後遺障害の異議申し立ての審査期間のおおよその目安としては、初回の後遺障害申請よりも少し長め程度であるといわれています。
交通事故の保険金を受け取れるのは、通常、後遺障害補償を含む示談成立後です。
異議申し立てすると示談が後ろ倒しとなり、受け取り期間も先延ばしになってしまうので、審査が終わるまでの時間が気になる方も多いでしょう。
この記事では、異議申し立てにかかる期間の目安についてご紹介します。
申請時の注意点や成功率を高めるポイントなども解説しますので、後遺障害の認定結果にお悩みの場合は、参考にしてみてください。
後遺障害の異議申し立てをご検討中の方へ
後遺障害の異議申し立てを行うと、初回の申請よりも時間がかかることがほとんどです。
また十分な資料を集められないと却下される恐れがあるため、後遺障害に関する知識がないと自力で異議申し立てを行うのは困難でしょう。
交通事故問題に注力する弁護士であれば、以下のようなメリットが望めます。
- 異議申し立ての手続きを一任できる
- 自分で行うよりも期間を短縮できる
- 怪我の状況に適した後遺障害等級を獲得しやすい
- 怪我の治療に専念できる
異議申し立てが認められれば賠償金も増額して、納得のいく示談を成立させられるでしょう。一人で悩まずに、まずはお近くの弁護士にご相談ください。
異議申し立ての手続きにかかる期間
異議申し立てにかかる期間は、以下の2つにかかる時間を足したものになります。
まずは、それぞれの手続きにかかる期間の目安を確認していきましょう。
提出書類の準備
異議申し立ての提出書類は、被害者が自ら準備する必要があります。
異議申立書とその内容を裏付けるための添付書類が必要です。
異議申し立ての添付書類
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- 新しい後遺障害診断書
- 担当医の意見書
- 検査画像(レントゲンなど)
- カルテ
- 医療照会の回答書
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異議申立書は保険会社から取り寄せて記入するだけなので、準備にさほど時間はかかりません。
しかし、上記のような関係資料の準備には病院での手続きも必要になるので、その対応に戸惑うと準備が長引いてしまうケースもあり得ます。
つまり、提出書類の準備にかかる期間は、被害者の対応次第だといえるでしょう。
損害保険料算出機構での審査
損害保険料算出機構での審査にかかる期間は、初回の後遺障害認定にかかった時間より少し長めになるケースが多いようです。
申請内容によって期間は変わりますが、おおよそ2〜4ヵ月程度かかるのではないかと思われます。
<後遺障害が認定される期間の目安>
認定までにかかる期間
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申請件数に占める割合
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30日以内
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82.6%
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31~60日
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9.3%
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61~90日
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4.4%
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91日超
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3.7%
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引用元:自動車保険の概要-2016年度
異議申し立ての審査は、提出された書類を慎重に検討して進められます。
最初の後遺障害診断よりは、審査期間が長くなると思っておいた方がよいでしょう。
異議申し立ての申請時には時効に注意
交通事故の人身損害の損害賠償請求には5年間の時効があります。
この期間を過ぎてしまうと、後遺障害認定を受けても損害賠償が支払われなくなる可能性も否定できませんので注意が必要です。
後遺障害の時効開始は症状固定から
後遺障害の損害賠償請求の時効は、担当医から症状固定(治療を続けてもこれ以上の回復が見込めない状態)の診断を受けてからカウントが開始されます。
【交通事故の時効開始のタイミング】
被害状況
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時効の期間
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事故で加害者がわかる場合
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交通事故の発生日の翌日より人身損害は5年間・物的損害は3年間
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加害者が後からわかった場合
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犯人発覚の翌日より人身損害は5年間・物的損害は3年間
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ひき逃げで加害者がわからない場合
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交通事故の発生の翌日より20年間
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事故で後遺症が残った場合
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症状固定(治療をしても回復の見込みがない状態)の診断の翌日より5年間
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異議申し立てをしても、症状固定から示談まで5年・3年かかるケースは稀です。
そのため、そこまで意識する必要はないのかもしれませんが、万が一、後遺障害認定の手続きが2年以上長引いている場合には、注意してください。
時効のカウントをリセット・延長する方法
交通事故の時効は以下のいずれかの方法で、リセット・延長することができます。
- 加害者側からの時効中断の承認(リセット)
- 裁判での損害賠償請求(リセット)
- 当事者間で権利に関する協議をすることに合意する(延長)
まずは加害者側の保険会社に交渉をして、時効の中断・延長を持ちかけてみるとよいでしょう。
ただ、交渉に応じてもらえない場合は、個人で対処するのは難しいかと思われます。
その場合には、弁護士に相談して早急に対応してもらいましょう。
異議申し立てを成功させるポイント
異議申し立てにより、後遺障害の認定結果が見直される確率は1割未満と非常に低いです。
そのため、手続きに臨む際には、なぜ最初の申請が納得いかない結果になったのかを把握しておく必要があるでしょう。
「自分の症状は本当に後遺障害の等級に該当するのか?」、「症状を証明するための証拠資料に不足はなかったか?」など、担当医や弁護士に相談をしながら申請に臨むことを推奨します。
また、認定結果でわかりにくい箇所がある場合は、損害保険料算出機構に問い合わせて確認しておきましょう。
被害者請求での再申請も有力な選択肢
後遺障害申請には回数制限が定められていません。
損害賠償請求の請求期限内であれば、何度でもやり直すことが可能です。
後遺障害の認定結果に納得いかない場合には、異議申し立てでなく、ご自身で再申請するのも、選択肢のひとつです。
事前認定での申請は不備が生じやすい
加害者が任意保険に加入している場合には、後遺障害申請の手続きは加害者側の保険会社に任せるケースが多いといえます。
この申請方法を事前認定といいます。
しかし、加害者側の保険会社は必要最低限の書類をそろえて申請をするだけなので、症状を証明する証拠が不足してしまい、適切な後遺障害が認定されないケースも多々あります。
もしも、後遺障害申請の手続きを事前認定で行なっていた場合には、成功率の低い異議申し立てではなく、ご自身での再申請(被害者請求)を検討してみてください。
被害者請求での申請方法
基本的には、被害者請求は以下の流れで手続きが進められます。
【被害者請求の流れ】
- 必要書類の準備
- 自賠責保険会社への提出
- 自賠責損害調査事務所による審査
- 保険金の支払い
必要書類や認定率を高めるコツについては、以下の記事で解説しています。
後遺障害の再申請は弁護士への依頼がおすすめ
被害者請求の手続きは弁護士に代行を依頼することが可能です。
交通事故分野に精通した弁護士であれば、後遺障害を証明するために必要な書類や診断書の書き方を熟知しているので、適切な認定結果が得られる確率を高めることができるかもしれません。
なお、後遺障害慰謝料は弁護士を雇うことで、大幅な増額が見込めます。
後遺障害が関わる事故では、弁護士費用よりも慰謝料の増額分が大きくなる可能性が高いので、金銭面でのメリットも大きいといえます。
後遺障害申請をするには、後遺障害や交通事故分野の知識が必要不可欠です。
ご自身だけでの手続きに不安を感じる場合は、弁護士に相談されることを強くおすすめします。
まとめ
異議申し立ての申請から審査が終わるまでの期間の目安は2〜4ヵ月です。
ただし、後遺障害の手続きの期間は、被害者の症状や事故の状況によって変わってきます。
あくまで目安としてご参考にください。
後遺障害の認定率を高めたいのであれば、弁護士に手続きを任せるのが最善かと思われます。
後遺障害についてわからないことがある場合には、弁護士事務所の法律相談をお気軽にご利用ください。