【弁護士監修】人身事故の罰金と違反点数|刑事処分・行政処分・民事処分の違いとは

- 「人身事故を起こしてしまった…罰金はいくらくらいかかる?」
- 「人身事故を起こすと罰金以外にも処分があるって本当?」
突然の人身事故は、誰にでも起こり得るものです。万が一、人身事故を起こしてしまった場合、罰金や免許停止などの処分が課されるのか不安に感じる方も多いでしょう。
特に人身事故は物損事故とは異なり、刑事責任を問われる可能性があるため、対応には十分な注意が必要です。
本記事では、人身事故に関する基本的な知識から罰金・その他の処分、罰金が払えない場合の対処法まで詳しく解説します。
本記事を読むことで、万が一の事故発生時に適切な対応ができるようになるでしょう。
人身事故と物損事故の違いは?
交通事故は大きく「人身事故」と「物損事故」の2つに分けられます。
両者の主な違いは、人的被害があるかどうかです。
人身事故 |
・事故によって人がけがをした場合の事故 ・医師による診断書が発行される |
物損事故 |
・人的被害がなく、物だけが損害を受けた事故 |
人身事故と物損事故を起こした場合の影響には、以下のような違いがあります。
項目 |
人身事故 |
物損事故 |
刑事罰 |
あり |
基本的になし (例外:当て逃げ) |
損害賠償 |
損害の範囲が広く高額 |
損害の範囲は狭く少額 |
免許の点数 |
加算される |
基本的になし (例外:当て逃げ) |
加害者の負担 |
非常に重い |
比較的軽い |
人身事故と物損事故の処分における違いは、賠償金の範囲と金額です。
人身事故の場合、加害者は治療費・慰謝料・休業損害など幅広い項目の賠償責任が生じますが、物損事故では主に物の修理費及びそれに付随する費用が賠償の対象となります。
また、法的処理にも違いがあります。人身事故の場合は刑事責任を問われる可能性がありますが、物損事故では原則として刑事処分や行政処分は科されません。
事故が人身事故か物損事故のどちらとして扱われるかは、最終的に警察が判断します。
ここでは、人身事故と物損事故についてさらに詳しく解説します。
人身事故
人身事故とは、事故によって人がけがを負った場合を指し、医師による診断書が必要です。
たとえば、車と歩行者が接触し、歩行者がけがをした場合が該当します。
人身事故では、賠償金の範囲が広く、治療費・慰謝料・休業損害など多岐にわたることが一般的です。
また、場合によっては過失運転致死傷罪などの刑事責任を問われることや免許に違反点数が加算される可能性があります。
加害者は事故後、被害者と示談交渉を進めるのが通常で、示談は多くの場合、保険会社を介しておこなわれます。
保険会社が適切な賠償金額を算定し、それに基づいて支払いがおこなわれます。
もし示談がまとまらない場合は、裁判など法的な手段によって解決を図ることになります。
物損事故
物損事故とは、人にけがはなく、物だけが損害を受けた場合の事故です。
たとえば、以下のようなケースが物損事故に当てはまります。
- 駐車場で車をバックさせた際に後方の壁に衝突し、車と壁が損傷したが、けが人はいなかった
- 車同士の接触で双方の車が損傷したが、運転手や同乗者にけがはなかった
原則として刑事処分や行政処分はなく、損害の賠償内容は、主に修理費用や物品の交換費用が中心となります。
加害者の保険や契約内容によっては、修理費用の全額がカバーされる場合もあります。
ただし、物損事故は自賠責保険の適用外であり、任意保険を利用して賠償を受ける必要があります。
事故後は速やかに保険会社に連絡し、適切な手続きをおこなうことが重要です。
物損事故は「無事故・無違反」と見なされるケースも
物損事故は人的被害がないため、行政処分上では「無事故・無違反」と見なされ、違反点数が加算されない場合があります。
そのため、物損事故の場合でも、後の処理をしっかりおこなうことで、運転者はゴールド免許を取得できます。
ただし、物損事故であっても運転者が違反行為をおこなっていた場合(例:飲酒運転や無免許運転など)は、別途行政処分が科される可能性があるため、注意が必要です。
また、物損事故として届け出た場合でも、一定の条件であとから人身事故に切り替えて処理する場合もあります。
被害者は「人身事故」として処理されるほうがメリットが大きい
交通事故の被害者にとっては、物損事故よりも人身事故として処理してもらうほうが明らかにメリットが大きいです。
人身事故として届け出ることで、治療費や慰謝料などの賠償を受けられる可能性が高まり、事故の記録も詳細に残るため、今後の交渉や後遺障害の申請において有利に働きます。
しかし、実際には人身事故であるにもかかわらず、物損事故として処理されてしまう場合もあります。たとえば、以下のような場合です。
- 加害者や警察から「物損で済ませてくれ」といわれる
- 事故直後は興奮状態で痛みがなく、「たいしたことはない」と思ってしまった
- 被害者自身が「大ごとにしたくない」「加害者に申し訳ない」と思ってしまう
物損事故扱いによって被害者が受けるデメリット
けがを負ったのにもかかわらず物損事故として処理された場合、被害者には以下のようなデメリットがあります。
- けがをしても「物損扱い」だと相手の保険会社が治療費を支払ってくれない
- 万が一後遺症が残った場合に後遺障害の申請ができない
- 実況見分調書が作成されず、裁判・交渉で不利になる可能性がある
- 「事故の記録」が残りにくく、あとでトラブルになったときに証拠が不十分になる
- 「被害者なのに軽く扱われた」と精神的なストレスを感じる
つまり、けがをしたにもかかわらず物損事故として処理されてしまうと、賠償請求や正当な補償が受けられなくなるリスクがあるのです。
そのため、交通事故で少しでも体に異常を感じたら、必ず病院を受診し、人身事故として届け出ることが大切です。
「大丈夫かも」「大ごとにしたくない」と考えるのはトラブルの原因になります。
たとえ軽傷でも、あとから症状が重くなるケースもあることを覚えておきましょう。
事故後に物損事故から人身事故への切り替えは可能
事故後に体調不良が出た場合でも、物損事故から人身事故への切り替えは可能です。
ただし、物損事故から人身事故への切り替えは、事故発生からできるだけ早くおこなってください。
時間が経過すると、事故の記憶が薄れたり、けがの因果関係が疑われたりする可能性があるためです。
切り替え手続きの手順は、以下のとおりです。
- 医療機関を受診し、診断書を作成してもらう
- 診断書を持参し、警察署に人身事故への切り替えを申請する
- 警察による実況見分がおこなわれる(※事故から日数が経つと困難な場合も)
体に異変を感じたら、まずは病院で診察を受け、診断書を取得することが重要です。
診断書には、けがが交通事故によるものであることが記載されている必要があります。
診断書を取得したら担当の警察署に連絡し、人身事故への切り替えを希望する旨を伝え、手続きをおこないます。
警察が人身事故として認めるかどうかは、事故の状況や提出された書類に基づいて判断されます。
人身事故として認められると、交通事故証明書が発行されます。
人身事故で科される3つの処分
人身事故を起こした場合に加害者に発生する責任は、大きく以下の3つに分けられます。
- 刑事処分|罰金や懲役
- 行政処分|免許停止・取り消し
- 民事処分|損害賠償
それぞれの処分は目的が異なり、個別に判断され適用されます。
これらは別々の基準で判断されるため、同じ事故であっても複数の処分が科されることがあります。
それぞれの処分について、詳しく見ていきましょう。
刑事処分|罰金や懲役
刑事処分とは、交通事故の加害者が、法令に従って刑事上の処分を受けることです。
裁判所で裁判がおこなわれ、被告人(加害者)の有罪・無罪が決定されます。
人身事故の場合、主に以下の罪に問われる可能性があります。
- 過失運転致死傷罪
- 危険運転致死傷罪
- 殺人罪 など
また、規定されている刑罰の種類は以下のとおりです。事故の重大性や過失の程度によって決定されます。
刑罰の種類 |
内容 |
懲役 |
刑事施設に収容されて刑務作業に従事させられる刑罰のこと |
禁錮 |
刑事施設に収容されるが、刑務作業に従事する必要がない身柄拘束刑のこと |
罰金 |
強制的に金銭を取り上げられる財産に関する刑罰のこと |
行政処分|免許停止・取り消し
行政処分とは、運転免許に関する処分です。
交通事故の加害者が持つ運転免許の点数が加算され、その累積点数に応じて運転免許の停止や取り消しなどの処分を受けます。
この運転免許の点数制度は、原則過去3年間の違反や事故の点数が加算されていき、その合計点数に応じて処分が決まります。
ただし、酒酔い運転やあおり運転など、悪質性の高い違反の場合には、1度の違反で免許取り消しの処分を受けることがあります。
行政処分は特定違反行為と一般違反行為の2つがある
行政処分においては、特定違反行為と一般違反行為に区別して処罰がおこなわれることがあります。
特定違反行為とは、一般的な違反行為と比較して危険性や悪質性が高い行為のことです。主に以下のようなケースが当てはまります。
- 危険運転致死傷罪
- 酒酔い運転
- 薬物使用運転
- ひき逃げ
特定違反行為は安全運転や他人の生命に重大な影響を与えるとして、厳しい処分が科されます。
民事処分|損害賠償
民事処分とは、交通事故の加害者が、被害者に対して損害賠償を支払うことです。
交通事故の場合、車を破損させてしまったり、相手がけがをしてしまったりするため、以下のような損害賠償を支払います。
- 車体の修理費
- けがの治療費
- 入院や通院にかかった費用
- 交通事故により負ってしまった精神的苦痛
- 休業損害 など
支払う金額は、保険会社も交えた当事者同士の話し合いで決まります。
この当事者間で争いになる損害賠償金のことを、「示談金」と呼ぶこともあります。
損害賠償金は、加害者が加入している自賠責保険会社や任意保険会社から支払われるのが原則です。
ただし、加害者が無保険で運転していた場合や、保険会社からの支払額が不足していた場合には、加害者がその分を支払うことになります。
【刑事処分】人身事故の罰金の目安は30万~50万円程度
罰金の相場は、被害者のけがの程度や加害者の不注意の度合いによって異なりますが、一般的には30万円~50万円程度が科されることが多いです。
具体的な交通事故の人身事故での罰金の目安は以下のとおりです。
なお、事故当初は物損事故として処理していたにもかかわらず、あとから痛みが出てきたので人身事故に変更したケースでも、以下の表を参照してください。
被害者のけがの程度 |
加害者の不注意の程度 |
罰金の目安 |
・重傷事故 ・全治3ヵ月以上 ・後遺障害あり |
専ら |
30万~50万円 |
それ以外 |
||
・重傷事故 ・全治30日以上、3ヵ月未満 |
専ら |
30万~50万円 |
それ以外 |
20万~50万円 |
|
・軽傷事故 ・全治15日以上、30日未満 |
専ら |
15万~30万円 |
それ以外 |
||
・軽傷事故 ・全治15日未満 ・建造物損壊事故 (x.建物を壊した) |
専ら |
12万~20万円 |
それ以外 |
※「専ら(もっぱら)」:もらい事故のように、加害者の一方的な不注意によって交通事故が発生した場合
※「それ以外」:加害者だけでなく被害者にも一定の過失があった場合
このように、人身事故で科される罰金の目安は、被害者のけがの程度や当事者双方の不注意の程度に応じて判断されます。
人身事故で適用される刑事罰
人身事故で適用される可能性のある刑事罰は、以下のとおりです。
どの刑罰が適用されるかは、事故の状況や加害者の対応などをもとにして決まります。
適用される刑事罰 |
罰則 |
過失運転致死傷罪 |
7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金 |
危険(?)運転致死傷罪 |
死亡の場合:1年以上の懲役(最高20年) 傷害の場合:15年以下の懲役 |
殺人罪 |
死刑または無期もしくは5年以上の懲役 |
緊急措置義務違反 |
5年以下の懲役または50万円以上の罰金 |
上記のように、罪が重いものだと、罰金以外にも懲役刑が科される場合もあります。
近年、酒酔い運転やあおり運転などの悪質な交通事故が増えたため、刑事処分の厳罰化が進んでいます。
人身事故で不起訴になれば罰金や懲役はなし
不起訴処分になれば、刑罰を科されることなく、罰金や身体的な拘束も免れます。
不起訴処分とは、検察が事故の調査や加害者を取り調べた結果、起訴しない決定を下すことです。
日本の刑事裁判では、起訴された場合、その9割以上が有罪判決を受けます。
そのため、刑罰を避け、今後の生活にできる限り影響を与えないようにするためには、いかに起訴されないように対応するかが重要です。
もし人身事故を起こしてしまった場合は、まず交通事故に強い弁護士に相談し、今後の対応方法を検討することを強くおすすめします。
【行政処分】人身事故の違反点数
人身事故を起こした場合、罰金だけでなく、「運転免許の停止(免停)」や「取り消し(免取)」の処分を受けることになります。
行政処分の項目 |
内容 |
運転免許の停止 (免停) |
・一定期間のみ運転することを制限される処分 ・免停期間が経過すれば今まで通り車の運転ができるようになる |
運転免許の取り消し (免取) |
・運転免許を取り消されてしまう処分 ・時間が経っても以前のように運転をできる状態には戻らない ・今後運転するためには、再度運転免許試験を受ける必要がある ・一定の期間、運転免許の再取得が禁止されている(欠格期間) |
運転免許の取り消し処分で注意すべき点は、一定期間、運転免許の再取得が禁止されることです。
たとえば、前歴無しでひき逃げを起こした場合、一発で35点の違反点数が加算され、3年間の欠格期間が生じます。そのため、再び運転をするには、相応の時間がかかることに注意が必要です。
人身事故の付加点数
人身事故を起こしたことによる付加点数は、以下のとおりです。
なお、交通違反における点数の一覧については、以下のページを参考にしてください。
交通事故の種別 |
加害者の不注意の程度 |
付加点数 |
死亡事故 |
専ら |
20点 |
それ以外 |
13点 | |
傷害事故(治療期間が3月以上であるもの又は後遺障害が存するもの) |
専ら |
13点 |
それ以外 |
9点 | |
傷害事故(治療期間が30日以上3月未満であるもの) |
専ら | 9点 |
それ以外 | 6点 | |
傷害事故(治療期間が15日以上30日未満であるもの) |
専ら | 6点 |
それ以外 | 4点 | |
傷害事故(治療期間が15日未満であるもの)又は建造物損壊事故 |
専ら | 3点 |
それ以外 | 2点 |
免許停止になる点数
免許停止処分を受ける場合の累積違反点数や免許停止期間は、以下のとおりです。
過去3年間の前歴 |
累積違反点数 |
免許停止期間 |
なし |
6点~8点 |
30日間 |
9点〜11点 |
60日間 |
|
12点〜14点 |
90日間 |
|
1回 |
4点〜5点 |
60日間 |
6点〜7点 |
90日間 |
|
8点〜9点 |
120日間 |
|
2回 |
2点 |
90日間 |
3点 |
120日間 |
|
4点 |
150日間 |
|
3回 |
2点 |
120日間 |
3点 |
150日間 |
|
4回以上 |
2点 |
150日間 |
3点 |
180日間 |
免許の停止期間は、前歴がなく累積の違反点数が6点〜8点の場合で最短30日間、4回以上の前歴がある場合には、累積点数が3点で最大180日となっています。
なお、前歴とは、過去に交通事故を起こし、免許停止や取り消し処分を受けた回数のことです。
免許停止の期間の場合、過去3年分の処分歴が反映されます。
過去3年分の違反件数が多ければ多いほど、少ない点数でも免許の停止期間が長くなるような仕組みになっています。
免許取り消しになる点数
免許の取り消し処分を受ける場合の累積違反点数や免許停止期間は、以下のとおりです。
過去3年間の前歴 |
累積違反点数 |
免許の再取得が禁止される期間 |
なし |
15~24点 |
1年 |
25~34点 |
2年 |
|
35点以上 |
3年 |
|
1回 |
10~19点 |
1年 |
20~29点 |
2年 |
|
30点以上 |
3年 |
|
2回 |
5~14点 |
1年 |
15~24点 |
2年 |
|
25点以上 |
3年 |
|
3回以上 |
4~9点 |
1年 |
10~19点 |
2年 |
|
20点以上 |
3年 |
免許停止処分の場合と同じく、過去3年間の免許停止処分や取り消し回数、および累積違反点数によって、免許の再取得が禁止される期間が決まります。
免許の再取得が禁止される期間は、前歴なしで累積違反点数が15点〜24点の場合で最短1年、前歴と累積違反点数次第では最大3年間の処分が科されることになります。
仮に前歴がなかったとしても、累積の違反点数が35点を超えると3年間免許の再取得ができなくなります。
たとえば、「酒酔い運転」や「麻薬等運転」の場合、一度の違反で35点加算されてしまうため、仮に前歴がなかったとしても、少なくとも3年間は運転をすることはできなくなります。
免許の点数がリセットされるのはいつ?
基本的に免許停止の処分が終わってから、1年以上無事故・無違反であれば、それまでの処分歴はリセットされます。
それまでに加算された点数が今後ずっとそのままになるわけではありません。
たとえば、2023年7月1日に60日間の免許停止処分を受けた場合、60日間の免許停止処分が終了する2023年8月1日以降に1年間無事故・無違反であれば、それまでの処分歴はリセットされます。
ただし、このリセットは違反点数に関する前歴のみが消去されるもので、交通事故を起こした記録自体が抹消されるわけではありません。
そのため、前歴がリセットされたからといってすぐに免許証の色がゴールドに変わるわけではないのです。
また、免許を更新時の講習が優良運転者講習に変更されるわけでもありません。
免許証のカラーや免許更新の際の講習区分は、前歴がリセットされたかどうかにかかわらず、過去5年間の交通違反歴にもとづき決定されます。
【民事処分】人身事故の罰金以外では「賠償金」を支払うことも
人身事故を起こした場合、刑事上の罰金だけでなく、被害者に対して賠償金を支払わなければならない場合もあります。
この賠償金は民事上の責任として発生するもので、罰金とは別のものです。
賠償金の内容や相場を知っておかないと、必要以上にお金を支払うことになりかねません。
ここでは、人身事故の賠償金の内容や相場について詳しく解説します。賠償金の仕組みをしっかり理解しておくことで、適切な対応ができるようになるでしょう。
賠償金の内容とは
交通事故における賠償金は、基本的には保険会社を含めた被害者側と加害者の話し合いによって、金額やその内訳を決めていくことになります。
示談金とも呼ばれるこの賠償金には、治療費・入通院費・後遺障害の慰謝料など、さまざまな項目が含まれています。
賠償金に含まれる主な項目は以下のとおりです。
「財産的損害・精神的損害・その他」の3つに大きく分けられます。
【財産的損害】
積極損害 |
治療費 |
交通事故が原因のけがの治療にかかった費用 |
付添看護費 |
交通事故が原因で、介護が必要になってしまった場合にかかる費用 |
|
入通院交通費 |
病院に通院するときにかかる交通費 |
|
装具・器具購入費 |
交通事故の後遺障害が原因で、身体が不自由になったことを補うための器具の費用(介護支援ベッドや義足など) |
|
入院雑費 |
イヤホンや衣服など、入院中の生活でかかる雑費 |
|
葬祭費 |
被害者が亡くなった場合の葬儀費用 |
|
家屋・自動車改造費 |
交通事故の後遺症が原因で身体が不自由になり、家の段差にスロープをつけたり、車を身体障害者用に改造したりするための費用 |
|
子どもの学習費 |
交通事故のけがが原因で学校を休む場合、無駄になってしまうであろうすでに支払った授業料など |
|
保育費 |
交通事故で通院や入院を余儀なくされ、子どもを保育施設に預ける必要が生じた場合の保育費用 |
|
弁護士費用 |
交通事故の対応を弁護士に依頼した場合の弁護士費用 |
|
消極損害 |
休業損害 |
交通事故が原因で仕事を休まざるを得なくなった場合、本来得られるはずだった給料 |
逸失利益 |
【後遺障害逸失利益】 交通事故で後遺障害を負い、働けなくなった場合、将来的に得られるはずだった給料の相当額 |
|
【死亡逸失利益】 交通事故で被害者が亡くなった場合、もし事故に遭わなければ今後得られたはずの収入 |
【精神的損害(慰謝料)】
入通院慰謝料 |
交通事故が原因で通院や入院を余儀なくされ、その際の精神的苦痛を賠償するために支払われる費用 |
後遺障害慰謝料 |
交通事故で後遺障害が残り、今まで通りの生活が送れなくなったことに対する精神的苦痛を賠償するために支払われる費用 |
死亡慰謝料 |
交通事故で被害者が死亡したことによる精神的苦痛を賠償するために支払われる費用 |
【その他】
物損(物件損害) |
交通事故で、車体が損壊したり、衣服がボロボロになってしまったことに対する損害のこと |
遅延損害金 |
取り決めた期日までに示談金を支払ってもらえなかった場合、支払いが遅れたことで発生した損害を、一定の利率で計算して加害者に請求できる |
それぞれの金額が具体的にどれくらいの金額になるかは、一定の基準に基づいて加害者と被害者の話し合いで決まります。
金額を決める基準としては主に以下の3つがあります。
- 自賠責基準:自賠責保険会社が最低限の補償をするために用いる基準
- 任意保険基準:任意保険会社が独自に定めている基準
- 弁護士基準:過去の裁判例を基に算出された、弁護士や裁判所が用いる基準
賠償金の相場
交通事故の賠償金は、事故状況やけがの程度、当事者同士の交渉次第で大きく異なりますが、一般的な相場としては以下のとおりです。
賠償金(示談金)の相場 |
||
人身事故 |
軽症の場合 |
数10万円~200万円程度 |
後遺障害が残った場合 |
数100万円~1億円 |
|
死亡した場合 |
数1,000万円~1億円 |
|
物損事故 |
数万円~30万円程度 |
被害者に過失がないケースや後遺障害が残ってしまった場合、また死亡事故の場合には賠償金が高額になる傾向があります。
特に死亡事故の場合には示談金が跳ね上がるため、支払い金額に不安がある場合には、早めに弁護士に対応を依頼したほうがよいでしょう。
人身事故の罰金が払えないときはどうしたらいい?
人身事故の罰金は、事故の程度や被害者のけがの状況によっては高額になる場合もあります。
突然の高額な罰金に直面し、支払いが難しい状況に陥ることもあるでしょう。
ここでは、罰金が払えない場合の対処法について解説します。
まずは早めに相談する
罰金が支払えない場合は、まず検察庁の徴収事務担当者に相談することが重要です。
具体的な事情を説明し、分割払いの相談や支払い猶予の延長を求めましょう。
支払いが難しい理由を明確にし、どの程度の金額をいつまでに支払えるかを具体的に伝えることが大切です。
原則として一括払いが求められますが、経済的な事情を説明すれば分割払いや支払期限の延長が認められることがあります。
また、自力で罰金を用意できない場合は、親族や友人からお金を借りることもひとつの選択肢です。
さらに、支払いができないことによる法的なトラブルを避けるために、早期に弁護士に相談することも有効です。
弁護士は罰金の支払いに関する法的なアドバイスをしてくれます。
支払いや連絡を無視しないように注意する
罰金が払えないときに最も避けるべきことは、支払いを無視したり、連絡を怠ったりすることです。
罰金を支払わずに放置しておくと、最終的には労役場留置となる可能性があります。
労役場留置とは、罰金の代わりに一定期間、刑務所内で労働をおこなう措置です。
留置される期間は罰金額に応じて決まり、一般的には1日あたり5,000円相当で計算されます。たとえば、罰金20万円の場合、労役場に40日間留置されることになります。
労役場留置が命じられた場合、実際に刑務所で労働をおこなうことになり、日常生活や仕事に大きな影響を与えることになります。
また、罰金の支払いを無視し続けると、強制執行や財産の差し押さえがおこなわれる可能性もあります。
そのため、支払いが難しい場合でも何らかのアクションを起こすことが重要です。
早めに担当者や弁護士に相談し、適切に対応することで、最悪の事態を避けられます。
人身事故を起こしてしまったときは早めに弁護士に相談を
人身事故を起こしたときは、早期に弁護士に相談することが非常に重要です。
人身事故では、おおよそ10〜20%程度の確率で起訴され、その多くで罰金刑が科されます。
罰金の金額は被害者のけがの程度や加害者の不注意の度合いによって異なりますが、一般的には30~50万円程度が科されます。
もし起訴されると、ほとんどの場合、有罪判決を受けることとなり、前科がつくことで今後の生活に影響が出る可能性が高くなります。
弁護士に依頼すれば、事故直後や示談交渉など、各段階で不利な状況にならないように法的サポートを受けられます。
弁護士の各段階でのサポート例 ▼事故直後 事故直後は誰でもパニックになりやすいものです。弁護士に依頼すれば、警察対応や今後の見通しについて的確なアドバイスを受けられます。 ▼刑事責任が問われそうなとき 弁護士は刑事手続きの進行状況や、その後の処罰についてもアドバイスをおこない、可能な限り罰則を軽減するために働きかけてくれます。 ▼示談交渉をするとき 示談交渉は相手とトラブルを引き起こすこともあります。弁護士に依頼することで適切な賠償額の算定や、示談交渉の代行を依頼できます。 |
人身事故では、事故後におこなうべき法的手続き(警察への報告・保険会社とのやり取り・示談交渉など)が多くあります。弁護士はこうした手続きをスムーズに進めるために強力にサポートしてくれます。
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弁護士に相談するタイミングとしては、交通事故が発生した直後が最もよいでしょう。
加害者とのやり取りに不安がある場合や、保険会社の対応に疑問を感じる場合は、早めに弁護士に相談することで、問題を早期に解決できる可能性が高まります。
また、弁護士に依頼することで、賠償額の増額や適正な保険金の請求につながるケースもあります。
特に、後遺障害が残るケースや過失割合に争いがある場合など、複雑な事案では弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士に相談することで、法的観点から適切な解決策を得られるだけでなく、将来的なトラブルを未然に防ぐことも可能です。
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人身事故の罰金に関するよくある質問
最後に、人身事故の罰金に関して、よくある質問とその回答をまとめました。
- 人身事故を引き起こすと罰金は避けられない?
- 人身事故の罰金通知はいつ届く?
- 人身事故の罰金の支払い方法は?
- 交通事故が起きたときに救護しなかったらどうなる?
気になる質問があれば、ぜひ回答をチェックしてみてください。
人身事故を引き起こすと罰金は避けられない?
原則として、人身事故を引き起こした場合は罰金が科されますが、被害者のけがの程度や事故の状況によっては不起訴となり、罰金が免除されることもあります。
罰金の金額は、事故の重大性や加害者の過失に応じて異なり、軽傷の場合は比較的低額で済むこともあります。
ただし、重大な過失や死亡事故の場合は、罰金が高額になるだけでなく、懲役刑が科される可能性もあるため注意が必要です。
また、罰金(刑事処分)を免れたとしても、賠償金を支払う義務(民事処分)は残る場合がある点に留意しましょう。
人身事故の罰金通知はいつ届く?
交通事故後、罰金通知は通常、事故から1週間から4週間程度で届くことが一般的です。
ただし、人身事故の複雑さによって時期は変わります。事故の原因や責任の所在がはっきりしない場合は調査に時間がかかり、通知が届くまで数ヵ月かかることもあります。
通知書には、違反点数や罰金の金額、支払い期限などが記載されているため、受け取ったら速やかに対応しましょう。
罰金の支払いを怠ると、さらなる法的措置が取られる可能性があります。 もし何らかの理由で支払いが難しい場合は、早めに担当者に相談しましょう。
人身事故の罰金の支払方法は?
罰金は、判決確定後30日以内に検察庁に現金一括で納付するのが原則です。 分割払いは原則として認められていませんが、特別な事情がある場合には検察庁に相談することで認められる可能性があります。
経済的に一括払いが困難な場合は、早めに検察庁に相談し、状況を説明することが重要です。
交通事故が起きたときに救護しなかったらどうなる?
交通事故が発生した際には、負傷者の救護や警察への通報など、必要な措置を講じる義務があります。
この義務を怠ると、救護義務違反として厳しい刑事罰が科される可能性があります。(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)
また、救護義務違反を犯すと、運転免許に35点が加算され、免許停止や取り消しの対象となることもあります。
さらに、救護をおこなわなかった場合、被害者の状況に応じて、より重い刑罰が科されることもあります。事故後は必ず救護をおこない、警察に連絡することが重要です。
まとめ
本記事では、人身事故に関する基本的な知識から、罰金やその他の処分、罰金が払えない場合の対処法まで解説しました。
人身事故を起こした場合、罰金の相場は通常30万~50万円程度ですが、被害者のけがの程度や加害者の過失の大きさによって変動します。
また、刑事処分(罰金や懲役)・行政処分(免許停止や取り消し)・民事処分(損害賠償)という3つの異なる処分が科される可能性があります。
人身事故と物損事故では、適用される処分や賠償金の範囲が大きく異なるため、事故後の適切な対応が重要です。
人身事故に関する法的な問題は複雑であり、専門知識が求められます。できるだけ早期に弁護士に相談することで、適切な対応が可能となります。
人身事故でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士への相談を検討してみてください。
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