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後遺障害とは?|後遺障害の基本をわかりやすく解説します。
後遺障害とは?
後遺障害とは、交通事故が原因で肉体的傷害・精神的傷害を負い、医師から「これ以上治療しても改善が望めない(症状固定)」との診断を受けて、等級認定された後遺症のことです。
後遺障害における症状固定
症状固定のタイミングは、例えばむち打ちの場合には6か月が目安と言われています。怪我の種類や回復状況によって大きく異なり、場合によっては2年以上かかることもあります。通常、担当医と相談しながら決めることになります。
後遺障害等級の認定
第1等級に該当する症状
1号
両眼が失明したもの
2号
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3号
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4号
両上肢の用を全廃したもの
5号
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号
両下肢の用を全廃したもの
第2等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2号
両眼の視力が0.02以下になったもの
3号
両上肢を手関節以上で失ったもの
4号
両下肢を足関節以上で失ったもの
第3等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2号
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号
両手の手指の全部を失ったもの
第4等級に該当する症状
1号
両眼の視力が0.06以下になったもの
2号
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3号
両耳の聴力を全く失ったもの
4号
胸1上肢をひじ関節以上で失ったもの腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号
両手の手指の全部の用を廃したもの
7号
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4号
1上肢を手関節以上で失ったもの
5号
1下肢を足関節以上で失ったもの
6号
1上肢の用の全廃したもの
7号
1下肢の用を全廃したもの
8号
両足の足指の全部を失ったもの
第6等級に該当する症状
1号
両眼の視力が0.1以下になったもの
2号
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3号
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5号
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6号
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7号
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したも
8号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2号
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6号
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8号
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9号
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10号
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11号
両足の足指の全部の用を廃したもの
12号
外貌に著しい醜状を残すもの
13号
両側の睾丸を失ったもの
第8等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2号
脊柱に運動障害を残すもの
3号
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
4号
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5号
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6号
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8号
1上肢に偽関節を残すもの
9号
1下肢に偽関節を残すもの
10号
1足の足指の全部を失ったもの
第9等級に該当する症状
1号
両眼の視力が0.6以下になったもの
2号
1眼の視力が0.06以下になったも
3号
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5号
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6号
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
9号
1耳の聴力を全く失ったもの
10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13号
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14号
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15号
1足の足指の全部の用を廃したもの
16号
1外貌に相当程度の醜状を残すもの
17号
1生殖器に著しい障害を残すもの
第10等級に該当する症状
1号
1眼の視力が0.1以下になったもの
2号
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
6号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8号
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9号
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11等級に該当する症状
1号
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号
両耳の聴力1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6号
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7号
脊柱に変形を残すもの
8号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9号
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12等級に該当する症状
1号
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8号
長管骨に変形を残すもの
9号
1手のこ指を失ったもの
10号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11号
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12号
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
14号
外貌に醜状を残すもの
第13等級に該当する症状
1号
1眼の視力が0.6以下になったもの
2号
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3号
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5号
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6号
1手のこ指の用を廃したもの
7号
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8号
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9号
1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの
10号
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11号
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14等級に該当する症状
1号
眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9号
局部に神経症状を残すもの
後遺障害認定の
メリット・デメリット
メリット
  • 後遺障害慰謝料を請求できる
  • 後遺障害逸失利益を請求できる
  • 保険会社から受け取れる保険金が増額する
デメリット
  • 治療費や休業損害の支払いが打ち切られる
  • 申請手続きに手間がかかる
  • 等級認定されないこともある
後遺障害認定までの流れ
後遺障害認定までの流れ
後遺障害について賠償金の支払い基準
自賠責保険基準
自賠責基準は、自賠責保険で用いる計算基準のことです。法令で定められた最低限の補償を行うための基準であり、最も低額に設定されています。
任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社が定めている計算基準のことです。自賠責基準よりも高額になることがほとんどですが、会社ごとに計算方法が異なるため金額にはバラつきがあります。
後遺障害の逸失利益の算定
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残って労働能力が落ちたことで、事故に遭わなければ獲得できていたはずの収入を失ったことに対する損害を指します。計算式は以下の通りです。
後遺障害の逸失利益の算定
※基礎収入:事故前の被害者の年収

※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの

※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数
後遺障害についてよくある質問
後遺障害として認められないこともありますか?
事故が原因で生じた症状であることを証明できなかったり、症状が出ていることを医学的に証明できなかったり、仕事に支障をきたすほどの症状ではなかったりした場合、「非該当」と判断されて認められないことがあります。
後遺障害が残ると賠償金はいくら支払われますか?
後遺障害慰謝料であれば等級の高さや計算基準、後遺障害逸失利益であれば被害者の収入や年齢に応じて金額は大きく異なりますが、後遺障害が残って等級認定された場合は1,000万円を超えることも珍しくありません。
後遺障害等級・申請方法コラム一覧
66件の後遺障害等級・申請方法コラム
31〜45件表示
後遺障害等級・申請方法
しびれの後遺障害|認定されやすい等級と申請時の注意事項について
交通事故で発症した手や足のしびれは、症状が後遺症として残るケースがあります。そのような場合は後遺症に関する損害賠償を請求するため、後遺障害認定を受けなければいけません。この記事では、交通事故が原因のしびれに関する後遺障害についてご紹介します。
後遺障害等級・申請方法
交通事故で耳の後遺障害が認定される症状と裁判例
耳の後遺障害に関して、該当する症状とその等級をご紹介します。適切な後遺障害等級と慰謝料を獲得する上での参考にしてみてください。
後遺障害等級・申請方法
脊柱の負傷による後遺障害|等級が認定される症状と認定事例
交通事故による脊柱の負傷で後遺障害が認定されるケースをご紹介します。症状ごとに認定されやすい等級や実際の認定事例などを解説していますので、事故後の後遺症にお悩みの場合は参考にしてみてください。
後遺障害等級・申請方法
交通事故の下肢の後遺障害の症状や慰謝料について
下肢の後遺障害に該当する症状と、その等級を解説します。適切な後遺障害等級や慰謝料を獲得する上での参考にしてみてください。
後遺障害等級・申請方法
交通事故でPTSDになった場合の慰謝料と後遺障害認定について
交通事故でPTSDになった場合、症状に応じて後遺障害認定を受けられることがあります。この記事では、どのような場合に後遺障害認定が認められるのか、何級に該当するのか、どのような手続きをすればいいのかといった、PTSDの後遺障害に関する情報をご紹介します。
後遺障害等級・申請方法
症状固定とは?症状別の時期や症状固定後の手続きを解説
交通事故における症状固定とは、むちうちなどのような後遺障害等級の獲得や示談時期などを決める際に重要な意味があります。安易に保険会社から症状固定日の提案に同意すると、治療費の打ち切りトラブルなども起こりかねません。この記事では、症状固定の基礎知識を解説します。
後遺障害等級・申請方法
バイク事故で後遺症を負ったら|体験談と事故後の補償について
バイクは運転者の体が丸出しになっている乗り物です。そのため、交通事故では重症を負ってしまう可能性が高く、後遺症が残るケースも珍しくありません。この記事では、後遺症になった人の体験談や事故後に受けられる補償など、バイク事故の後遺症についてご紹介します。
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後遺障害の被害者請求とは|必要書類や手続きの流れメリットを解説
後遺障害の申請方法には、被害者請求と事前認定の2種類の申請方法があります。この記事では、両者のメリット・デメリットと共に被害者請求で申請した方がよい状況を解説していきます。
後遺障害等級・申請方法
事前認定とは|被害者請求との違いと手続きの流れ
後遺障害の申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。それぞれメリットとデメリットがあるので、手続きに臨む前に両者の違いについて把握しておいた方がよいでしょう。この記事では、事前認定と被害者請求それぞれの特徴について解説します。
後遺障害等級・申請方法
後遺障害を弁護士に相談する最も適したタイミングとは
交通事故の被害を弁護士に相談するべき時期はケースバイケースです。この記事では、後遺障害を弁護士に相談するのに最も適したタイミングを解説します。弁護士への相談を検討している場合は、参考にしてみてください。
後遺障害等級・申請方法
後遺障害で非該当の原因|認定条件と対処方法について
後遺障害の認定は書類審査により判断されます。申請内容に不備があると非該当になりやすいため、後遺症があるのに等級を獲得できないケースは珍しくありません。そこで、この記事では後遺障害が非該当になる原因と対処法をご紹介します。
後遺障害等級・申請方法
後遺障害の慰謝料相場|計算事例と等級認定・増額のポイント
後遺障害慰謝料とは、交通事故に遭ったことで患った後遺症が、後遺障害等級に認定された際に請求できる慰謝料のことで、交通事故の損害賠償の中でも相場を引き上げる要因にもなっています。本記事では、後遺障害慰謝料の相場や計算方法、請求額を増額させる方法などを解説します。
後遺障害等級・申請方法
後遺障害等級10級となる症状と慰謝料の相場
後遺障害等級10級に認定された場合、その後遺障害が与える労働能力喪失率は27%と設定されており、後遺症が残った場合はいよいよ実生活にも多大な影響を与える症状が多くなってきます。
後遺障害等級・申請方法
後遺障害等級7級の慰謝料と認定される症状まとめ
後遺障害等級が認められないと、慰謝料などの獲得はもちろんできませんし、治療費なども自分で負担していくことになりますので、適切な後遺障害等級を獲得できるように、ご確認いただければと思います。
後遺障害等級・申請方法
後遺障害等級6級に認定される症状と獲得できる慰謝料
今回は、後遺障害等級6級に認定される症状をご確認いただくとともに、後遺障害を獲得する為の手段をご紹介します。
66件の後遺障害等級・申請方法コラム
31〜45件表示
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