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【要確認】追突事故を物損事故として処理する際の注意点

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
【要確認】追突事故を物損事故として処理する際の注意点
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物損事故とは、死傷者がおらず物の損害しかない事故のことです。ただ、軽微な追突事故で被害者が軽傷の場合、これも物損事故として処理されるケースも多々あります。

しかし、怪我をしているのに人身事故への切り替えをしないと、後々の損害賠償請求でトラブルが生じることもあります。

事故態様に争いがあるような場合は、物損事故のままでの処理は避けるべきでしょう。

この記事では、追突事故を物損事故として処理する際の注意点をご紹介します。交通事故の被害に遭われてしまった場合には、参考にしてみてください。

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追突事故はむちうちを発症しやすい

むちうちとは、事故の衝撃で首がむちのようにしなることで、首回りの筋肉や神経を痛めてしまう負傷の総称です。追突事故では後方から不意に衝撃を受けるので、むちうちの発症率が特に高いといわれています。

また、むちうちは痛みが時間差で現れやすい怪我です。事故直後は平気だと思っても、翌日に負傷を自覚するケースは珍しくありません。

事故の後日に体に痛みを感じる場合は、むちうちを発症している疑いがあります。病院ですぐに検査を受けて、診断書を取得しましょう。

必要があれば、診断書を警察に提出することで、物損事故から人身事故の処理への切り替えることができます。

物損事故と人身事故の違い

物損事故と人身事故の違いは死傷者の有無ですが、ここでは処理の違いで具体的に何が変わるのかをご紹介します。主な違いは以下の2点です。

  • 実況見分書の有無
  • 加害者が負う罰則

実況見分書の有無

実況見分書とは、警察が事故当事者の立会いの下で作成する、事故状況をまとめた書類です。人身事故の場合にだけ、この書類が作成されます。

物損事故の処理の場合は、簡易な事故報告書が作成されるだけで、実況見分書は作成されません。

実況見分書は、事故の損害賠償請求や過失割合の判断に役立つ重要な証拠書類です。

この書類がないと、加害者側の保険会社から証拠不足として、請求通り賠償金を支払ってもらえないこともあるので、注意してください。

加害者が負う罰則

物損事故で加害者が負う責任は、被害者に生じた損害賠償の補償だけです。

しかし、事故が人身事故として処理された場合には、行政罰(違反点数の加算)と刑事罰(罰金刑または懲役刑)も科されることになります。

物損事故と人身事故、どちらの扱いになるかによって、加害者に科される罰則は大きく変わります。

物損事故扱いなら免停や罰金などの罰則を免れることができるので、軽微な事故では、加害者から物損事故での処理を懇願されるケースも珍しくありません。

物損事故で処理をするメリット

負傷が軽微であり、かつ事故態様にまったく争いがないような場合は、物損事故として処理することによるデメリットは特にありません。

むしろ、実況見分や取り調べなどの煩雑な事件処理に関与しなくてよいというメリットがあるといえます。

人身事故への切り替えができないときの対処法

事故発生から病院の受診までに時間が経ち過ぎてしまうと、負傷と事故との因果関係に疑義が生じてしまい、人身事故への切り替えが認められないケースもあります(目安としては、事故発生から1週間以内に病院を受診したかどうかです)。

その場合の対処法として、『人身事故証明書入手不能証明書』を提出する、というものがあります。

人身事故証明書入手不能証明書とは、警察署が人身事故として処理しない事故について、自賠責保険に人身損害の補償を求める際に必要となる手続き書類です。

なお、加害者側の保険会社が人身補償にも対応するのであれば、被害者側で敢えて取得する必要はないかもしれません。

示談でトラブルが生じたら弁護士へ相談

弁護士を雇い、適切な主張・立証をしてもらうことで、実況見分書がなくても、被害者側の主張が認められることはあり得ます。もしも示談で揉めている状態であれば、弁護士に示談交渉の依頼を検討してみるとよいでしょう。

交通事故の慰謝料は弁護士を雇うことで、増額を見込める可能性があります。弁護士費用よりも増額分が大きくなるケースも珍しくないので、一度弁護士に見積もりを出してもらうことをおすすめします。

なお、ご自身の加入する任意保険に弁護士費用特約が付帯している場合は、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。

その場合には費用倒れを心配する必要はないので、迷わず弁護士への法律相談を利用してみてください。

まとめ

追突事故では、むちうちが後から発症する可能性が高いです。事故直後はなんともなくても、後日に体調不良があるようなら、すぐ病院で検査を受けてください。

もしも負傷が発覚した場合には、警察署に診断書を提出して、物損事故から人身事故扱いに切り替えてもらうことも検討しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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