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ベンナビ交通事故 > 交通事故コラム > 後遺障害等級・申請方法 > 後遺障害12級13号の症状とは|認定基準や判例・14級9号の違いを解説
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後遺障害12級13号の症状とは|認定基準や判例・14級9号の違いを解説

後遺障害12級13号の症状とは|認定基準や判例・14級9号の違いを解説

交通事故による治療後、「痛みやしびれが残っているのに、後遺障害認定されるか不安」と感じている方は少なくありません。

後遺障害12級13号とは、交通事故によるけがの後遺症として、身体の一部に医学的に証明できる神経症状が残った状態を指します。

認定には、神経症状を裏付ける客観的な証拠が必要です。

本記事では、後遺障害12級13号の認定基準や対象となりやすい負傷、14級9号との違いを解説。

慰謝料・逸失利益の相場、認定を受けるための手続き、判例や解決事例までもわかりやすく解説します。

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この記事の監修者

浅尾 耕平 (第一東京弁護士会)

LINE完結システムで、来所不要・電話不要の相談を実現。保険会社出身スタッフ約7割・専任20名体制で、担当弁護士とチーム一丸となって戦略立案を行います。
目次

12級13号とはどのような後遺障害か|認定基準

後遺障害12級13号とは、交通事故によるけがの後遺症として身体の一部に医学的に証明可能な神経症状が残った状態を指します。

認定基準は「局部にがん固な神経症状を残すもの」です。

「がん固な」とは、単に痛みが強いという意味ではありません。

画像所見や神経学的検査によって、症状の存在が客観的に証明できる状態を意味する実務上の解釈です。

後遺障害等級は1級から14級まであり、12級13号は軽い等級に位置します。

ただし、自賠責保険の審査基準は14級の認定に比べて厳しく、認定のハードルは高めといえます。

痛みやしびれを主観的に訴えるだけでは、12級13号は認定されません。

レントゲンやMRIなどの検査で裏付けられた客観的な証拠、いわゆる他覚的所見が必要となります。

後遺障害12級13号の原因になりやすい負傷

後遺障害12級13号は、神経症状を残す状態です。

単なる捻挫や打撲による一時的な痛みではなく、組織の変形や断裂によって症状が持続するけがが対象になりやすいのが特徴です。

交通事故の実務において12級13号の原因となりやすい5つの負傷を紹介します。

むちうち

むちうち(頸椎捻挫や腰椎捻挫)は首から腰にかけての痛みやしびれが主な症状で、レントゲンだけでは異常が見つかりにくいけがです。

一般的に14級9号、または非該当になりやすい傾向にあります。

しかし、画像において神経の通り道に明瞭な圧迫や狭窄が認められれば、12級13号に認定される可能性はゼロではありません。

事故直後は、レントゲンだけでなく、軟部組織を映し出せるMRI検査を早めに受けておきましょう。

首や腰から手足にかけて広がるしびれが途切れずに続いているかどうかも、認定を左右するポイントです。

骨折

骨折は、骨が折れて骨組織が損傷した状態です。

治療によって多くは癒合しますが、まれに骨が正常な形で癒合しない変形癒合が残ります。

変形した骨が神経を直接圧迫し続けると、痛みやしびれが残り、12級13号の認定対象です。

認定を受けるためには、レントゲンやCT検査によって骨折線の変形や骨癒合不全を客観的に確認できるかどうかがポイントとなります。

画像所見だけでなく、痛みやしびれの内容が医学的な見立てと一致しているかも審査の対象です。

ボルトやプレートによる固定手術の有無、リハビリの内容もあわせて考慮されます。

骨折に伴って神経麻痺や筋肉のやせが見られる場合は、認定の可能性がさらに高まるでしょう。

靭帯損傷などの関節のけが

靭帯損傷は、関節を支える靭帯が損傷したり断裂したりした状態です。

靭帯が十分に機能しなくなると、関節が慢性的に緩んだ状態(関節不安定症)として残る場合があります。

緩んだ関節による痛みやしびれが医学的に証明されると、12級13号の対象です。

判断材料になるのは、靭帯断裂を示すMRI検査の所見だけではありません。

関節に負荷をかけた状態でレントゲンを撮影するストレスレントゲン検査によって、関節の動揺性を確かめる方法も用いられます。

関節の支持性が失われると、歩行時や起立時に強い痛みが出やすくなります。

靭帯損傷に伴って関節軟骨がすり減っている場合も、将来にわたる慢性的な痛みを裏付ける材料になるでしょう。

椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアは、背骨のクッションにあたる椎間板が飛び出し、神経を圧迫した状態です。

事故の強い衝撃を受けると、椎間板が変形し、脊髄や神経根を圧迫するケースがあります。

圧迫によるしびれや痛みが医学的に証明されると、12級13号が認められる可能性が高まります。

事故前から加齢による変性があった場合でも、事故の衝撃で症状が急激に悪化し、麻痺や強い痛みが画像で確認できれば問題ありません。

MRI検査に映るヘルニアの突出部位と、患者が訴えるしびれや痛みの領域が一致しているかどうかが、認定の絶対条件です。

神経根の圧迫を調べるSLRテストやスパーリングテストといった神経学的検査の結果も、重要な裏付けになります。

手首のTFCC損傷

TFCC損傷は、手首の小指側にある軟骨や靭帯の複合組織「TFCC」が傷ついた状態。

ものを持ち上げたり手首をひねったりする動作で、鋭い痛みやしびれが生じやすいのが特徴です。

保存療法を続けても痛みが改善せず、検査で他覚的な損傷が確認できれば、12級13号に該当します。

TFCCはレントゲン検査には映らないため、高磁場MRI検査や関節造影MRI検査が欠かせません。

ドアノブを回す動作やものを持ち上げる際の痛みが持続しているかどうかも、重要な判断材料です。

手の外科を専門とする医師の診察を受け、TFCCストレステストの結果をカルテに残してもらう対応も、認定を目指すうえで重要となります。

後遺障害12級13号と14級9号の違い4つ

神経症状に関する等級である12級13号と14級9号は、実務上もっとも争われやすい等級です。

しかし、他覚的所見・慰謝料額・逸失利益の期間・認定率という4つの点で大きく異なります。

14級から12級へ等級が上がるだけで、被害者が受け取れる賠償金の総額には数百万円から一千万円近くの差が生じるケースも珍しくありません。

違いを体系的に理解しておくことが、適切な等級申請や示談交渉の第一歩です。

比較項目 12級13号 14級9号
医学的証明の有無 他覚的所見による医学的「証明」 医学的な「説明」で足りる
慰謝料 290万円※ 110万円※
喪失率と喪失期間 労働能力喪失率:14%
労働能力喪失期間:10年程度
労働能力喪失率:5%
労働能力喪失期間:5年程度
認定の難易度 極めて狭き門 比較的認められやすい

※弁護士基準で算出の場合

他覚的所見による医学的証明の有無

12級13号 他覚的所見による医学的「証明」が必要
14級9号 医学的な「説明」で足りる

もっとも本質的な違いは、12級13号が他覚的所見による医学的な「証明」を必要とするのに対し、14級9号は医学的な「説明」ができれば認定される点にあります。

医学的証明とは、画像検査や神経学的検査によって、誰が見ても明らかに異常があると指摘できる状態です。

一方の医学的な説明は、事故の規模やけがの程度、治療の経過、神経学的テストの結果から、症状が確実に存在すると推認できる状態を指します。

画像上に明らかな異常が写らなくても差し支えありません。

したがって、画像検査で異常な病変が確認されない場合、どれだけ症状や痛みが強くても12級13号の認定は困難です。

後遺障害慰謝料の金額相場の違い

12級13号 290万円
14級9号 110万円

※弁護士基準で算出の場合

後遺障害の認定を受けると、精神的な苦痛に対する補償として、後遺障害慰謝料を受け取るのが基本です。

認定される等級によって金額の相場は異なり、12級13号と14級9号では大きく差がでます。

具体的には、12級が290万円、14級が110万円です(弁護士基準の場合)。

等級がちがうだけで180万円の差が出るため、安易に14級で合意せず、12級の可能性を追及する実益は大きいといえます。

労働能力喪失率と労働能力喪失期間の違い

12級13号 労働能力喪失率:14%
労働能力喪失期間:10年程度
14級9号 労働能力喪失率:5%
労働能力喪失期間:5年程度

交通事故で後遺障害が残ると、後遺障害の補償として逸失利益を請求できます。

逸失利益は労働能力喪失率に応じて計算され、後遺障害等級ごとに異なる数値が設定されています。

具体的には、12級13号の場合の労働能力喪失率は14%、14級9号は5%です。

また、労働能力喪失期間は後遺障害による労働能力の低下が続く期間を指し、逸失利益の算出に不可欠です。

通常は症状固定日から67歳までの年数を基準としますが、12級13号および14級9号は例外的な取り扱いがなされることが多いです。

12級13号は10年程度、14級9号は5年程度に制限するのが実務上一般的となっています。

逸失利益の計算では喪失率と喪失期間を掛け合わせるため、12級13号と14級9号では総額に大きな差が出るでしょう。

逸失利益の具体的な計算方法は「後遺障害12級13号における逸失利益の計算方法」で解説します。

認定率(難易度)の違い

12級13号 極めて狭き門
14級9号 比較的認められやすい

14級9号の認定率に比べ、12級13号の認定率は極めて低いのが実情です。

画像上の異常が明瞭に確認できる一部の深刻な事案に限られ、難易度は高いといえます。

損害保険料率算出機構が公表する後遺障害等級別の構成比では、認定された人のうち14級が約55%、12級は約16%です(※)。

後遺障害として認定された人の中でも、12級13号を獲得できる割合は限られているとわかります。

事故当初からの計画的な検査や、適切な後遺障害診断書がない限り、12級の認定は困難でしょう。

12級13号を獲得するには、交通事故に精通した弁護士の協力がほぼ必須です。

12級13号で獲得できる後遺障害慰謝料の金額相場

後遺障害慰謝料の金額には、複数の算定基準があります。

主な基準は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つです。

同じ12級13号でも、どの基準を用いるかによって金額は大きく変わります。

基準 内容 12級13号の慰謝料目安
自賠責基準 法令で定められた最低限の基準 94万円
任意保険基準 保険会社ごとに設ける独自の基準 非公開(自賠責基準に近い水準が多い)
弁護士基準 裁判所の基準に基づく基準 290万円

自賠責基準は最も低く、弁護士基準は最も高くなります。

加害者側の保険会社は、自社の支払いを抑えるため、自賠責基準に近い金額を提示してくる場合が多いです。

弁護士基準を適用してもらうには、弁護士への依頼が欠かせません。

自賠責基準による金額|94万円

後遺障害12級の自賠責基準による慰謝料額は、令和2年4月1日以降の事故であれば一律94万円です。

自賠責保険は被害者に対する最低限の生活補償を目的とする制度であり、慰謝料も最低ラインに設定されています。

保険会社は、自賠責基準もしくは任意保険基準の金額を提示します。

任意保険基準は保険会社ごとに独自に設けられた基準で、自賠責基準とほぼ同程度の金額です。

金額だけで安易に保険会社の示談書にサインすると、多大な経済的損失を被る恐れがあるため注意してください。

弁護士基準による金額|290万円

弁護士基準を適用した場合、後遺障害12級の後遺症慰謝料は一律290万円となり、自賠責基準の3倍以上に跳ね上がります。

金額は弁護士会が定めた基準であり、実際の裁判で判決が出た場合にもほぼ認められる法的な相場です。

個人が保険会社と直接交渉しても、弁護士基準を適用してもらうのは難しいのが実情です。

しかし弁護士が介入すると、弁護士基準(290万円)での交渉が可能になります。

少しでも多く適正な慰謝料を獲得するには、示談成立前に弁護士へ相談するのが有効です。

後遺障害12級13号における逸失利益の計算方法

後遺障害の逸失利益における計算式は以下のとおりです。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入には、原則として事故前年の年収を用いますが、主婦や学生なども賃金センサス(統計データ)をもとに算出可能です。

12級13号の労働能力喪失率は14%、喪失期間は10年間で、対応するライプニッツ係数は8.530です。

たとえば年収500万円の人であれば、約597万円という計算になります。

500万円×0.14×8.530=約597万円

保険会社が「神経症状だから喪失率を下げるべきだ」などと主張して減額を迫ってくるケースもあるため、根拠のない減額提案には安易に応じないことが重要です。

後遺障害12級13号の認定を受けるための手続き

申請方法の選択から異議申立て、裁判までの流れを理解しておくと役立ちます。

申請の結果が非該当や納得できない等級であったとしても、覆すための法的な手段は用意されているので安心してください。

各ステップの特徴を把握し、状況に応じて適切な対応を選ぶことが、12級13号の獲得につながります。

後遺障害認定の手続きの流れ

後遺障害認定を申請する際の流れは以下のとおりです。

手順 内容
①治療開始 事故が発生したら、速やかに入通院による治療を開始する
②症状固定時に治療を終了 医師が症状固定と判断したら、その時点で後遺障害診断を依頼する
③後遺障害診断書等の医療記録を用意する 医師による後遺障害診断がおこなわれたら、その医師に所定の後遺障害診断書を作成してもらう
④後遺障害認定の申請をする 被害者請求・事前認定のいずれかで後遺障害認定の申請をする
⑤認定を受ける 後遺障害に該当するか、該当する場合はどの等級かが認定される

治療を終える「症状固定」のあとに医師から後遺障害診断書を受け取り、必要書類を揃えて申請します。

後遺障害の認定手続には事前認定と被害者請求の2つの方法があり、12級13号の獲得には、被害者自身が主導する被害者請求が向いています。

事前認定は加害者側の保険会社に手続きを任せる方法です。

手間はかかりませんが、保険会社は最低限の書類しか提出しない傾向があります。

一方の被害者請求は、12級13号の獲得に直結する高精度なMRI画像や神経学的テストの結果、弁護士の意見書などを自分の判断で漏れなく提出できるのが利点です。

非該当の場合は異議申立てができる

審査で非該当や14級9号という結果が出たとしても、損害保険料率算出機構に対して新たな医学的証拠を提出し、異議申立てをおこなえます。

しかし、感情的に「納得できない」と訴えるだけでは結果は変わりません。

まずは不認定の理由書を丁寧に分析し、何が原因で認められなかったのかを特定することが重要です。

異議申立てを成功させるには、より高精度なMRIでの再撮影や追加の神経学的テスト、専門医による詳細な意見書といった新しい客観的証拠の添付が欠かせません。

異議申立てに回数制限はありませんが、同じ証拠しか提出できない状況では、何度異議申し立てをしても結果は変わらない点を理解しておきましょう。

認定結果に納得できない場合は裁判で争うことも可能

異議申立てをおこなっても納得のいく等級が得られない場合や、加害者側との示談交渉が平行線をたどる場合は、最終手段として裁判を起こします。

裁判所に等級の妥当性を判断してもらう方法です。

裁判では非該当や14級という判定に縛られることなく、裁判官が独自の基準で証拠を評価し、12級13号相当と認定してくれる可能性があります。

裁判を有利に進めるには、これまでのカルテや検査画像、治療経過を法的に整理し、がん固な神経症状が実在することを証拠にもとづいて主張する必要があります。

裁判手続は専門的な対応が求められるため、交通事故に強い弁護士とともに証拠を組み立てるのが有効です。

裁判で後遺障害12級13号が認定された判例

裁判で争われた結果、裁判所が12級の認定を下した判例を紹介します。

事案の概要は、対向車線を走行してきた加害者がセンターオーバーしてきたために被害者と接触し、交通事故が起こったものです。

被害者は右脛骨・腓骨遠位端骨折、右肘・3左膝挫創による加療11か月の傷害を負いました。

後遺障害としては右足関節痛について12級13号、前額中央の傷跡について外貌醜状障害(14級10号(当時))、右上肢の醜状障害について14級4号が認められ、併合されて後遺障害12級と判定されました。

以上にもとづいて裁判所は被害者に後遺障害慰謝料360万円、入通院慰謝料約221万円、労働能力喪失率14%を前提とした逸失利益を認めました。

当ケースは、複数の後遺障害が併合された場合であっても、 12級13号相当の神経症状が丁寧に立証されれば、高額な賠償が認められることを示す事例といえます。

事件番号  平成21(ワ)354
事件名  損害賠償請求事件
裁判年月日  平成22年12月14日
裁判所名・部  秋田地方裁判所  民事第1部

後遺障害12級13号の申請を弁護士に依頼するメリット

後遺障害12級13号の申請を弁護士に依頼するメリット

後遺障害12級13号における「がん固な神経症状の証明」は難易度が非常に高く、個人の知識だけで突破するのは難しいのが実情です。

申請手続を弁護士に依頼すると、後遺障害診断書のクオリティ向上や被害者請求の代行、弁護士意見書の作成によって認定率を大きく高められます。

弁護士に依頼する具体的な3つのメリットを紹介します。

適切な後遺障害診断書の作成や検査を医師に促せる

弁護士は、12級13号の認定を左右する後遺障害診断書について、自賠責基準に適した記載を医師にしてもらえるようサポートできます。

医師は医療の専門家であっても自賠責の等級認定基準には詳しくないため、認定に必要な常時性や永続性の表現が抜け落ちる失敗例が少なくありません。

弁護士が事前に診断書の草稿を確認し、不利な表現の排除や他覚的所見の補強、神経学的テスト結果の追記などを医師に依頼できます。

高磁場MRI検査や神経学的検査の追加受診をアドバイスし、確固たる他覚的所見を整えられる点も強みです。

被害者請求の書類集めや手続きを一任できる

被害者にとって負担の大きい被害者請求について、書類の取り寄せから整理、申請書類の作成、提出までを弁護士が一手に引き受ける点もメリットです。

被害者請求には、事故証明書や診療報酬明細書、経過診断書、戸籍謄本、レントゲンやMRIのデータなど、医療機関や行政から膨大な資料を集める手間が生じます。

治療や日常生活、仕事への復帰に専念したい時期に、複雑な書類集めをプロに任せられれば、精神的にも身体的にも負担が大きく軽減されるでしょう。

書類の不備をなくして一度で受理される状態に整えるため、手続き全体のスピードアップにもつながります。

弁護士意見書を添付して等級の認定率を高められる

弁護士が代理人として申請する際は、過去の同種の裁判例や医学的データにもとづき、なぜ12級13号を認めるべきかを法的・客観的に論証した弁護士意見書を添付できます。

審査担当者は提出されたカルテや画像を短期間で判断します。

医学的な異常所見と自覚症状の整合性をわかりやすく整理した弁護士意見書は、強い説得力をもつ書類です。

医師が作成した診断書を補完する形で、法的な観点からがん固な神経症状であると論証すれば、不当な非該当判定を防ぎやすくなります。

結果、個人での申請とは比較にならない水準の認定率が期待できる点は大きな利点です。

後遺障害認定に詳しい弁護士は「ベンナビ交通事故」

後遺障害12級13号の獲得や示談金の最大化を目指すなら、交通事故や後遺障害認定手続きに強みを持つ弁護士を探せるポータルサイト「ベンナビ交通事故」を活用しましょう。

ベンナビ交通事故は、全国の交通事故に強い弁護士を地域別、得意分野別に検索・比較できるのが特徴です。

後遺障害等級認定やむちうち、骨折などの分野に注力する事務所も掲載されており、自分の状況に合った弁護士を見つけやすくなっています。

多くの掲載弁護士が初回相談無料や完全成功報酬制を採用しているため、費用面に不安がある方でも相談しやすい仕組みです。

医学的なアドバイスから保険会社との示談交渉、異議申立てまで、ワンストップで頼れる弁護士を見つけられるのも大きな魅力といえます。

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弁護士へ依頼して後遺障害12級13号を獲得できた事例

実際の解決事例を見ても、弁護士による証拠の掘り起こしや法的な主張により、一度は非該当となったケースからの逆転認定や、高額な賠償金の獲得に成功しています。

ここでは、交通事故実務において典型的な2つの解決パターンを紹介します。

どのような対応が等級獲得や金額アップの決め手になったのか、参考にしてみてください。

非該当の状態から、異議申立てにより12級を獲得した事例

バイクで走行中、路外から車道へ進入してきた車両を避けようとして転倒し、肩関節唇を損傷した男性の事例です。

相談時点では治療費の支払いが打ち切られたうえ、保険会社側に代理人弁護士がつき、後遺障害は存在しないという前提で示談案が提示されていました。

肩関節の動揺や疼痛が残っていたことに納得できず弁護士に相談したところ、提携する放射線医によるCT画像の鑑定と、主治医への意見書作成の依頼をおこないました。

こうした医証を丁寧に準備して異議申立てをした結果、非該当判定が覆り、12級の認定とともに約680万円の賠償金増額を実現しています。

12級に該当することが判定され、約1,600万円の賠償金を得た事例

センターラインを越えてきた対向車と正面衝突し、右脛骨・腓骨の粉砕骨折などを負った40代男性の事例です。

事故によって下肢の主要な関節のひとつに機能障害が残り、休業やタクシー通院による生活費の負担も大きな悩みとなっていました。

弁護士がまず休業損害の内払交渉をおこない、示談前に約320万円を受け取れるよう対応。

症状固定時には専門スタッフが病院に同行し、可動域や下肢の短縮の測定結果を診断書に正確に記載してもらいました。

その後の申請で右足関節の機能障害について 12級が認定され、最終的に約1,600万円の賠償金を得ています。

後遺障害12級13号に関するよくある質問

ここでは、交通事故の後遺障害12級13号について、被害者から多く寄せられる質問に答えます。

状況は一人ひとり異なるため、より具体的なアドバイスは、弁護士による無料相談を利用して個別に判断してもらうのが安心です。

労災でも後遺障害12級13号は認定されますか

通勤中や勤務中の交通事故であれば、自賠責だけでなく労災保険からも同等の障害等級が認定される可能性があります。

労災では「障害等級12級12号:局部にがん固な神経症状を残すもの」という区分になり、自賠責の12級13号とほぼ同じ内容です。

労災の審査基準も自賠責とほぼ同様で、MRI画像などの他覚的所見の有無が判定の分かれ目になります。

労災と自賠責は、重複する給付項目についてのみ調整され、二重取りはできません。

一方で、慰謝料は自賠責のみ、障害特別支給金は労災のみの費目であるため、これらは調整の対象外です。

そのため、両方から後遺障害の認定を受けると、片方だけを利用するよりも受取額の総額が増えるケースがあります。

どちらに先に申請すべきかも含め、両制度の併用方法について弁護士に相談しながら進めるのがおすすめです。

TFCC損傷で12級13号を獲得するコツはありますか

手首のTFCC損傷において12級13号を確実にするための最大のコツは、手の外科専門医による造影MRI検査などを受けること。

軟骨や靭帯の断裂を画像上で明確に証明しましょう。

TFCCは微細な組織であるため、通常の整形外科や解像度の低い古いMRIでは異常なしと判断されてしまうリスクが高く、手関節専門の医師を受診することが重要です。

手首の可動域測定や握力の低下、TFCC特有の疼痛誘発テストの結果を、後遺障害診断書に漏れなく記載してもらうことも欠かせません。

加えて弁護士へ依頼し、医療記録を補強する日常生活支障報告書等を作成したり、医師による追加の意見書を添付して被害者請求をおこなうと、認定確率をさらに高められます。

12級13号が非該当でも14級9号は狙えますか

他覚的所見が不十分で12級13号が認められなかった場合でも、症状の整合性と一貫性が認められれば、14級9号の獲得を狙うことは十分に可能です。

12級の認定要件である画像上の証明に達していなくても、けがの程度や継続的な通院実績から症状の存在が医学的に説明できる場合は、14級9号が認められます。

12級を最優先で狙いつつ、万一に備えて14級9号への補強となる証拠(一貫した通院実績や詳細な神経学的テストの結果など)も並行して準備しておく戦略が有効です。

14級9号でも約110万円の慰謝料と数十万円以上の逸失利益が確保できるため、諦めずに申請を検討する価値があります。

まとめ|スムーズな等級認定には弁護士への相談が有効

交通事故の後遺障害12級13号の認定には客観的な他覚的所見が欠かせません。

高額な慰謝料や逸失利益を適正に獲得するには、実績豊富な弁護士に相談するのが確実な方法です。

弁護士基準では290万円という高い慰謝料水準が期待できる一方、認定率は極めて低いといえます。

実際の判例や解決事例からもわかるとおり、証拠の準備次第で結果は大きく変わります。

個人での申請や保険会社との交渉は不利益を被りやすいため、早い段階から専門家に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。

ベンナビ交通事故には、後遺障害認定や交通事故に強い弁護士が多く掲載されているため、まずは無料相談してみてください。

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交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。

  • 過去の解決事例を確認する
  • 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
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等です。

詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者

浅尾 耕平 (第一東京弁護士会)

LINE完結システムで、来所不要・電話不要の相談を実現。保険会社出身スタッフ約7割・専任20名体制で、担当弁護士とチーム一丸となって戦略立案を行います。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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