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人身事故で家族が死亡した場合の手続き|賠償金の種類と請求方法を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
人身事故で家族が死亡した場合の手続き|賠償金の種類と請求方法を解説

被害者が死亡している事故では、被害者の代わりに遺族が損害賠償請求の手続きを進めることになります。損害賠償請求にあたっては、適切に手続きを進めなければ賠償金の金額にも響く可能性がありますので、この記事で知識をつけておきましょう。

しかし、突然ご家族を亡くしてしまったショックは計り知れないものがありますし、なかには「生活を立て直すことに必死で示談交渉などをする余裕がない」ということもあるかもしれません。そのような方については、まずは一度弁護士に相談して、事故手続きの依頼を検討してみることをおすすめします。

この記事では、人身事故で被害者が死亡した際の手続きの流れや賠償金の内訳、加害者に損害賠償請求する際の注意点や弁護士に依頼するメリットなどについて解説していきます。

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人身事故における死亡事故の発生状況

まずは日本での死亡事故の発生状況や、事故が起きる原因などについて解説します。

事故件数・死亡者数の推移

警察庁の公表資料によると、事故件数は年々減少傾向にあり、2005年と2018年のデータを比較すると934,346件→430,345件と半分以下にまで減少しています。また死亡者数についても同様で、こちらも6,937人→3,532人と大幅に減少しています。

このような背景として、飲酒運転などの危険運転に関する罰則強化や、自動車の安全性能の向上などが寄与していると考えられます。

年度

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

事故件数

573,842

536,899

499,201

472,069

430,345

死亡者数

4,113

4,117

3,904

3,694

3,532

死亡者の内訳

以下のデータを見てみると、死亡者のおよそ半数が65歳以上の高齢者であることがわかります。また全年齢層の死亡者数は毎年右肩下がりとなっているものの、高齢者の死亡者数については減少幅が比較的小さく、年を追うごとに高齢者の占める割合が増加しています。

このような背景として、高齢者人口が増加していることなどが考えられます。

引用元:平成30年における交通死亡事故の特徴等について|警察庁交通局

死亡事故が起きる原因

警察庁の公表資料によると、死亡事故が起きる主な原因について、以下のような8種類の法令違反行為が挙げられます。

引用元:平成30年中の交通事故の発生状況|警察庁

  • 安全不確認:周囲に車両や通行者などがいないか十分に確認しないこと。
  • 脇見運転:前方から視線を外して運転すること。
  • 動静不注視:「対向車は道を譲ってくれるだろう」などのように、注意を払わずに運転すること。
  • 漫然運転:考え事をしたりして意識が散漫な状態で運転すること。
  • 運転操作不適:アクセルとブレーキを踏み間違えたり、ハンドルの操作を間違えたりすること。
  • 一時不停止:一時停止が必要な道路で一時停止をしないこと。
  • 信号無視:信号の表示を無視して走行すること。
  • 最高速度違反:規制された速度を超えて走行すること。

人身事故で被害者が死亡した際の手続きの流れ

人身事故で被害者が死亡した場合は、損害賠償請求だけでなく葬儀などの手続きも必要となります。あくまで一例ですが、事故後の流れとしては以下の通りです。

①死亡者の検視・遺体の引き渡し

まずは被害者の死亡原因を調べるために検視が行われます。検視の結果「事件性がない」と判断されれば、遺族が遺体を確認したのち、遺体が引き渡されることになります。ただし検視の結果、事件性が疑われる場合は、死亡原因についてさらに詳しく調べるために司法解剖が行われます。

②通夜や葬儀の準備・執行

遺体が引き渡されたら、死亡日から7日以内に死亡届を役場へ提出しなければなりませんので、速やかに対応を進めましょう(戸籍法第86条)。なお提出時は、死亡届のほかに死亡診断書死体検案書などの書類も一緒に提出します。

提出を終えたら火災許可証を受け取って火葬を済ませ、さらに埋葬許可証を受け取って納骨へと移ります。また遺族としては、通夜・葬儀なども執り行うことになります。

なおこれらのほかにも、公共料金やクレジットカードなど、以下のような各種解約・変更手続きも必要となりますので忘れずに済ませましょう。

  • 世帯主の変更届
  • 国民年金の受給停止
  • 遺族年金の受給申請
  • 国民健康保険証資格喪失届
  • 運転免許証の返還
  • 生命保険金の請求
  • クレジットカード・携帯電話・電気・ガス・水道の解約 など

③弁護士を探して依頼するか検討する

弁護士には事故発生後どのタイミングでも相談可能です。ただし被害者が死亡している場合は、①・②の手続きを終えて一段落ついたタイミングで相談するのが通常です。なお相談時は交通事故トラブルの解決に注力する弁護士を選ぶのがポイントとなります。

また弁護士に依頼しようか決めかねている方も、初回相談であれば無料で対応してくれる事務所なども多くあるため、まずは一度相談してみることをおすすめします。もし依頼する場合は、弁護士が依頼者に代わってすべての手続きを代わりに行ってくれますので、スムーズな問題解決が望めます。

④事故相手との示談交渉

次に、いくら賠償金を支払ってもらうか交渉して決めていきます。多くの場合、加害者は任意保険に加入しているかと思いますので、その際は保険会社の担当者と交渉することになります。

ただし保険会社は交渉対応に慣れていますので、場合によっては相手のペースに持っていかれてしまうこともあり得ます。弁護士に依頼すれば代わりに示談交渉を進めてくれますので、少しでも交渉を有利に進めたいのであれば依頼した方が良いでしょう。

⑤解決に至らない場合は訴訟

双方で意見が合わず、このままでは解決が望めない場合は、最終的な手段として訴訟へと移行します。

ただし裁判で争う場合、裁判期日に出頭したり、主張立証のための書類を提出したりなどの対応が必要となります。法律知識のない素人では満足に対応できない恐れもありますので、特に弁護士の存在が必要不可欠と言えるでしょう。

⑥賠償金の受け取り

賠償金について相手と合意に至った場合や、相手に支払いを命じる判決が出て相手がこれに応じる場合には賠償金が支払われます。基本的には、銀行口座に一括で振り込まれることになるでしょう。

ただし支払い方法について特に決まりはありませんので、双方が合意していれば分割で支払われることもあります。

人身事故で被害者が死亡した際に受け取れる賠償金

人身事故で被害者が死亡した場合に受け取れる賠償金としては、死亡慰謝料・死亡逸失利益・葬儀関係費用などが挙げられます。これがすべてというわけではありませんが、ここでは上記3つをピックアップして解説していきます。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、人身事故の被害者が死亡した場合に受け取れる慰謝料です。また慰謝料の算定にあたっては3つの計算基準があり、以下のように「弁護士基準」が最も高額になる傾向にあります。

交通事故慰謝料の計算基準

自賠責基準

自賠責保険で用いる計算基準

任意保険基準

保険会社がそれぞれ独自で定める計算基準

弁護士基準

過去の裁判例などをもとにした計算基準

自賠責基準

自賠責保険は、自動車の運転者に対して加入が義務付けられた保険です。したがって、すべてのケースにおいて自賠責基準を用いて慰謝料請求することが可能です。自賠責基準では、以下のように「死亡者に扶養されていたか否か」や「慰謝料請求する遺族の人数」などをもとに請求額が変動します。

請求する要項

慰謝料額

死者本人に対する慰謝料

400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円)

死亡者に扶養されていた場合(※)

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

※死亡者が遺族を扶養していた場合200万円が加算されます。(遺族が1人かつ扶養されていた場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円)

任意保険基準・弁護士基準

任意保険基準とは、任意保険会社が独自に用意する内部基準です。公表されているものではないため、本記事ではあくまで推定値として掲載しています。他方、弁護士基準とは、交通事故損害に対する裁判例の蓄積により構築された基準であり、こちらの基準は刊行物により公表されています。

任意保険基準・弁護士基準では、以下のように「死亡者が生前、家庭内でどのような立場だったのか」により請求額が変動します。

死亡者の立場

任意保険基準(推定)

弁護士基準

一家の支柱

1,500万~2,000万円

2,800万円

配偶者、母親

1,500万~2,000万円

2,500万円

上記以外

1,200万~1,500万円

2,000~2,500万円

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、人身事故で死亡したことで失ってしまった、被害者が将来獲得できたはずの収入のことを指します。以下のような計算式で算出され、収入や死亡時の年齢などによって請求額が変動します。

基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除

葬儀関係費用

葬儀関係費用とは、被害者の葬儀・埋葬などにかかった費用のことです。ただし必ずしも実費を全額請求できるわけではなく、例えば自賠責基準の場合は「原則60万円まで」と限度額が定められています。

さらに任意保険基準や弁護士基準についても、以下のように一定額を超える場合は自己負担となるため注意しましょう。

請求できる葬儀代の限度額

自賠責基準

60万円(原則)

任意保険基準

保険会社により金額は異なるものの、自賠責基準と弁護士基準の間という場合が多い

弁護士基準

150万円(原則)

実際に起きた死亡事故の判例と損害賠償

交通事故で支払われる賠償金の額はケースによって大きく異なります。ここでは、死亡事故に関する実際の裁判例を3つ紹介します。

約4,050万円の請求が認められたケース

自転車で道路を横断していた被害者(76歳)が、加害者の車両と接触して事故の翌日に亡くなってしまったという事例です。

裁判所は「加害者は被害者がどのような動きをするか注視した上で、十分に距離をあけて追い抜く必要があった」として、前方不注意や安全確認不十分などの過失があることを認めました。また一方で「被害者も横断を始めるにあたって、安全に横断できる状況か確認する必要があった」として、安全確認不十分の過失があることを認めています。ただし被害者が76歳という事情も踏まえて「被害者の過失割合を10、加害者の過失割合を90」としています。

その結果、賠償金として約4,050万円(被害者本人:約3,400万円、被害者の妻:約350万円、被害者の子供(3人):約300万円)の請求が認められました(参考判例:東京地裁平成27年5月25日判決、Westlaw Japan 文献番号 2015WLJPCA05258005)。

約5,250万円の請求が認められたケース

夜間、徒歩で道路を横断していた被害者(75歳)が、飲酒運転していた加害者の車両にはねられて、事故後まもなく亡くなってしまったという事例です。

裁判所は「加害者は酒に酔った状態で運転しており(飲酒量:呼気1Lあたり0.55mg以上)、アルコールによって運動機能・動体視力・認知能力などが低下していた」として、飲酒運転を犯した過失があることを認めました。また一方で「被害者も横断を始めるにあたって、安全に横断できる状況か確認する必要があった」として、安全確認不十分の過失があることを認めています。ただし飲酒運転の事実や被害者の年齢などの事情を踏まえて「被害者の過失割合を10、加害者の過失割合を90」としています。

その結果、賠償金として約5,250万円(被害者本人:約4,500万円、被害者の夫:450万円、被害者の子供(2人):300万円)の請求が認められました(参考判例:千葉地裁平成23年7月11日判決、Westlaw Japan 文献番号 2011WLJPCA07116002)。

約3億5,250万円の請求が認められたケース

夜間、お酒に酔って道路の車線上でしゃがみこんでいた被害者(クリニック開業医)が、加害者の大型車両にはねられて事故後まもなく亡くなってしまったという事例です。

裁判所は「加害者が前方に注意して運転していれば、早い段階で被害者に気付けたはずであり、さらに法定速度を20kmオーバーしていた」として、前方不注意や速度違反などの過失があることを認めました。また一方で「見通しの悪い夜間にお酒に酔った状態で、交通量の激しい道路の車線上にしゃがみこんでいた被害者にも相応の過失がある」と認めた上で「被害者の過失割合を40、加害者の過失割合を60」としています。

その結果、賠償金として約3億5,250万円(死亡逸失利益:約3億2300万円、死亡慰謝料:2,800万円、葬儀関係費用:150万円)の請求が認められました(参考判例:大阪地裁平成18年6月21日判決、Westlaw Japan 文献番号 2006WLJPCA06210007)。

死亡事故で賠償金の金額を左右する2つのポイント

賠償金の金額を大きく左右するポイントとしては、以下の2つが挙げられます。

双方の過失割合

まず過失割合とは被害者と加害者における交通事故の責任の割合のことを呼びます。

加害者に対しては、事故の損失を全額請求できるわけではなく「加害者の過失割合分から被害者の過失割合分を控除した範囲」を請求することになります。例えば「被害総額1,000万円、過失割合40(被害者):60(加害者)」という場合の請求金額は、1,000万円から被害者の過失割合分400万円を控除した600万円となります。

なかには「被害者と加害者の過失割合が0:100」というような事故もありますが、被害者が死亡しているからといって、必ずしも過失割合が0になるわけではありません。「信号機が何色だったのか」によっても細かく過失割合は異なりますし、飲酒運転やスピード違反などがあった場合も過失割合に影響します。

過失割合を判断する際は、事故状況が似ている裁判例などを参考にしながら、交渉して決めていくことになります。特に死亡事故のように被害が大きい事故では、賠償金が高額になるケースもありますので、過失割合が少し変わるだけで受け取れる金額が大きく変わることもあり得ます

被害者の年齢・収入

上記でも解説した通り、加害者に請求できる損害のなかには、被害者の年齢や収入などをもとに算定されるものもありますので、これらもポイントとなるでしょう。

例えば死亡逸失利益の場合、被害者の収入や死亡時の年齢などによって金額が変動しますので、被害者が同じ20代でも「年収が1,000万円のケース」と「300万円のケース」では、金額に大きな差が生じる可能性があります。

また死亡慰謝料については、被害者の家庭内での立場によって金額が変動しますので(任意保険基準・弁護士基準の場合)、「一家の大黒柱である夫が死亡した場合」と「子供が死亡した場合」では、金額に大きな差が生じる可能性があります。

人身事故の加害者に損害賠償請求する際の注意点

損害賠償請求にあたっては何点か注意すべきポイントがありますので、ここで確認しておきましょう。

安易に示談を成立させることは避ける

交通事故において示談成立とは「紛争の解決」を意味します。たとえ「よくわからないまま示談を成立させてしまったのでやり直したい」というようなケースでも、一度示談が成立してしまえば原則やり直すこともできません

したがって、相手から言われるがまま安易に示談を成立させるのは避けるべきです。保険会社から「この事故では○○万円が限度ですよ」などと示談を急かされることもあるかもしれませんが、まずは一度被害状況と照らし合わせて、増額できる可能性が残っていないか確認するのが望ましいでしょう。

その際、もし自力での判断が難しいようであれば、一度弁護士に相談することをおすすめします。

時効が成立すると賠償金を請求できない

加害者に対して賠償金を請求できる期間には、3年(加害者がわからない場合は20年)という時効があります。また時効の数え方は事故状況に応じて異なり、死亡事故の場合は「被害者が死亡した翌日」から数え始めますので、被害者が死亡した翌日から3年が経過すると時効となります。

時効までのカウントダウンが始まるタイミング

物損事故

交通事故発生の翌日より起算

人身事故

交通事故発生の翌日より起算

後遺障害

症状固定の翌日より起算

死亡事故

被害者死亡の翌日より起算

交通事故トラブルにおいて、実際に時効成立となるケースは稀ではありますが、時効が成立したものについては賠償金を請求することができなくなりますので、念のため頭に入れておいた方が良いでしょう。

なお民法改正にともない、2020年4月1日以降の人身事故については、時効期間が「加害者が判明してから5年(加害者がわからない場合は事故から20年)」に変更となります。あわせて頭に入れておきましょう。

死亡事故では過失相殺で不利になることもある

上記でも解説した通り、過失割合は事故状況に応じて変動し、交渉によって決めていくことになります。しかし死亡事故の場合、当事者である被害者は亡くなっているため十分な主張ができず、不利な内容で交渉を進められてしまう恐れがあります。

「事故の目撃者がいる」「ドライブレコーダーで記録が残っている」など、実際の事故状況を十分に証明できるような状態であればこのような心配はないかもしれません。しかし、事故状況に応じた的確な過失割合を判断するには交通事故処理についての知識・経験がそれなりに必要です。

過失割合が少し変わるだけで賠償金が大きく変わることもあり得ますので、少しでも不安がある方は弁護士に相談した方が良いでしょう

人身事故で被害者が死亡した場合は弁護士に相談

人身事故の加害者に損害賠償請求する際は、弁護士への相談がおすすめです。ここでは弁護士に相談するメリットや、弁護士費用などについて解説していきます。

弁護士に相談するメリット

ご家族を亡くしたショックも癒えない状態で、慣れない事故対応に臨むのは大きなストレスになることが予想されます。また相手のペースで交渉を進められてしまって、不満の残る結果に終わってしまうようなことも考えられます。

弁護士であれば、遺族の代わりに事故後の手続きをすべて代行してもらえます。依頼後は普段の生活や仕事に集中できるというのは大きなメリットですし、法律の専門家として示談交渉や裁判などを対応してもらうことで、素人が対応するより賠償金の増額も期待できます。依頼者にとっては心強い味方となるでしょう。

弁護士費用の相場

交通事故トラブルについて、弁護士からアドバイスをもらう際は相談料、実際にトラブル対応に動いてもらう際は着手金、賠償金を獲得できた際は報酬金などの費用が発生します。

相談料についてはタイムチャージ制が採用され、1時間ごとに1万円程度と定めている事務所が多いようですが、初回相談であれば0円に定めている事務所などもあります。また着手金や報酬金については、相手の支払い金額に応じて以下のように定めている事務所などもあります。

相手の支払い金額

着手金

報酬金

300万円以下

請求額の8%

回収額の16%

300万~3,000万円

請求額の5%

18万円+回収額の10%

3,000万~3億円

請求額の3%

138万円+回収額の6%

3億円を超える場合

請求額の2% 

738万円+回収額の4%

ただし依頼内容や依頼先事務所などによっては、必ずしも上記通りの金額になるとは限りませんし、裁判対応を依頼するような場合は交通費収入印紙代などの費用が別途発生することもあります。ですので、具体的な金額が知りたい方は事務所に直接確認した方が確実でしょう。

弁護士の選び方

一口に弁護士といっても、これまで対応してきた案件や、身に付けている知識・ノウハウなどは一人一人大きく異なります。また弁護士が対応する分野は、交通事故・相続・企業法務・債務整理など多岐にわたりますので、たとえ弁護士歴が長くても「これまで交通事故の対応をしたことがない」ということもあり得ます。

交通事故トラブルでは医療知識が求められたり、症状固定・逸失利益・過失相殺といった専門用語に関する知識も必要となったりしますので、特に交通事故トラブルの解決に力を入れている弁護士かどうかという点は大きなポイントとなります。

またそのほかにも、費用面が不安な方は料金設定が明確な事務所を選んだ方が安心でしょうし、交通事故に関する知識が一切ない方は説明がわかりやすい事務所を選ぶのが望ましいでしょう。弁護士を選ぶ際のポイントについてまとめると、以下の通りです。

  • 交通事故トラブルの解決に力を入れている
  • 交通事故トラブルについて訴訟経験がある
  • 料金設定が明確である
  • 説明がわかりやすい
  • 自分と相性が合う

まとめ

死亡事故のように被害の大きな事故においては、数千万円を超える額の賠償金が支払われることもあります。しかしそのぶん、請求内容に漏れがあったり、損害額の算定に誤りがあったりした場合の損失も大きくなりやすいため、注意して各手続きを進めることが大切です。

特に交通事故について知識のない方や、そもそも対応できる余裕がない方などは、弁護士に依頼するのが良いでしょう。遺族に代わって手続きを済ませてくれるのは大きなメリットですし、素人が対応するより賠償金の増額も期待できます。無料相談が可能な事務所などもありますので、まずは相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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