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交通事故コラム
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後遺障害とは?
後遺障害とは、交通事故が原因で肉体的傷害・精神的傷害を負い、医師から「
これ以上治療しても改善が望めない(症状固定)
」との診断を受けて、等級認定された後遺症のことです。
後遺障害における症状固定
症状固定のタイミングは、例えば
むち打ちの場合には6か月が目安
と言われています。怪我の種類や回復状況によって大きく異なり、
場合によっては2年以上かかる
こともあります。通常、担当医と相談しながら決めることになります。
後遺障害等級の認定
第1等級に該当する症状
1号
両眼が失明したもの
2号
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3号
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4号
両上肢の用を全廃したもの
5号
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号
両下肢の用を全廃したもの
第2等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2号
両眼の視力が0.02以下になったもの
3号
両上肢を手関節以上で失ったもの
4号
両下肢を足関節以上で失ったもの
第3等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2号
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号
両手の手指の全部を失ったもの
第4等級に該当する症状
1号
両眼の視力が0.06以下になったもの
2号
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3号
両耳の聴力を全く失ったもの
4号
胸1上肢をひじ関節以上で失ったもの腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号
両手の手指の全部の用を廃したもの
7号
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4号
1上肢を手関節以上で失ったもの
5号
1下肢を足関節以上で失ったもの
6号
1上肢の用の全廃したもの
7号
1下肢の用を全廃したもの
8号
両足の足指の全部を失ったもの
第6等級に該当する症状
1号
両眼の視力が0.1以下になったもの
2号
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3号
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5号
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6号
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7号
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したも
8号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2号
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6号
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8号
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9号
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10号
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11号
両足の足指の全部の用を廃したもの
12号
外貌に著しい醜状を残すもの
13号
両側の睾丸を失ったもの
第8等級に該当する症状
1号
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2号
脊柱に運動障害を残すもの
3号
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
4号
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5号
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6号
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8号
1上肢に偽関節を残すもの
9号
1下肢に偽関節を残すもの
10号
1足の足指の全部を失ったもの
第9等級に該当する症状
1号
両眼の視力が0.6以下になったもの
2号
1眼の視力が0.06以下になったも
3号
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5号
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6号
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
9号
1耳の聴力を全く失ったもの
10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13号
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14号
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15号
1足の足指の全部の用を廃したもの
16号
1外貌に相当程度の醜状を残すもの
17号
1生殖器に著しい障害を残すもの
第10等級に該当する症状
1号
1眼の視力が0.1以下になったもの
2号
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
6号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8号
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9号
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11等級に該当する症状
1号
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号
両耳の聴力1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6号
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7号
脊柱に変形を残すもの
8号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9号
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12等級に該当する症状
1号
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8号
長管骨に変形を残すもの
9号
1手のこ指を失ったもの
10号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11号
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12号
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
14号
外貌に醜状を残すもの
第13等級に該当する症状
1号
1眼の視力が0.6以下になったもの
2号
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3号
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5号
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6号
1手のこ指の用を廃したもの
7号
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8号
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9号
1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの
10号
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11号
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14等級に該当する症状
1号
眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9号
局部に神経症状を残すもの
後遺障害認定の
メリット・デメリット
メリット
後遺障害慰謝料を請求できる
後遺障害逸失利益を請求できる
保険会社から受け取れる保険金が増額する
デメリット
治療費や休業損害の支払いが打ち切られる
申請手続きに手間がかかる
等級認定されないこともある
後遺障害認定までの
流れ
後遺障害について
賠償金の支払い基準
自賠責保険基準
自賠責基準は、自賠責保険で用いる計算基準のことです。法令で定められた最低限の補償を行うための基準であり、最も低額に設定されています。
慰謝料の金額(かっこ内は2020年3月31日までに発生した事故の場合)
第1級
1,150万円(1,100万円)
第2級
998万円(958万円)
第3級
861万円(829万円)
第4級
737万円(712万円)
第5級
618万円(599万円)
第6級
512万円(498万円)
第7級
419万円(409万円)
第8級
331万円(324万円)
第9級
249万円(245万円)
第10級
190万円(187万円)
第11級
136万円(135万円)
第12級
94万円(93万円)
第13級
57万円
第14級
32万円
任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社が定めている計算基準のことです。自賠責基準よりも高額になることがほとんどですが、会社ごとに計算方法が異なるため金額にはバラつきがあります。
慰謝料の金額(推定)
第1級
1,600万円程度
第2級
1,300万円程度
第3級
1,100万円程度
第4級
900万円程度
第5級
750万円程度
第6級
600万円程度
第7級
500万円程度
第8級
400万円程度
第9級
300万円程度
第10級
200万円程度
第11級
150万円程度
第12級
100万円程度
第13級
60万円程度
第14級
40万円程度
裁判所基準
裁判所基準は、過去の判例をもとに設定された計算基準のことです。最も高額な計算基準で、「弁護士基準」と呼ばれることもあります。
慰謝料の金額
第1級
2,800万円程度
第2級
2,370万円程度
第3級
1,990万円程度
第4級
1,670万円程度
第5級
1,400万円程度
第6級
1,180万円程度
第7級
1,000万円程度
第8級
830万円程度
第9級
690万円程度
第10級
550万円程度
第11級
420万円程度
第12級
290万円程度
第13級
180万円程度
第14級
110万円程度
後遺障害の
逸失利益の算定
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残って労働能力が落ちたことで、事故に遭わなければ獲得できていたはずの収入を失ったことに対する損害を指します。計算式は以下の通りです。
※基礎収入:事故前の被害者の年収
※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの
※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数
後遺障害についてよくある質問
後遺障害として認められないこともありますか?
事故が原因で生じた症状であることを証明できなかったり、症状が出ていることを医学的に証明できなかったり、仕事に支障をきたすほどの症状ではなかったりした場合、「非該当」と判断されて認められないことがあります。
後遺障害が残ると賠償金はいくら支払われますか?
後遺障害慰謝料であれば等級の高さや計算基準、後遺障害逸失利益であれば被害者の収入や年齢に応じて金額は大きく異なりますが、後遺障害が残って等級認定された場合は1,000万円を超えることも珍しくありません。
後遺障害等級・申請方法
コラム一覧
72
件の後遺障害等級・申請方法コラム
1〜15件表示
公開日
2024.11.8
後遺障害等級・申請方法
後遺障害認定にデメリットはある?よくある誤解や申請方法ごとの特徴も解説
事故で受けたケガが完治しない場合「後遺障害等級認定を受けるかどうか悩んでいる」という方もいるでしょう。この記事では、「後遺障害等級認定を受けることにはデメリットはあるのか」「どうすれば賢く申請できるのか」などを解説します。
公開日
2024.11.8
後遺障害等級・申請方法
後遺障害逸失利益の計算方法と各早見表!正しく金額を算出できるようになろう
交通事故に巻き込まれた際は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。支払ってもらえる保険金額や逸失利益を計算したい場合もあるでしょう。本記事では、後遺障害逸失利益の計算方法について詳しく解説しているので参考にしてみてください。
公開日
2024.11.7
後遺障害等級・申請方法
後遺障害11級で障害者手帳は交付される?それぞれの違いや申請方法を解説
後遺障害等級と障害者手帳の交付を受けるための等級は別物であり、必ずしも障害者手帳が交付されるわけではありません。本記事では、後遺障害11級に認定された方に向けて、後遺障害11級や障害者手帳発行の認定基準、申請方法などについて解説します。
公開日
2024.11.7
後遺障害等級・申請方法
後遺障害10級で障害者手帳はもらえる?慰謝料相場や労災についても解説
後遺障害10級には、肩・腕・手や股関節・膝・足を骨折して可動域が2分の1以下に制限された場合が含まれます。本記事では、後遺障害10級の具体的な症状や認定基準、後遺障害10級に認定された場合の慰謝料相場・逸失利益について解説しています。
公開日
2024.9.25
後遺障害等級・申請方法
後遺障害認定は厳しい?非該当になるケースや認定されなかった場合の対処法などを解説
後遺障害等級の認定に当たっては、後遺症の症状や交通事故との因果関係などが精査されます。本記事では、後遺障害等級の認定は厳しいのかどうかや認定されない理由、非該当とされた場合の対処法などを解説します。
公開日
2024.8.29
後遺障害等級・申請方法
家族が交通事故で1ヵ月以上意識不明|後遺障害等級や損害賠償請求のポイントを解説
交通事故に遭った家族が1ヵ月以上意識不明の場合は、将来的に「遷延性意識障害」の診断を受ける可能性があります。 本記事では、家族が交通事故に遭って1ヵ月以上意識不明である場合の対処法や、後遺障害等級認定・損害賠償請求に関する注意点などを解説します。
公開日
2020.11.12
後遺障害等級・申請方法
交通事故の損害賠償と障害年金の取り扱い|受給条件とは
交通事故により重度の後遺障害を負った場合、加害者や保険会社から受け取る損害賠償とは別に、国より「障害年金」を受給することが可能です。この記事では障害年金の制度や受給条件などについて紹介します。
公開日
2020.11.12
後遺障害等級・申請方法
交通事故で腰痛になった際の慰謝料相場・後遺障害等級認定のポイント
交通事故が原因の腰痛で請求できる慰謝料は、症状の程度により異なります。腰痛の場合、後遺障害等級12級・14級が認定される可能性がありますが、そのためには申請手続きが必要です。交通事故で腰痛になった場合の慰謝料相場、等級認定のポイントなどを解説します。
公開日
2020.10.30
後遺障害等級・申請方法
症状固定とは?絶対知っておきたい後遺障害等級の獲得ポイント
交通事故でけがを負うと約3ヶ月~半年で症状固定され、後遺障害の有無や症状が確定します。症状固定された時の対応で損害賠償の金額が増減する可能性があります。この記事では、後遺障害の症状固定や後遺症の症状などについて紹介します。
公開日
2020.7.22
後遺障害等級・申請方法
交通事故で弁護士に依頼するといくら?弁護士費用相場と弁護士費用特約のメリット
交通事故トラブルを弁護士に相談すれば、自身に有利な条件で問題解決できる可能性が高くなります。しかし、費用面が気がかりで躊躇している方もいるのではないでしょうか。本記事では、弁護士に相談するメリットや費用について解説しているので参考にしてみてください。
公開日
2020.7.20
後遺障害等級・申請方法
後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識
今回お伝えする内容は、後遺障害等級12級に該当する症状と認定の方法、そして、後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識をご紹介します。
公開日
2020.7.20
後遺障害等級・申請方法
交通事故で耳鳴りが生じる原因と後遺障害認定を受けるコツ
交通事故が原因で耳鳴りが生じるケースは多々あります。また、耳鳴りは症状が長引きやすいため、後遺症として症状が残ってしまうことも珍しくありません。この記事では、交通事故における耳鳴りの治療の受け方や、後遺障害認定を受ける方法などをご紹介します。
公開日
2020.7.20
後遺障害等級・申請方法
後遺障害12級13号|神経症状の意味と認定事例を確認
後遺障害等級の12級13号は、局部に頑固な神経症状が残った際に認定される後遺障害です。この記事では、12級13号は具体的にどのような状態で認定されるのかや14級9号との違い、12級13号の認定事例などをご紹介します。
公開日
2020.7.20
後遺障害等級・申請方法
骨折による後遺障害等級|認定の可能性が高い症状と申請のコツ
骨折による後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けられるか、どの等級に認定されるかによって損害賠償額が大きく変わってきます。本記事では、骨折による後遺症の種類や後遺障害等級、慰謝料相場などについて解説しているので、参考にしてみてください。
公開日
2020.7.20
後遺障害等級・申請方法
後遺障害の異議申し立てを成功させるコツ|申立方法や期間、成功率などを解説
後遺障害認定の結果に納得がいかない場合は、異議申し立てをすることで再審査を受けられます。しかし、手続きの進め方がわからず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。本記事では、後遺障害の異議申し立て方法や成功率を高めるコツを解説しています。
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件の後遺障害等級・申請方法コラム
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