人身事故・物損事故の違いは?物損事故で処理後に人身事故へ切り替える方法・ポイント
交通事故に遭ったとき、「人身事故と物損事故の違いがよく分からない」「物損事故で処理されたけど、後から身体に痛みが出てきた」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
人身事故とは人がケガをした、または亡くなった事故のことで、物損事故とは車や建物など物だけが壊れた事故のことです。
どちらに分類されるかによって、請求できる慰謝料や治療費、加害者への刑事罰・行政処分の有無が大きく変わります。
物損事故のままでは、本来受け取れるはずの賠償金を逃してしまう可能性があるため注意が必要です。
本記事では、人身事故と物損事故の違いを6つの観点から詳しく解説し、物損事故から人身事故へ切り替える具体的な手順やポイントについて紹介します。
人身事故と物損事故の定義
交通事故は、人に被害が生じたかどうかによって「人身事故」と「物損事故」に分類されます。
事故直後は「物損事故」として処理されるケースも多いですが、後からケガが判明した場合は「人身事故」への切り替えが可能です。
どちらに該当するかで、受け取れる賠償金や加害者への処分が大きく変わります。
まずは両者の定義と違いを正確に理解しておきましょう。
人身事故とは
人身事故とは、交通事故によって人がケガをした、または亡くなった事故のことです。
被害者は運転手以外にも、同乗者や歩行者、自転車の利用者など、事故に巻き込まれた第三者も対象となります。
ケガが軽度であっても、人に被害が発生していれば人身事故として扱われます。
代表的な人身事故の例は、以下のとおりです。
- 車同士の衝突で、運転手がむち打ちなどのケガを負った
- 助手席側への衝突によって、同乗者が打撲・骨折した
- アクセルとブレーキの踏み間違いで、歩行者や自転車をはねた
人身事故では、物損事故で請求できる費用に加えて、以下の賠償を請求できます。
- ケガの治療費
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 休業損害
- 逸失利益
- 事故によるケガに伴い発生したその他の損害
物的損害だけでなく、精神的苦痛に対する補償(慰謝料)を請求できる点が、物損事故との大きな違いです。
物損事故とは
物損事故とは、交通事故により「物」のみに損害が生じた事故を指します。
死亡やケガなどの人的被害が発生していないことが前提です。
続いて、代表的な物損事故の例を見ていきましょう。
- 車同士の衝突で、車体のみが損傷した
- ハンドル操作ミスにより、電柱やガードレールに接触した
次に、物損事故で請求できる主な損害賠償について紹介します。
- 車の修理費用
- 評価損(事故歴による車両価値の低下分)
- 車の買替諸費用
- 代車のレンタル費用
- 事故で損傷した物の修理費用
物損事故で補償されるのは、あくまで物的損害のみです。
治療費や慰謝料は請求できないので注意しましょう。
物損事故と人身事故の違い一覧
物損事故と人身事故では、加害者への処分や被害者が請求できる賠償内容に大きな違いがあります。
「物損だから大したことない」と考えていると、本来受け取れるはずの補償を逃してしまう可能性もあるので注意が必要です。
以下6つの観点から、両者の違いを確認しておきましょう。
①加害者に刑事罰が適用されるか
人身事故の場合、加害者には刑事罰が科される可能性があります。
成立し得る罪としては、危険運転致死傷罪・過失運転致死傷罪、罰金刑や懲役刑などです。
一方、物損事故の場合は原則として刑事罰は適用されません。
なぜなら、器物損壊罪は故意犯が前提のため、通常の交通事故では成立しにくいからです。
ただし、過失運転建造物損壊罪は例外です。
建造物を過失で損壊した場合、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
なお、刑事罰は被害者救済を目的とした制度ではありません。
加害者が支払う罰金は国庫に納められるため、被害者に支払われるわけではない点に注意が必要です。
②違反点数(行政処分)が加点されるか
人身事故を起こした場合、違反点数が加算されます。
加算される点数は被害者のケガの程度・加害者の過失の大きさによって異なりますが、具体的には以下のとおりです。
- 被害者のケガが軽傷であり、加害者の一方的な過失ではない場合:2点
- 被害者が事故で死亡し、加害者の一方的な過失とみなされた場合:20点
累積点数が一定以上になると、免許停止や免許取消といった行政処分を受ける可能性があるため、十分な注意が必要です。
一方、物損事故の場合は、原則として違反点数は加算されません。
車や建物などモノだけが壊れた事故であれば、点数制度上のペナルティは発生しないのが基本です。
ただし、事故の原因が信号無視や速度超過、一時停止違反といった道路交通法違反を伴うものだった場合、事故そのものではなく違反行為に対して点数が加算されます。
また、物損事故を起こして警察に届け出なかった場合や、危険防止措置を怠った場合なども、別途違反点数の対象となるおそれがあります。
③自賠責保険が適用されるか
自賠責保険は、人身事故による交通事故の被害者救済を目的として設けられた強制保険です。
人身事故の場合、自賠責保険が適用され、被害者は治療費・休業損害・慰謝料などの補償を受けられます。
補償の上限額は、事故の大きさによって次のように定められています。
- 事故によって傷害を受けた場合:120万円
- 事故によって障害が残った場合:最大4,000万円(等級による)
- 事故によって被害者が死亡した場合:3,000万円
加害者が任意保険に未加入でも、最低限の補償は自賠責保険から受けられる点が被害者にとって大きなメリットです。
一方、物損事故は自賠責保険の対象外になるため、次のような支払いはすべて任意保険もしくは自己負担で対応する必要があります。
- 車両の修理費用
- ガードレールや建物の損害
- 代車費用 など
物損事故であっても損害額が高額になるケースでは、任意保険に加入しているかどうかが重要なポイントです。
自賠責保険だけでは、物損の補償はまったく受けられないことを理解しておきましょう。
④慰謝料請求が可能かどうか
人身事故の場合、被害者は慰謝料を請求できます。
慰謝料とは、事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。
慰謝料は、具体的に次のような種類に分けられます。
- 入通院慰謝料:ケガの治療や入通院に伴う苦痛に対して支払われる
- 後遺障害慰謝料:後遺症が残った場合に認められる
- 死亡慰謝料:被害者が亡くなった場合に遺族へ支払われる
金額は、ケガの程度や治療期間、後遺障害等級などに応じて算定されます。
一方、物損事故の場合、原則として慰謝料請求は認められません。
なぜなら、モノが壊れたことによる精神的苦痛は、法的には損害賠償の対象外だからです。
物損事故で請求できるのは、車両の修理費用や買替諸費用、評価損、代車費用といった物的損害に限られます。
ただし、長年連れ添ったペットが事故で死亡した場合や、遺品など所有者にとって特別な価値がある物が損壊した場合は、裁判で慰謝料が認められた判例も存在します。
⑤示談交渉まで進める流れの違い
人身事故の場合、示談交渉までに複数のステップを踏む必要があります。
まず被害者は医療機関で治療を受けて、完治または症状が落ち着くまで通院を続けましょう。
仕事を休んだ場合は、休業損害を請求するために勤務先から休業証明書を取得するなど証拠資料の準備が必要です。
さらに後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請をおこない、認定結果に応じて逸失利益や後遺障害慰謝料を請求します。
物損事故の場合は、修理費用の見積もりや時価額の査定が済めば損害額が確定するので、早めに示談交渉を進められます。
いずれの事故でも、示談交渉は加害者側の任意保険会社とおこなうのが一般的ですが、保険会社が提示する金額は裁判基準より低い傾向です。
弁護士に依頼すれば裁判基準での交渉が可能となるので、適正な賠償額での解決が期待できるでしょう。
⑥示談が成立しない場合の対応
原則として、示談交渉は被害者と加害者側の双方が賠償内容に合意して初めて成立します。
ただし、賠償金額や過失割合について意見が食い違い、交渉がまとまらないケースも少なくありません。
合意に至らない場合に検討すべき手段は、次の2パターンです。
①調停
簡易裁判所に申立てをおこない、調停委員を交えて話し合いを進めます。
裁判より手続きが簡単で費用も抑えられるため、まず調停を試みるケースは多いです。
ただし、調停はあくまで話し合いによる解決を目指す手続きであり、相手方が合意しなければ成立しません。
②裁判
調停でも解決できない場合や、相手方が話し合いに応じない場合は、訴訟を提起します。
裁判では双方が証拠を提出し、主張を立証したうえで、裁判官が法令に基づいて判決を下します。
判決には強制力があるため、相手の同意がなくても解決できる点が最大のメリットです。
いずれの手続きも、弁護士に依頼すれば有利に進められる可能性が高まるでしょう。
物損事故か人身事故かを判断するのは警察
物損事故か人身事故かを最終的に判断するのは、警察です。
被害者や加害者が自由に選べるものではないので注意が必要です。
警察は、事故現場の状況や関係者(当事者・目撃者)の証言をもとに、どちらの事故として処理するかを決定します。
具体的には、血痕があるなど明らかにケガが確認できる場合は、人身事故として扱われやすい傾向です。
一方、外見上ケガが分かりにくい事故では、被害者が医師の診断書を提出し、ケガを負った事実を届け出ているかが重要な判断材料になります。
事故直後は痛みを感じなくても、数日後にむち打ちなどの症状が出るケースは少なくありません。
少しでも違和感があれば、早めに医療機関を受診し、診断書を取得しておくことが重要です。
人身事故としての受理は自動車安全運転センターで確認できる
事故が人身事故として受理されたかどうかは、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」で確認できます。
証明書の「照合番号」または「事故種別」欄に、物件事故か人身事故かが記載されています。
警察に届け出た直後は、まだ「物件事故」として仮受理されていることが多いです。
人身事故への切り替え手続きが完了すると、証明書の表記が「人身」へと更新されます。
示談交渉や保険請求の際に必要となる書類なので、切り替え後は必ず最新の証明書を取得しておきましょう。
物損事故で処理されても人身事故へ切り替えるときのステップ
事故直後は物損事故として処理されたものの、後からケガが判明した場合は人身事故への切り替えが可能です。
切り替えには一定の手続きが必要です。
続いて、具体的な3つのステップについて解説します。
①病院で診断書を作成してもらう
まずは医療機関を受診し、診断書を作成してもらいましょう。
診断書は、ケガの存在を証明するために必須の書類です。診断書がなければ、人身事故への切り替えはできません。
受診先は一般的に整形外科が多いですが、複数の診療科がある総合病院を選ぶと安心です。
事故との因果関係を明確にするためにも、事故後できるだけ早く受診することが重要です。
②保険会社に連絡を入れる
診断書を取得したら、被害者側・加害者側の双方の任意保険会社に連絡を入れましょう。
もし事前に連絡せずに治療を進めると、治療費や慰謝料の支払いでトラブルになりやすいため注意が必要です。
切り替えの意向を早めに伝えておけば、その後の手続きをスムーズに進められるでしょう。
③警察署で切り替え申請+実況見分
次に、診断書を警察署に提出して人身事故への切り替え申請をおこないます。
その後、加害者・被害者立会いのもと、実況見分が実施されます。
この際に作成される実況見分調書は、示談交渉や裁判、過失割合の判断において重要な証拠です。
事故に関する記憶がまだ鮮明なうちに、できるだけ早く手続きを進めていきましょう。
物損事故から人身事故へ切り替える前に押さえておくべき3つのポイント
次に、人身事故への切り替えを検討する時に押さえておくべき3つのポイントを解説します。
一つひとつ見ていきましょう。
①明確な法的期限は定められていない
まず大前提として、人身事故への切り替えに明確な法的期限は設けられていません。
ただし、時間が経ちすぎると警察が事実確認を困難と判断し、切り替えに消極的になる可能性があります。
最悪の場合、受理されないこともあるので注意が必要です。
そのため、遅くとも事故から1か月以内には切り替えるかどうかを判断しましょう。
②事故後は速やかに医療機関を受診すること
事故後は、痛みや違和感がなくても速やかに医療機関を受診しましょう。
診断書は、事故とケガの因果関係を証明する重要書類です。
取得が遅れるほど「本当に事故が原因なのか」と疑われやすくなり、保険会社との交渉で不利になる可能性があります。
なお、診断書を添えて警察に切り替え申請をおこなう際も、提出が遅れると事実確認が困難になり、結果として警察対応や保険対応で揉めるおそれがあります。
診断書を提出しないままでは人身事故として扱われず、治療費や慰謝料を請求できなくなるリスクがあるので注意が必要です。
③手続きが難航しそうな場合は弁護士へ速やかに相談すべき
もし以下に該当する場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
- 人身事故へ切り替えるべきか判断に迷っている
- 切り替え手続きがスムーズに進まない
- 加害者側や保険会社との交渉に不安がある
事故処理は一見単純に見えても、診断書の取得、警察対応、保険会社との交渉など、複雑な問題が生じやすい分野です。
交通事故に詳しい弁護士に相談すれば、適切な対応方針を早期に把握でき、被害者としての権利を適切に行使しやすくなるでしょう。
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物損事故から人身事故への変更に関してよくある質問
最後に、物損事故から人身事故への切り替えを検討する際、多くの方が疑問に感じるポイントをまとめました。
しっかりと頭に入れておきましょう。
Q. 物損事故から人身事故に変更された場合、加害者は免許停止になる?
免許停止や免許取消になるかどうかは、累積の違反点数と前歴の有無・回数によって決まります。
前歴がない場合の目安は、以下のとおりです。
- 累積6点以上:免許停止(30日~90日)
- 累積15点以上:免許取消(欠格期間1~5年)
被害者の治療期間が30日以上の場合、少なくとも6点の付加点数が課されます。
その結果、免許停止または免許取消となる可能性が高くなるので注意が必要です。
Q. 人身事故の加害者は被害者に直接謝罪すべき?
自身に責任がある事故の場合、直接謝罪することは人として正しいでしょう。
ただし、謝罪と損害賠償はあえて切り分けて考える必要があります。
謝罪の場で賠償を求められた場合は、「保険会社または弁護士が対応します」と伝えるに留めましょう。
その場で賠償金の支払いを約束したり、金額や条件を安易に決めたりしないことが重要です。
まとめ
人身事故と物損事故では、請求できる賠償金の内容、加害者への処分、保険の適用範囲が大きく異なります。
事故直後は物損事故として処理されても、後からケガが判明した場合は人身事故への切り替えが可能です。
ただし、切り替えには診断書の取得や警察への届出が必要であり、時間が経つほど手続きが難しくなります。
「保険会社に示談を急かされている」「後から痛みが出てきた」という方は、できるだけ早く医療機関を受診し、必要に応じて弁護士への相談を検討してください。
適切な補償を受けるためには、正しい知識と早めの行動が欠かせません。
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