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新基準原付とは?125ccに乗れるか、従来の原付と何が違うかわかりやすく解説

富永 慎太朗
監修記事
新基準原付とは?125ccに乗れるか、従来の原付と何が違うかわかりやすく解説

「原付一種に新たな区分基準が追加されます!」というポスターを見た人もいるでしょう。

従来、原付免許では総排気量が50cc以下の原付バイクしか運転することができませんでした。

しかし、2025年4月1日に基準の見直しがおこなわれ、現在は乗れる原付バイクの種類が増えています。

そこで本記事では、新基準原付がどのような制度なのか知りたい方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 2025年4月に始まった新基準原付の内容と背景
  • 新基準原付の運用が始まったあとも変わらないこと
  • 新基準原付の運用後に原付運転者が注意すべきこと など

本記事を参考に、新基準原付の制度の内容や自分の生活への影響などについてしっかりと理解しましょう。

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新基準原付とは?2025年4月より原付一種の対象になる車両が増える

新基準原付とは、2025年4月1日に新しく始まった原付一種(いわゆる原付)の区分基準のことです。

これにより原付の免許を持っていることで、以下のように運転できる原付バイクの範囲が広がりました。

従来の基準 新基準
総排気量50cc以下の車両 総排気量50cc以下の車両
総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下の車両

今回、原付一種の対象車両が増えた理由は「第4次排出ガス規制」による影響です。

原付バイクの技術的な解説は省略しますが、現状の50cc原付バイクでは排出ガス基準を守ることができません。

しかし、125ccバイクの技術を活かせば同基準を満たせるため、業界が新しい区分基準を作ることに動き出します。

こうして誕生したのが「最高出力4.0kW以下に制限された125cc以下の車両を運転できる」という新基準なのです。

新基準原付の運用が始まっても変わらない5つのポイント

新基準原付の運用は始まりましたが、あくまでも原付一種であることには変わりありません

そのため、今までどおり原付運転者に課されている以下のようなルールは守る必要があります。

  • 今まで乗っていた50cc原付はこれからも乗り続けられる
  • 全ての50cc超125cc以下のバイクに乗れるわけではない
  • 法定速度30km/h以下などの交通ルールを守る必要がある
  • 原付のナンバープレートの色は「白色」のままとなっている
  • 原付に課される軽自動車税は従来どおり2,000円のままである

ここでは、新基準原付の運用が始まっても変わらない5つのポイントについて詳しく説明します。

1.今まで乗っていた50cc原付はこれからも乗り続けられる

新基準原付では、従来の総排気量50cc以下の原付バイクが禁止されたわけではありません

そのため、新基準原付の制度は始まりましたが、これまでどおり50cc以下の原付バイクに乗れます。

もっとも50cc以下の原付バイクは今後、バイクメーカーからは販売されなくなる見通しが立っています。

新しく原付バイクを購入する際は、最高出力が4.0kW(5.4PS)以下かどうかをしっかりと確認しましょう。

2.全ての50cc超125cc以下のバイクに乗れるわけではない

今回運用が始まった新基準原付では「最高出力が4.0kW以下(5.4PS以下)」に制限されています。

そのため、総排気量が125cc以下であっても、最高出力が4.0kW超のバイクに乗れるわけではありません。

最高出力が4.0kW超のバイクに乗りたい場合は、普通二輪や小型限定普通二輪などの免許が必要になります。

もし原付免許で最高出力が4.0kW超のバイクに乗った場合は、無免許運転になりペナルティが科されるでしょう。

3.法定速度30km/h以下などの交通ルールを守る必要がある

原付一種の場合、以下のような特徴的な交通ルールが設けられています。

  • 最高速度30km/h以下を守る
  • 二段階右折が必要になる
  • 第一通行帯を通行する
  • 二人乗りはできない など

新基準原付の運用が始まりましたが、原付一種である以上はこれらのルールを守る必要があります。

もし上記の違反が見つかった場合は、違反点数や反則金といったペナルティを科されることになるでしょう。

4.原付のナンバープレートの色は「白色」のままとなっている

従来、原付のナンバープレートの色は、以下のように総排気量によって決まっていました。

  • 原付一種(50cc以下):白色
  • 原付二種(51cc~ 90cc):黄色
  • 原付二種(91cc~125cc):ピンク色

新基準原付では総排気量が125cc以下のバイクに乗れますが、ナンバープレートは今までどおり白色のままです。

5.原付に課される軽自動車税は従来どおり2,000円のままである

原付の軽自動車税は、以下のように決まっています。

  • 原付一種(50cc以下):2,000円
  • 原付二種(51cc~ 90cc):2,000円
  • 原付二種(91cc~125cc):2,400円

新基準原付の対象となる総排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下の原付の場合、従来どおり2,000円のままです。

総排気量だけを見ると2,400円になるようにも思えますが、原付一種の扱いなので軽自動車税に変更はありません。

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新基準原付の運用開始以降に原付運転者が気を付けるべき2つのこと

新基準原付の運用開始以降に運転者が気を付けるべきことは主に以下の2つといえます。

  • 今までどおりの交通ルールを守るようにする
  • 原付を購入する際は最高出力をよく確認する

ここでは、新基準原付の運用開始以降に原付運転者が気を付けるべきことを説明します。

1.今までどおりの交通ルールを守るようにする

新基準原付の運用が始まりましたが、原付運転者が守るべきルールは変わっていません

法定最高速度は30km/hとなりますし、交差点では二段階右折をおこなう必要があります。

乗れる原付バイクの種類は増えましたが、交通ルールが緩和されたわけではないので注意しましょう。

2.原付を購入する際は最高出力をよく確認する

原付免許で運転できるのは、「総排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下」の原付バイクです。

総排気量だけを見るのではなく、最高出力がどうなっているのかまでしっかりと確認するべきでしょう。

最高出力4.0kW超の場合、小型限定普通二輪などの免許を持っていないと無免許運転となってしまいます。

バイクを購入する際はショップ店員によく相談したり、事前にカタログをよくチェックしたりしておきましょう。

さいごに|原付免許では最高出力4.0kW以下の125ccバイクに乗れる!

新基準原付の運用が始まったことで、原付免許で運転できる車両の範囲が広がりました。

しかし、あくまでも車両の範囲が広がっただけで、原付運転者が守るべきルールなどは変わっていません

また、総排気量125cc以下の原付バイクの中でも最高出力4.0kW以下のものしか乗れない点にも注意が必要です。

原付免許で乗れる原付バイクの種類は増えましたが、今までどおり交通ルールを守り、安全運転を心掛けましょう

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この記事の監修者
富永 慎太朗 (福岡県弁護士会)
ご相談者様のお話をしっかりと伺い、豊富な実績を活かし最適な解決策を提案しています。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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