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骨折による後遺障害等級|認定の可能性が高い症状と申請のコツ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
骨折による後遺障害等級|認定の可能性が高い症状と申請のコツ
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「痛みまたは痺れがずっとある」「片側の足が短くなった」など、骨折が完治しても後遺症が残るケースは珍しくありません。

昔、交通事故で追突されたので右半身に鞭打ちの後遺症と、その時に腰を骨折してるので寒くなって来ると、腰と右半身が痺れて来て動きが悪くなるので辛い季節です(^_^;)(引用:Twitter)

交通事故メモ【5日後】左首、左肩は変わらず痛い。左手の痺れもかなり気になる。そして左手が冷たく感じる。(実際に冷たいかは不明) 明日から仕事復帰予定。準備として少し近所を歩く…足が痛い。家事をする…腕と肩が痛い。たぶん我慢はできる。仕事復帰は、不安しかない。全集中の呼吸でがんばる。(引用:Twitter)

万が一、交通事故被害で後遺症を負った場合は、損害賠償請求にあたって後遺障害認定を受けるのが通常の流れです。適切な等級認定を受けるためにも、自身の症状がどの等級に該当するのか、あらかじめ把握しておいたほうがよいでしょう。

この記事では、骨折による後遺障害等級や慰謝料の相場などを紹介します。交通事故の後遺症に悩んでいる方は参考にしてください。

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骨折で認定の可能性がある後遺障害等級

骨折が原因による後遺症の代表例としては、以下のような症状があげられます。

骨折による後遺症

欠損障害

上肢・下肢の全て、または一部を失う障害

短縮障害

下肢の長さが正常な状態のときよりも短縮する障害

機能障害

上肢・下肢の関節の用廃、可動域制限が生じる障害

変形障害

骨折で骨の形が目視でわかるほど変形する障害

神経障害

骨折部位に痛みや痺れなどが残る障害

上記の後遺症が残った場合は、後遺障害として以下の等級が認定される可能性があります。

等級

該当する症状

第1級

3号:両上肢をひじ関節以上で失ったもの

4号:両上肢の用を全廃したもの

5号:両下肢をひざ関節以上で失ったもの

6号:両下肢の用を全廃したもの

第2級

3号:両上肢を手関節以上で失ったもの

4号:両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級

5号:両手の手指の全部を失ったもの

第4級

4号:一上肢をひじ関節以上で失ったもの

5号:一下肢をひざ関節以上で失ったもの

6号:両手の手指の全部の用を廃したもの

7号:両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級

4号:一上肢を手関節以上で失ったもの

5号:一下肢を足関節以上で失ったもの

6号:一上肢の用を全廃したもの

7号:一下肢の用を全廃したもの

8号:両足の足指の全部を失ったもの

第6級

5号:脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6号:一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

7号:一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

8号:一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの

第7級

6号:一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの

7号:一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの

8号:一足をリスフラン関節以上で失ったもの

9号:一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10号:一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11号:両足の足指の全部の用を廃したもの

第8級

2号:脊柱に運動障害を残すもの
3号:一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの

4号:一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの

5号:一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

6号:一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

7号:一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

8号:一上肢に偽関節を残すもの

9号:一下肢に偽関節を残すもの

10号:一足の足指の全部を失ったもの

第9級

12号:一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの
13号:一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの

14号:一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの

15号:一足の足指の全部の用を廃したもの

第10級

7号:一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの

8号:一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

9号:一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの

10号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

11号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

7号:脊柱に変形を残すもの

8号:一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの

9号:一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

第12級

9号:一手のこ指を失つたもの

10号:一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

11号:一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの

12号:一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

第13級

6号:一手のこ指の用を廃したもの

7号:一手のおや指の指骨の一部を失ったもの

8号:一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

9号:一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの

10号:一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

第14級

6号:一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7号:一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8号:一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

9号:局部に神経症状を残すもの

後遺障害認定で請求できる慰謝料の相場

後遺障害が認定された場合には、その等級に応じて後遺障害慰謝料が支払われます。交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算出基準があり、どの基準が適用されるかによって相場や計算方法が変わります。各相場は以下の通りで、なかでも弁護士基準が高額です。

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1級

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2級

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3級

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4級

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5級

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6級

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7級

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8級

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9級

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10級

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11級

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12級

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13級

57万円

60万円程度

180万円

第14級

32万円

40万円程度

110万円

適切な後遺障害認定を受けるポイント

後遺障害に関する損害賠償の金額は、認定される等級が1つ違うだけでも大きな差額が生じます。実際の損害に見合った額の賠償金を受け取るためには、自身の症状に適した等級認定を受けることが重要です。

ここでは、適切な後遺障害認定を受けるポイントを3つ紹介します。

適切な等級を獲得するコツ
  • 後遺障害申請は被害者請求で行う
  • 症状を証明する精密検査を受ける
  • 弁護士へ申請手続を依頼する

後遺障害申請は被害者請求で行う

後遺障害申請には、加害者が加入する保険会社に手続きを一任する「事前認定」と、被害者が自ら手続きに臨む「被害者請求」の2種類があります。

両者の手続きのメリット・デメリットは、以下の通りです。

申請方法

メリット

デメリット

事前認定

手続きの手間がかからない

後遺障害認定されやすいよう、特別な配慮はしてくれない

被害者請求

被害者本人が証拠資料を用意できる(後遺症を証明しやすい)

手続きの手間や書類準備のための費用がかかる

一般的には、被害者請求の方が適切な等級認定を受けられる可能性が高いといわれています。少しでも後遺障害申請が失敗するリスクを抑えたいのであれば、被害者請求での手続きを検討しましょう。

症状を証明する精密検査を受ける

等級ごとに要件は細かく分けられており、簡単な検査では何級に該当するのか正確に判断できないこともあります。例えば、12級の13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)と14級の9号(局部に神経症状を残すもの)では、「頑固な」の一文しか違いがありません。

自身の後遺症がどの等級に該当するか正確に証明するためにも、症状を証明するための精密検査や画像診断を受ける必要があるでしょう。

ただし医師は治療が専門であるため、後遺障害を証明するための検査を必ず行ってくれるとは限りません。もし医師が検査してくれない場合には、自ら検査を申し出て診断書を作成してもらえるよう対応してください。

弁護士へ申請手続を依頼する

後遺障害認定の手続きは、弁護士へ依頼することができます。またすでに認定を受けた後でも、やり直しの申請を依頼することも可能です。

交通事故分野に注力する弁護士であれば、後遺障害を証明するための診断書の書き方や役立つ証拠書類などの知識を持っているので、個人や保険会社で手続きするよりも適切な等級獲得が期待できます。

なお弁護士を雇った場合には、弁護士基準の適用により慰謝料が増額したり、保険会社や加害者への対応を一任できたりなど、様々な恩恵が受けられます。

特に後遺障害が関与する事故の場合、後遺障害申請などで通常よりも多くの手続きが必要となるため、弁護士を雇うメリットも大きいと言えます。事故対応に不安がある方は、一度法律相談を利用することをおすすめします。

まとめ

骨折で認定される後遺障害等級は、後遺障害等級表を基準に判断されます。

自身の症状がどの等級に該当するか判断するためには、医学知識や後遺障害の知識が必要不可欠です。医師や弁護士の意見を参考にしつつ、慎重に手続きを進めていきましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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