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交通事故紛争処理センターを利用するメリット・デメリットは?相談方法を徹底解説

アシロ 社内弁護士
監修記事
交通事故紛争処理センターを利用するメリット・デメリットは?相談方法を徹底解説

交通事故の被害者になってしまった場合、通常は加害者や加害者側の保険会社と損害賠償金に関する示談交渉をおこないます。

しかし、示談交渉は必ずしも円満に進むとは限らず「提示された賠償金に納得がいかない」などの不満が起こることもあります。

そのようなトラブルで困っている方にとって役立つのが交通事故紛争処理センターです。

交通事故紛争処理センターでは無料の法律相談、示談あっ旋などを提供しています。交通事故紛争処理センターを利用することによって、直接交渉するよりも、迅速によりよい結果に繋がるかもしれません。

この記事ではそんな交通事故紛争処理センターの利用方法、メリット・デメリットなどを解説します。

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交通事故紛争処理センターとは?

交通事故紛争処理センターは、交通事故裁定委員会を前身にもつ、交通事故に関する紛争処理をサポートしている公益財団法人です。交通事故の被害者が、加害者または加害者側の保険会社などとの示談交渉が上手くいかない場合、裁判に頼らずに解決するための裁判外紛争解決手続(ADR)を行う機関としての役割を担っています。

交通事故紛争処理センターでは、相談担当弁護士による無料相談を実施しているほか、交通事故におけるトラブルを解決するための和解あっ旋や、あっ旋不調後の審査手続にも無料で対応しています。

なお、保険会社は審査会の裁定を尊重することとなっていますが、被害者側が納得できなければ不同意とすることも可能です。この場合は訴訟などへと移行することになります。

【2020年度の交通事故紛争処理センターの取扱件数など】

相談件数

16,145件

あっ旋による終了件数

5,032件

審査による終了件数

500件

参考:弁護士白書 2021年版

交通事故紛争センターで受けられるサポート

交通事故紛争センターでは、交通事故の示談トラブルを解消するための法律相談、和解あっ旋、審査といったサポートを受けることができます。

以下で、それぞれの具体的なサポートについて確認しておきましょう。

交通事故の無料相談

1つ目のサポートが、相談担当弁護士による和解あっ旋を前提とした法律相談です。

相談担当弁護士は申立人の主張や提出資料を確認してから、相手方の保険会社との和解あっ旋に必要な問題点を整理してくれたり、アドバイスしてくれたりします。

初回は申立人と弁護士のみでおこなわれ、次回以降に相手方を交えた和解あっ旋に進みます。

なお、物損事故の場合や申立人代理弁護士がいる場合は、早期解決のため、原則として初回から和解あっ旋がおこなわれます。

和解あっ旋

2つ目のサポートが、相手方の保険会社を交えた相談担当弁護士による和解あっ旋です。

相談担当弁護士は、示談トラブルの解決に向けて中立公正な立場から双方の主張を聞き、和解のための解決方法をまとめます。

損害賠償の関係資料が整理されれば、人身事故の場合、3回のあっ旋期日で70%以上、5回のあっ旋期日で90%以上が和解に至っており、和解あっ旋で合意が得られた場合は示談書や免責証書が作成されます。

和解あっ旋が終了する場合

和解あっ旋は、以下のような場合に終了となります。

  1. 和解が成立した場合
  2. 相談担当弁護士が和解の成立の見込みがないと判断し、和解あっ旋が不調となった場合
  3. 申立人(被害者)が和解あっ旋を取下げた場合
  4. 保険会社等から訴訟による解決の要請(訴訟移行の要請)が出され、センターで訴訟移行の要請が承認された場合
  5. 和解あっ旋の予約時点で訴訟、調停が行われており、和解あっ旋を行えないことが判明した場合
  6. 相談担当弁護士が和解あっ旋を停止した日から6ヶ月を経過したにもかかわらず当該停止事由が解消しない場合で、相談担当弁護士が和解あっ旋を終了させた場合
  7. 次回期日の指定のない事案で、申立人が再来を希望しないと認められる場合
  8. 当事者が「利用規定」に従わない場合

引用元: 法律相談、和解あっ旋および審査の流れ | 交通事故紛争処理センター

審査手続き

3つ目のサポートが、和解あっ旋が不調になった場合におこなわれる審査です。

審査の申立ては、「和解あっ旋が不調になった」という通知を受けてから14日以内であればおこなうことができます。

審査は紛争処理センターで選任された専門家によって構成される審査会でおこなわれ、審査員には法律学者、裁判官経験者、経験豊富な弁護士が選任されます。

審査員は当事者それぞれから主張を聞き、その内容をもとに審査・裁定をおこないます。

保険会社は裁定を尊重する決まりになっていますが、申立人は同意するか、しないかを選択できます。

審査が終了する場合

審査会による審査は、以下のような場合に終了となります。

  1. 和解あっ旋が終了した場合(「和解あっ旋を行わない場合」を含みます。)
  2. 審査不適の決定がなされた場合
  3. 審査申立が取下げられた場合
  4. 申立人が審査会の裁定に対して不同意の回答をした場合(回答期限経過により不同意とみなされた場合を含みます。)
  5. 審査会の裁定に基づき、当事者の間で示談が成立した場合
  6. 当事者が利用規定に従わない場合、当事者の責務に反する行為を行った場合等、相談担当弁護士又は審査会が本手続の終了を適当と認めた場合

引用元: 法律相談、和解あっ旋および審査の流れ | 交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターで相談できること

交通事故紛争処理センターで受け付けている相談内容は、被害者と加害者側の保険会社などとの交通事故に関するトラブルについてです。

交通事故に関するトラブルには以下のようにさまざまな種類があります。

  • 提示された示談金額に納得できない
  • 過失割合についての意見が合わない など

なお、交通事故紛争処理センターを利用できるかどうかは、事前にセンターへ電話して確認しましょう。

和解あっ旋ができると判断された場合は、電話窓口で受け付けしてもらうことができます。

交通事故紛争処理センターで相談できないこと

交通事故紛争処理センターは、自転車と歩行者の事故による損害賠償に関する紛争など、利用対象でない紛争がいくつかあります。

交通事故紛争処理センターを利用できないケースには、以下のようなものがあります。

  • 自転車同士の衝突事故のような自動車事故以外の交通事故
  • 自分が契約している保険会社との保険金に関する紛争
  • 自賠責保険の後遺障害に関する等級認定に関する紛争
  • 保険会社間、医療機関、社会保険などとの間の求償に関する紛争
  • 相手方の保険会社・共済組合が不明な場合

加害者が同意した場合に限り利用できるケース

以下のケースでは原則として交通事故紛争処理センターを利用できませんが、相手方の同意があった際には交通事故紛争処理センターで対応してくれる場合があります。

  • 加害者が任意自動車保険・自動車共済契約をしていない場合
  • 加害者が加入している任意保険の約款に被害者の直接請求権に関する規定がない場合
  • 加害者が契約している任意共済が以下の自動車共済以外である場合(JA共済連、こくみん共済 coop、交協連、全自共、日火連)

交通事故紛争処理センターの利用方法や手続きの流れ

交通事故紛争処理センターによるサポートを受けたい場合には、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

ここでは、センターを利用する際の大まかな流れや利用方法・予約方法について紹介します。

センターを利用する際の大まかな流れ

交通事故紛争処理センターを利用する際の申込みから審査までの大まかな流れは以下のようになっています。

なお、相談内容や相談先、被害者側の弁護士の有無などによって流れが異なる場合があります。

手続き内容・順番

手続きの基本的な内容

1.申立人による電話予約

交通事故紛争処理センターの本部・支部・相談室の電話窓口で予約をする

2.センターから資料送付

予約日が確定すると、センターから利用申込書や利用規約が送付される

3.初回の法律相談

センターで相談担当弁護士と面会し、問題点・争点などを相談する

→法律相談のみの場合は、ここで終了となる

4.和解あっ旋

相談担当弁護士によって、和解に向けた話し合いがおこなわれる

→和解成立:示談書・免責証書を作成して終了となる

→和解不成立:審査申立てしない場合は、ここで終了となる

5.審査申立て

あっ旋の通知から14日以内に審査申立てをおこなう

→審査申立てが受理されない場合は、ここで終了となる

6.審査手続き

審査会によって、紛争解消に向けた審査・裁定がおこなわれる

→裁定同意:示談書・免責証書を作成して終了となる

→裁定不同意:ここで終了となる

申し込み方法・センターの所在地と連絡先

交通事故紛争処理センターを利用する際は、事前に利用申込先の各センターへ電話予約する必要があります。

予約の受付時間は月曜日から金曜日までの9時~17時(12時~13時は休憩時間)となっています。

電話では「治療が終了しているか」「自賠責保険の後遺障害の等級認定が済んでいるか」「相手方の保険会社はどこか」などについて確認されます。

スムーズに伝えられるよう、手元にメモ書きを用意しておくと良いでしょう。

【交通事故紛争処理センターの所在地・電話番号】

センター名

所在地

電話番号

東京本部

新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階

03-3346-1756

札幌支部

札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館4階

011-281-3241

仙台支部

仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービルディング11階

022-263-7231

名古屋支部

名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル24階

052-581-9491

大阪支部

大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザビル4階南側

06-6227-0277

広島支部

広島市中区立町1-20 NREG広島立町ビル5階

082-249-5421

高松支部

高松市丸の内2-22 香川県弁護士会館3階

087-822-5005

福岡支部

福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル10階

092-721-0881

さいたま相談室

さいたま市大宮区下町1-8-1 大宮下町1丁目ビル7階

048-650-5271

金沢相談室

金沢市本町2-11-7 金沢フコク生命駅前ビル12階

076-234-6650

静岡相談室

静岡市葵区黒金町11-7 大樹生命静岡駅前ビル4階

054-255-5528

(2022年3月時点)

費用はかかる?どんな書類を用意すればいい?

交通事故紛争処理センターは、相談から審査まで全て無料で利用できます。

ただし、センターまでの交通費や、相談に必要な書類のコピー代などは申立人自身が負担しなければなりません。

相談に必要な主な資料は以下のとおりです。

なお、提出資料は原則として返却されないため、必ずコピーを提出してください。

【相談時に必要になる主な書類】

事故の種類

必要資料

共通

交通事故証明書

事故発生状況報告書

相手方に関する資料

保険会社の賠償金提示明細書など

ケガ・後遺障害の場合

診断書、診療報酬明細書、施術証明書など

治療費、証明書費用、通院交通費、家政婦、介護者などの明細書・領収書

休業損害証明書など(仕事を休業し収入減になった場合)

死亡の場合

死亡診断書、死体検案書

戸籍謄本、除籍謄本(保険会社に提出済みの場合は不要)

病院費用、葬儀関係費用などの領収書・明細書

物損事故の場合

修理費の請求書、修理工場の見積書、損壊場所の写真など

車両仮修理、引揚げ、けん引、運搬費の請求書・見積書

代車の請求書(代車を利用した場合)

代替車両の代金や登録費用などの請求書・領収書(全損した場合)

車両の評価損を裏付ける資料

自動車検査証などの所有権を証明する資料

交通事故紛争処理センターに相談するメリット・デメリット

交通事故の示談トラブルを解消する方法には、弁護士を通じた示談交渉や訴訟などもあります。

これらに比べて交通事故紛争処理センターの利用には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

ここでは交通事故紛争処理センターを利用するメリット・デメリットそれぞれについて紹介します。

メリット

交通事故紛争処理センターを利用するメリットには以下のようなものがあります。

無料で利用できる

交通事故紛争処理センターによるサポートは全て無料で受けられます。

交通事故のトラブルを一般的な弁護士事務所に相談した場合、相談料だけで30分あたり5,000円~1万円程度かかります。

さらに事件対応を依頼した場合、着手金や成功報酬なども支払わなければなりません。

一方、交通事故紛争処理センターの場合、相談回数や示談金額などに関わらず、和解あっ旋・審査・示談書作成などを無料でサポートしてくれます。

費用がかからないのはメリットと言えるでしょう。

中立・公正な機関のため信頼できる

交通事故紛争処理センターは、交通事故の示談トラブルを解消することを目的とした公益財団法人です。

中立公正な立場からの解決を目指しており、申立人(被害者)の主張もしっかりと聞いてくれます。

実際、同センターが公表している「利用者の声 」を見ると、「親切であったか」というアンケートに対して95.1%の方が「はい」と回答しています。

交通事故の示談トラブルで困っている方にとって、信頼できる専門機関と言えます。

短い期間で解決できる

交通事故紛争処理センターは、交通事故の示談トラブルを迅速に解決するための機関です。

実際、和解成立までの来訪回数を見ると3回で70%以上のトラブルが和解、5回で90%以上のトラブルが和解に至っています。

期間で言うと、事故紛争処理センターを利用した場合は3~6ヵ月程度で解決できるケースが多いようです。

訴訟の場合は1年以上かかるケースもあるため、早くトラブルを解決したい方に向いているといえるでしょう。

【和解成立に至るまでの来訪回数(和解成立件数:4,856件)】

回数

件数

1回

466件

9.6%

2回

1,605件

33.1%

3回

1,362件

28.0%

4回

698件

14.4%

5回

361件

7.4%

6回

198件

4.1%

7回

83件

1.7%

8回

83件

1.7%

参考:交通事故紛争処理センター「 2020年度 取扱事案分類

和解不成立時の審査による裁定には拘束力がある

和解あっ旋が不成立の場合、専門家を交えた審査会への審査申立てをおこなうことが可能です。

この審査会で出された結論(裁定)については、交通事故紛争処理センターと協定を結んでいる保険会社・共済組合は尊重する決まりになっています。

そのため、申立人が裁定に同意すれば、和解が成立することになります。

なお、この拘束力は保険会社や共済組合だけに課されているため、申立人が納得できない場合には「不同意」を選択することも可能です。

(裁定の拘束力)

22 申立人は、原則として裁定に拘束されませんが、センターとの協定等がある保険会社等は裁定を尊重することになっています。

引用元: 交通事故紛争処理センター利用規定

デメリット

交通事故紛争処理センターを利用するデメリットには以下のようなものがあります。

被害者自身が出向き、準備しなければならない

交通事故紛争処理センターを利用する場合、原則として申立人自身がセンターに出向く必要があります。

センターの運営時間は平日ですので、場合によっては仕事や通院などのスケジュールを調整しなければなりません。

また、センターでの相談では、交通事故証明書、診断書、各種請求書・領収書などの用意も必要になります。

このように相談や準備のために時間がかかるのが、交通事故紛争処理センターを利用する際のデメリットのひとつです。

(第三者の関与)

10 当事者は、名目のいかんを問わず、代理人弁護士以外の者を和解あっ旋手続に参加させたり、同席させるなど、関与させることはできません。ただし、相談担当者が特別の事情があると認め、かつ、センターの指示する委任状等必要書類を当事者が提出した場合は、この限りではありません。

引用元: 交通事故紛争処理センター利用規定

相談担当弁護士を選べない

交通事故紛争処理センターでは相談担当弁護士が示談トラブルの解決に向けてサポートしてくれますが、その弁護士を申立人が選ぶことはできません。

また、一度選任された相談担当弁護士は、原則として事案が終了するまで変更されることはありません。

中立・公正な立場の弁護士ですが、相性が合わないという可能性はありえます。

損害賠償額が少なくなる可能性がある

交通事故紛争処理センターでの損害賠償額は、基本的には裁判所基準(弁護士基準)で計算されます。

裁判所基準とは交通事故の慰謝料額の支払基準のひとつで、保険会社が提示する「保険会社基準」よりも高額に設定されていることが特徴です。

しかし、あくまで交通事故紛争処理センターは中立・公正な立場であるため、必ずしも申立人に有利な結果になるとは限りません。

この点は、交通事故が得意な弁護士に依頼する場合に比べてデメリットと言えます。

訴訟と異なり遅延損害金まで請求できない

交通事故に遭った場合、通常は事故発生日から一定の時間が経ってから賠償金が支払われます。そして、訴訟で損害賠償を請求する場合、支払いの遅延に対する損害金まで請求することが一般的です。

しかし、交通事故紛争処理センターを利用して、和解案や裁定案での解決を行う場合には、この遅延損害金を付けた解決まではできません。そのため、訴訟に比べると受け取れる賠償金が少なくなってしまう可能性があります。

交通事故紛争処理センターに関するよくある質問

最後に交通事故紛争処理センターについてのよくある質問・疑問に回答します。

Q1.日弁連交通事故相談センターとの違いは何ですか?

日弁連交通事故相談センターとは、日本弁護士連合会が設立した自動車事故被害者の救済を目的とした公益財団法人です。

交通事故紛争処理センターは損害賠償額が確定できる段階になってからの和解あっ旋を中心におこなっていますが、日弁連交通事故相談センターでは事故発生の初期段階からサポートを提供しているのが特徴です。

また、日弁連交通事故相談センターでは電話相談や、全国156ヵ所に設置している相談所での面接相談にも対応しています。

参考:【公式】日弁連交通事故相談センター|全国無料相談

Q2.裁判外紛争解決手続と訴訟との違いは何ですか?

交通事故紛争処理センターでおこなわれているような、訴訟を用いずに民事紛争を解決する手段のことを「裁判外紛争解決手続(ADR)」と呼びます。

ADRと訴訟の違いはさまざまありますが、たとえばADRでの調停手続の解決策には基本的には強制力はありませんが、訴訟で出された判決には強制力が伴い事件を終局的に解決することが期待できます。

その他、ADRは非公開でおこなわれる一方、訴訟は原則公開でおこなわれるなどの違いもあります。また、交通事故紛争処理センターは無料で利用できるなどのメリットもあります。

Q3.和解あっ旋や審査を弁護士に任せることはできますか?

交通事故紛争処理センターでは嘱託弁護士がサポートしてくれるため、申立人(被害者)は一般の弁護士に依頼する必要はありません。

しかし、和解あっ旋や審査の申立ては代理弁護士が対応することもできるため、別途、交通事故問題が得意な弁護士に依頼しても問題ありません。弁護士に依頼することで、弁護士費用はかかりますが、書類を用意してもらえる、専門的なアドバイスを受けられるなどのメリットも得られるため、必要に応じて弁護士に相談・依頼してみましょう。

【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK

最後に|交通事故の交渉にお悩みの方は弁護士事務所に相談を

交通事故の被害者にとって損害賠償金は、怪我で働けなかった分の損害の補填や、後遺症等で働けなくなった分の損害の補填として重要なものです。そのため、加害者側の保険会社から提示された少ない損害賠償金で妥協してしまうと、その後の生活が困難になってしまうかもしれません。

もし損害賠償額に納得がいっていないなら、交通事故紛争処理センターといった専門機関に相談することを検討しましょう。なお、手続きに不安を感じている方・交渉にお困りの方は、交通事故問題を得意としている弁護士事務所に相談・依頼してみるとよいでしょう。

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ交通事故編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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