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交通事故の死亡慰謝料の相場はいくら?計算方法や増額のためのポイントも解説

監修記事
死亡慰謝料の計算方法と相場まとめ | 死亡慰謝料請求の流れも解説

交通事故で被害者が亡くなった場合、加害者に対して死亡慰謝料を請求することができます。

被害者の命はお金では代え難いものがありますが、せめて加害者から適正な補償を得るためにも慰謝料請求・損害賠償請求の手続きを進めましょう。

交通事故の死亡慰謝料には3種類の計算基準があり、どの計算基準を用いるのかによって金額が大きく変動します。

自力で慰謝料請求することも可能ですが、適切に対応できるか不安な場合は弁護士への依頼を検討しましょう。

本記事では、交通事故の死亡慰謝料の相場や計算方法、慰謝料が増額されるケース・減額されるケース、慰謝料請求の流れや弁護士に依頼するメリットなどを解説します。

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目次

交通事故の死亡慰謝料は2種類ある

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡したことにより受けた精神的苦痛への補償のことです。

死亡事故が発生した場合、被害者遺族は加害者に対して死亡慰謝料を請求することができます。

死亡慰謝料は「被害者本人の慰謝料」と「被害者遺族固有の慰謝料」の2つに分類され、請求権は被害者本人と被害者遺族に認められます。

交通事故の死亡慰謝料は2種類

被害者本人の慰謝料

交通事故の被害に遭って亡くなった本人の精神的苦痛は計り知れないものがあり、当然被害者本人には慰謝料を求める権利があります。

しかし、被害者本人は死亡しているため、代わりに相続人である被害者遺族が権利を行使することになります。

被害者遺族固有の慰謝料

死亡事故では家族を失った被害者遺族の精神的苦痛も相当なものがあるため、被害者本人が被った精神的苦痛とは別に、被害者遺族が被った固有の精神的苦痛についても慰謝料請求が可能です。

多くの場合、交通事故の死亡慰謝料とは「被害者本人の精神的苦痛に対する慰謝料」と「被害者遺族固有の精神的苦痛に対する慰謝料」を合わせたものを指します。

交通事故の死亡慰謝料の相場・計算方法

交通事故の死亡慰謝料には、以下のように3種類の算出基準があります。

計算基準

概要

適用されるケース

自賠責基準

自賠責保険が慰謝料計算の際に用いる基準で、最も低額になりやすい

加害者が任意保険未加入の場合

任意保険基準

任意保険会社が慰謝料計算の際に用いる基準で、自賠責基準よりは高額になりやすい

加害者が任意保険に加入している場合

弁護士基準(裁判所基準)

弁護士や裁判所が慰謝料計算の際に用いる基準で、最も高額になりやすい

弁護士に慰謝料請求を依頼する場合

死亡慰謝料の金額は適用される計算基準によって異なり、なかでも弁護士基準が最も高額になりやすい傾向にあります。

ここでは、死亡慰謝料の相場や計算方法について、計算基準ごとに解説します。

自賠責基準の場合

自賠責基準の場合、「被害者本人の慰謝料」と「被害者遺族固有の慰謝料」に分けて算出・合算し、「被害者遺族固有の慰謝料」は請求権者の数が多いほど高額になります。

なお、民法第711条により、死亡慰謝料の請求権は被害者の父母・配偶者・子どもなどに認められています。

第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

(責任能力)

引用元:民法第711条

自賠責基準における死亡慰謝料の計算方法は以下のとおりです。

自賠責基準の慰謝料算出表

被害者本人の慰謝料

400万円

被害者遺族固有の慰謝料

被害者に扶養されていた場合

被害者に扶養されていなかった場合

請求権者が1名の場合

750万円

550万円

請求権者が2名の場合

850万円

650万円

請求権者が3名以上の場合

950万円

750万円

たとえば「被害者が死亡して慰謝料の請求権者が3名おり、被害者に扶養されていた」というケースでは、以下のように計算できます。

死亡慰謝料の合計:400万円(被害者本人の慰謝料)+950万円(被害者遺族固有の慰謝料)=1,350万円

任意保険基準の場合

任意保険基準は、加害者が加入する任意保険会社が慰謝料を算出する際に用いる計算基準です。

任意保険基準に関しては、各保険会社で計算方法が異なり非公開となっていますが、一般的な相場としては「自賠責基準と弁護士基準の中間程度」といわれています。

基本的に生前の被害者の立場によって金額が変わりますが、あくまでも以下は推定額です。

生前の被害者の立場

任意保険基準の慰謝料額(推定)

一家の支柱
(被害者の収入を主として生計を維持していた)

1,500万円~2,000万円程度

配偶者・専業主婦(主夫)

1,300万円~1,600万円程度

子ども

1,200万円~1,500万円程度

高齢者

1,100万円~1,400万円程度

上記以外

1,300万円~1,600万円程度

任意保険基準の場合、被害者本人の慰謝料と被害者遺族固有の慰謝料に分けず、まとめて計算するのが一般的です。

弁護士基準の場合

弁護士基準は、過去の判例から統計的に分析・構築されていて訴訟手続を前提とした計算基準であり、最も高額になりやすい傾向にあります。

弁護士に依頼すれば、弁護士基準を用いて加害者側との示談交渉を進めてくれます。

生前の被害者の立場によって金額が変わり、相場は以下のとおりです。

生前の被害者の立場

弁護士基準の慰謝料相場

一家の支柱

2,800万円程度

配偶者・母親

2,500万円程度

上記以外

2,000万円~2,500万円程度

弁護士基準の場合も、被害者本人の慰謝料と被害者遺族固有の慰謝料に分けず、まとめて計算するのが一般的です。

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交通事故で死亡慰謝料が増額されるケース

交通事故で死亡慰謝料が増額されるケース

交通事故の死亡慰謝料の金額は「交通事故の死亡慰謝料の相場・計算方法」で解説したとおりですが、これは絶対的なものではありません。

事案によっては、一般的な相場よりも死亡慰謝料が高くなることもあります。

たとえば、以下のようなケースでは死亡慰謝料が増額される可能性があります。

  • 被害者が長期入院を続けたのち、死亡した場合
  • 加害者側に故意や重過失がある場合

被害者が長期入院を続けたのち、死亡した場合

「被害者が長期入院して治療を続けたものの、亡くなってしまった」という場合、被害者には死亡前の入院治療について相当程度の精神的苦痛を認めることができます。

「苦しい治療期間を経ても結果的に助からなかった」という状況は、ある意味即死の場合よりも精神的苦痛が大きいといえるかもしれません。

したがって、死亡前の精神的苦痛を加味して、通常の死亡事故よりも死亡慰謝料が増額される可能性があります。

加害者側に故意や重過失がある場合

加害者が意図的に死亡事故を起こしたり、酒酔い運転・無免許運転・著しいスピード違反・ひき逃げなどの重過失があったりした場合、死亡慰謝料が増額される可能性があります。

ほかにも、以下のように「事故内容が悪質な場合」や「加害者側の態度が不誠実な場合」なども、死亡慰謝料の増額が認められる可能性があります。

  • 死亡者が複数人いる場合
  • 加害者が事故の証拠隠滅を図った場合
  • 加害者が警察に虚偽の供述をした場合
  • 加害者が被害者遺族に暴言を吐いた場合 など

交通事故で死亡慰謝料が減額されやすいケース

一方、なかには死亡慰謝料などの獲得金額が減ってしまうケースもあります。

  • 被害者側にも過失割合がつく場合
  • 被害者に持病や既往症があった場合 など

過失割合とは「交通事故の当事者双方の責任を割合で表したもの」のことです。

被害者にも事故の過失がある場合は過失相殺がおこなわれ、過失が大きいほど加害者に対して請求できる金額が減ってしまいます。

過失割合の判断はケースによって異なりますが、たとえば「被害者が信号無視をした」「安全確認を怠った」などの場合は被害者側にも過失が認められる可能性があります。

また、被害者に持病や既往症などがあった場合は、素因減額がおこなわれて獲得金額が減ってしまうこともあります。

交通事故で死亡慰謝料以外に請求できるもの

死亡事故では、死亡慰謝料だけでなく、死亡逸失利益や葬儀関係費用なども請求可能です。

ここでは、死亡逸失利益や葬儀関係費用の概要や計算方法について解説します。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者の死亡によって本来獲得できたはずの収入が失われたことに対する補償のことを指します。

死亡逸失利益の計算式は以下のとおりです。

死亡逸失利益=1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

以下では、各項目の求め方について解説します。

1年あたりの基礎収入とは

1年あたりの基礎収入は、生前の被害者の立場に応じて算出方法が異なります。

基本的には以下のような方法で算出します。

生前の被害者の立場

算出方法

給与所得者

事故に遭う前年度の給与年額(賞与含む)

事業所得者・自営業者

事故に遭う前年度の申告所得・固定費

専業主婦・(主夫)

厚生労働省がその年に発表した賃金センサスの性別ごとの全年齢平均年収

学生・生徒・幼児など

厚生労働省がその年に発表した賃金センサスの性別ごとの全年齢平均年収

生活費控除率とは

死亡逸失利益を計算する際は、「被害者が亡くなっていなければ発生するはずだった生活費」を控除する必要があります。

生活費控除率は、被害者の立場によって以下のように異なります。

生前の被害者の立場

生活費控除率

一家の支柱

30%~40%

女性(独身・幼児を含む)

30%~40%

男性(独身・幼児を含む)

50%

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数とは

労働能力喪失期間については「67-死亡時の年齢」で計算するのが一般的です。

ライプニッツ係数とは「中間利息を控除するために用いられる指数」のことで、以下のように労働能力喪失期間ごとに設定されています。

労働能力喪失期間(年)

ライプニッツ係数

労働能力喪失期間(年)

ライプニッツ係数

1

0.971

18

13.754

2

1.913

19

14.324

3

2.829

20

14.877

4

3.717

21

15.415

5

4.580

22

15.937

6

5.417

23

16.444

7

6.230

24

16.936

8

7.020

25

17.413

9

7.786

26

17.877

10

8.530

27

18.327

11

9.253

28

18.764

12

9.954

29

19.188

13

10.635

30

19.600

14

11.296

31

20.000

15

11.938

32

20.389

16

12.561

33

20.766

17

13.166

34

21.132

【参考元】就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省

労働能力喪失期間(年)

ライプニッツ係数

労働能力喪失期間(年)

ライプニッツ係数

35

21.487

52

26.166

36

21.832

53

26.375

37

22.167

54

26.578

38

22.492

55

26.774

39

22.808

56

26.965

40

23.115

57

27.151

41

23.412

58

27.331

42

23.701

59

27.506

43

23.982

60

27.676

44

24.254

61

27.840

45

24.519

62

28.000

46

24.775

63

28.156

47

25.025

64

28.306

48

25.267

65

28.453

49

25.502

66

28.595

50

25.730

67

28.733

51

25.951

 

 

【参考元】就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省

葬儀関係費用

死亡事故では、通夜や葬儀などにかかった費用も請求することが可能です。

ただし、計算基準ごとに上限があり、それぞれの上限額は以下のとおりです。

 

自賠責基準の場合

弁護士基準の場合

葬儀関係費用の上限額

原則100万円まで

原則150万円まで

交通事故で死亡慰謝料を請求する際の流れ

死亡事故で死亡慰謝料を請求する場合、基本的には以下のような流れで手続きを進めます。

  1. 死亡届の提出・葬儀手続
  2. 加害者側との示談交渉
  3. 民事調停・民事裁判への移行(交渉不成立の場合)
  4. 慰謝料・賠償金の受け取り

ここでは、死亡交通事故の慰謝料を受け取るまでの流れについて解説します。

1.死亡届の提出・葬儀手続

被害者が死亡した場合、まずは死亡届の提出や葬儀などの手続きが必要です。

さらに、亡くなった被害者の遺産について親族同士で遺産分割協議をおこない、どのように分配するのか決定しなければいけません。

死亡事故ではさまざまな手続きに対応しなければならないため、加害者との示談交渉は四十九日法要後に始めるのが一般的です。

2.加害者側との示談交渉

被害者の死亡後の手続きが一通り完了したら、示談交渉を始めます。

示談交渉では、加害者が加入している任意保険会社の担当者から、慰謝料などの金額が提示されるのが一般的です。

示談交渉の注意点として、示談成立後に合意内容を変更することは原則できません。

加害者側から提示を受けた際は安易に受け入れず、提示内容が本当に妥当かどうかをよく考えて、もし納得のいかない部分がある場合はしっかり主張することが大切です。

3.民事調停・民事裁判への移行(交渉不成立の場合)

双方の主張がぶつかって示談交渉での解決が難しい場合は、民事調停や民事裁判に移行して解決を図ります。

民事調停とは、簡易裁判所にて調停委員が間に入って話し合いをおこない、解決を目指す手続きのことです。

調停委員が提示する解決案に双方が合意すれば調停成立となりますが、合意しなかった場合は民事裁判に移行することになります。

民事裁判では、裁判所にて双方が証拠などを用いて主張立証をおこない、最終的には裁判官によって決着がつけられます。

4.慰謝料・賠償金の受け取り

死亡慰謝料などについて合意できた場合は、示談成立後1週間~2週間ほどで支払いがおこなわれます。

多くの場合、指定の銀行口座に一括で支払われます。

交通事故で死亡慰謝料を請求する際に弁護士に依頼するメリット

ここでは、死亡事故が起きた際に弁護士に依頼するメリットについて解説します。

加害者や相手保険会社とのやり取りを一任できる

死亡事故の場合、被害者遺族としては家族を失った悲しみが続く状況のなか、相手方と不慣れな示談交渉に対応することになります。

示談交渉は原則としてやり直しができないため、慰謝料額や過失割合などについて慎重に判断しなければならず、素人にとっては大きな負担となります。

弁護士なら、示談交渉などの事故後手続を一任することが可能です。

依頼後は相手方と直接やり取りすることもなくなるため、身体的負担・精神的負担を大幅に軽減できます。

自力で請求するよりも慰謝料の増額が望める

弁護士基準を用いて慰謝料請求する際は法律知識が必要であり、素人が自力で対応するのは困難です。

また、被害者の死亡に伴う損失を確定させる際も相応の知識・経験が必要となります。

十分な知識や経験なく損害賠償請求を進めてしまうと、本来受け取るべき適正額に満たない金額で終結してしまうことにもなりかねません。

弁護士に依頼すれば、適切な損害賠償額を算出し、弁護士基準での慰謝料請求も的確に進めてくれるため、自力で対応するよりも獲得金額の増額が期待できます。

なお、弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかるのがデメリットですが、被害者が自動車保険の弁護士費用特約に加入していた場合は自己負担0円で済むこともあります。

保険会社によって補償範囲・補償内容は異なりますが、最大300万円まで負担してくれるケースもあり、事故が起きた際は被害者の契約状況を確認しておきましょう。

交通事故の死亡慰謝料に関するよくある質問

ここでは、交通事故の死亡慰謝料に関するよくある質問について解説します。

子どもだと交通事故の死亡慰謝料は高額になりやすい?

死亡事故の被害者が子どもの場合、死亡慰謝料は高額になりやすい傾向にあります。

特に「たった一人の子どもが亡くなってしまった」というようなケースでは、被害者遺族が被った精神的苦痛は通常の死亡事故よりも大きいと判断される可能性があります。

実際のところはケースバイケースでの判断となるため、詳しくは弁護士にご相談ください。

高齢者でも交通事故の死亡慰謝料はもらえる?

死亡事故の被害者が高齢の場合も、ほかのケースと同様に死亡慰謝料を獲得できます。

たとえば、任意保険基準が適用された場合は1,100万円~1,400万円程度、弁護士基準の場合は2,000万円~2,500万円程度の獲得が望めます。

交通事故の死亡慰謝料の最高額はいくら?

死亡慰謝料の相場としては「被害者が一家の支柱だった(弁護士基準)」というケースが最も高額で、約2,800万円となります。

ただし、被害者が長期入院したのち亡くなった場合や、加害者側に故意や重過失があった場合など、状況によってはさらに高額になることもあります。

さいごに|交通事故が得意な弁護士を探すなら、ベンナビ交通事故がおすすめ

死亡事故で受け取れる死亡慰謝料は、弁護士基準を用いて請求することで高額になる可能性があります。

ただし、法律知識のない素人が弁護士基準を用いて請求するのは難しく、弁護士のサポートが必要不可欠です。

弁護士なら、法律知識や交渉ノウハウを生かして的確に対応してくれますし、相手方とのやり取りを一任できて身体的負担・精神的負担も大幅に軽減できます。

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この記事の監修者
金森 将也 (愛知県弁護士会)
当事務所では、全国どこにお住まいの方からのご相談にも対応しております。大切なご家族を守りたい、一日も早く元の生活に戻りたい、その切実な想いを、どうか当事務所にお聞かせください。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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