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交通事故コラム
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後遺障害とは?
後遺障害とは、交通事故が原因で肉体的傷害・精神的傷害を負い、医師から「
これ以上治療しても改善が望めない(症状固定)
」との診断を受けて、等級認定された後遺症のことです。
後遺障害における症状固定
症状固定のタイミングは、例えば
むち打ちの場合には6か月が目安
と言われています。怪我の種類や回復状況によって大きく異なり、
場合によっては2年以上かかる
こともあります。通常、担当医と相談しながら決めることになります。
後遺障害等級の認定
第1等級に該当する症状
1号
両眼が失明したもの
2号
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3号
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4号
両上肢の用を全廃したもの
5号
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号
両下肢の用を全廃したもの
第2等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2号
両眼の視力が0.02以下になったもの
3号
両上肢を手関節以上で失ったもの
4号
両下肢を足関節以上で失ったもの
第3等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2号
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号
両手の手指の全部を失ったもの
第4等級に該当する症状
1号
両眼の視力が0.06以下になったもの
2号
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3号
両耳の聴力を全く失ったもの
4号
胸1上肢をひじ関節以上で失ったもの腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号
両手の手指の全部の用を廃したもの
7号
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4号
1上肢を手関節以上で失ったもの
5号
1下肢を足関節以上で失ったもの
6号
1上肢の用の全廃したもの
7号
1下肢の用を全廃したもの
8号
両足の足指の全部を失ったもの
第6等級に該当する症状
1号
両眼の視力が0.1以下になったもの
2号
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3号
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5号
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6号
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7号
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したも
8号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2号
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6号
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8号
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9号
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10号
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11号
両足の足指の全部の用を廃したもの
12号
外貌に著しい醜状を残すもの
13号
両側の睾丸を失ったもの
第8等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2号
脊柱に運動障害を残すもの
3号
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
4号
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5号
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6号
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8号
1上肢に偽関節を残すもの
9号
1下肢に偽関節を残すもの
10号
1足の足指の全部を失ったもの
第9等級に該当する症状
1号
両眼の視力が0.6以下になったもの
2号
1眼の視力が0.06以下になったも
3号
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5号
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6号
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
9号
1耳の聴力を全く失ったもの
10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13号
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14号
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15号
1足の足指の全部の用を廃したもの
16号
1外貌に相当程度の醜状を残すもの
17号
1生殖器に著しい障害を残すもの
第10等級に該当する症状
1号
1眼の視力が0.1以下になったもの
2号
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
6号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8号
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9号
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11等級に該当する症状
1号
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号
両耳の聴力1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6号
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7号
脊柱に変形を残すもの
8号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9号
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12等級に該当する症状
1号
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8号
長管骨に変形を残すもの
9号
1手のこ指を失ったもの
10号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11号
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12号
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
14号
外貌に醜状を残すもの
第13等級に該当する症状
1号
1眼の視力が0.6以下になったもの
2号
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3号
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5号
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6号
1手のこ指の用を廃したもの
7号
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8号
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9号
1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの
10号
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11号
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14等級に該当する症状
1号
眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9号
局部に神経症状を残すもの
後遺障害認定の
メリット・デメリット
メリット
後遺障害慰謝料を請求できる
後遺障害逸失利益を請求できる
保険会社から受け取れる保険金が増額する
デメリット
治療費や休業損害の支払いが打ち切られる
申請手続きに手間がかかる
等級認定されないこともある
後遺障害認定までの
流れ
後遺障害について
賠償金の支払い基準
自賠責保険基準
自賠責基準は、自賠責保険で用いる計算基準のことです。法令で定められた最低限の補償を行うための基準であり、最も低額に設定されています。
慰謝料の金額(かっこ内は2020年3月31日までに発生した事故の場合)
第1級
1,150万円(1,100万円)
第2級
998万円(958万円)
第3級
861万円(829万円)
第4級
737万円(712万円)
第5級
618万円(599万円)
第6級
512万円(498万円)
第7級
419万円(409万円)
第8級
331万円(324万円)
第9級
249万円(245万円)
第10級
190万円(187万円)
第11級
136万円(135万円)
第12級
94万円(93万円)
第13級
57万円
第14級
32万円
任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社が定めている計算基準のことです。自賠責基準よりも高額になることがほとんどですが、会社ごとに計算方法が異なるため金額にはバラつきがあります。
慰謝料の金額(推定)
第1級
1,600万円程度
第2級
1,300万円程度
第3級
1,100万円程度
第4級
900万円程度
第5級
750万円程度
第6級
600万円程度
第7級
500万円程度
第8級
400万円程度
第9級
300万円程度
第10級
200万円程度
第11級
150万円程度
第12級
100万円程度
第13級
60万円程度
第14級
40万円程度
裁判所基準
裁判所基準は、過去の判例をもとに設定された計算基準のことです。最も高額な計算基準で、「弁護士基準」と呼ばれることもあります。
慰謝料の金額
第1級
2,800万円程度
第2級
2,370万円程度
第3級
1,990万円程度
第4級
1,670万円程度
第5級
1,400万円程度
第6級
1,180万円程度
第7級
1,000万円程度
第8級
830万円程度
第9級
690万円程度
第10級
550万円程度
第11級
420万円程度
第12級
290万円程度
第13級
180万円程度
第14級
110万円程度
後遺障害の
逸失利益の算定
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残って労働能力が落ちたことで、事故に遭わなければ獲得できていたはずの収入を失ったことに対する損害を指します。計算式は以下の通りです。
※基礎収入:事故前の被害者の年収
※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの
※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数
後遺障害についてよくある質問
後遺障害として認められないこともありますか?
事故が原因で生じた症状であることを証明できなかったり、症状が出ていることを医学的に証明できなかったり、仕事に支障をきたすほどの症状ではなかったりした場合、「非該当」と判断されて認められないことがあります。
後遺障害が残ると賠償金はいくら支払われますか?
後遺障害慰謝料であれば等級の高さや計算基準、後遺障害逸失利益であれば被害者の収入や年齢に応じて金額は大きく異なりますが、後遺障害が残って等級認定された場合は1,000万円を超えることも珍しくありません。
後遺障害等級・申請方法
コラム一覧
79
件の後遺障害等級・申請方法コラム
61〜75件表示
公開日
2018.6.14
後遺障害等級・申請方法
脊髄損傷の後遺症と後遺障害等級の決まり方
脊髄損傷とは、交通事故や高いところからの落下事故の際に起こり得るものです。身体の機能に大きく関係している脊髄が損傷するため、後遺症が残り後遺障害等級が認定されることも珍しくありません。
公開日
2018.5.31
後遺障害等級・申請方法
後遺障害等級が2つ以上存在する併合の等級認定ルール
後遺障害が複数ある状態だと、それらを併合して障害等級が繰り上がり示談金を増額できるケースがあります。この記事では後遺障害併合のルールと等級繰上げをする際のポイントをご紹介します。
公開日
2018.5.25
後遺障害等級・申請方法
後遺障害の異議申し立てをするには|等級見直しを成功させる方法を解説
後遺障害の認定が非該当になった場合に、異議申し立てを行うための方法と、成功させるコツをご紹介します。
公開日
2018.5.14
後遺障害等級・申請方法
後遺障害の基本を徹底解説|交通事故に遭った人が知っておきたい基礎知識
交通事故に遭った被害者のために、後遺障害の基礎・基本を解説します。適切な治療やリハビリを受けている場合でも、後遺障害を負ってしまうかもしれません。そのようなときに備えてきちんと保険金を受け取れるよう知識を身につけておきましょう。
公開日
2018.4.26
後遺障害等級・申請方法
遷延性意識障害とは | 治療法と慰謝料を請求する手順
後遺障害第1級に該当する遷延性意識障害とは「植物状態」となってしまった症状をいいます。今回は、遷延性意識障害になった場合に獲得できる慰謝料などを見ていきましょう。
公開日
2018.2.20
後遺障害等級・申請方法
後遺障害等級9級の症状と慰謝料の相場・増額方法まとめ
後遺障害等級9級に認定される症状の特長と被害者が請求できる慰謝料の相場をご紹介します。後遺障害が関わる事故では手続きの進め方によって慰謝料が100万円以上増額するケースも珍しくありません。この記事では後遺障害9級の認定手続きのポイントをご確認ください。
公開日
2018.2.20
後遺障害等級・申請方法
後遺症の症状とは|後遺障害の認定条件と申請方法まとめ
交通事故の後遺症とは一体なんなのか、どのような症状の時に認定されどういった症状が該当するのでしょうか。後遺症と診断される症状の種類や、後遺障害となるケガに加えて、後遺障害等級を申請・認定されるにはどうのような手続きをするのかの流れをご紹介します。
公開日
2018.2.14
後遺障害等級・申請方法
後遺障害等級第3級で獲得できる慰謝料の相場と増額方法
後遺障害等級第3級は労務に服することができない(障害のせいで働けない)状態に認定される等級です。被害者の今後の人生に大きな支障をきたす障害であるため、高額な慰謝料の請求が認められる可能性が高いでしょう。この記事では後遺障害第3級の慰謝料の相場額をご紹介します。
公開日
2018.2.14
後遺障害等級・申請方法
後遺障害の認定期間の目安|被害者請求での申請が最も早い
後遺障害の申請から通知までにかかる期間はおおよそ1~2ヶ月間です。この記事では後遺障害認定までの流れと認定が遅い時の対処法をご紹介します。保険会社からの通知を待っている状況の場合はぜひご参考ください。
公開日
2018.2.14
後遺障害等級・申請方法
後遺障害等級第3級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
後遺障害には第1級〜第14級までの等級が設定されていますが、その中でも第1級〜第3級は家事や学業も含めた社会復帰が事実上不可能とされる症状も多く含まれています。この記事では後遺障害第3級がどのような症状かをご紹介します。
公開日
2018.2.14
後遺障害等級・申請方法
後遺障害等級第2級で獲得できる慰謝料の相場と増額方法
後遺障害等級第2級は日常生活にまで支障をきたす非常に重い障害です。状況によりけりですが、損害賠償の合計額が数千万単位になる可能性はかなり高いでしょう。この記事では後遺障害第2級が認定された場合に請求できる慰謝料の相場をご紹介します。
公開日
2018.2.14
後遺障害等級・申請方法
後遺障害等級第2級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
後遺障害等級第2級は労働能力100%失ったと判断される非常に重い障害です。働けなくなるだけでなく、症状によっては日常生活でも介護が必要になる場合もあります。この記事ではどのような状態が後遺障害等級第2級に該当するかについてご紹介します。
公開日
2018.1.22
後遺障害等級・申請方法
高次脳機能障害の慰謝料相場はいくら?後遺障害等級ごとの金額を解説
高次脳機能障害が後遺障害として認定されると、その症状の度合い(等級)に応じて慰謝料や逸失利益などの損害賠償請求をする権利が認められます。本記事では、高次脳機能障害で請求できる慰謝料の相場額や判例などを紹介します。
公開日
2018.1.18
後遺障害等級・申請方法
高次脳機能障害の症状まとめ|後遺症が発症する原因とは
高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、主に脳に損傷を負ったことで起こる様々な神経心理学的障害(記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害など)のことです。
公開日
2018.1.7
後遺障害等級・申請方法
後遺障害診断書とは?等級認定されるための書き方のコツや費用を解説
後遺障害診断書の概要や入手方法、書き方と記入例、後遺障害の等級認定を獲得するためのポイントのほか、医師が診断書を書いてくれない場合とその対処法、後遺障害診断書の作成でよくある質問などについて解説します。
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件の後遺障害等級・申請方法コラム
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