後に痛みなどの自覚症状がなくても、基本的には人身事故として処理することをおすすめします。

本記事では、人身事故と物損事故の違いや人身事故を物損事故として処理した場合のデメリットを解説します。

また、事故の被害者が人身事故として処理するべき理由、物損事故から人身事故に変更する方法なども解説します。

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人身事故と物損事故の違い

交通事故は「人身事故」と「物損事故」の二つに大きく分けられます。

それぞれの主な違いは以下のとおりです。

 

人身事故

物損事故

定義

「人の命や身体」に損害が生じた事故

車や建物などの「物」に損害が生じた事故

※法律上、ペットは「物」として扱われる

刑事処分

過失運転致死傷罪などに問われる可能性がある

なし

行政処分

違反点数が加算される

原則として違反点数の加算なし

※ただし、「道路交通法に違反した場合」や「建物の損壊がある場合」など、例外的に違反点数が加算されるケースもある

民事処分

(示談金の内訳)

慰謝料・治療費・休業損害・逸失利益など

車の修理費・修理期間中の代車料・評価損など

自賠責保険

適用される

適用されない

以下では、人身事故と物損事故について詳しく解説します。

「人身事故」と「物損事故」とは

人身事故とは、人の命や身体に損害が生じた事故のことです。

つまり、交通事故によりけがを負った場合や後遺症が残った場合、死亡した場合などを指します。

一方、物損事故とは人の命や身体には損害がなく、物にのみ損害が生じた事故のことです。

たとえば、以下のようなケースが該当します。

  • 駐車中の車の角を擦ってしまった
  • わき見運転をしてガードレールや電柱に衝突してしまった
  • 居眠り運転をして住宅の壁面に激突してしまった
  • ハンドル操作を誤って歩行者のペットをひいてしまった など

なお、物的損害も人的損害も発生している事故については、人身事故と呼ばれるのが一般的です。

このように「人身事故」と「物損事故」は、身体的被害の有無によって分けられます

軽度であったとしてもけがを負った場合には、人身事故扱いとなります。

人身事故と物損事故は違反点数が違う

人身事故と物損事故は、運転免許に加算される違反点数が違います。

人身事故の場合には違反点数が加算されるため、運転免許の停止や取消しになるおそれがあります。

一方、物損事故の場合には原則として違反点数が加算されません

そのため、運転免許の更新に影響を与えることはありません。

ただし、道路交通法に違反した場合や建物の損壊がある場合は、例外的に違反点数が加算されるケースがあります。

人身事故と物損事故は示談金の内訳が異なる

人身事故と物損事故は示談金の内訳が大きく異なります。

たとえば、人身事故で請求できる示談金の内訳は、以下のとおりです。

  • 慰謝料
  • 治療費
  • 休業損害
  • 逸失利益 など

一方、物損事故で請求できる示談金の内訳は、以下のとおりです。

  • 車の修理代
  • 車の買換え代
  • 代車費用
  • 修理中の交通費
  • 評価損 など

物損事故は車の修理費や修理中の交通費などが示談金の対象となります。

これらの費用に加えて人身事故の場合には、けがに付随して生じる損害への補償が示談金に含まれます。

人身事故か物損事故かは誰が決めるのか

人身事故か物損事故かは、誰がどのように決めるのかみていきましょう。

人身事故か物損事故かの判断は警察が決める

人身事故か物損事故かの最終的な判断は警察が決めます。

警察は交通事故の状況や被害者が届け出た内容から、身体的な損害の有無を確認します。

そして、人身事故か物損事故かのいずれかで事故を処理します。

被害者の届出の内容によって、警察の判断は変わってくるでしょう。

加害者が物損事故にしたがる場合もある

被害者が事故状況を届け出る際、加害者から物損事故にするようにいわれることがあります。

なぜなら、物損事故で届け出ると加害者の責任が小さくなる可能性が高いためです。

物損事故にしてしまえば違反点数も付かず、刑事責任を問うこともできません。

このように、刑事的な判断に引っ張られる結果、示談金の額も人身事故に比べて、少額になる可能性もでてきます。

いわれるがまま物損事故にすることは加害者を有利にするだけで、被害者にメリットはありません。

事故で少しでもけがをしている場合には、人身事故で届け出るようにしましょう。

人身事故を物損事故で処理しないほうがいい4つの理由

交通事故の被害者が物損事故として処理しないほうがいい理由は、主に以下の4つです。

  1. 刑事責任を問えず違反点数も加算されないから
  2. 十分な補償を受けられない可能性があるから
  3. 警察による実況見分調書が作成されないから
  4. 後遺障害の等級認定に影響が出る可能性があるから

1.刑事責任を問えず違反点数も加算されないから

本来であれば人身事故として処理するべき状況であるにもかかわらず、物損事故で処理した場合、加害者に対して刑事責任を問えません。

刑法では、故意に他人の物を壊した場合に「器物損壊罪」が成立しますが、過失で他人の物を壊したとしても処罰することとされていないからです。

このため、運転免許の違反点数が加算されることもありません。

人身事故で処理すると「過失運転致死障害」や「危険運転致死傷罪」などが成立し、加害者に対して刑事罰が科される可能性があります。

それにもかかわらず物損事故で処理することで、このような刑事責任を追及できなくなるのです。

運転免許を停止させたり、取り消したりすることもできないでしょう。

2.十分な補償を受けられない可能性があるから

物損事故として処理した場合、加害者側から十分な補償を受けられない可能性があります。

物損事故の場合は任意保険会社や加害者本人に賠償金を支払ってもらう必要がありますが、加害者が約束どおりの金額を期日までに支払ってくれる保証はありません

もし加害者が任意保険に加入していなかった場合、まったく賠償金を受け取れないということもあります。

また、加害者が任意保険に加入していても、物損事故が前提になっていると、車の修理代や代車使用料などの物的損害しか補償してくれないため、事故が原因で病院に通うことになったとしても、その費用は全て自己負担となります。

3.警察による実況見分調書が作成されないから

実況見分調書とは、事故直後に警察がおこなう実況見分を基に作成されるもので、事故現場や被害車両などの事故状況が詳細に記載された書面のことです。

賠償額を決める際、この実況見分調書を事故の証拠として用いることになります。

物損事故の場合は「物件事故報告書」という簡易的な報告書のみで処理され、実況見分調書は作成されません。

実況見分調書がなければ詳細な事故状況を証明できず、被害者にとって不利な過失割合が認定されたり、事故状況について水掛け論になって争いが長引いたりするおそれがあります。

4.後遺障害の等級認定に影響が出る可能性があるから

物損事故として処理した場合、事故後に何らかの後遺障害が残ってしまったとしても等級認定を受けられない可能性があります。

後遺障害として等級認定を受けるためには、交通事故が原因で後遺症が残ったということを客観的に証明する必要があります。

物損事故では実況見分調書も作成されず、さらに病院に行くのが遅れたりすると、後遺障害等級認定のための必要書類を準備できず、適切な等級認定をしてもらえないおそれがあります。

後遺障害に関する治療費や逸失利益などは、慰謝料と同様に賠償金の中でも高額になることが多い項目です。

物損事故として処理してしまうと賠償額が大きく減ってしまうおそれがあります。

後日けがに気付いた場合でも人身事故に切替えができる

交通事故の被害としてよくあるのが、むちうち症です。

むちうち症の場合、事故直後は大した痛みがなくても、数日経過してから痛みが出てくることもあります。

このような場合、物損事故から人身事故へ切り替えてもらうことで、けがに関する治療費や慰謝料などを請求できるようになります。

なお、事故発生から2週間程度経過してしまうと、警察が切替えに応じなくなる可能性があるため、痛みが出たら速やかに切替手続をしましょう。

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物損事故を人身事故に切り替える4つの方法

物損事故から人身事故への変更方法は以下のとおりです。

  1. 医師に診断書を書いてもらう
  2. 警察に人身事故への切替えを申し出る
  3. 加害者の保険会社にも人身事故へ切り替えることを連絡する
  4. 保険会社が対応してくれない場合は裁判を検討する

ここでは、主な手続の流れを解説します。

1.医師に診断書を書いてもらう

あとから痛みが出てきた場合も、まずは速やかに病院を受診し、医師に診断書を書いてもらいましょう。

診断書には、初診日・治療期間・けがの程度・治療内容などが書かれており、特に交通事故において重要なのは「交通事故が原因で発症したけがかどうか」に関する記載内容です。

適切な額の賠償金を受け取るためには、できるかぎり詳細な診断書が必要であり、どれだけ些細なけがであっても必ず医師に伝えて、診断書に記載してもらいましょう。

2.警察に人身事故への切替えを申し出る

医師に診断書を作成してもらったら、警察に人身事故への切替えを申し出てください。

事故後10日を過ぎるまでに申請を済ませるのがベストですが、痛みなどが出るタイミングによっては遅れてしまうこともあるでしょう。

必ずしも事故後10日以内に申請しなければならないというわけではありませんが、時間が経過するほど、現場の証拠や当事者の記憶などは曖昧になり、事故状況を正確に把握するのが困難になります。

このような理由から、事故日から2週間以上経過する場合は、警察が人身事故への切替えの申請を受け付けない場合もあるので、10日以内を目安に申請をするのがベストといえます。

人身事故への切替えを確実におこなうためにも、できるかぎり早めに警察へ申し出ましょう

3.加害者の保険会社にも人身事故へ切り替えることを連絡する

警察に人身事故への切替え申請をしたあとは、加害者が加入する保険会社にも連絡してください。

保険会社に連絡しないと物損事故としての賠償しかしてくれないため、忘れないように注意しましょう。

なお、警察が人身事故への切替えを認めてくれなかった場合でも、保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、人身事故として対応してくれることもあります。

4.保険会社が対応してくれない場合は裁判を検討する

保険会社によっては「警察が人身事故への切替えを認めていないのであれば、こちらも物損事故として処理します」というように、人身事故として対応してくれない場合もあります。

そのような場合には、当事者同士での話し合いでは解決しないおそれがあるため、裁判をおこなうことを検討しましょう。

裁判で人身事故として認めてもらうためには、けがや後遺症などについて「交通事故が原因であることを客観的な資料に基づいて証明できるかどうか」が、特に重要となります。

たとえば、医師が作成した診断書に「○月○日の事故が原因でむちうち症を発症した」などの記載があれば、裁判で人身事故として認定される可能性があります。

物損事故から人身事故へ切り替える際に弁護士へ依頼するメリット

物損事故から人身事故に切り替える場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。

ここでは、弁護士に依頼するメリットを3つ紹介します。

  1. 事故後の手続を一任できる
  2. 慰謝料を増額できる可能性がある
  3. 適切な後遺障害等級認定が望める

1.事故後の手続を一任できる

弁護士であれば、示談交渉や裁判などの煩雑な手続を一任できます。

たとえば、相手の保険会社が人身事故として認めてくれず裁判に発展した場合、弁護士は依頼者の代理人として、けがと交通事故の因果関係などについて法的視点から的確に主張してくれます。

また、保険会社の担当者によっては、示談交渉の際に被害者側の心情を理解していない言葉をかけてきたり、専門用語を並べ主導権を握ろうとしてきたりして、人によっては大きな精神的負担を感じることもあります。

弁護士に依頼することで、事故対応にかかる時間的負担・精神的負担を軽減でき、けがの治療などに専念できるというメリットがあります。

2.慰謝料を増額できる可能性がある

弁護士が相手の保険会社と交渉することで、慰謝料を増額できる可能性があります。

交通事故の慰謝料については、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という三種類の計算基準があります。

任意保険会社は、保険会社独自の基準である任意保険基準又は、それよりも更に低額となる自賠責基準で算出した金額を提案してきます。

しかし、三つの計算基準の中で最も金額が大きくなるのは弁護士基準です。

このように、弁護士基準での慰謝料請求に応じてもらうためには、弁護士が間に入り、保険会社と交渉をおこなう必要があります。

特に、弁護士費用特約に加入している場合は、弁護士費用の持出しがなく弁護士に交渉を依頼することができ、さらには、弁護士基準に基づく最も高額な慰謝料額を取得できる可能性があるため、いち早く弁護士への相談を検討すべきといえます。

3.適切な後遺障害等級認定が望める

弁護士に依頼すれば、適切な後遺障害等級認定が望めます。

後遺障害等級認定の申請手続は複雑で、法律や医学などに関する一定の知識が必要です。

提出書類が不足していたりすると、そもそも申請が受け付けられないことや、実際の症状よりも低い等級が認定されたり、非該当と判断されたりするおそれもあります。

弁護士であれば、後遺障害等級認定において重要な診断書を作成するにあたって、医師に意見書の作成を依頼してくれることもあります。

等級が一つ異なるだけで賠償額が数百万円も変わることもあるため、後遺障害が残るほどの事故では弁護士に依頼することをおすすめします。

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さいごに|けがを負ったら人身事故に切り替えよう

交通事故の被害に遭った場合は、かすり傷程度の軽傷でも人身事故として手続を進めましょう。

また、「事故直後は痛みがなかったので物損事故として処理したが、数日経過してから痛みが出てきた」という場合は、すぐに病院に行って診断書を作成してもらってください。

診断書を受け取ったら、速やかに警察にて人身事故への切替えを申し出ましょう。

もし、人身事故への切替えが認められなかった場合には、裁判などを検討する必要があります。

「自力で事故後対応ができるか不安」「被害状況に見合った額の賠償金を受け取りたい」という方は、交通事故トラブルに注力する弁護士に一度相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
佐々木 光嗣 (札幌弁護士会)
2018年2月に札幌パシフィック法律事務所を設立。スタッフも一丸となり「身近なリーガルパートナー」として迅速な問題解決を目指す。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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