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軽い自転車事故でも人身事故扱いした方がいい理由とは?

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事

自転車運転中の交通事故、『物損事故にするか・人身事故にするか』聞かれませんでしたか?

事故直後、体は痛くないし、加害者からも「物損事故として扱ってほしい」と言われたため、深く考えずそれに従ってしまった人もいるでしょう。この場合、後々、不利益になることもあります。

また、自転車保険などに加入していない場合、示談交渉は当事者間で行う必要があります。自転車同士の事故では特にそうですが、知識も経験も乏しい者同士で話し合いをしても解決は難しい場合がほとんどです。

そこで被害者の味方となるのが、弁護士の存在です。弁護士に依頼することで、何がどう変わるのか? どのようなメリットがあるのか? 解説していきます。

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軽い自転車事故でも人身事故扱いした方がいい理由とは?

自転車で事故に遭ったとき、怪我の程度が軽かったりすると、面倒なので物損事故で済ませてしまう可能性もあるでしょう。

軽い自転車事故でも、人身事故として扱った方がいい理由とは何なのでしょうか?

事故時の状況を詳細な資料として残す必要があるから

それは、人身事故の方が警察官の作成する資料が詳細であり、これを後々の補償請求の際に証拠として使用できるという点にあります。

物損事故の場合、このような詳細な資料が作成されず、結果、事故時の状況などで争いとなった場合に、必要な立証ができないということにもなりかねません。

なお、よく誤解されていますが、警察の事故処理が、『物件事故か人身事故か』で補償の範囲が直接影響することはありません。

人身事故扱いになっていなければ、治療費等の請求ができないというのは間違いです。

「警察は呼ばずにその場で示談してほしい」と言われたら

「警察は呼ばずにその場で示談してほしい」これは事故が起きたときによく言われるセリフです。

『交通事故が起きたら、警察を呼ばなければならない』というのは『道路交通法』で定められています。これに違反すると罰則があります。

また、損害賠償金がトータルでいくらになるかわからないのに、その場で提示された金額に合意するのは危険です。

上記の理由から、『その場で示談』には応じるのは不適切でしょう。

物損事故から人身事故扱いに切り換える方法

もうすでに物損事故として処理してしまった人もいるかもしれません。事故当時、体に痛みがなかったため物損事故扱いにしたが、翌日以降に痛みが出てきた人もいることでしょう。

そういった人は、早急に行動を起こして、人身事故への切り替えることも可能です。

①病院で診断書を作ってもらう

まず、病院に行き、怪我の診断書をもらいましょう。診断書は遅くとも事故から1週間以内には取得するべきです。

  • 交通事故に遭ったこと
  • 当日は痛くなかったが、後になって痛みが出てきたこと
  • どんな事故に遭ったか
  • どこが痛いか

事故の状況や内容を医師にきちんと伝えてください。そして、『事故で怪我を負った』ことが証明できるような診断書を作ってもらってください。

②警察署に診断書を持っていく

次に、担当の警察署に電話をし、『物損事故から人身事故に切り換えたい』ということを伝えましょう。

あとは警察署の人の指示に従い、警察署で手続きをすることになります。

自転車事故を弁護士に相談するメリットは?

自転車事故が起きたとき、弁護士に相談することでどのようなメリットがあるのでしょうか。

慰謝料増額の可能性がある

弁護士に慰謝料請求を依頼することで、請求できる金額が増加する可能性があります。

加害者との接触を避けることができる

加害者の顔を見て交渉をするのが嫌な人もいるでしょう。『言った・言ってない』などでトラブルになることや、金銭交渉をすることに抵抗がある方もいるはずです。

そのような方、は示談交渉を弁護士に任せてしまった方がいいでしょう。加害者の顔を見る必要はなくなります。

各種手続きなどをおまかせできる

先ほど、『物損事故から人身事故への切り替え』について説明しましたが、交通事故が起きてから示談が成立するまで、必要な手続きなどはたくさんあります。

知らないことばかりなので、いちいち調べるのも大変ですし、ストレスがたまりますよね。

必要な手続きをきちんと行い、間違った選択をせず、示談交渉ではベストな金額を請求するには、弁護士の力必要です。

まとめ

この記事の中で重要なポイントをまとめました。

  • 物損事故と人身事故では、警察が作成する資料の詳細さが違う
  • 物損事故の資料では、内容不足で後々不利益を受ける(慰謝料がもらえないなど)可能性がある
  • 物損事故から人身事故への切り替えは、事故当日から1週間以内に行うこと
  • 慰謝料は弁護士が請求すると大幅に増加する可能性がある

自転車事故は自動車事故とは異なる観点での検討も必要です。

不安な場合はすぐに弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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