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交通事故のむちうちの治療の進め方|打ち切り回避・慰謝料増額

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故のむちうちの治療の進め方|打ち切り回避・慰謝料増額

交通事故でむちうちになってしまった場合、その治療費は相手(の加入している任意保険会社)が負担することになります。

しかし、むちうちは骨折などと違い、負傷の有無や程度が外部から認識しづらい怪我です。

そのため、治療が不定期だったり、長期間中断したりしていると、治療の必要性について疑問を持たれてしまう可能性があります。

この記事では、交通事故でむちうちになってしまった人が知っておくべき、『正しい治療の進め方』を紹介しています。

また、それだけでなく、『慰謝料を増額させる方法』も記載していますので、じっくり読んでみてください。

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事故でむちうちになったら、示談に向けて治療をするべき


交通事故の示談において、きちんと治療を受けておくことはとても大切です。

その理由は記事内で少しずつ説明していきますが、むちうちの治療をする上で、はじめに心がけておきたいことをご紹介します。

まずはきちんと病院で検査を受けること

むちうちになったら、どんなに軽度であってもまずは検査を受けてください。そのため、交通事故に遭い、少しでも違和感・懸念がある場合は必ず即時に整形外科を受診しましょう。

事故後、速やかに病院を受診していないと、後から症状が出てきても、『事故が原因の怪我であること』を認めてもらえない可能性があります。

『事故が原因で被害に遭った』ことを証明できる診断書が必要です。

その後の治療は整骨院・接骨院・鍼灸院などでも可能

初回に病院で検査を受けた後は、そのほかの治療機関で治療を受けても構いません。

ただし、『整体院』で治療を受ける場合、治療の担当者が『柔道整復師』の国家資格を持っていない可能性があります。『マッサージ屋』などもそうです。

治療は、国家資格を持っている人から受けるようにしましょう。

もっとも、すべての治療を整骨院で行うことは避けてください。必ず月1~2回は病院を受診することをおすすめします。

一定の頻度できちんと通院し続けること

むちうちは他覚症状(他者が見てわかる、傷病の証拠)がない場合が多いです。

怪我を外部から認識しづらい状況で、怪我をした本人も治療を積極的にしていないとしたらどうでしょうか?「本当に治療が必要なのか」と思われても仕方ありませんよね。

このような場合、不本意なタイミングで『治療費負担の打ち切り』を求められることもあります。症状があるうちは、一定の頻度で通院を続けるようにしましょう。

むちうちの治療期間は慰謝料の金額に関係する

むちうちの治療をきちんと受けなければいけない理由はまだあります。それは、『治療の結果が慰謝料(入通院慰謝料)に影響するから』です。

治療開始から終了までの期間によって慰謝料額は変動します。治療が必要な状態にもかかわらず、途中で治療を辞めてしまうと適正な慰謝料額を得られず、損になります。

むちうちの治療費負担を打ち切られたときの対処法


むちうちの症状が思うようによくならず、治療が長引いてしまうと、相手の任意保険会社から、治療費の負担を打ち切られてしまうことがあります。

そんなときはどうしたらいいのでしょうか?

打ち切られた後は自腹で治療を続ける

相手の保険会社から、「今後の治療費は負担できません」などと言われてしまったとしても、症状が残っており、治療により快方に向かう可能性がある場合は、治療を継続するべきでしょう。その際は、領収書を毎回保管しておいてください。

示談時にまとめて請求すること

示談とは『加害者と被害者による合意に基づいて紛争を解決すること』で、加害者から被害者への金銭的な補償も合意内容に含まれます。示談するのは、治療が終わり、すべての損害額が確定した後にしましょう。

自腹で支払った治療費は、その際にまとめて請求することになります。

揉めるようであれば弁護士に相談

交通事故の被害者は、事故がなければ治療をする必要はなく、治療費を払う必要もなかったはずです。

したがって、被害者には、加害者(の保険会社)に治療費を負担してもらう権利があります。

治療費の負担に応じないようであれば、弁護士に相談してみてください。問題を解決できるでしょう。

半年経っても治らなかったら後遺障害の可能性も

いつまで経っても症状が消えない場合は、『後遺障害』として申請することも検討すべきです。

後遺障害とは、わかりやすく言うと『治らない怪我』のことで、症状に合わせて等級1~14級に分けられます。

その中で、むちうちは14級か12級に該当する可能性があります。

医師と相談し、症状固定を行う

医師と相談し、「これ以上治療してもよくなることはないだろう」という結論に至ったら、症状固定を行います。

症状固定により、後遺障害認定に進むことができます。

後遺障害認定を受ければ、『後遺障害慰謝料』や『逸失利益』の請求がスムーズ

症状固定後は、治療費は負担されなくなります(これ以上治療してもよくならないのであれば、当然ですよね)。

その代わりに、『後遺障害慰謝料』や『逸失利益』を請求できる可能性があります。

後遺障害慰謝料や逸失利益は、『将来の損害を補償するお金』なので、治療費などと比べて、非常に高額になります。

症状固定をした時点で治療費の負担は打ち切られる


症状固定をした時点で治療費の負担は打ち切られます。

相手の保険会社から、「症状固定をしてください」と言われることがありますが、それは治療費負担の打ち切りを目的としている可能性があります。

症状固定は、被害者自身と医師が相談して行ってください。

示談交渉を弁護士に依頼すると慰謝料が増額する可能性がある

記事内で、以下のことを説明しました。

  • 治療期間によって『入通院慰謝料』の金額が変わる
  • 後遺障害の認定を受けた場合、『後遺障害慰謝料』がスムーズ

しかし、慰謝料の金額は、治療期間や後遺障害の等級だけで決まるわけではありません。

『弁護士が請求するか・しないか』でも金額が大きく変わります。

まとめ

この記事の中で重要なポイントをまとめました。

  • 一定の頻度で治療を受けないと、治療費を打ち切られる可能性がある
  • 一定の頻度で治療を受けないと、慰謝料が減額する可能性がある
  • 完治、もしくは症状固定するまでは治療をやめない
  • 治療費を打ち切られた場合は自腹で治療を続け、示談の際にまとめて請求する
  • 慰謝料請求を弁護士に依頼すると、金額が増額する可能性がある

損をしないためにも、示談交渉を念頭に置きながら、正しい知識を持ってむちうちの治療を行いましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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