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自賠責の後遺障害慰謝料!保険金の限度額と申請時の注意事項

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
自賠責の後遺障害慰謝料!保険金の限度額と申請時の注意事項

自賠責基準は、被害者の生活を最低限補償する基準となります。相場は、以下の通りです。

等級

慰謝料

(2020年3月31日までに

発生した事故)

等級

慰謝料

第1級

1,150万円

(1,100万円)

第8級

331万円

(324万円)

第2級

998万円

(958万円)

第9級

249万円

(245万円)

第3級

861万円

(829万円)

第10級

190万円

(187万円)

第4級

737万円

(712万円)

第11級

136万円

(135万円)

第5級

618万円

(599万円)

第12級

94万円

(93万円)

第6級

512万円

(498万円)

第13級

57万円

第7級

419万円

(409万円)

第14級

32万円

なお、交通事故慰謝料には自賠責基準の他にも2種類の算出基準があり、どの基準を用いるかによって相場額が変わります。

後遺障害慰謝料は交通事故の損害賠償金の中でも特に高額ですので、知識不足が原因で損をしないよう、事前に慰謝料請求について理解を深めておくべきです。

この記事では、自賠責基準の後遺障害慰謝料と後遺障害申請の注意事項などを解説します。交通事故被害で後遺障害が認定される可能性がある場合は、参考にしてみてください。

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

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自賠責基準の慰謝料は最も少ない

自賠責基準は、「自賠責保険」や「自賠責共済」が保険金を計算するときの基準です。自賠責保険や共済は、そもそも「被害者への最低限の救済をする」ための機関です。

もともと「最低限の支払い」しか予定されていないので、そこで利用される自賠責基準の金額は当然低くなります。

交通事故の他の賠償金計算基準には「任意保険基準」と「弁護士基準」があります。それらを適用するとどのくらいの金額になるのか、自賠責基準と比べてみてみましょう。

任意保険基準の後遺障害慰謝料

任意保険基準は、各任意保険会社が自由に定めている基準なので、決まった数字にはなりません。多くの保険会社において、上記で紹介した自賠責基準より多少高めの数字になります。

任意保険会社は、なるべく支払い額を低額にするために、弁護士基準より低い任意保険基準を設定しています。

弁護士基準の後遺障害慰謝料

一方弁護士基準は、とても高額です。弁護士基準は裁判所が判決するときに利用する法的な基準であり、自賠責保険や任意保険のように支払い額を低くする必要性がないからです。

弁護士基準による後遺障害慰謝料の金額の相場は以下のとおりです。

等級

慰謝料

等級

慰謝料

第1級

2,800万円

第8級

830万円

第2級

2,370万円

第9級

690万円

第3級

1,990万円

第10級

550万円

第4級

1,670万円

第11級

420万円

第5級

1,400万円

第12級

290万円

第6級

1,180万円

第13級

180万円

第7級

1,000万円

第14級

110万円

このように、弁護士基準で計算すると自賠責基準や任意保険基準の2~3倍程度にまで後遺障害慰謝料が増額されます。

自賠責に請求できる保険金の限度額

実は、自賠責で支払われる保険金は、計算基準が低いだけではなく低額な「限度額」も設定されています。どんな損害が発生しても限度額までしか支払われません。

後遺障害がないケースでは120万円、後遺障害が残るケースでも等級ごとに以下の金額が支払限度となります。

等級

自賠責保険限度額

要介護の1級

4,000万円

要介護の2級

3,000万円

1級

3,000万円

2級

2,590万円

3級

2,219万円

4級

1,889万円

5級

1,574万円

6級

1,296万円

7級

1,051万円

8級

819万円

9級

616万円

10級

461万円

11級

331万円

12級

224万円

13級

139万円

14級

75万円

超過分は任意保険会社または加害者本人へ請求

上記の限度額を超えて発生している損害はどのように補償されるのでしょうか?

自賠責は、被害者に対する「最低限度の補償をする保険」であり、超過分については基本的に「加害者本人」が負担します。そこで自賠責保険の限度額を超える損害は、加害者に請求する必要があります。

ただし加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険が代わりに保険金として賠償金を支払うので、加害者の任意保険に自賠責分も含めて一括請求するのが通常です。すなわち、被害者は、限度額までは自賠責保険へ、それを超える部分については加害者の保険会社へと別々に請求する必要がなく、まとめて任意保険会社から全額の賠償金を受け取れます。

自賠責の保険金は示談前の請求も可能

一般的に、任意保険が賠償金支払いの窓口になる場合、任意保険会社との示談が成立するまでは補償金は支払われません。

ただし被害者が自分で自賠責保険へと保険金の請求を行う「被害者請求」の方法を利用すると、任意保険との示談が成立する前に自賠責保険の分の保険金を受け取れます。

被害者請求で後遺障害の等級認定を受けられたら、被害者は自賠責保険の限度額まで自賠責保険から保険金を出してもらえます。

任意保険会社ともめてしまって当面は示談が成立しそうにない場合でも、自賠責保険から数百万円、数千万円の保険金を受け取れる可能性があるので、被害者請求のメリットは大きいと言えます。

後遺障害等級の認定基準について

交通事故で後遺障害が残ったら「後遺障害認定」を受けることを検討することになります。自賠責からの認定を受けられれば、その後の後遺障害補償の処理はスムーズです。

後遺障害には14段階の等級があり、どの等級に該当するかで支払われる慰謝料や限度額が大きく異なってきます。

自賠責保険において、後遺障害の等級はどのようにして決定されるのでしょうか?

後遺障害等級認定の申請を受け付けると、自賠責はその案件を資料と共に「損害保険料率算出機構」へ送ります。損害保険料率算出機構は、保険金の支払いに関連する調査や計算などを行う機関です。

損害保険料率算出機構に資料がまわってくると、資料は各地方の「調査事務所」に送られて、調査事務所が後遺障害該当性についての調査を行います。

調査の結果、後遺障害に該当するなら等級が決まり、該当しないなら「非該当」の判断となります。

後遺障害申請に臨む際の注意事項

交通事故で何らかの後遺症が残っても、必ず後遺障害認定してもらえるとは限りません。以下で後遺障害認定を申請するときに注意しておきたい事項をご紹介します。

症状固定のタイミングは医師の意見を参考にする

1つは「症状固定」のタイミングです。症状固定とは、それ以上治療を施しても症状が改善しなくなった状態です。症状固定した段階で残っている症状が、基本的には「後遺症」であり後遺障害認定の対象となります。

そこで「いつ症状固定するか」は非常に重要です。

この点、加害者の任意保険会社が「そろそろ症状固定して下さい」などと言ってきて、早めに症状固定させようとするケースもあります。早めに症状固定するとその分治療費や入通院慰謝料が低くなり、任意保険会社にはメリットがあるからです。

しかし被害者としては、安易に症状固定してしまうべきではありません。医師に相談をして、本当に症状固定して後遺障害認定の手続きを進めても良いのか、アドバイスを受けましょう。

事前認定でなく被害者請求で手続きをする

後遺障害認定申請の方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

事前認定とは、加害者の任意保険会社に後遺障害認定の請求を任せる方法です。一方被害者請求は、被害者が自ら後遺障害認定の申請をする方法です。

被害者請求の場合には、被害者が自分の裁量を働かせて有利な資料などを提出しやすいです。一方事前認定の場合、任意保険会社に任せてしまうので、どのような方法で後遺障害認定の手続きが進められているのかがわかりません。

より確実に後遺障害認定を受けるには、被害者請求の方法を利用しましょう。

後遺障害申請は弁護士への依頼がおすすめ

交通事故で、より確実に後遺障害の認定を受けて高額な慰謝料を獲得するには、弁護士に依頼する方法が望ましいと言えます。その理由は以下の通りです。

被害者請求を効果的に利用できる

1つは、被害者請求の手続を効果的に利用して高い等級認定を受けやすくできることです。

確かに被害者請求を利用すると、被害者が積極的に後遺症を裏付ける資料を提出できるのはメリットです。

しかし被害者請求にはいろいろな資料や書類の作成が必要となったりして煩雑ですし、調査事務所や損害保険料算出機構とのやり取りなども発生するので、慣れない被害者が自分一人で対応しても効果的に進められないケースが多々あります。

弁護士であれば、状況に応じて被害者請求の手続きを効率的に進めて後遺障害認定を受けられるようにできます。

実際に後遺障害等級を引き上げ、慰謝料を増額できた事例

・左膝蓋骨内側部骨挫傷等があったものの、後遺障害等の認定がなく、示談金0円と言われた事例。弁護士を通して請求したことで、12級に引き上げ、示談金615万円まで増額できました。

・腰椎捻挫を負った事故の治療中に事故に遭い、腰痛が悪化した事例です。医師の診断書の元、異議申し立てが認められ14級に認定されました。それを元に示談金約180万円の増額に成功

慰謝料が増額するので費用倒れのリスクが少ない

弁護士に後遺障害認定やその後の任意保険会社との示談交渉を依頼すると、高額な「弁護士基準」が適用されるので被害者が自分で示談するよりも大幅に慰謝料の金額が上がります。先ほどの表でもご説明したように、各等級で慰謝料が自賠責保険の2~3倍程度になります。

任意保険基準も自賠責基準とそう大きく変わらないので、弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者が自分で対応するケースと比べて後遺障害慰謝料が増額することが通常です。

すると、弁護士費用(相場は増額された金額の20~30%程度)を払っても、依頼者に十分な利益が出ます。慰謝料が増額されるため、弁護士費用の費用倒れを心配する必要がないことも、大きなメリットと言えます。

交通事故関連の手続き・対応をすべて一任できる

交通事故に遭ったら、後遺障害認定だけではなく、さまざまな対応が必要となります。

たとえば任意保険とは頻繁にやり取りしなければなりません。治療費や休業損害の支払いについての連絡を行うこともありますし、過失割合についての話合いを行うこともあります。

病院の医師と面談して、被害者の状態や今後の治療予定、寛解の見込みなどについて相談すべきケースもあります。ときには任意保険会社相手に裁判を起こすべきケースもあるでしょう。

弁護士にはこのようなさまざまな交通事故関係の対応を一気に任せることが可能です。自分一人で対応するよりもあらゆる対応がスムーズに進みますし、得られる結果も有利になる可能性が高いです。

手間を一括して省けるのも大きなメリットと言えるでしょう。

まとめ

交通事故で適切な補償を受けたいなら、まずは後遺障害認定を受けることが重要です。自賠責基準で足りない補償は任意保険会社に請求してきちんと支払ってもらいましょう。自分一人で進めると不利になる可能性が高いので、早い段階で弁護士に相談して対応してもらうことをお勧めします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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