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人身事故の罰金とその他の処分|刑事処分・行政処分・民事処分の違いとは

監修記事
人身事故の罰金とその他の処分|刑事処分・行政処分・民事処分の違いとは

人身事故を起こしてしまった場合、罰金や減点など、どういった罰があるのか気になる方も多いと思います。

多くの方が交通事故の対応には慣れていないため、いざ事故を起こしてしまうと気が動転してしまい、どう対処すればいいのかわからなくなってしまうでしょう。

また、罰金の相場がわからなかったため、必要以上にお金を多く払ってしまったようなケースもあるかもしれません。

あらかじめ罰金の相場を知っておくことで、お金に関するトラブルを起こすことなく、穏便に話をまとめることができます。

この記事では、人身事故を起こしてしまった場合の罰金の目安や罰金以外の処分、刑事処分の流れなどについてわかりやすく解説していきます。

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交通事故の人身事故の3つの責任とは

人身事故を起こした場合に発生する責任は、大きく以下の3つに分けることができます。

人身事故の3つの責任

  •  刑事処分
  •  行政処分
  •  民事処分

以下、それぞれ解説していきます。

刑事処分

刑事処分とは、交通事故の加害者が、法令に従って刑事上の処分を受けることを指します。

人身事故の場合、主に以下のような法律に基づいて刑罰が科されます。

  • 道路交通法
  • 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)

また、規定されている刑罰の種類は、主に以下のようなものになります。

  • 懲役…刑事施設に収容されて刑務作業に従事させられる刑罰のこと。
  • 禁錮…刑事施設に収容されるが、刑務作業に従事する必要がない身柄拘束刑のこと。
  • 罰金…強制的に金銭を取り上げられる財産に関する刑罰のこと。

行政処分

行政処分とは、交通事故の加害者が持つ運転免許の点数が減点され、その累積点数に応じて運転免許の停止や取消しなどの処分を受けることを指します。

この運転免許の点数制度(累積(加点)制度)は、原則過去3年間の違反や事故の点数が加算されていき、その合計点数に応じて処分が決まりますが、酒酔い運転やあおり運転など、悪質性の高い違反の場合には、1度の違反で免許取り消しの処分を受けることがあります。

民事処分

民事処分とは、交通事故の加害者が、被害者に対して損害賠償を支払うことを指します。

交通事故の場合、車を破損させてしまったり、相手がけがをしてしまったりするため、車体の修理費や治療費、入院や通院にかかった費用や交通事故により負ってしまった精神的苦痛に対する慰謝料などを支払う必要があります。

支払う金額は、保険会社も交えた当事者同士の話し合いで決まることになります。

この当事者間で争いになる損害賠償金のことを、「示談金」と呼ぶこともあります。

損害賠償金は、加害者が加入している自賠責保険会社や任意保険会社から支払われるのが原則ですが、加害者が無保険で運転していた場合や、保険会社からの支払額が不足していた場合には、加害者がその分を支払うことになります。

交通事故の人身事故での罰金の目安

交通事故の人身事故での罰金の目安は以下のとおりです。

なお、事故当初は物損事故として処理していたにもかかわらず、あとから痛みが出てきたので人身事故に変更したケースでも、以下の表を参照してください。

被害者のけがの程度

加害者の不注意の程度

罰金の目安

・重傷事故

・全治3ヵ月以上

・後遺障害あり

専ら

30万円~50万円

それ以外

・重傷事故

・全治30日以上、3ヵ月未満

専ら

30万円~50万円

それ以外

20万円~50万円

・軽傷事故

・全治15日以上、30日未満

専ら

罰金15万円~30万円

それ以外

・軽傷事故

・全治15日未満

・建造物損壊事故

(ex.建物を壊した)

専ら

12万円~20万円

それ以外

※「専ら(もっぱら)」…もらい事故のように、加害者の一方的な不注意によって交通事故が発生した場合
※「それ以外」・・加害者だけでなく被害者にも一定の過失があった場合

このように、人身事故で科される罰金の目安は、被害者のけがの程度や当事者双方の不注意の程度に応じて判断されます。

交通事故の人身事故の罰金以外の処分

人身事故を起こした場合、罰金だけでなく、運転免許の停止(免停)や取り消し(免取)の処分を受けることになります。

免停の場合、一定期間のみ運転することを制限される処分なので、免停期間が経過すれば今まで通り車の運転ができるようになります。

しかし、免許取り消し処分の場合、運転免許を取り消されてしまう処分のため、時間が経っても今までどおり運転をできるようにはなりません。

今後、運転をするためには、再度運転免許を取得するために試験を受ける必要がありますが、免許の取り消し処分を受けた場合には、一定の間運転免許の再取得が禁止されてしまいます(欠格期間)。

たとえば、前歴無しでひき逃げを起こした場合、一発で35点の違反点数が付きますので、3年の欠格期間が生じます。

そのため、今までどおり運転をするには、ある程度の時間がかかることに注意が必要です。

免許停止

免許停止処分を受ける場合の累積違反点数や免許停止期間は、以下のとおりです。

過去3年間の前歴

累積違反点数

免許停止期間

なし

6点〜8点

30日間

9点〜11点

60日間

12点〜14点

90日間

1回

4点〜5点

60日間

6点〜7点

90日間

8点〜9点

120日間

2回

2点

90日間

3点

120日間

4点

150日間

3回

2点

120日間

3点

150日間

4回以上

 

2点

150日間

3点

180日間

免許の停止期間は、前歴がなく累積の違反点数が6点〜8点の場合で最短30日間、4回以上の前歴がある場合には、累積点数が3点で最大180日となっています。

なお、前歴とは、交通事故を起こして免許停止や免許取り消し処分を受けた回数を指します。

免許停止の期間の場合、過去3年分の処分歴が反映されます。

過去3年分の違反件数が多ければ多いほど、少ない点数でも免許の停止期間が長くなるような処分になっています。

免許取り消し

免許の取り消し処分を受ける場合の累積違反点数や免許停止期間は、以下のとおりです。

過去3年間の前歴

累積違反点数

免許の再取得が禁止される期間

なし

15~24点

1年

25~34点

2年

35点以上

3年

1回

10~19点

1年

20~29点

2年

30点以上

3年

2回

5~14点

1年

15~24点

2年

25点以上

3年

3回以上

4~9点

1年

10~19点

2年

20点以上

3年

免許停止処分の場合と同様に、過去3年間の免許停止処分や免許取り消し処分の回数、および累積違反点数によって、免許の再取得が禁止される期間が決まってきます。

免許の再取得が禁止される期間は、前歴なしで累積違反点数が15点〜24点の場合で最短1年、前歴と累積違反点数次第では最大3年間の処分が科されることになります。

仮に前歴がなかったとしても、累積違反点数が35点以上になると3年間免許の再取得ができなくなります

たとえば、「酒酔い運転」や「麻薬等運転」の場合、一度の違反で35点加算されてしまうため、仮に前歴がなかったとしても、少なくとも3年間は運転をすることはできなくなります。

なお、交通違反における点数の一覧については、以下のページを参考にしてください。

免許の点数はいつリセットされるのか

交通違反を犯して免許停止の処分を受けた場合、それまでに加算された点数が今後ずっと加算されたままになるわけではなく、免許停止の処分の効力がなくなってから、1年以上無事故、無違反だった場合には、それまでの処分歴がリセットされます。

たとえば、令和5年7月1日に60日間の免許停止処分を受けた場合、60日間の免許停止処分が終了する令和5年8月1日以降の1年間無事故、無違反だった場合には、それまでの処分歴がリセットされることになります。

ただし、この処分歴のリセットはあくまでも違反点数に関係する前歴が処分されるに留まるもので、交通事故起こした記録自体が抹消されるわけではありません。

そのため、前歴がリセットされたからといってすぐに免許証の色がブルーからゴールドに変わるわけではありませんし、免許を更新する際の講習が優良運転者講習になるわけでないことに、注意は必要です。

なお、免許証のカラーや免許更新の際の講習区分については、前歴がリセットされたかどうかにかかわらず、過去5年間の交通違反歴を基にして決められます。

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人身事故の罰金以外では「賠償金」を支払うことも

人身事故を起こした場合、罰金だけでなく被害者に対して賠償金を支払わなくてはいけないケースもあります。

賠償金の内容や相場を知っておかないと、必要以上にお金を支払うことにもなりかねませんので、あらかじめ賠償金の相場をしっかり確認しておくことが重要です。

賠償金の内容とは

交通事故における賠償金は、基本的には保険会社を含めた被害者側と加害者の話し合いによって、金額やその内訳を決めていくことになります。

示談金とも呼ばれるこの賠償金には、治療費や入通院費、後遺障害の慰謝料など、さまざまなものが含まれます。

以下が、示談金に含まれるものの一覧になります。

交通事故の賠償金(示談金)の内訳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財産的損害

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極損害

治療費

交通事故が原因のけがの治療にかかった費用

付添看護費

交通事故が原因で、介護が必要になってしまった場合にかかる費用

入通院交通費

病院に通院するときにかかる交通費

 

装具・器具購入費

介護支援ベッドや義足など、交通事故の後遺障害が原因で身体が不自由になってしまったこと補うための器具にかかる費用のこと

   入院雑費

イヤホンや衣服など、入院中の生活でかかる雑費

葬祭費

被害者が亡くなった場合の葬儀費用

家屋・自動車改造費

交通事故の後遺症が原因で身体が不自由になってしまったため、家の段差にスロープをつけたり、身体障害者用に車を改造するためにかかる費用

 

子どもの学習費

交通事故のけがが原因で学校を休まなくてはいけなくなってしまった場合、無駄になってしまうであろうすでに支払っている授業料などのこと

 

保育費

交通事故で通院や入院をしなくてはいけなくなってしまったことが原因で、子どもを保育施設に預けなくてはいけなくなってしまった場合にかかる保育費用

弁護士費用

交通事故の対応を弁護士に依頼した場合の弁護士費用

 

 

 

 

 

 

消極損害

 

休業損害

交通事故が原因で仕事を休まなくてはいけなくなってしまったことで、本来もらえるはずだった給料分を損害として請求できる

 

 

 

逸失利益

(後遺障害逸失利益・死亡逸失利益)

【後遺障害逸失利益】

交通事故で後遺障害を負ってしまったことが原因で働くことができず、今まで通りの給料をもらえなくなってしまった場合、将来的にもらえるはずだった給料相当額を損害として請求できる 

【死亡逸失利益】

交通事故により被害者が亡くなってしまった場合、被害者が事故に遭わずに働いていれば今後もらえるであろう収入を損害として請求できる

 

 

 

 

 

 

 

精神的損害

(慰謝料)

 

入通院慰謝料

交通事故が原因で、病院に通わなくてはいけなくなってしまったり、入院しなくてはいけなくなってしまったことによる精神的苦痛を賠償する目的で支払われる費用のこと

後遺障害慰謝料

交通事故で後遺障害が残ってしまったことで、今まで通りの生活を送れないことに対する精神的苦痛を賠償する目的で支払われる費用のこと

死亡慰謝料

交通事故で被害者が死亡してしまったことで生ずる精神的苦痛を賠償する目的で支払われる費用のこと

 

 

 

 

 

その他

物損

(物件損害)

交通事故で、車体が損壊したり、衣服がボロボロになってしまったことに対する損害のこと

 

遅延損害金

取り決めた期日までに示談金を支払ってもらえなかった場合、支払いが遅れたことで発生した損害を、一定の利率で計算して加害者に請求できる

それぞれの金額が具体的にどれくらいの金額になるかは、一定の基準に基づいて加害者と被害者の話し合いで決まります。

なお、金額を決める基準は以下の3つです。

  • 自賠責基準(自賠責保険会社が最低限の補償をするために用いる基準)
  • 任意保険基準(任意保険会社が独自に定めている基準)
  • 弁護士基準(過去の裁判例を基に算出された、弁護士や裁判所が用いる基準)

賠償金の相場

交通事故の賠償金は、事故状況やけがの程度、当事者同士の交渉次第で異なりますが、相場としては以下のようなイメージになります。

賠償金(示談金)の相場

人身事故

軽症の場合

数10万円~200万円程度

後遺障害が残った場合

数100万円~1億円

死亡した場合

数1,000万円~1億円

物損事故

数万円~30万円程度

被害者に過失がないケースや後遺障害が残ってしまった場合、死亡事故の場合には賠償金が高くなる傾向にあります。

とくに、死亡事故の場合には示談金が跳ね上がる傾向にあるため、支払い金額に不安がある場合には、弁護士に対応を依頼するのがおすすめです。

人身事故での刑事処分とは

人身事故を起こした場合、懲役や禁錮、罰金などの刑事罰を受ける可能性があります。

近年、酒酔い運転やあおり運転などの悪質な交通事故が増えたため、刑事処分の厳罰化が進んでいます

人身事故の刑事処分の一覧

人身事故で適用される可能性のある刑事罰は、以下のとおりとなります。

適用される刑事処分

罰則

過失運転致死傷罪

7年以下の懲役

もしくは

禁錮

または

100万円以下の罰金

危険運転致死傷罪

死亡の場合

1年以上の懲役(最高20年)

 

傷害の場合

15 年以下の懲役

殺人罪

死刑

または

無期

もしくは

5年以上の懲役

緊急措置義務違反

5年以下の懲役

または

50万円以上の罰金

どの刑罰が適用されるかは、事故の状況や加害者の対応などを基にして決まります。

人身事故の刑事処分の流れ

人身事故を起こしてしまった場合、以下のような流れで刑事処分が進んでいきます。

【人身事故による刑事処分の流れ】

  • 交通事故発生
  • 実況見分|警察による現場状況の取り調べ
  • 事情聴取①|警察署での取り調べ
  • 事情聴取②|検察庁での取り調べ
  • 起訴された場合には、裁判所の判決もしくは略式命令を受ける
  • 検察庁から罰金の納付書が届く
  • 罰金を納付する

なお、略式命令とは、通常の裁判とは違い書面審査のみでおこなわれる簡易的な手続きで、人身事故で罰金を科せられるケースでは、多くの場合略式手続きで刑事処分が科されることになります。

ただし、死亡事故や無免許運転、酒酔い運転などの極めて悪質性の高い交通事故の場合には、略式手続きではなく、正式な裁判で手続きを進めていくことになります。

不起訴処分になれば刑罰に処せられることはない

不起訴処分とは、検察が事故の調査や加害者を取り調べた結果、起訴しない決定をすることです。

不起訴処分になれば、刑罰を科されることもなく、身体的な拘束も解かれることになります。

日本の刑事裁判では、起訴されてしまった場合にはその9割以上が有罪になってしまうため、刑罰を受けずに今後の生活にできる限り影響を与えないようにするためには、いかに起訴されないように対応するかが重要です。

もし、人身事故を起こしてしまった場合には、まずは交通事故に強い弁護士に相談して、今後の対応方法を検討することをおすすめします。

まとめ|人身事故を起こしてしまった場合は弁護士に連絡を

人身事故を起こしてしまった場合、おおよそ10~20%程度の確率で起訴されることになり、その多くで罰金刑が科されることになります。

罰金の相場は、被害者のけがの程度や加害者の不注意の度合いによって異なりますが、多くの場合、30~50万円程度の罰金が科されることになります。

もし、人身事故を起こしてしまった場合、起訴されてしまうとほとんどの場合で有罪の判決を受けることになり、前科がついてしまうことで今後の生活に影響が出てしまう可能性が高いです。

相手との交渉を穏便に済ませ、できる限り起訴されないような対応をするためにも、人身事故の対応は弁護士に依頼することをおすすめします。

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この記事の監修者
立花志功 (札幌弁護士会)
北海道・札幌にある地域密着型の弁護士事務所。交通事故問題の実績豊富で、被害者に寄り添った丁寧な対応を心がけている。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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