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交通事故で全治6ヵ月|どのくらいのけが?損害賠償の項目なども解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
交通事故で全治6ヵ月|どのくらいのけが?損害賠償の項目なども解説

交通事故によるけがが全治6ヵ月と診断された場合は、医師の指示に従って治療を続けるとともに、損害賠償請求の見通しを立てておきましょう。

交通事故の損害賠償請求については、弁護士に相談すればアドバイスとサポートを受けられます。

本記事では、交通事故による全治6ヵ月のけががどの程度重症であるのか、および請求できる損害賠償の内訳や対応時の注意点などを解説します。

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「全治6ヵ月」とはどのくらいのけが?具体例を紹介

交通事故によって生じ得る、6ヵ月程度の治療を要するけがとしては、以下の例が挙げられます。

  1. 重症のむちうち
  2. 重度の靭帯損傷を伴う捻挫
  3. 骨折

重症のむちうち

「むちうち」とは、頸部(首)の外傷による局所的な症状の総称です。

交通事故による衝撃が頸部に強くかかることにより、むちうちを発症することがあります。

むちうちの治療期間は、平均して3ヵ月程度と考えられています。

しかし、実際に治療期間は具体的な症状によって異なります

軽症であれば1ヵ月程度で完治するケースもある一方で、重症の場合は6ヵ月程度の治療を要するケースもあります。

むちうちによる痛みが強烈で、日常生活にも大きな支障を来すような状態の場合は、6ヵ月程度の治療を要する可能性があることを念頭に置いておきましょう。

重度の靭帯損傷を伴う捻挫

「捻挫(ねんざ)」とは、関節に力が加わることによって発症するけがのうち、骨折や脱臼を除いたものをいいます。

レントゲン画像において異常が見られない関節のけがは、捻挫と診断されます。

捻挫は多くの場合、関節において2つの骨を結合する組織である「靭帯(じんたい)」が損傷することによって発症します。

軽症であれば数週間程度で完治することもありますが、重症の場合は3ヵ月から6ヵ月程度、またはそれ以上の治療を要することもあります。

捻挫部分の靭帯が激しく損傷している場合には、6ヵ月程度の治療を要する可能性がある点にご留意ください。

骨折

「骨折」とは、骨が壊れることをいいます。

骨にひびが入ること、骨の一部分が欠けること、骨がへこむことなども骨折に該当します。

骨折をすると、負傷部位が元の状態に戻るまで3ヵ月から6ヵ月程度かかるのが一般的です。

重症の場合は、1年またはそれ以上の期間を要することもあります。

交通事故によって比較的重症の骨折が生じてしまった場合は、6ヵ月以上の治療を要する可能性が高いでしょう。

交通事故で全治6ヵ月のけがを負った場合に、請求できる主な損害賠償

全治6ヵ月のけがは比較的重症であるため、交通事故の被害者が加害者に対して請求できる損害賠償は高額となる傾向にあります。

交通事故で全治6ヵ月のけがを負った被害者が、加害者に対して請求できる主な損害賠償の項目としては、以下の例が挙げられます。

  1. 治療費
  2. 通院交通費
  3. 装具・器具購入費
  4. 付添費用
  5. 入院雑費
  6. 入通院慰謝料
  7. 後遺障害慰謝料
  8. 逸失利益

治療費

交通事故によるけがの治療やリハビリに要した費用(=治療費)は、原則として実費全額が損害賠償の対象となります。

治療費の主な内訳としては、以下の例が挙げられます。

  • 診察料(初診料、再診料)
  • 投薬料
  • 検査料
  • 入院費用
  • 手術費用
  • 薬剤の購入費用
  • 差額ベッド代(治療に必要な場合に限る) など

通院交通費

交通事故で全治6ヵ月のけがを負った場合、当初はしばらく入院するものの、その後は通院治療に切り替わるのが一般的です。

通院のために要した交通費は、加害者側に対する損害賠償請求の対象となります。

公共交通機関を利用した場合は、原則として実費全額が損害賠償の対象です。

自家用車を利用した場合には、距離に応じて通院交通費の金額が計算されます。

タクシー代については、公共交通機関を利用できない合理的な事情がある場合でなければ、全部または一部が損害賠償の対象外となることがあるのでご注意ください。

装具・器具購入費

交通事故によるけがの治療やリハビリのために装具や器具を購入した場合には、必要かつ妥当な実費が損害賠償の対象となります。

具体的には、以下のような装具・器具の購入費用について損害賠償を請求可能です。

  • 義肢
  • 義眼
  • 眼鏡
  • 補聴器
  • 松葉杖
  • サポーター など

付添費用

被害者の入院や通院に家族や職業付添人が付き添った場合には、その費用が損害賠償の対象となります。

家族が付き添った場合は、入院付添費用として日額6,500円程度、通院付添費用として日額3,300円程度が認められるケースが多いです。

職業付添人が付き添った場合は、必要かつ妥当な実費相当額の付添費用が認められます。

入院雑費

入院中に日用品などを購入するための費用は、入院雑費として損害賠償の対象となります。

入院雑費は、1日当たり1,500円程度が認められるケースが多いです。

入通院慰謝料

交通事故によってけがをしたことに伴い、被害者が受けた精神的または肉体的な苦痛については、入通院慰謝料の損害賠償を受けることができます。

入通院慰謝料の金額の計算方法は、後述します。

後遺障害慰謝料

交通事故によるけがが完治せずに後遺症が残った場合は、それに伴う精神的または肉体的な苦痛について、後遺障害慰謝料の損害賠償を受けることができます。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺症について認定される後遺障害等級に応じて、下表のとおり目安額が決まっています。

後遺障害等級 後遺障害慰謝料の目安額
1級(要介護を含む) 2,800万円
2級(要介護を含む) 2,370万円
3級 1,990万円
4級 1,670万円
5級 1,400万円
6級 1,180万円
7級 1,000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

逸失利益

交通事故によるけがが完治せずに後遺症が残り、それによって労働能力の全部または一部を失った場合には、将来にわたって減少した収入(=逸失利益)の損害賠償を請求できます。

逸失利益の金額は、以下の式によって計算します。

逸失利益=1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

※「1年当たりの基礎収入」とは、原則として交通事故発生前の年収の実額です。

ただし、専業主婦または専業主夫の場合は、賃金センサスに基づく女性労働者の全年齢平均給与額を1年当たりの基礎収入とします。

労働能力喪失率は、後遺症について認定される後遺障害等級に応じて、下表のとおり目安が決まっています。

後遺障害等級 労働能力喪失率の目安
1級(要介護を含む) 100%
2級(要介護を含む) 100%
3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 33%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

全治6ヵ月のけがに関する入通院慰謝料の計算方法・計算例

交通事故による全治6ヵ月のけがについては、治療期間が長くなることに伴い、高額の入通院慰謝料を請求できることが多いです。

全治6ヵ月のけがに関する入通院慰謝料の計算方法と計算例を紹介します。

入通院慰謝料の計算方法|金額表を用いる

入通院慰謝料の金額は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の別表Iまたは別表IIを目安として計算されるのが実務の通例となっています。

骨折などの重症については別表Ⅰ、むちうち症・打撲・捻挫など軽症については別表Ⅱを用います。

通院期間と入院期間が交差する点を参照すると、入通院慰謝料の目安額が分かります。

なお、下表の金額はあくまでも目安です。

実際に認められる入通院慰謝料の金額は、具体的な症状の内容や程度などによって変化し得る点にご注意ください。

別表Ⅰ(骨折などの重症時) 単位:万円
  入院期間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
通院期間 0 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 475 203 230 256 276 294 310 322 330 335  
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332    
12月 154 183 211 236 260 250 298 314 326      
13月 158 187 213 238 262 282 300 316        
14月 162 189 215 240 264 284 302          
15月 164 191 217 242 266 286            
別表Ⅱ(むちうち症、打撲、捻挫などの軽症時) 単位:万円
  入院期間(0月) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
通院期間(0月) 0 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 204
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 211
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 212
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209  
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204    
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200      
13月 120 137 152 162 173 181 189 195        
14月 121 138 153 163 174 182 190          
15月 122 139 154 164 175 183            

全治6ヵ月のけがに関する入通院慰謝料の計算例

たとえば、骨折によって当初1ヵ月間入院して、その後5ヵ月間にわたり通院治療を継続したとします。

この場合、別表Ⅰの「入院期間1月・通院期間5月」の欄を参照すると、入通院慰謝料の金額は141万円となります。

また、むちうちを発症して入院せずに治療を開始したものの、通院治療が長引いて6ヵ月間かかったとします。

この場合、別表Ⅱの「入院期間0月・通院期間6月」の欄を参照すると、入通院慰謝料の金額は89万円となります。

交通事故で全治6ヵ月のけがを負った場合にとるべき対応

交通事故によって全治6ヵ月のけがを負った場合には、以下の2つの対応を確実におこないましょう

  1. 医師の指示に従って治療を継続する
  2. 損害賠償請求について弁護士に相談する

医師の指示に従って治療を継続する

交通事故によってけがをしたら、医師の指示に従って治療を継続することが大切です。

医師の指示に従うことは、けがを完治させるために必要であることはもちろん、交通事故の損害賠償請求をおこなうに当たっても非常に重要です。

途中で勝手に通院を止めてしまうと、交通事故とけがや後遺症の間の因果関係を立証できなくなり、適正額の損害賠償を受けられない事態になりかねません。

全治6ヵ月の通院治療は長丁場で根気が必要ですが、きちんと医師の指示を守って治療を続けましょう。

損害賠償請求について弁護士に相談する

全治6ヵ月のけがは比較的重症なので、交通事故の加害者側に対して、高額の損害賠償を請求できる可能性があります。

実際に損害賠償請求をおこなうのは、けがが完治するか、または医師から症状固定(=治療を続けても症状の改善が医学的に見込めない状態)の診断を受けた後です。

しかし、早い段階で損害賠償請求の見通しを立てておいた方が安心に繋がるでしょう。

交通事故の損害賠償請求については、弁護士に相談すればアドバイスを受けることができます。

また、実際に損害賠償請求をおこなう段階になったら、弁護士に依頼すれば必要な対応をほぼすべて代行してもらえます。

交通事故によるけがや後遺症について、適正額の損害賠償を受けるためには、弁護士のサポートが大いに役立ちます。

交通事故によるけがが全治6ヵ月と診断されたら、損害賠償請求の見通しなどについて、早い段階で弁護士へご相談ください。

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全治6ヵ月のけがを治療する途中で、保険会社から治療費の打ち切りを提案されたらどうすべき?

交通事故によるけがの治療が長引いている場合、加害者側の任意保険会社が、被害者に対して治療費の打ち切りを提案してくることがあります。

被害者としては、任意保険会社から治療費打ち切りの提案を受けても、安易に応じてはいけません

けがが完治するか、または症状固定の状態に至るまでは、必要な治療費をカバーする保険金を受け取る権利があります。

完治や症状固定の診断をするのは、任意保険会社ではなく医師です。

したがって、任意保険会社が治療費の打ち切りを提案してきても、被害者がそれに応じる必要はありません。

治療をいつまで続けるべきかについては、医師と話し合った上で決めましょう。

任意保険会社に対しては、医師と話し合った内容を伝えた上で、引き続き治療が必要であれば治療費の保険金を支払うように求めましょう

さいごに|交通事故で全治6ヵ月は重症、早めに弁護士へ相談を

交通事故によって生じ得る全治6ヵ月のけがとしては、重症のむちうち・重度の靭帯損傷を伴う捻挫・骨折などが挙げられます。

いずれも交通事故によるけがとしては比較的重症であるため、加害者側に対して高額の損害賠償を請求できる可能性があります。

早い段階から弁護士に相談して、適正額の損害賠償の獲得を目指しましょう

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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