交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
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人身事故に遭ってしまい、加害者と示談金の交渉をする場合、どのような流れで交渉が進んでいくのかわからない方も多いと思います。
一口に示談金といっても、交通事故の内容や交渉の進め方により、その示談金の内訳や受け取れる金額が変わってきます。
人身事故の示談交渉で損をしないためにも、示談金について詳しく理解をしておく必要があります。
この記事では、人身事故における示談金とはどういうものかを簡単に解説したうえで、示談交渉の流れや、示談金を決める要素、示談金の相場についてわかりやすく解説していきます。
人身事故の示談金をなるべく多く獲得したい方はぜひ参考にしてください。
そもそも、人身事故における示談金とはどういう性質のお金なのでしょうか。
示談金とは、被害者と加害者側とが話し合いでトラブルを解決するためのお金のことを指し、被害者が事故で被った損害を賠償するためのものです。
そのため、示談金として、車の修理代や、けがを負ってしまったことによる入通院費、後遺障害が残ってしまったことによる慰謝料などを含めた金額を請求することができます。
示談金は、以下のように分けることができます。
【示談金(賠償金)の種類】
精神的損害 |
事故により受けた精神的苦痛に対する補償(慰謝料) |
財産的損害 |
事故の損害のうち、慰謝料以外の損害 |
そして、財産的損害については、次の通りに分類されます。
積極損害 |
治療費、通院交通費などの被害者が支出せざるをえなくなったお金に対する補償 |
消極損害 |
休業損害、逸失利益などの収入減に対する補償 |
人身事故から、示談までの一般的な流れは、次のとおりです。
以下、それぞれ具体的に解説していきます。
交通事故の発生直後はパニックになってしまうことが多く、なかなか現状をはっきり把握して、行動を起こすことは難しいかもしれません。
しかし、法律上義務として定められているものもありますし、今後の示談交渉で揉めないためにも、以下に挙げることはしっかりおこなうようにしてください。
交通事故を起こした場合、被害者を救護する義務が道路交通法で定められています。
(交通事故の場合の措置)
第72条
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を中止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に、当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
引用元:道路交通法|e-Gov法令検索
もし、救護せずにそのまま逃げてしまった場合には、救護義務違反(ひき逃げ)となり、免許の取消しや、懲役や罰金刑などの刑事罰を科される可能性があります。
そして、必要な救護義務を講じた後は、すぐに警察へ報告してください。
警察への報告事項は、主に以下のとおりです。
けがの状態にもよりますが、もし自分で警察に報告できそうであれば、わかることをすべて報告するようにしてください。
加害者からの報告だけでなく、被害者からの報告もしっかりしておくことで、あとになって情報の真偽で揉めることが少なくなります。
なるべく記憶が鮮明なうちに、状況を報告しておく必要があります。
被害者や加害者などの関係者が立会いのもと、事故状況や現場の状況を警察官が確認することを実況見分といいますが、人身事故の場合には実況見分がおこなわれます。
事故後、警察に事故のことを報告すれば、そのまま警察が実況見分をおこなってくれるため、特別こちらで何か対応しなければいけないわけではありません。
交通事故証明とは、交通事故が発生した事実を客観的に証明する書面で、事故発生日時や発生場所、当事者の氏名などが記載されています。
警察に事故のことを報告した後は、自動車安全運転センターに申請して、交通事故証明書を受け取ってください。
交通事故の被害に遭ったにもかかわらず、事故直後はそこまで痛みがないことから、病院を受診する必要はないと考えるかもしれません。
しかし、事故後数日してから症状が悪化するケースもあるため、少なくとも数日以内には必ず病院で必要な検査をし、診断書をもらうようにしてください。
相手の保険会社には、今後通院して治療を続けることを伝え、診断書を送ってください。
これで、保険会社が病院に対して治療費を支払ってくれるようになる場合もあります。
受診先は、医師のいる外科もしくは整形外科等の病院でなければならず、整骨院や接骨院では、治療費が自己負担になってしまう可能性があるため、注意が必要です。
また、保険会社からの治療費の打切りにも注意する必要があります。
保険会社が自社の支出を減らすために、色々理由をつけて治療費の支払をしてくれなくなってしまう可能性があります。
もし治療費が打ち切られてしまっても、まずはご自身で費用を立替え、後日あらためて治療費を請求することは可能です。
突然打ち切られてしまったからといって通院をやめてしまうのではなく、完治する、もしくは医師に症状固定と診断されるまでは、通院を続けるようにしましょう。
経済的な事情からどうしても自費負担で通院することが難しい方は、保険会社に打切りの延長交渉をすることも可能です。
治療を継続することでけがは完治、もしくは医師に症状固定と診断される状態になります。
症状固定とは、これ以上治療を継続しても、症状が良くならない状態のことを指しますが、このどちらかの状態になるまでは、基本的に通院を続けてください。
しかし、相手の保険会社は、治療にかかる費用をなるべく抑え、いち早く損害額を確定させて事件を解決するために、まだ完治も症状固定もしていないにもかかわらず、治療を打ち切るように催促することがあります。
担当者によっては、「もう症状固定しているのだから早く治療をやめてください」と強めに主張してくる場合もありますが、このような主張をこちらが聞く必要はありません。
症状固定かどうかを判断するのは、保険会社ではなく医師です。
治療費をしっかり請求するためにも、保険会社の言いなりにはならず、医師の判断に従うようにしてください。
けがが完治、もしくは症状固定の状態になり、保険会社にその旨を伝えると、相手の保険会社から示談案が届きます。
示談の内容に合意し、示談書に署名捺印してしまうと、あとになって示談書の内容を覆すことは困難になるため、示談案の内容をよく確認しておく必要があります。
示談書には以下のような項目を記載します。
「違約条項」とは、支払期日までに保険会社から示談金が支払われなかった時の違約金について定めた規定です。
通常、保険会社から示談金が支払われないことはほとんどないため、内容についてそこまで細かく記載しておく必要はありません。
ただし、加害者が任意保険をつけておらず、加害者と直接示談の交渉をおこなう場合には、支払が遅れる可能性も考えられるため、違約条項をしっかり記載しておく必要があります。
「保留条項」とは、示談成立後に追加で損害賠償を請求することを認める条項です。
たとえば、示談後に症状が悪化し、思いがけない後遺症が残ってしまった場合などが挙げられます。
示談成立後は、それらの障害についてもすべて請求することができないとするのは被害者に酷なので、一定の損害については示談を保留し、その都度協議して賠償するかしないかを決める保留条項を定めておくことは、非常に重要であるといえます。
「清算条項」とは、交通事故の問題はこれですべて解決したので、示談書に記載されている以外の請求はお互いにありません、ということを確認するための条項です。
この条項を記載しておかないと、示談成立後も、損害賠償の内容や額について、再度紛争に発展することも考えられ、、いつまでたっても問題が解決しません。
このように、示談書の内容にはチェックすべき項目がいくつかあるので、こちらに不利な内容で示談書が作成されていないか、しっかりチェックするようにしましょう。
示談金があきらかに低い場合など、内容に不満がある場合には保険会社と交渉してください。
とくに、保険会社は、最初の示談案の段階では、かなり低い金額で示談金を提案してくる傾向があります。
交渉する場合には、正しく計算し直した上で証拠も合わせて提示すると、交渉に応じてくれる可能性が高くなります。
交渉を重ね、最終的に交渉内容に互いに納得した状態になれば、示談書に署名捺印の上、保険会社に送付し示談成立です。
署名捺印してしまうともうあとには戻れませんので、最後にその内容で問題ないかをしっかりと確認してください。
内容が不安であれば、専門家である弁護士に、示談書の内容について相談してみましょう。
通常、けがが完治したタイミングで示談するのが一番多いですが、それ以外にも、以下のようなタイミングで示談交渉に入る可能性があります。
けがが完治しなくても、医師に症状固定であると判断されれば、そこで示談交渉に入ることも可能です。
症状固定したと医師が判断すれば、後遺障害等級認定をすることできるため、認定がなされると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額を算出することができるようになります。
後遺障害に関する損害以外に、交通事故に関してこれ以上損害が出ることはないため、この時点ですべての損害が確定することから、示談金の交渉ができるようになります。
なお、後遺障害等級認定とは、交通事故により負ってしまった後遺症が、自賠責保険が定める後遺障害等級にあたるかどうかを判断するもので、14の等級のいずれかに該当すれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができるようになる手続です。
死亡事故の場合、かかった葬儀費用を相手の保険会社に請求することができるため、すべての損害が確定するのは「葬儀が終了したタイミング」です。
死亡事故の場合、ほかにもやらなければいけないことが多く、肉体的にも精神的にも非常に辛い状況にあるでしょう。
保険会社も請求を急かしてはこないので、四十九日が過ぎたくらいに、交渉を始められるようであれば問題ありません。
人身事故の示談金は、どのような要素をもとに決めることになるのでしょうか。
ここでは、大き4つの要素について解説します。
被害者の怪我の程度や後遺障害認定の有無により、示談金の金額が変わってきます。
たとえば、被害者にけががなく、車を損傷しただけの物損事故の場合や、軽い接触事故で軽度の打撲などを負っただけで済んだ人身事故の場合には、示談金は低くなる可能性が高いでしょう。
一方、たとえば事故で下半身麻痺になってしまった場合など、重い後遺障害を負ってしまった場合には、示談金も高額になるでしょう。
事故前に、被害者が働いていたかどうかも、示談金を算出するための重要な要素のひとつです。
後遺障害が残ってしまった場合や死亡事故の場合、逸失利益を請求することができますが、その具体的な金額を算定するために、被害者が働いていたかどうかは重要な要素になります。
収入が多いほど、逸失利益で認められる金額も大きくなります。
なお、逸失利益とは、事故がなければ本来得られるはずであった収入や利益のことを指します。
後遺障害が残ることで働けなくなってしまった分の収入や、亡くなってしまったために、本来得られるはずであった稼働可能年齢までの収入のことで、収入のない学生にも認められます。
また、専業主婦であっても、今後家事に影響が出るような後遺障害が残ってしまった場合には、逸失利益を請求することができます。
過失割合とは、加害者と被害者に、それぞれどれくらいの責任(過失)があるのかを割合で表したものです。
たとえば、過失割合が0:100(被害者:加害者)であれば、被害者の過失はなく、責任はないことになるので、示談金の減額はされません。
しかし、過失割合が30:70(被害者:加害者)のように、被害者にも過失が認められるようなケースでは、その分示談金は減額されることになるでしょう。
死亡事故の場合、示談金がかなり高額になります。
一般的に、被害者が亡くなった場合には、死亡慰謝料や死亡逸失利益などを請求することができますが、これらの金額は高額になる可能性が高いといえるでしょう。
また、死亡慰謝料に関しては、被害者本人の慰謝料とは別に、遺族固有の慰謝料を請求することもできるため、被害者が死亡していない場合の慰謝料よりも、高額となる可能性が高いといえるでしょう。
人身事故の示談金は、大体いくらくらいになるのでしょうか。
ここでは、示談金の大まかな相場をご紹介します。
事故の規模にもよりますが、人身事故の示談金相場は、大まかに以下のような金額になります。
【物損事故】
数万円~数百万円程度
【人身事故(後遺障害なし)】
数十万円~100万円程度
【人身事故(後遺障害あり)】
数百万円~数千万円程度
【死亡事故】
数千万円~1億円程度
示談金の実際の金額は、それぞれの事故の具体的な状況を加味しながら個別具体的に判断します。
そのため、具体的な金額を一概に言い切ることはできません。
具体的な事故の状況やけがの程度、後遺障害等級認定の有無や過失割合など、考慮しなければいけない点はたくさんあるので、正確な金額を知りたい場合には、交通事故に強い弁護士に示談金の試算を出してもらうことをおすすめします。
人身事故の示談交渉は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
以下、弁護士に依頼するメリットを3つご紹介します。
人身事故の示談交渉は、弁護士に依頼するメリット |
✔︎ 示談金を法的に認められる範囲内で増額できる可能性がある ✔︎ 加害者の保険会社との示談交渉などの手続を一任できる ✔︎ 適切な後遺障害認定を受けられる |
弁護士であれば、保険会社と交渉することで示談金の金額を増額できる可能性があります。
保険会社は、慰謝料の算定をする際、「任意保険基準」と呼ばれる保険会社独自の基準を使います。
しかし、弁護士の場合、より高額の慰謝料を算出できる基準である、弁護士基準(裁判所基準)を用いて慰謝料を算出します。
この弁護士基準(裁判所基準)は、過去の判例を元に定められた基準で、裁判になった場合には、裁判所もこの基準を用いて慰謝料を算出します。
弁護士に依頼しなくても、自身で弁護士基準に基づいた請求をすることは可能ですが、個人の交渉では保険会社は任意保険基準以外での示談には応じてくれないのが実情です。
そのため、弁護士基準で計算することだけでなく、保険会社との交渉も含めて、示談金の増額をしたいのであれば弁護士に依頼するのがベストであるといえるでしょう。
加害者や保険会社との示談交渉や、面倒な手続をすべて弁護士に一任できることも、弁護士に依頼することの大きなメリットであるといえるでしょう。
交通事故に遭ってしまうと、肉体的にも精神的にも非常に辛い状況が続きます。
生活のこともあるので、いつまでも仕事を休んでいる訳にもいきません。
平日の日中、なかなか相手と交渉する時間を取れない方もたくさんいる中で、交渉をすべて弁護士に任せることができれば、精神的にも肉体的にも、被害者にかかる負担を大きく減らせるでしょう。
弁護士に依頼をすると、適切な後遺障害等級認定を受けることができます。
後遺障害等級認定は、申請書類や追加書類など、対策をしっかりおこなわないと適切な等級認定をされないおそれがあり、認定結果次第では、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額に影響してきます。
後遺症の症状や程度を医師の診断書で証明し、過去の認定事例を参照しながら、希望する等級に適した申請書面を作成し、追加書面を出すように言われた場合には、それに適切に対応することが重要になってきます。
自分だけで申請を進めた結果、後遺障害等級「非該当」となってしまうことがないよう、はじめから弁護士に依頼することをおすすめします。
人身事故における示談金について、基本的に保険会社は任意保険基準で慰謝料を計算してきますが、弁護士が弁護士基準を用いて慰謝料計算をした方が、より多くの慰謝料を請求することができます。
また、後遺障害等級認定の申請に関しても、弁護士に依頼している場合は、適切かつ円滑に申請するために、必要な対策をとることができます。
人身事故では、弁護士が間に入ることにより示談金が2倍〜3倍になるケースも珍しくありません。
自分一人で交渉するのは難しいと感じている方や、保険会社が提示してきた示談金があきらかに少ないと感じている方は、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
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