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更新日:

人身事故証明書入手不能理由書の書き方と知るべき注意点

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
人身事故証明書入手不能理由書の書き方と知るべき注意点
用語解説
人身事故証明書入手不能理由書(じんしんじこしょうめいしょにゅうしゅふのうりゆうしょ)
人身事故証明書入手不能理由書とは、交通事故に遭った際、何らかの理由で警察へ人身事故の届出ができなかった場合に、人身事故の証明書を入手できなかった理由を書いた書類のことです。

人身事故証明書入手不能理由書は物損事故として届け出たものを人身事故にするための書類ですので、物損事故として警察に届け出ていない事故については、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することはできません。
 
今回はこの人身事故証明書入手不能理由書が必要になる場合や、その書き方などをご紹介します。

この記事のPOINT
 こんなことがわかります
  • 人身事故証明書入手不能理由書の提出が認められるのは主に時間が経ってからケガの症状が出た場合です。
  • 人身事故証明書入手不能理由書は基本的に保険会社が書きますが、基本的な書き方は覚えておきましょう。
  • 人身事故証明書入手不能理由書は証明書ではないことに注意しましょう。

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人身事故証明書入手不能理由書の提出が認められる「理由」とは

人身事故証明書入手不能理由書の提出で認められる、届け出ができなかった正当な理由は、主に時間が経ってからケガの症状が出た場合です。人身事故だと分かっていたのに、故意に物損事故として届け出たような例は認められませんので、注意が必要です。
 

人身事故証明書入手不能理由書の書き方

基本的には保険会社の担当者が記入し、送付されてくるものですので、自分で書く機会はそう多くはありませんが、場合によっては自分で記入するケースもあるかもしれませんので、書き方をご紹介しておきます。
 
この書類は一般的には2枚に分かれており、以下のように分類されています。

  • 1枚目:証明書の入手が出来なかった具体的な理由などを書く
  • 2枚目:保険会社が記入するので気にしなくて良い

証明書が入手出来なかった理由を記入

人身事故証明書入手不能理由書のサンプル
引用元:人身事故証明書入手不能理由書


図をご覧の通り、いくつかの選択肢があるので最も近い理由を選びましょう。

  • 受傷が軽微で検査通院のみ(予定を含む)であったため
  • 受傷が軽微で短期間で治療を終了した(もしくは終了予定の)ため
  • 公道以外の場所(駐車場、私有地)で発生した事故のため
  • 事故当事者の事情(理由を詳しく書く)
  • その他(理由を詳しく書く)

警察へ「物損事故」の届け出を行っている場合にする記入事項

物損事故の届け出を行っている場合に記載する箇所
引用元:人身事故証明書入手不能理由書 

  • 【届け出警察】:○○警察/○○担当官
  • 【届け出年月日】:平成△△年△月△△日

署名・押印

署名・押印箇所
引用元:人身事故証明書入手不能理由書


人身事故の事実を確認するため、関係者の記名・押印しましょう。

  • 住所
  • 氏名
  • 電話番号
  • 印鑑(シャチハタなどでも可能)

交通事故概要記入欄

2枚目は保険会社に記入をお願いしましょう。

交通事故概要の記入欄
引用元:人身事故証明書入手不能理由書 

  • 事故発生年月日日時
  • 当事者の情報(人数分)甲・乙・丙・丁・戊(それ以上は別紙)
  • 住所
  • 氏名
  • 電話番号
  • 生年月日、歳
  • 自賠責保険契約先
  • 自賠責保険証明書番号
  • 登録番号
  • 事故時の状況:運転・同乗(甲・乙)・歩行・その他

人身事故証明書入手不能理由書は証明書ではないことに注意

人身事故証明書入手不能理由書は人身事故による交通事故証明書を入手できなかった理由を書く、自己申告制の書類ですので、人身事故証明書入手不能理由書を書いたからと言って、必ず保険会社がそれ信用してくれる訳ではありません。
 
人身事故が間違いなく起こった事を「証明する」書類は、交通事故証明書になります。交通事故証明書があれば、それ自体が「人身事故があったという証明」になるため、自賠責保険からの保険金が支払われます。
 

可能な限り人身事故へ切り替える

交通事故の発生から約10日以内であれば、物損事故から人身事故に切り替えることができます。この期間を過ぎてしまうと、人身事故として扱われないケースも考えられますので、できるだけ早めに行動して頂くことをおすすめします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
 
人身事故への切り替えは、保険金の受け取りに直結する大事な対応ですので、人身事故証明書入手不能理由書が必要な際は、速やかに書くようにしましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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