後遺障害14級9号の慰謝料はいくら?慰謝料相場・計算方法・認定基準を解説
交通事故で後遺障害14級9号の認定を受けた場合、加害者側に対して入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求できます。
交通事故の慰謝料額は被害状況や請求方法などによっても大きく変動し、被害に見合った金額を受け取るためには慰謝料に関する十分な知識が必要です。
交通事故の慰謝料請求で損をしないためにも、本記事で交通事故被害者が知っておくべきポイントを押さえておきましょう。
もし自力での対応が不安であれば、交通事故トラブルが得意な弁護士にサポートしてもらうこともおすすめします。
本記事では、後遺障害14級9号の慰謝料相場や慰謝料の計算方法、後遺障害14級9号の認定基準や申請手続きなどを解説します。
後遺障害14級9号とは
後遺障害14級9号とは、交通事故で身体の一部に神経症状が残った場合に認定される後遺障害等級のことです。
交通事故のけがが完治せずに医師から症状固定の診断を受けた場合、認定機関に必要書類を提出して審査を求めることで後遺障害等級が認定されます。
後遺障害等級は第1級から第14級まであり、第14級は一番下の等級です。
ここでは、後遺障害14級9号に該当する症状や認定基準などを解説します。
後遺障害14級9号に該当する症状
後遺障害14級9号に該当する症状は「身体の一部に神経症状を残すもの」です。
たとえば、以下のようなケースでは後遺障害14級9号が認定される可能性があります。
- 事故前と比べて握力が低下した
- 事故前と比べて痛みを感じにくくなった
- 事故後も手足や顔にしびれが残っている
- 事故後も頭痛・腰痛・首の痛みが残っている
- 事故後もめまい・耳鳴り・吐き気が残っている など
なお、後遺障害14級は1号から9号までの9段階あり、各段階の症状をまとめると以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害の症状 |
| 第14級1号 | 一方のまぶたの一部が欠損したもの、またはまつげはげが残ったもの |
| 第14級2号 | 3歯以上に歯科補てつを加えたもの |
| 第14級3号 | 一方の耳が、1m以上の距離では小声を聴き取れない程度になったもの |
| 第14級4号 | 上肢の露出面に、てのひら大の醜いあとが残ったもの |
| 第14級5号 | 下肢の露出面に、てのひら大の醜いあとが残ったもの |
| 第14級6号 | 片手の親指以外の指骨の一部を失ったもの |
| 第14級7号 | 片手の親指以外の指の第一関節が屈伸できなくなったもの |
| 第14級8号 | 片足の中指・薬指・小指のうち、1本または2本の用を廃したもの |
| 第14級9号 | 身体の一部に神経症状を残すもの |
後遺障害14級9号の認定基準
交通事故で後遺障害14級9号の認定を受けるためには、以下のような基準を満たしている必要があります。
- 交通事故が症状を発生させる程度のものであったこと
- 交通事故直後から入院・通院を続けていること
- 交通事故直後から症状の訴えが一貫していること
- 症状がそれなりに重篤で、慢性的に続いていること
たとえば、以下のようなケースでは後遺障害14級9号が認定されない可能性があります。
- 極めて軽微な交通事故だった場合
- 事故当初から通院していない場合
- 治療期間中に空白期間がある場合
- 自己判断で治療途中に通院を止めた場合
- 整骨院の通院のみで整形外科には通っていなかった場合
- 診察のたびに痛みやしびれの部位・程度が変わっている場合 など
後遺障害14級9号の認定を受けるためにも、事故後は速やかに病院で医師の診察を受けたのち、医師の指示に従って適切な治療を受けるようにしましょう。
後遺障害14級9号の慰謝料相場
交通事故で後遺障害14級9号の認定を受けた場合、以下の2種類の慰謝料を請求できます。
- 入通院慰謝料:交通事故のけがで入通院した場合に請求できる慰謝料
- 後遺障害慰謝料:交通事故で後遺障害等級の認定を受けた場合に請求できる慰謝料
なお、交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の計算基準が設けられています。
| 計算基準の種類 | 特徴 | 金額の目安 |
| 自賠責基準 | 自賠責保険が用いる計算基準 | 低額 |
| 任意保険基準 | 各任意保険会社が用いる計算基準 | 中間程度 (原則非公開) |
| 弁護士基準(裁判基準) | 弁護士や裁判所が用いる計算基準 | 高額 |
多くの場合、加害者が任意保険に加入していなければ自賠責基準、任意保険に加入していれば任意保険基準、被害者が弁護士に請求対応を依頼した場合は弁護士基準が用いられます。
ここでは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の相場を計算基準ごとに解説します。
1.入通院慰謝料の相場|入通院期間によって異なる
交通事故のけがで入院・通院した場合、入通院慰謝料を請求できます。
参考までに、通院期間ごとの入通院慰謝料の目安としては以下のとおりです。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準(軽傷/重傷) |
| 1ヵ月 (通院日数:10日) |
8万6,000円 | 12万6,000円 | 19万円/28万円 |
| 2ヵ月 (通院日数:20日) |
17万2,000円 | 25万2,000円 | 36万円/52万円 |
| 3ヵ月 (通院日数:30日) |
25万8,000円 | 37万8,000円 | 53万円/73万円 |
| 4ヵ月 (通院日数:40日) |
34万4,000円 | 47万8,000円 | 67万円/90万円 |
| 5ヵ月 (通院日数:50日) |
43万円 | 56万8,000円 | 79万円/105万円 |
| 6ヵ月 (通院日数:60日) |
51万6,000円 | 64万2,000円 | 89万円/116万円 |
なお、任意保険基準は保険会社によっても異なるため、あくまでも推定額です。
以下では、自賠責基準と弁護士基準での入通院慰謝料の計算方法・相場を解説します。
1-1.自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準では、治療期間や実通院日数から入通院慰謝料を計算します。
計算式は以下のとおりで、①と②をそれぞれ計算し、金額の少ないほうが採用されます。
- 4,300円×治療期間(病院に通っていた期間)
- 4,300円×実通院日数(病院に通った実際の日数)×2
たとえば「治療期間3ヵ月で実通院日数35日」という場合、以下のように計算します。
- 4,300円×90日=38万7,000円
- 4,300円×35日×2=30万1,000円
①と②のうち金額の少ないほうが採用となるため、入通院慰謝料は30万1,000円です。
1-2.弁護士基準の入通院慰謝料の計算方法
弁護士基準では、入通院期間から入通院慰謝料を算出します。
弁護士基準には慰謝料算定表が存在し、軽傷用と重傷用の2種類があります。
まず、むちうちや打撲などの軽傷のケースでの慰謝料相場は以下のとおりです。
【弁護士基準による入通院慰謝料の算定表(軽傷用)】

次に、骨折などの重傷のケースでの慰謝料相場は以下のとおりです。
【弁護士基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)】

2.後遺障害慰謝料の相場|32万円~110万円
交通事故のけがが完治せずに症状固定となり、後遺障害等級が認定された場合は後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害慰謝料は等級に応じて金額が変わり、第1級に近づくほど高額になります。
後遺障害14級の場合、各計算基準の慰謝料相場は以下のとおりです。
| 等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
| 第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
入通院慰謝料と同様に、任意保険基準については各保険会社で異なるため推定額です。
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料ともに、計算基準によって金額は大きく変わります。
なるべく慰謝料を多く獲得したい場合は、弁護士に依頼して弁護士基準で慰謝料請求してもらうのが効果的です。
後遺障害14級9号で慰謝料以外に請求できる賠償金
交通事故で後遺障害14級9号の認定を受けた場合、加害者に請求できるのは慰謝料だけではありません。
慰謝料は損害賠償金の一項目にすぎず、交通事故被害者は以下のようなものも請求できます。
| 主な損害項目 | 概要 |
| ①治療費 | 治療のためにかかった費用 |
| ②通院交通費 | 病院へ通う際にかかった交通費 |
| ③入院雑費 | 入院中にかかった電話代・新聞代・日用品の購入費など |
| ④装具・器具購入費 | 車いす・義足・義歯・義眼の購入費など |
| ⑤車の修理関係費 | 事故車両の修理費用・代車費用・レッカー費用など |
| ⑥休業損害 | 交通事故で仕事を休んだために減った収入の補償 |
| ⑦後遺障害逸失利益 | 交通事故で後遺障害を負わなければ得られたはずの将来分の利益 |
あくまでも上記の損害項目は一部であり、状況によっても請求できるものは異なります。
損害賠償金の詳しい内訳を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【ケース別】後遺障害14級9号の申請手続きの流れ
交通事故で後遺障害14級9号を認定してもらうためには、必要書類を準備したのち、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所という認定機関に審査を求める必要があります。
後遺障害等級の申請方法は以下の2種類あり、被害者が自由に選択できます。
- 事前認定:加害者側の任意保険会社に後遺障害等級の申請手続きを進めてもらう方法
- 被害者請求:交通事故の被害者が後遺障害等級の申請手続きを進める方法
なお、加害者が任意保険会社に加入していない場合は、事前認定は選択できません。
ここでは、事前認定と被害者請求の特徴や、メリット・デメリットを解説します。
1.事前認定の場合
事前認定とは、加害者側の任意保険会社に後遺障害等級の申請手続きを進めてもらう方法のことです。
事前認定を選択した場合、被害者は医師が作成した「後遺障害診断書」を加害者側の任意保険会社に提出するだけで済みます。
提出後は、加害者側の任意保険会社がほかの必要書類を揃えて認定機関に提出し、審査がおこなわれたのち保険会社を通じて審査結果が通知されます。
事前認定のメリットとして、被害者請求よりも申請手続きにかかる負担が軽く済みます。
ただし、基本的に加害者側の任意保険会社は等級獲得のために積極的に協力してくれるわけではないため、適切な等級認定が受けられないおそれがあるというデメリットがあります。
2.被害者請求の場合
被害者請求とは、交通事故の被害者が後遺障害等級の申請手続きを進める方法のことです。
被害者請求を選択した場合、被害者は後遺障害診断書だけでなく、交通事故証明書・事故発生状況報告書・レントゲン写真などの必要書類を自分で準備します。
必要書類が揃ったら加害者側の自賠責保険会社に提出し、自賠責保険会社から認定機関に書類が渡り、審査がおこなわれたのち保険会社を通じて審査結果が通知されます。
被害者請求のデメリットとして、必要書類を準備するために相応の手間がかかります。
ただし、被害者自身が必要だと思う書類を全て準備したうえで申請できるため、事前認定に比べて等級獲得できる可能性が高まるというメリットがあります。
後遺障害14級9号が認定されない場合の対処法
後遺障害等級の申請手続きをおこなっても、なかには非該当となることもあります。
審査結果に納得いかない場合は、異議申立てをおこなって再審査を求めましょう。
注意点として、前回と同様の内容で再審査を求めても、基本的に結果は覆りません。
非該当から後遺障害14級9号を獲得するためには、非該当となった原因を分析したうえで、新たな書類を追加するなどのアプローチが大切です。
交通事故や後遺障害に関する知識なども必要となるため、異議申立ての成功率を高めたいなら交通事故トラブルが得意な弁護士に相談しましょう。
後遺障害14級9号で慰謝料請求する場合は弁護士への相談がおすすめ
交通事故の加害者に対して慰謝料請求する際は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士のサポートを受けることで、主に以下のようなメリットが望めます。
- 慰謝料の増額が望める
- 慰謝料請求の手続きを一任できる
- 後遺障害申請や異議申立ても代行してくれる
ここでは、交通事故の慰謝料請求における弁護士の必要性について解説します。
1.慰謝料の増額が望める
弁護士に交通事故の慰謝料請求を依頼すれば、慰謝料の増額が望めます。
慰謝料の計算基準は自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類ありますが、なかでも弁護士基準が最も高額になりやすい傾向にあります。
被害者本人が弁護士基準を用いて慰謝料請求することも可能ですが、基本的に弁護士のサポートがないと請求を受け入れてもらうのは困難です。
弁護士なら、法律知識や交渉ノウハウを活かしてスムーズに慰謝料請求を進めてくれて、自力で請求するよりも多くの慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
当サイト「ベンナビ交通事故」でも、弁護士の介入によって獲得金額が増額したケースは多くあります。
以下では、ベンナビ交通事故に掲載している解決事例の中から、被害者が後遺障害14級の認定を受けたケースを3つ紹介します。
1-1.弁護士基準で慰謝料請求したことで約338万円から約463万円に増額できたケース

被害者が歩道を歩いていた際、加害者が運転する自動車がスリップして衝突し、骨盤多発骨折や左脛骨腓骨骨折などのけがを負ったという事例です。
被害者は事故後に腰痛や左下肢のしびれなどの後遺症が残り、事前認定をおこなったところ後遺障害併合14級が認定されました。
相手保険会社からは約338万円の示談金が提示されましたが、金額が妥当かどうかわからず、アドバイスを求めて弁護士への相談を決意しました。
弁護士は、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を弁護士基準に直して請求すれば増額の余地があることを伝え、被害者からの依頼を受けて示談交渉をおこなうことになりました。
弁護士が相手保険会社と交渉をおこなったところ、最終的にはおおむね請求が認められて約463万円の示談金が支払われ、当初の提示額から約125万円の増額に成功しました。
1-2.後遺障害申請のサポートを受けて約50万円から約300万円に増額できたケース

被害者が自動車で信号待ちしていた際、加害者が運転する自動車が後方から追突し、頚椎捻挫や腰椎捻挫などのけがを負ったという事例です。
被害者は治療後も頚部や腰部に痛みが残っていたものの、相手保険会社からは後遺障害がない前提で約50万円の示談金が提示され、アドバイスを求めて弁護士に相談しました。
弁護士は、後遺障害等級の認定が受けられる可能性があることを伝え、被害者からの依頼を受けて後遺障害申請の手続きをサポートすることになりました。
申請の結果、後遺障害14級が認定されたことで、相手保険会社に対して後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった後遺障害に関する賠償金もあわせて請求しました。
最終的には約300万円の示談金が支払われ、当初の提示額から約250万円の増額に成功しました。
1-3.異議申立てが認められて非該当から後遺障害14級に変更されたケース

被害者が自動車で信号待ちしていた際、加害者が運転する自動車が後方から追突し、頚椎捻挫や腰椎捻挫などのけがを負ったという事例です。
被害者は事故後にむちうちの後遺症が残っていたものの、事前認定をおこなったところ非該当という結果でした。
相手保険会社からは約110万円の示談金が提示されており、示談金額や後遺障害の審査結果に納得がいかず、アドバイスを求めて弁護士への相談を決意しました。
弁護士は、追加書類を揃えて異議申立てをすれば後遺障害14級の認定が受けられる可能性があることを伝え、被害者からの依頼を受けて後遺障害申請の手続きをサポートすることになりました。
弁護士が医師との面談や追加書類の準備を済ませて異議申立てをおこなった結果、非該当の判断が覆り、後遺障害14級が認定されました。
相手保険会社に対して後遺障害に関する賠償金もあわせて請求したところ、最終的には約330万円の示談金が支払われ、当初の提示額から約220万円の増額に成功しました。
2.慰謝料請求の手続きを一任できる
弁護士に依頼すれば、交通事故の慰謝料請求で必要な手続きを代行してくれます。
交通事故で慰謝料を受け取るためには、加害者や加害者側の保険会社と示談交渉をおこなう必要があり、なかには交渉が決裂して裁判に発展するケースもあります。
特に裁判は手続きが複雑で手間がかかり、適切に対応するには法律知識が必要不可欠です。
弁護士なら示談交渉だけでなく裁判にも対応しており、代理人として安心して手続きを任せられますし、依頼後はけがの治療に集中できるというメリットもあります。
3.後遺障害申請や異議申立ても代行してくれる
弁護士に依頼すれば、交通事故の後遺障害申請や異議申立ても代行してくれます。
後遺障害等級の認定を受けたい場合、事前認定よりも被害者請求のほうが効果的ですが、医学的知識のない素人では何を集めればよいか適切に判断できないおそれがあります。
弁護士なら、集めておくべき書類や受けておくべき検査などを適切に判断して申請手続きを進めてくれるため、適切な等級認定が受けられる可能性が高まります。
すでに非該当の結果が出ている場合でも、弁護士のサポートを受けて異議申立てをおこなうことで、非該当の判断が覆って等級認定が受けられる可能性もあります。
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