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後遺障害とは?|後遺障害の基本をわかりやすく解説します。
後遺障害とは?
後遺障害とは、交通事故が原因で肉体的傷害・精神的傷害を負い、医師から「これ以上治療しても改善が望めない(症状固定)」との診断を受けて、等級認定された後遺症のことです。
後遺障害における症状固定
症状固定のタイミングは、例えばむち打ちの場合には6か月が目安と言われています。怪我の種類や回復状況によって大きく異なり、場合によっては2年以上かかることもあります。通常、担当医と相談しながら決めることになります。
後遺障害等級の認定
第1等級に該当する症状
1号
両眼が失明したもの
2号
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3号
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4号
両上肢の用を全廃したもの
5号
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号
両下肢の用を全廃したもの
第2等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2号
両眼の視力が0.02以下になったもの
3号
両上肢を手関節以上で失ったもの
4号
両下肢を足関節以上で失ったもの
第3等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2号
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号
両手の手指の全部を失ったもの
第4等級に該当する症状
1号
両眼の視力が0.06以下になったもの
2号
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3号
両耳の聴力を全く失ったもの
4号
胸1上肢をひじ関節以上で失ったもの腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号
両手の手指の全部の用を廃したもの
7号
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4号
1上肢を手関節以上で失ったもの
5号
1下肢を足関節以上で失ったもの
6号
1上肢の用の全廃したもの
7号
1下肢の用を全廃したもの
8号
両足の足指の全部を失ったもの
第6等級に該当する症状
1号
両眼の視力が0.1以下になったもの
2号
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3号
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5号
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6号
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7号
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したも
8号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2号
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6号
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8号
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9号
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10号
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11号
両足の足指の全部の用を廃したもの
12号
外貌に著しい醜状を残すもの
13号
両側の睾丸を失ったもの
第8等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2号
脊柱に運動障害を残すもの
3号
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
4号
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5号
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6号
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8号
1上肢に偽関節を残すもの
9号
1下肢に偽関節を残すもの
10号
1足の足指の全部を失ったもの
第9等級に該当する症状
1号
両眼の視力が0.6以下になったもの
2号
1眼の視力が0.06以下になったも
3号
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5号
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6号
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
9号
1耳の聴力を全く失ったもの
10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13号
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14号
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15号
1足の足指の全部の用を廃したもの
16号
1外貌に相当程度の醜状を残すもの
17号
1生殖器に著しい障害を残すもの
第10等級に該当する症状
1号
1眼の視力が0.1以下になったもの
2号
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
6号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8号
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9号
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11等級に該当する症状
1号
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号
両耳の聴力1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6号
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7号
脊柱に変形を残すもの
8号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9号
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12等級に該当する症状
1号
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8号
長管骨に変形を残すもの
9号
1手のこ指を失ったもの
10号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11号
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12号
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
14号
外貌に醜状を残すもの
第13等級に該当する症状
1号
1眼の視力が0.6以下になったもの
2号
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3号
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5号
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6号
1手のこ指の用を廃したもの
7号
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8号
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9号
1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの
10号
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11号
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14等級に該当する症状
1号
眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9号
局部に神経症状を残すもの
後遺障害認定の
メリット・デメリット
メリット
  • 後遺障害慰謝料を請求できる
  • 後遺障害逸失利益を請求できる
  • 保険会社から受け取れる保険金が増額する
デメリット
  • 治療費や休業損害の支払いが打ち切られる
  • 申請手続きに手間がかかる
  • 等級認定されないこともある
後遺障害認定までの流れ
後遺障害認定までの流れ
後遺障害について賠償金の支払い基準
自賠責保険基準
自賠責基準は、自賠責保険で用いる計算基準のことです。法令で定められた最低限の補償を行うための基準であり、最も低額に設定されています。
任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社が定めている計算基準のことです。自賠責基準よりも高額になることがほとんどですが、会社ごとに計算方法が異なるため金額にはバラつきがあります。
後遺障害の逸失利益の算定
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残って労働能力が落ちたことで、事故に遭わなければ獲得できていたはずの収入を失ったことに対する損害を指します。計算式は以下の通りです。
後遺障害の逸失利益の算定
※基礎収入:事故前の被害者の年収

※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの

※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数
後遺障害についてよくある質問
後遺障害として認められないこともありますか?
事故が原因で生じた症状であることを証明できなかったり、症状が出ていることを医学的に証明できなかったり、仕事に支障をきたすほどの症状ではなかったりした場合、「非該当」と判断されて認められないことがあります。
後遺障害が残ると賠償金はいくら支払われますか?
後遺障害慰謝料であれば等級の高さや計算基準、後遺障害逸失利益であれば被害者の収入や年齢に応じて金額は大きく異なりますが、後遺障害が残って等級認定された場合は1,000万円を超えることも珍しくありません。
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