
交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
弁護士費用保険メルシーは、弁護士依頼で発生する着手金・報酬金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
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子供(中学生以下)の交通人身事故は2019年で約1,530件発生しており、その中でも歩行中の事故原因の約15%が飛び出しによるものです。
飛び出し事故による子供の死傷事故は、被害者である子供や見守っていた親へのトラウマだけではなく、加害者になってしまった運転手の一生のトラウマになり得ます。
子供が飛び出し交通事故に遭ってしまった場合、子供は被害者ですが「飛び出し」したことにより過失が生じる可能性があります。過失割合は損害賠償金を決めるのにとても重要になります。
たった1割増減するだけで、損害賠償の金額が大きく変わってしまうからです。飛び出し事故による過失(責任)を判断する基準は、明確には定められていないため、事故当時の状況から考えていく必要があります。この記事では、子供の飛び出し事故における過失割合について紹介します。
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小さい子供はときとして急に道路へ飛び出すこともありますよね。もし、車にひかれてしまった場合、車と子供のどちらが悪いのでしょうか?
結論からいうと、ほとんどのケースで車の方が高い過失割合となります。
飛び出しが原因の事故の場合、子供の『不注意』の程度によって過失割合が決まってくるでしょう。
『不注意な行動を取らないための判断能力があったかどうか』という点がポイントで、判断能力の有無に関しては年齢によって考え方が変わってきます。
裁判所では5、6歳以上の子供であれば、危険な行為を行わない判断ができるとみなされます。そのため、この年代の子供の飛び出しに関しては、「車が来るかもしれない」「だからいったん止まろう」という判断ができるとされ、一定の割合(10%〜20%)の過失が認められています。
もし飛び出し事故にあったのが5歳未満の子供だった場合はどうでしょう。この場合は『事理弁識能力』があったかどうかが問われることになります。
事理弁識能力とは、物事の実態や起こりうる結果を理解してこれに基づく判断ができる能力とされています。ただ、5歳未満の子供に対して事理弁識能力の有無を確かめることはあまりしません。
そのかわり、判断能力がまだ乏しい子供の飛び出し事故が起こる可能性のある場所で1人にした「身分上、生活関係上一体となす関係にある者」の監督責任が問われ、一定の過失割合が求められることがあります。
「身分上、生活関係上一体となす関係にある者」とは、家計をともにする者のことであり、今回のケースでは父母などがあてはまります。
では、実際に飛び出し事故が起きた場合の過失割合はどの程度になるのでしょうか。
横断歩道上 |
過失割合(%) |
|||
四輪車 |
歩行者 |
|||
歩行者が赤で横断開始 |
車が青で横断歩道を直進 |
30 |
70 |
|
車が黄で横断歩道を直進 |
50 |
50 |
||
車が赤で交差点に進入 |
80 |
20 |
||
歩行者が赤で横断開始 |
その後青に変わる |
車が赤で直進 |
90 |
10 |
車が赤で右左折 |
90 |
10 |
横断歩道の直近 |
過失割合(%) |
|||
四輪車 |
歩行者 |
|||
直進車が横断歩道を通過した後の衝突 |
車が赤 |
歩行者が赤で横断開始 |
70 |
30 |
車が青 |
歩行者が赤で横断開始 |
30 |
70 |
|
車が黄 |
歩行者が赤で横断開始 |
50 |
50 |
|
直進車が横断歩道通過する直前の衝突 |
車が赤 |
歩行者が赤で横断開始 |
70 |
30 |
車が青 |
歩行者が赤で横断開始 |
30 |
70 |
|
車が黄 |
歩行者が赤で横断開始 |
50 |
50 |
信号機が設置されていない横断歩道 |
過失割合(%) |
|
四輪車 |
歩行者 |
|
通常の横断歩道上 |
100 |
0 |
歩行者からは容易に衝突を回避できるが、車からは歩行者の発見が困難 |
90 |
10 |
横断歩道の付近 |
70 |
30 |
信号機・横断歩道のない交差点またはその付近 |
過失割合(%) |
||
四輪車 |
歩行者 |
||
幹線道路または広狭差のある道路における広路 |
直進車 |
80 |
20 |
右左折 |
90 |
10 |
|
幹線道路でない道路または広狭差のある道路における狭路 |
90 |
10 |
ケース別で過失割合を紹介しましたが、実際にどのように決めるのか、について紹介します。
過失割合は、事故の状況が似ている過去の判例を参考に、保険会社が決め提示します。しかし、保険会社が参考にする判例が最も適切とは限りません。類似する複数の判例から、より保険会社側に有利な内容を参考にしている可能性があります。
もちろん、保険会社から提示された過失割合に必ずしも合意する必要はありません。
保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、以下のような対処法があります。
前項で、「保険会社に有利なものを参考にしている可能性があります」と説明した通り、同じような事故で被害者の過失割合が低い判例が見つかることも珍しくありません。
過失割合が納得できない場合は、より適切な判例を根拠に交渉する必要があります。もっとも、ご自身で探すのは大変ですので、交通事故が得意な弁護士に相談をおすすめします。
修正要素とは、過失割合を加算もしくは減算する要素です。人対車の場合、加害者側に以下のような要素が該当していないか確認し、該当するようであれば主張しましょう。
より適切な過失割合を獲得するには、紹介してきたことを行う必要があります。しかし、知識のない方が行うのは難しいため、できるだけ早い段階で弁護士へ相談し、必要な証拠をあつめたり、現場検証を行ったりしてもらいましょう。
弁護士に依頼し、適切な過失割合を獲得した事例を紹介します。
事故状況 |
過失割合 |
損害賠償 |
特殊なT字路を左折しようとしたところ、進入車両と衝突。被害者にも過失があるとして過失相殺とされた。 |
5割→0割 |
0円→約135万円 |
横断歩道を横断中に軽自動車が衝突。被害者の過失が2.5割あると主張された。 |
2.5割→0割 |
約1,100万円→約1,800万円 |
過失割合が変わることで、損害賠償金も上表のように大きく変わります。
子供が事故に遭ってしまったときはパニックになってしまうのも当然です。
しかし、だからこそ冷静になって気をつけるべきことがあります。
子供を連れた親も、車を運転していたドライバーもどちらも被害者は自分だという感覚があるでしょうし、やってしまったと思う気持ちもあるでしょう。
しかし、交通事故の大きさや責任の所在にかかわらず、事故が起きたら必ず警察に連絡をする義務があります。これを怠ってそのまま走り去れば救護義務・報告義務違反(いわゆるひき逃げ)になってしまいます。
事故が起きた場合は必ず警察に連絡しましょう。
災害共済給付制度とは、保護者と学校設置者が負担する共済掛金を支払うことによって、行われる給付制度です。
学校の管理下での怪我に対する一定金額の補償を受けることが出来ます。
しかし、交通事故の場合は損害賠償との二重受け取りはできないため、調整を行う必要があります。
ひき逃げで犯人の特定ができない場合等、損害賠償の受け取りが困難である際には活用できる可能性がある制度でしょう。
基本的に学校の管理下にあるか否かが給付対象の有無の判断基準となります。
具体的には以下の通りです。
給付金額については以下のように定められています。
災害の種類
災害の範囲
給付金額
負傷
その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの 医療費(給付金の計算方法)
- 医療保険並の療養に要する費用の額の4/10(そのうち1/10の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が異なる。)に、療養に要する費用の額の1/10を加算した額- 入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算した額
疾病
その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの
- 学校給食等による中毒
- ガス等による中毒
- 熱中症
- 溺水
- 異物の嚥下又は迷入による疾病
- 漆等による皮膚炎
- 外部衝撃等による疾病
- 負傷による疾病
障害
学校の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に残った障害で、その程度により1級から14級に区分される 障害見舞金 (障害等級表)
4,000万円~88万円(3,770万円~82万円)
〔通学(園)中の災害の場合 2,000万円~44万円(1,885万円~41万円)〕死亡 学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 死亡見舞金
3,000万円(2,800万円)
〔通学(園)中の場合 1,500万円(1,400万円)〕突然死 運動などの行為に起因する突然死 死亡見舞金
3,000万円(2,800万円)
〔通学(園)中の場合 1,500万円(1,400万円)〕運動などの行為と関連のない突然死 死亡見舞金
1,500万円(1,400万円) 〔通学(園)中の場合も同額〕引用元:「給付金額」学校安全web
災害共済給付金申請は以下の流れで行います。
まずは以下より、「医療等の状況」という書類をダウンロードしましょう。
必要事項を記入して、治療を行っている医療機関へ提出をします。
医療機関が必要事項を記入した上記書類を学校等に提出することで、申請手続きは完了となります。
交通事故の被害者になってしまった場合、加害者側に慰謝料を請求することになります。
このとき、相手側の保険会社が示談しようと接触して来るかと思いますが、提示された示談金の額が本当に適切なのか必ず確認しましょう。
もちろん、お金ですべてが解決するわけではありませんし、お子さんが受けたショックが癒やされたり、ご両親の苦労がなくなったりするわけでもありません。
しかし、入通院にかかった費用や精神的苦痛に対する正当な補填は受けるべきです。
また、慰謝料には3つの相場(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)があります。最も高額な弁護士基準は、過去の判例を参考に導き出されたものであり、弁護士でなければ請求が難しくなっています。
とはいえ弁護士費用がかかりますので、怪我の程度によって相談すべきかどうか判断しましょう。例えば3ヶ月以上の通院が必要になるような場合、弁護士への相談を検討してもよいかもしれません。
もしご自身の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険会社が弁護士費用の大部分を補償してくれますので、怪我の程度にかかわらず弁護士に相談することをおすすめします。
事故の原因が子供の飛び出しであっても、基本的に治療費は相手自動車の加入している保険会社が支払います。
保険会社から連絡が来る前に自腹で治療費を払っていた場合にも、後から保険会社から全額返金されますので、通院している病院名などの情報を伝えましょう。
ただし、相手が保険に加入していない場合や治療費が大きい場合などにはこの限りではありませんので、詳細は弁護士や保険会社へ確認しましょう。
子供が事故に遭い、パニックになってしまっているかと思います。子供の飛び出し事故の過失割合は状況によって大きく変わりますが、現状として車の過失割合がゼロになることはありません。
この記事を参考に、適切な過失割合を獲得いただければと思います。
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等です。
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