交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
交通事故に遭ってけがをしたら、人身事故として警察官に報告しましょう。
人身事故としての報告をしなければ、保険金がスムーズに支払われないことがあるなど、多くのデメリットが生じます。
人身事故扱いにしないよう加害者側に求められても、安易に応じてはなりません。
けがを負ったのであれば、人身事故としての報告をおこないましょう。
本記事では、交通事故でけがをしたら人身事故として報告すべき理由などを解説します。
交通事故の被害に遭った場合には、各種保険の保険金を請求できます。
保険の種類によっては、人身事故でなければ補償を受けられないものもあります。
交通事故でけがをしたら必ず人身事故として警察官に報告しましょう。
自動車を運行の用に供する場合には、自賠責保険への加入が義務付けられています(自動車損害賠償保障法5条)。
交通事故によってけがをしたときは、相手方が加入している自賠責保険から保険金の支払いを受けることができます。
自賠責保険によって補償されるのは、人身損害(=傷害・後遺障害・死亡による損害)のみです。
車の修理代などの物的損害(物損)は、自賠責保険によっては補償されません。
加害者が加入している自賠責保険や任意保険、または被害者自身が加入している人身傷害保険などについて、人身損害を補償する保険金を請求する際には、交通事故証明書の提出を求められます。
交通事故証明書は「自動車安全運転センター」に申請すれば取得できますが、警察官への報告の内容によって「人身事故」と「物件事故(≒物損事故)」のいずれかの記載がなされます。
人身損害に関する保険金を請求する場合は、原則として人身事故の記載がなされた交通事故証明書の提出が必要です。
代替書類でも受理される場合はありますが、人身事故の交通事故証明書を取得できないと、保険金の支払いが遅れる可能性が高い点にご注意ください。
物損に関する保険金を請求する際には、物件事故の交通事故証明書を提出することでも足ります。
たとえば、加害者が加入している任意保険の対物賠償や、被害者自身が加入している車両保険の保険金を請求する際には、物損事故扱いでも問題ありません。
交通事故によってけがをしたにもかかわらず、警察官に対して人身事故として報告をしないと、保険金請求のほかにも以下のようなデメリットが生じるおそれがあります。
人身事故として警察官に報告すると、事故現場の状況を警察官が記録する「実況見分調書」が作成されます。
実況見分調書は、交通事故の状況に関する客観的な証拠として利用できます。
これに対して、人身事故ではなく物損事故として警察官に報告すると、実況見分調書が作成されません。
ドライブレコーダーの映像など、別の客観的な証拠が残っていれば、その証拠を事故状況に関する証拠として利用できます。
しかし、そのような別の証拠がなければ、実況見分調書がないと事故状況の立証が困難になってしまいます。
事故状況を立証できない場合、加害者側の過失が正しく認定されず、損害賠償請求が棄却または減額されてしまうおそれがあります。
事故状況の有力な証拠となる実況見分調書を作成してもらうためにも、交通事故によってけがをした場合は、直ちに警察官へ人身事故として報告しましょう。
人身事故として警察官に報告していない場合、被害者がけがをしていても、それが交通事故によって生じたものではないことを疑われやすくなります。
けがと交通事故の因果関係が不明である場合、人身損害に関する被害者の損害賠償請求は認められません。
治療費や慰謝料などの人身損害は高額に及ぶケースも多いところ、その全額が損害賠償の対象外とされてしまうおそれがあります。
警察が人身事故として認識していなければ、加害者が刑事責任を問われることはありません。
人身事故は、過失によるものであっても「過失運転致死傷罪」などによる処罰の対象となります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。
これに対して、物損事故は故意でなければ犯罪でないため、基本的に加害者が処罰されることはありません。
また物損事故の場合は、人身事故に比べて加害者の行政上の責任も軽くなります。
人身事故によって被害者がけがをした場合には、違反点数が加算され、免許停止や免許取消しになるケースも少なくありません。
これに対して物損事故では、安全運転義務違反などの違反点数は加算されることがありますが、人身傷害についての加算がおこなわれないため、免許停止や免許取消しになるケースは稀です。
交通事故によってけがをし、加害者に対して厳しい処分を求めたい場合には、警察官に人身事故として報告をしましょう。
交通事故の加害者側には、後述するように、人身事故扱いにしてほしくないさまざまな動機が考えられます。
これに対して、被害者側にとっては、けがをしているにもかかわらず人身事故扱いにしないことのメリットは特にありません。
加害者側から人身事故扱いにしないように求められても、けがをしているのであれば、実態に即して人身事故として警察官に報告しましょう。
加害者が被害者に対して、人身事故として報告しないように頼んでくることがあるのは、以下のような理由によると考えられます。
人身事故の場合、加害者は故意がなかったとしても、過失運転致死傷罪などの責任を問われることがあります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。
これに対して、警察官に物損事故として報告しておけば、加害者が刑事責任を問われる可能性は低くなります。
物を壊す行為は、原則として故意がない限り犯罪に当たらないからです。
加害者が人身事故として報告しないように頼んでくるとすれば、それは刑事責任を免れたいと考えているからかもしれません。
物損事故に比べて、被害者がけがをしている人身事故では、加害者側の運転免許について違反点数が多く加算されます。
その結果、免許停止や免許取り消しの行政処分を受ける可能性が高くなります。
加害者は、免許停止や免許取り消しを回避したいと考えているから、人身事故として報告しないように頼んでくるのかもしれません。
加害者が任意保険に加入していれば、被害者に対する損害賠償は、基本的に全額が任意保険の保険金によってカバーされます。
これに対して、加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険によってカバーされる金額を除き、加害者が自ら被害者の損害を賠償しなければなりません。
人身事故の場合は、物損事故に比べて損害賠償が高額になる傾向にあります。
任意保険に加入していない加害者が、人身事故としての報告をやめるように求めてくるときは、示談金額を低く抑えたいと考えているのかもしれません。
人身事故の方が物損事故よりも責任が重いということは、世間一般でも広く認識されているところです。
そのため、人身事故の方が物損事故に比べて、トラブル解決までの時間が長くかかるというイメージが広まっていると考えられます。
加害者が人身事故として報告しないように求めてくるのは、比較的短期間で解決しやすい物損事故扱いにして、交通事故のトラブルから早く解放されたいと考えているからかもしれません。
車が大破するような大規模な交通事故ではなく、少しぶつかった程度の軽い接触事故であっても、けがをしているなら人身事故として報告すべきです。
けがが軽症であっても、被害者は加害者側に対してさまざまな損害賠償を請求できます。
その際には、人身事故について警察官が作成する実況見分調書が、有力な証拠として大いに役立ちます。
実況見分調書を作成してもらうためには、人身事故としての報告が必要不可欠です。
また、けがに関して被害者が受けた損害は、加害者が加入している自賠責保険や任意保険によってカバーされます。
保険金を請求する際には、人身事故としての交通事故証明書の提出が求められますので、やはり人身事故として警察官に報告すべきです。
事故やけがの規模にかかわらず、けがをしているなら人身事故であることに変わりがありません。
事実に即して、人身事故として警察官に報告しましょう。
事故当時は物損事故として警察官に報告していても、後から人身事故に切り替えることができる場合があります。
物損事故から人身事故に切り替える手続きの流れは、以下のとおりです。
まずは医療機関を受診して、けがに関する診断書を発行してもらう必要があります。
医療機関の受診が遅れてしまうと、交通事故とけがの因果関係が曖昧になり、人身事故への切り替えが難しくなってしまいます。
けがをしていることが分かったら、その部位に応じた診療科を選択して、速やかに医療機関を受診しましょう。
医師の診断書を取得したら、警察署へ行って人身事故への切り替え手続きをおこないましょう。
切り替え手続きに当たって必要となる主な書類は、以下のとおりです。
具体的な必要書類は、警察署の担当者にご確認ください。
人身事故への切り替えが受理された場合には、事故現場において警察官が実況見分をおこないます。
実況見分では、事故現場に残された痕跡や当事者などからの聴き取りを基に、事故当時の状況に関する記録がなされます。
実況見分は原則として、当事者双方の立ち会いの下でおこなわれます。
ただし、当事者の都合が合わない場合には、立ち会いなしで実況見分がおこなわれることもあります。
当事者としては、事故状況に関する自分の認識を実況見分にきちんと反映してもらうため、立ち会いを求められたら特段の事情がない限り応じるべきです。
人身事故への切り替えが完了したら、保険会社に人身事故へ切り替えた旨の連絡をしましょう。
加害者側の任意保険会社のほか、自分が加入している任意保険の保険会社に示談交渉を代行してもらっている場合には、そちらにも連絡する必要があります。
保険会社からは、人身事故の記載がある交通事故証明書などの提出を求められますので、必要書類を揃えて提出しましょう。
物損事故から人身事故への切り替えは、事故から時間が経てば経つほど認められにくくなります。
切り替えが認められなかった場合には、弁護士のアドバイスを受けながら、損害賠償請求に備えてできる限りの準備を整えましょう。
物損事故から人身事故への切り替えが認められる期間は、事故発生からおおむね1週間から2週間後までが目安です。
事故からあまりにも時間が経ちすぎると、交通事故とけがの間の因果関係が曖昧になり、人身事故への切り替えが受理されにくくなります。
けがをしていることが分かった段階で、すぐに医療機関を受診しましょう。
人身事故への切り替えが認められない場合は、保険金請求に当たって提出が求められる、人身事故としての交通事故証明書を入手することができません。
この場合は、保険会社に対して「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、保険金請求を受理してもらえる可能性があります。
人身事故証明書入手不能理由書の様式は各保険会社が準備していますので、様式を入手したうえで必要事項を記載して提出しましょう。
また、人身事故への切り替えが認められないと、警察官による実況見分がおこなわれません。
交通事故の損害賠償請求に当たっては、事故状況の客観的な証拠を確保することが重要です。
しかし、物損事故扱いのままでは実況見分調書が作成されないので、事故当時の状況に関する客観的な証拠を一つ失ってしまうことになります。
ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言など、事故当時の状況を立証し得る証拠をできる限り確保し、損害賠償請求に備えましょう。
このように、物損事故から人身事故への切り替えが受理されないと、被害者にとっては難しい対応が必要になります。
弁護士のサポートを受けながら、適正額の損害賠償を得るために、できる限り力を尽くした対応をしましょう。
加害者は、「刑事責任を免れたい」「免許停止や免許取り消しを回避したい」「示談金額を低く抑えたい」「トラブルから早く解放されたい」などの理由から、人身事故として報告しないように被害者へ求めてくることがあります。
しかし、交通事故によってけがをした被害者にとっては、警察官に人身事故として報告しないことに何らのメリットはありません。
それどころか、保険金がスムーズに支払われなくなるなど、さまざまなデメリットを被ることになります。
加害者から人身事故として報告しないでほしいと求められても、けがをしているのであれば遠慮することなく、警察官に対して人身事故の報告をしましょう。
交通事故によってけがをした場合には、警察官に対して人身事故としての報告を確実におこないましょう。
けがをしているにもかかわらず、人身事故ではなく物損事故として報告すると、後に保険金請求について支障が出るなどのデメリットが生じます。
事故からそれほど期間が経っていなければ、物損事故から人身事故への切り替えが認められることもありますので、医療機関を受診したうえで迅速に対応しましょう。
交通事故の被害に遭い、加害者側に対して損害賠償を請求したい方は、弁護士に相談することをおすすめします。
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