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後遺障害等級第3級で獲得できる慰謝料の相場と増額方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
後遺障害等級第3級で獲得できる慰謝料の相場と増額方法

後遺障害第3級の労働喪失率は100%です。交通事故の被害で後遺障害第3級が認定されてしまった場合、今後の人生で就業をするのは難しい状態であるため、その分、被害者が請求できる慰謝料や損害賠償は高額になりやすいでしょう。

この記事では、後遺障害3等級の慰謝料の相場額と慰謝料を増額する請求のコツをご紹介します。不幸にも交通事故の被害に遭って後遺障害慰謝料の請求を行う場合には、この記事をお役立ていただければ幸いです。

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後遺障害等級3級の場合に獲得できる慰謝料の額

後遺障害慰謝料には3つの基準があり、自動車を持っている人が必ず入る自賠責保険基準、保険会社の相場を基準とした任意保険基準、裁判所の過去の判例を基に算出する弁護士基準があります。
 
そしてもっとも高額となるのが弁護士基準です。

表:後遺障害慰謝料の相場(上:自賠責、中:任意保険(推定)下:弁護士)

第1級

第2級

第3級

第4級

1,150万円

(1,100万円)

998万円

(958万円)

861万円

(829万円)

737万円

(712万円)

1,600万円

1,300万円

1,100万円

900万円

2,800万円

2,370万円

1,990万円

1,670万円

 
後遺障害等級第3級の後遺障害慰謝料は、最も高い弁護士基準で1,990万円になります。自賠責基準の場合では861万円(829万円)ですので、約1,000万円もの差が生まれていることになりますね。
 
自賠責基準は最低限度の保証ですので、最も高額な弁護士基準で慰謝料を請求する為には、後遺障害が得意な弁護士に依頼した上で、保険会社と交渉する必要があります。
 
つまり、弁護士に依頼することで、後遺障害慰謝料を含む加害者への損害賠償金が大幅にアップする可能性が高いということです。

後遺障害等級3級の慰謝料を増額させるには

ここまで算出した慰謝料や損害賠償額は、自賠責保険という最低限の保証を目的とした基準で算出された金額のため、弁護士に依頼することでそれを適正な金額まで引き上げることができます。

後遺障害慰謝料を弁護士基準で受ける

表:後遺障害慰謝料の基準別の違い(上:自賠責、下:弁護士)

第1級

第2級

第3級

1,150万円

(1,100万円)

998万円

(958万円)

861万円

(829万円)

2,800万円

2,370万円

1,990万円



・後遺障害慰謝料 861万円(829万円) → 1,990万円

入通院慰謝料も弁護士基準で請求

表:通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)

 

入院

1月

2月

3月

4月

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331

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4月

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323

328

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5月

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6月

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7月

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8月

139

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199

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252

274

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328

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9月

139

170

199

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10月

145

175

203

230

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294

310

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330

335

         

11月

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207

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278

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332

           

12月

154

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211

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260

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13月

158

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213

232

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14月

162

189

215

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284

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15月

164

191

217

242

266

288

                   


表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)

 

入院

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

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11月

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通院

 

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165

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204

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2月

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7月

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8月

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9月

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11月

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12月

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13月

120

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14月

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15月

122

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154

164

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183

                   

 
・入通院慰謝料 :126万円 → 233万円(158万円)

後遺障害等級第3級で獲得できた慰謝料の判例

判例①

時期:平成11年1月
対象:38歳の男性
事故:普通自動車に追突
外傷:頭蓋骨骨折、くも膜下出血、遷延性意識障害などの傷害
障害:高次脳機能障害が残り後遺障害等級3級3号と認定
 
弁護士が慰謝料増額を請求し、慰謝料の弁護士基準額1,990万円のところ、2,100万円に増額。損害賠償金は合計1億5,963万392円となる。

判例②

時期:平成2年8月23日判決
対象:68歳男性
事故:バスに衝突される
外傷:頸髄損傷、頭蓋骨陥没骨折、四肢麻痺、膀胱障害
障害:後遺障害等級3級
 
弁護士が慰謝料増額を請求し、慰謝料の弁護士基準額1,990万円のところ、2,000万円に増額。損害賠償金は合計4,965万2,142円となる。

適切な後遺障害認定を獲得する方法

後遺障害等級の認定を確実に取りたいなら、必ず「被害者請求」で行う事です。
保険会社が申請手続きなどのすべてを行ってくれるのが通常ですが、その申請を被害者自身が診断書などの書類を揃えて行うことで、より等級が取りやすくなる詳しい内容の書類を提出することが可能になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。弁護士に依頼することで、費用はかかりますが、望んだ結果に近づきやすいことがわかっていただけたかと思います。しかし、弁護士なら誰でもいいわけではありません。今回のようなケースであれば、必ず交通事故を得意とする弁護士を選択することが大事です。
 
せっかく依頼するのであれば、裁判でも負けないような専門家を選んで頂ければと思います。弁護士を選ぶコツや探し方を確認したい場合はぜひ以下の記事もご覧ください。

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出典元一覧

日弁連交通事故相談センター
厚生労働省|障害等級表
自賠責保険・共済紛争処理機構

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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