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後遺障害診断書とは?等級認定されるための書き方のコツや費用を解説

アシロ 社内弁護士
監修記事
後遺障害診断書とは?等級認定されるための書き方のコツや費用を解説

交通事故による後遺症が残ってしまった場合、適切な保障を受けるためには後遺障害等級認定の手続きをする必要があります。

手続きを進めるにあたって、後遺障害診断書が必要であるとわかり、以下のようなことを調べている方もいるでしょう。

  • 「後遺障害診断書ってどこでもらえるの?」
  • 「書式や書き方がわからない」

後遺障害診断書とは、後遺障害等級認定の手続きにおいて重要な書類です。

後遺障害が認定されるかどうかは調査事務所における審査のうえ、決定されます。

その審査の際に、特に参考にされるのが後遺障害診断書です。

適切な後遺障害等級を認定してもらうためにも、自分の抱える後遺症の状態や程度を正確に伝える内容の後遺障害診断書を作成・提出することが非常に大切です。

本記事では、後遺障害診断書の概要や入手方法、書き方と記入例、後遺障害の等級認定を獲得するためのポイントのほか、医師が診断書を書いてくれない場合とその対処法、後遺障害診断書の作成でよくある質問などについて解説します。

後遺障害で辛い思いをしているにもかかわらず、後遺障害等級認定を受けられなかったり、実際の症状よりも低い等級に認定されたりしないためにも、後遺障害診断書とはどういうものか知っておきましょう。

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後遺障害診断書とは?等級認定を受けるために必要な書類

後遺障害診断書とは、後遺障害の等級認定を受けるための審査に必要な書類です。

後遺障害の等級認定についての審査は全国各地にある自賠責損害調査事務所でおこなわれます。

調査事務所では、保険会社を通して提出される後遺障害診断書の内容を元に、けがの経過や治療の様子を判断します。

そして、必要に応じて医療機関からMRIやCT画像などの資料を取りよせたうえで、後遺障害に認定されるかどうか、認定される場合はどの等級に該当するのかを審査します。

後遺障害診断書の内容は「等級認定されるかどうか」「何級に認定されるか」ということに大きな影響を与えるのです。

後遺障害診断書のもらい方

後遺障害診断書は医師に記入・作成してもらうものです。

ここでは、後遺障害診断書作成の依頼先・依頼すべきタイミング・費用など、作成にかかわる基本的なことを紹介します。

後遺障害診断書は医師に作成してもらう

後遺障害診断書を作成するのは医師です。

たとえば、むちうち症が疑われるケースでは、事故後に頸部に痛みや不調を感じたり、強い肩こりや腕にしびれを感じたりするなどの症状があるものの、外傷は見られないため整骨院にかかって治療する方も多いでしょう。

しかし、整骨院で施術をするのは柔道整復師であり医師ではありません。

後遺障害診断書を作成できるのは医師だけなので、整骨院では作成してもらうことはできません。

むちうち症は事故から時間が経過してから発症するケースが多いこともあり、病院ではなく整骨院での治療を選ぶ人もいるかもしれません。

ですが、少しでも不調を感じる場合はカルテを作成してもらうためにも、必ず病院にかかりましょう。

もし、後遺障害診断書の作成が必要であるにもかかわらず整骨院にしかかかっていなかった場合は、通っていた整骨院に施術証明書やカルテのコピーをもらいましょう。

そのうえで、整形外科に協力してもらえないか打診してみることで、後遺障害診断書を作成してもらえる可能性があります。

しかし、後遺障害等級認定の審査においては治療経過が重視される傾向にあるため、整骨院での治療経過がわからないとして等級認定に不利に影響する可能性はあるでしょう。

事故後に不調がみられた場合は必ず病院にかかり、後遺障害診断書の作成は担当医に依頼するようにしましょう。

後遺障害診断書を作成するタイミングはいつ?

医師に後遺障害診断書の作成を依頼すべきタイミングは、症状固定をしたあとです。

症状固定とは、「このまま治療を継続しても、それ以上症状の改善は見込めない状態にまで回復したこと」をいいます。

症状固定までの期間はけがの程度や症状によって異なり、症状固定となったかどうかは医師が判断します。

また、後遺障害等級認定における審査は症状固定後に残った症状についておこなわれます。

そのため、後遺障害診断書は症状固定後でないと作成できません。

後遺障害診断書の作成費用はいくら?

後遺障害診断書の作成にかかる費用は、5,000円~1万円ほどが一般的です。

なかには作成費用として2万円以上かかる病院もあるでしょう。

診断書取得時に支払う費用は、後遺障害が認定されたら相手方保険会社に支払ってもらいますが、認定されなかった場合は結果的に自己負担になります。

費用負担が心配であれば、後遺障害診断書作成時にかかる費用を事前に病院に確認したうえで通院した方がよいかもしれません。

後遺障害診断書の書き方・記入例

後遺障害診断書は定型の書式を使用して作成する必要があります。

病院で用意されているものではないため、医師に書いてもらう際には用紙を準備しておかなくてはなりません。

診断書用紙は保険会社に依頼すると送付してもらえます。

なお、書式は全社共通のため、インターネットで検索しダウンロードして入手してもよいでしょう。

後遺障害診断書の記載項目・記載内容

後遺障害診断書には主に次のような記載項目があります。

実際にあなた自身が書く必要はありません。

ですが、等級認定されやすい内容に作成してもらうためにも、診断書にはどのようなことが記載されるのか知っておき、医師が書いてくれた診断書の内容を自分でチェックしましょう。

①被害者の情報

被害者の氏名・性別・生年月日と年齢・住所・職業を記載します。

②受傷日時

事故に遭った日を記入します。

事故日と一致しなければ後遺障害等級認定の審査すらしてもらえないこともあるので注意が必要です。

医師が診断書の作成に不慣れだと、誤って初回診療日を記入してしまうこともあるようです。

事故日が正しく記載されているか必ず確認しましょう。

③症状固定日

医師が症状固定と判断した日時を記載します。

しかし、相手方保険会社が治療費の支払いを打ち切った日など、誤った日付が記載されてしまうこともあり得ます。

不正確な日時が記載されていると、後遺障害等級認定の審査において、不利になることもあるので注意が必要です。

症状固定日がいつになるのかは医師の判断を仰ぎ、その日にする理由について納得のいく説明を受けたうえで、正確な日時を記載してもらうようにしましょう。

④当院入院期間・当院通院期間

診断書の記載を依頼する病院にいつからいつまで入院や通院をしたか記入する欄です。

転院した場合は、転院前にかかっていた病院での入院期間・通院期間については記載されません。

⑤傷病名

症状固定時に残っている疾病の名称が記載されます。

事故当時にあった症状でも、症状固定時に完治して症状がなくなっているなら記載されません。

⑥自覚症状

被害者が自覚している症状です。

後遺障害等級認定において非常に重要な項目ですので、できる限り正確に医師に症状を伝えたうえで、的確な内容を記載してもらう必要があります。

後遺障害等級認定の審査において適切に審査してもらうためにも、医師に症状を伝える際は、できるだけ具体的に伝えることが大切です。

⑦各部位の後遺障害の内容

各部位についての他覚所見のほか、MRIやレントゲンの画像所見や検査結果について記載をする項目であり、後遺障害等級認定の審査において最も重要視される項目です。

しかし素人には医師が記載した内容の理解が難しく、記載内容に過不足があるかどうかの判断も難しいでしょう。

可能であれば、交通事故トラブルに注力する弁護士に内容を確認してもらったうえで、保険会社に提出するのが望ましいところです。

⑧障害内容の増悪・緩解の見通し

後遺症が今後どうなるかの見通しについて記入する欄であり、後遺障害等級認定の審査において非常に重要視される項目の一つです。

「症状が軽減している」「緩解している」などの記載があれば、今後も改善が見込まれるため、後遺障害としては認めにくいと判断される可能性が高くなります。

後遺障害として認定されるためには「症状固定している」「憎悪・緩解の見通しなし」といった記載があることが望ましいでしょう。

とはいえ、医師によって考え方や後遺障害の捉え方に差があるため、被害者の望みどおりの内容が記載されないことも少なくありません。

適切な後遺障害等級認定を受けられるように内容の修正依頼をすることもできますが、被害者本人がどこをどのように直してほしいのかを直接医師に伝えるのは難しいでしょう。

その場合は、交通事故事件の取り扱い経験が豊富な弁護士などの専門家に依頼すれば、被害者に代わって医師に連絡をし、適切な内容に修正してもらえます。

後遺障害診断書を作成してもらう場合のポイント

適切な後遺障害診断書を作成してもらうために、被害者自身が実践できることもあります。

以下で紹介する4つのポイントを参考にしてみるとよいでしょう。

1.医師に自覚症状をできるだけ正確に伝える

自覚症状は等級認定の可否を判断する重要なポイントの一つです。

しかし実際に記載するのは医師ですから、医師にできるだけ正確に自覚している症状を伝え、理解してもらう必要があります。

どのような自覚症状があるかをできるだけ具体的に説明することが大切です。

そのためには、どの部位がどのように痛むのか、日常生活にどのような影響を与えているのかを伝えることを意識するとよいでしょう。

たとえば右手にしびれがある場合、「右手にしびれがあり、ものをつかみにくく、食事の際に箸を使いにくい」などと説明すると医師にも理解してもらいやすく、診断書にも正確に記載してもらえるはずです。

2.後遺障害診断書の作成を医師に丸投げしない

自分には医学知識がないからといって、医師に丸投げしてしまうのは危険です。

医師によっては後遺障害診断書についての認識が異なるため、必ずしも被害者が後遺障害等級認定の審査を受けやすくなるような内容を書いてくれるとは限りません。

何を記載すべきかについて正しく理解をしておらず、記載内容が不足してしまう可能性もあります。

そうなると適切な等級認定を受けることが難しくなってしまいます。

被害者自身も診断書に記載してもらう内容を理解したうえで、根気よく医師と話し合って進めることが大切といえるでしょう。

場合によっては、交通事故トラブルが得意な弁護士に依頼し、弁護士から医師に後遺障害診断書の記載について説明してもらうことも有効です。

3.後遺障害診断書の作成後は記入漏れがないか必ず確認する

作成してもらった後遺障害診断書は、保険会社に提出する前に必ずその内容を確認しましょう。

自分の伝えた内容を医師が正確に記載してくれたか、記入漏れがないかなどをよくチェックし、記入漏れや不備、修正すべき点があれば追記や修正を依頼します。

4.後遺障害診断書を書いたことがある医師に作成を依頼する

全ての医師が後遺障害診断書を書いた経験があるわけではありません。

作成経験のない医師に依頼してしまうと、等級認定に重要な事項の記載がされなかったりして、後遺障害等級認定がされにくくなる可能性もあるでしょう。

そのような事態を避けるためにも、後遺障害診断書の作成はできる限り経験のある医師に担当してもらうのが望ましいところです。

ただし、症状固定されてから他の医師に後遺障害診断書を記載してもらうのは難しいので、通院を始める段階から、交通事故の診断書作成経験がある医院を選ぶのが理想的です。

後遺障害診断書を医師が書いてくれないケースと対処法

後遺障害診断書は、被害者が後遺障害等級認定を受けるのに必要な書類です。

しかし、なかには後遺障害診断書の作成を頼んでもすんなりと書いてくれない医師もいます。

ここでは、医師が後遺障害診断書を書きたがらない場合に考えられる理由と対処法を紹介します。

ケース1.交通事故の紛争に巻き込まれたくない

医師が交通事故の紛争や後遺障害等級認定を巡る争いに巻き込まれたくないために、後遺障害診断書の作成に難色を示すことがあります。

この場合は、交通事故の紛争に関してどのように関わってもらう可能性があるかを説明しつつ説得するほかありませんが、自分でお願いすることに限界を感じるなら、弁護士に依頼してみるとよいでしょう。

弁護士から強く説得してもらえば、応じてくれることがあるかもしれません。

ケース2.後遺障害診断書の書き方に慣れていない

医師が診断書の書き方をよく知らないために断るケースもあり得ます。

この場合は、こちらから記載方法やどのような検査をしたいかを医師に伝えることが考えられます。

この場合も、弁護士に依頼すれば、書き方を含め医師に説明し、後遺障害診断書を書いてくれるように説得してもらえるでしょう。

ケース3.そもそも書かないという病院の方針がある

病院の方針で後遺障害診断書は書かない、というケースも考えられます。

しかし、医師は正当な理由なく診断書の交付は拒否できないとされており(医師法第19条2項)、この場合は正当な理由でない可能性が高いです。

このような理由を言って医師が断る場合、背景には「交通事故の争いに巻き込まれたくない」「後遺障害診断書をあまり作成したことがなく、書き方がわからない」などの別の理由があるでしょう。

どうしても応じてもらえなければ、診断書を作成してくれる病院を探してセカンドオピニオンをおこなってから依頼するか、弁護士に協力してもらいながら適切な対応をするのが賢明でしょう。

後遺障害診断書の作成を依頼するなら、誰しも作成を快諾してくれて、かつ後遺障害等級認定を受けやすい内容の診断書を作成してくれるような医師に依頼したいものです。

そのような医師を見つけるのに最もよい方法は、交通事故事件が得意な弁護士に相談してみることです。

交通事故問題の解決実績が豊富な弁護士であれば、後遺障害等級認定に協力的な医師と交流がある可能性は高いでしょう。

また、交通事故事件を得意とする法律事務所の中には、協力医がいるところもあります。

自分では良い医師が見つからず困っているという方は、そのような弁護士に相談のうえ、病院にかかるとよいかもしれません。

交通事故の案件を多く取り扱う弁護士であれば、後遺障害診断書の書き方や提出する画像の種類、実施すべき検査など、豊富な経験と知識を持っています。

後遺障害診断書の作成経験が少ない医師にも、書き方の見本を提示するなどして上手く対応し、適切な内容の診断書を入手できるでしょう。

後遺障害診断書の作成でよくある質問

ここでは、後遺障害診断書に関するよくある質問について解説します。

後遺障害診断書の書き直しはできる?

せっかく医師に後遺障害診断書を作成してもらったものの、自分で確認したり、弁護士に見てもらったりしたところ「このままでは後遺障害等級認定を受けられそうにない内容だった」ということもあるかもしれません。

そのようなときは医師に書き直しをお願いしても問題ありません。

医師に直接お願いすれば、大概の場合、応じてもらえるでしょう。

しかし、病院の受付などの医師以外に伝えると「後遺障害診断書の書き直しはできない」と断られることがあるかもしれません。

その場合は「事実と異なる内容がある」「このままでは問題がある」などと伝えてみることで、直接医師と話せる可能性が高まるはずです。

また、診断書の書き直しを断られたからといって簡単に諦めてしまうのはおすすめできません。

本来獲得できるはずの損害賠償金を獲得できなくなる可能性もあるからです。

適切な賠償を受けるためにも簡単に諦めず、もし自分で医師にお願いしにくい場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士が医師に事情を説明のうえ、診断書の内容が適切なものになるよう導いてくれるはずです。

むちうちなどの症状がわかりにくい怪我の場合はどうするべき?

むちうちに代表されるような医者の所見では症状がわかりにくい場合は、「自覚症状欄」の記載内容が非常に重要になります。

後遺障害等級認定を受けるためにも、診断書を書いてもらう際には以下のような点に留意しましょう。

自覚症状はもれなく記載してもらう

後遺障害等級認定を受けるためにも、自覚症状はできるだけ具体的に、自分が感じている全ての症状について記載してもらうことが大切です。

一口に「痛みがある」というのではなく、「ひりひりするような疼痛がある」「響くような鈍痛がある」など、痛み方を正確に医師に伝えて記載してもらいましょう。

しかし、後遺障害診断書を書いてもらうためにいざ医師に向かい合うと、全ての症状は思い出せずにもれが生じてしまうものです。

そのようなことにならないためにも、医師のところに赴く前に自覚症状についてのメモを作っておくのがおすすめです。

伝えもれが起こりにくいだけでなく、医師にそのメモを渡すなどすれば、医師も診断書を作成しやすくなるでしょう。

症状の一貫性・連続性がわかるように記載してもらう

症状の一貫性・連続性も等級認定の審査の際に非常に重要なポイントです。

そのため、事故直後からの痛みや痺れ、関節の動かしにくさ等の症状は通院の都度必ず全て伝えて、カルテに残してもらうようにしましょう。

そして、事故直後から一貫して症状があることを後遺障害診断書に記載してもらうことで、後遺障害等級認定も受けやすくなるでしょう。

後遺障害診断書を提出して後遺障害等級認定が非該当になった場合の対処法は?

診断書を提出したにもかかわらず後遺障害等級認定が下りなかった場合は、自賠責保険会社に異議申立書を提出して、再度審査を要求することが可能です。

異議申立てをして後遺障害等級認定の獲得をするためには、1回目の審査で認定に不十分と判断された部分を補うような新たな医学的証拠が必要です。

非該当となるケースでは下記に挙げるような理由が多いでしょう。

  • 後遺障害等級を裏付ける医学的所見に乏しい
  • 自覚症状を裏付ける客観的な所見に乏しい
  • 将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたい
  • 画像上は外傷性の異常所見は認められない
  • 事故受傷との相当因果関係は認めがたい

もっとも、異議申立てによって後遺障害等級が認定される可能性はあまり高くはありません。

損害保険料率算出機構の発表している「自動車保険の概況」によると、2020年度の審査件数が1万2,307件あるのに対し、異議申立てが認められた件数は1,911件と、全体のわずか15%程度にとどまります。

異議申立てを経て認定されるためには、やはり交通事故事件に注力する弁護士の力を借りるのがよいでしょう。

弁護士に依頼すれば、依頼者の症状や治療の経過をヒアリングのうえ、後遺障害等級認定を受けるに値する旨を的確に主張してもらえます。

必要に応じて検査を受けるよう指示してもらうこともでき、立証に有効な医学的証拠を準備のうえ主張してもらえるでしょう。

その結果、適切な等級認定を受けられることが期待できるはずです。

後遺障害診断書の作成について弁護士に相談するメリット

適切な後遺障害等級認定を受けるためにも、後遺障害診断書の作成については弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリットには以下のようなことが挙げられます。

後遺障害の等級認定が望める内容になっているかチェックしてもらえる

後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害診断書の内容が過不足のないものになっているかどうかが非常に重要なポイントです。

診断書の内容は医学用語を交えて書かれたもので、見慣れない人にとっては読み取りにくいことも少なくありません。

しかし、交通事故事件の経験が豊富な弁護士なら、診断書の内容を読み解き、内容に過不足がないかを判断のうえ、アドバイスをもらえるでしょう。

後遺障害診断書に関する医師とのやり取りを代行してもらえる

診断書の作成を医師に依頼したのに拒否されてしまった場合や、書いてもらった診断書の内容を修正してほしい場合など、患者が医師にお願いするのは気が引けることもあるものです。

医師との関係が悪化することを恐れて、自分で話をするのは避けたいという方もいるでしょう。

弁護士に依頼すれば、診断書に関する医師とのやり取りも全て任せられます。

弁護士が上手くやりとりすることで、診断書の作成を拒んでいた医師が書いてくれることもあるでしょうし、後遺障害等級認定を受けやすい内容に修正してもらうこともできるでしょう。

自分で医師とやりとりすることが難しいと感じたら弁護士に相談してみることをおすすめします。

後遺障害等級認定の手続きも代行してもらえる

弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定の手続き自体を任せられます。

手続きとしては、加害者側の任意保険会社を経由せずに被害者自身が申請する被害者請求と、加害者側に手続きしてもらう事前認定の2種類があります。

被害者請求の場合、後遺障害診断書のほかに保険金支払い請求書や交通事故証明書、事故発生状況報告書などの複数の書類を記入したり取得したりしなければなりません。

自分でやると書き方や取得方法から調べなければならず、手間がかかるでしょう。

弁護士に依頼すれば、手続きに必要な書類の準備も全ておこなってもらえます。

手間をかけずに申請できるので、忙しい人は特に助かるでしょう。

さいごに|後遺障害診断書の作成や等級認定の申請にお困りなら弁護士に相談を

後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害診断書の内容が非常に重要です。

しかし診断書の作成に慣れない医師も多く、適切に記入してもらえなかったり、場合によっては作成に難色を示されたりすることもあるでしょう。

そのような場合には速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、医師とのやり取りや後遺障害等級認定を受けやすい内容になっているかどうかのチェック、医師への修正依頼まで全て任せられます。

時間や労力を省けるうえ、自分で申請するよりも後遺障害等級認定を受けられる可能性を高められるでしょう。

後遺障害診断書の作成や等級認定申請に困ったら、交通事故事件が得意な弁護士にご相談ください。

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ交通事故編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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