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高次脳機能障害の認定基準と等級を獲得するための条件

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
高次脳機能障害の認定基準と等級を獲得するための条件

高次脳機能障害は、後遺障害認定の申請が通れば補償金を請求できる後遺症です。後遺障害認定によって交通事故の保険金が100万円単位で増額するケースも非常に多いので、もし高次脳機能障害の疑いがある状態なら後遺障害申請を検討した方が良いでしょう。

ただ、後遺障害申請の認定は書類審査のみで判断されるため、画像診断で症状が確認しにくい高次脳機能障害は認定が難しい後遺症だと言われています。書類審査で症状の有無を証明できければ後遺障害申請は認められません。

高次脳機能障害を証明するには認定の基準について把握しておく必要があります。この記事では高次脳機能障害の後遺障害等級を獲得するための条件についてご紹介します。

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高次脳機能障害の後遺障害認定の基準

後遺障害申請をするとその後遺症の度合いに対して等級が認定されます。後遺障害の等級は1級から14級の14段階ですが、高次脳機能障害は以下表の症状に応じて後遺障害が認定されるケースが多いです。

<高次脳機能障害の等級認定の基準>

後遺障害等級

後遺障害内容

第1級

1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(例)

食事・排泄・入浴など、自宅で行う通常の生活動作が介護なしでは難しい状態。

第2級

1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(例)

自宅での日常動作には問題がなくても、生命維持に必要な身辺動作が行えず外では家族の介護を欠かせない状態

第3級

3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
※例)就学できない、家事労働ができないなど。

(例)

注意力・学習力・コミュニケーション力などの能力が著しく低下して労働や家事はこなせない状態

第5級

2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(例)

単純な繰り返し作業なら労働は可能だが、就労の際には職場の人の理解と援助は欠かせない状態

第7級

4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(例)

一般就労は可能だが、約束忘れやミスが極端に多く健常者と同じ労働をするのは難しい状態

第9級

10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、
服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

(例)

健常者と同じ労働をすることは可能だが、作業が効率よくこなせず持続力も悪くなり通常労働に問題が生じる状態

高度脳機能障害が後遺障害として認定される条件

上記で紹介した後遺症の症状があっても、後遺障害として認定される条件を満たしていなければ、保険会社からの保障は得られません。

高次脳機能障害の症状の有無と交通事故被害がきっかけである事実を証明する必要があります。

交通事故との因果関係の証明

高次脳機能障害の症状が以下の内容に該当している場合には、後遺障害の認定が認められます。

  • 交通事故が原因となる肉体的・精神的な傷害であること
  • 将来においても、回復は見込めないと医師が判断した状態であること(症状固定)
  • 交通事故と本人の感じる後遺症状に因果関係が認められること
  • 本人の感じる後遺症状の原因が医学的に証明、説明できるものであること
  • 後遺症状の程度が自賠責法施行令の等級に該当すること

 
交通事故の損害賠償請求では、後遺症と事故の因果関係の証明が重要です。担当医と相談をして念入りに申請の準備を整えましょう。
 

高次脳機能障害の症状の証明

高次脳機能障害の症状の有無を証明するためには、以下の4つの条件を満たしている必要があります。
 

  • 交通事故の後、昏睡、半昏睡状態が6時間以上、あるいは意識障害が1週間以上継続していること
  • 交通事故により脳挫傷やくも膜下出血、びまん性軸索損傷(広範囲に散在する軸索損傷)があると診断名で出ていた
  • 初期画像と比較して、慢性的な脳室の拡大、萎縮が認められる
  • 高次脳機能障害の症状を疑う症状がある

ただ、これらの条件を全て満たすのはハードルが高く、後遺障害等級認定を諦めてしまう被害者が多いのも事実です。高次脳機能障害は軽度・中度の症状だと画像診断では解析ができないケースも珍しくありません。
 
そのため、後遺障害等級認定では明らかな能力低下がある場合、画像診断などの結果に異常がなくても等級認定を認める動きがあります。条件を全て満たしていなくても認定の可能性はあるので、後遺障害申請を得意とする弁護士への相談の検討をオススメします。

高次脳機能障害の認定を得やすくする2つのポイント

高次脳機能障害が認定される可能性を高めるためのポイントを2つご紹介します。後遺障害申請は申請方法も適切な等級を獲得するための重要な要素です。

被害者請求で申請する

後遺障害認定の申請方法には『事前認定』と『被害者請求』の2通りの方法がありますが、認定の確率を少しでも高めたいのであれば、被害者請求での申請をオススメします。

  • 事前認定:保険会社に手続を一任する申請方法
  • 被害者請求:ご自身で手続きを進める申請方法

事前認定は保険会社にすべての手続きを任せられるので便利ですが、保険会社は事務的に手続きを進めるだけのケースが多いため、提出書類の不備のチェックや認定がされやすいよう特別な配慮を期待することをできません。

後遺障害申請は保険金の金額を決定する重要な手続きなので、他者から症状の原因が見えず、証明が難しいと言われる後遺障害に関しては被害者請求を利用した方が良いでしょう。

後遺障害診断書を適切に作成する

後遺障害認定では医師から作成してもらう後遺障害診断書の内容が非常に重要です。そのため、不適切な診断書を作成されて後遺障害申請が失敗しないよう、診断を受ける際には以下の4点を守るように注意しておきましょう。

  • 自覚症状をできるだけ正確に伝える。
  • 後遺障害診断書の記載内容を医師の判断に任せきりにしない。
  • 作成後は記入漏れがないか必ず確認する。
  • 後遺障害診断書を書いたことがある医師に作成を依頼する

 
医師は治療のプロですが、診断書作成のプロではありません。任せきりではなく、協力して手続きを進めていくという意識を持っておくことをオススメします。

被害者申請により後遺障害等級を獲得!慰謝料が高額になった事例

高次脳機能障害に該当する症状でも、事前認定では低い等級になったり認定されなかったりします。ここでは、弁護士を通した被害者申請により、大幅に後遺障害等級を引き上げ、損害賠償を増額できた事例を紹介します。

1:脳内出血による高次脳機能障害で「認定なし」から1級に引き上げ、9,000万円の示談金を獲得した事例

交通事故による脳内出血が起き、高次脳機能障害が生じたものの事前認定では、加害者の保険会社から「後遺障害の認定はない」と言われ弁護士に相談。高次脳機能障害が事故による脳内出血のものと主張し証明できたことで、後遺障害1級が認められました

その上で、弁護士が保険会社と示談交渉することで約9,000万円の示談金獲得に成功しました。

2:ポイントを押さえた意見書の提出で後遺障害等級7級を獲得し損害賠償を約2,500万円増額できた事例

歩行中の事故で、被害者は事故前に比べ意思疎通が難しくなったり、感情の起伏が激しくなったりしたことについて、後遺障害申請から弁護士に依頼しました

被害者申請で必要な医師の意見書を詳細に書いてもらえるよう病院に依頼すると同時に、家族が記入しなければならない報告書の記載について徹底サポートしました。

結果、後遺障害等級7級の獲得に成功し、損害賠償を2,000万円から4,500万円への増額に成功しました。

まとめ

高次脳機能障害で後遺障害の認定を受けるには、後遺症の症状の有無と症状発症と事故の因果関係を証明できるかが重要なポイントです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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