交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
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交通事故によるけがが完治せずに後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けることができます。
ただし、後遺障害等級の認定に当たっては、後遺症の症状や交通事故との因果関係などが精査されます。
症状が軽微な場合、十分な資料が揃っていない場合、事故との因果関係が否定された場合などには、後遺障害等級の認定を受けられないこともあるので注意が必要です。
弁護士のサポートを受けながら、十分な準備を整えた上で後遺障害等級の認定を申請しましょう。
本記事では、後遺障害等級の認定は厳しいのかどうかや認定されない理由、非該当とされた場合の対処法などを解説します。
適切な後遺障害等級を受けられるのかどうか不安に感じている方や、等級認定の結果に納得できない方は、本記事を参考にしてください。
交通事故の後遺症について後遺障害等級の認定を受けるためには、医師が作成する後遺障害診断書などを提出して、認定基準を満たしていると認められることが必要です。
後遺障害等級の認定をおこなう損害保険料率算出機構が公表している「自動車保険の概況」によると、2022年度における自賠責保険の支払件数は84万2,035件で、そのうち後遺障害に関する支払いがなされたのは3万3,933件でした。
割合にすると、後遺障害等級の認定がなされたのは、支払件数全体の4%程度にとどまっています。
自賠責保険の保険金は、傷害のみで後遺症がない場合も請求できます。
したがって、後遺障害等級の認定が申請された件数に対して、どのくらいの割合で実際に認定がなされているのかについては、上記のデータからは分かりません。
しかし、支払件数全体に対する後遺障害の支給件数が決して多くないことを考慮すると、後遺障害等級の認定は比較的厳しいものと考えられます。
後遺障害等級の認定を申請しても、実際に認定を受けられなかった場合には、以下のような理由が考えられます。
後遺症の症状が非常に軽微である場合は、認定基準を満たさないものとして、後遺障害等級の認定を受けられないことがあります。
なお、後遺障害14級9号については、痛みや痺れなどの症状だけでも認定を受けられる場合があります。
痛みや痺れなどの自覚症状がある場合は、医師にその旨を訴えて、後遺障害診断書に記載してもらいましょう。
後遺障害等級の認定に当たっては、医師が作成する後遺障害診断書が重点的に審査されます。
後遺障害診断書において、等級認定基準を満たす症状が明確に記載されていれば、該当する等級の認定を受けられる可能性が高いです。
これに対して、後遺障害診断書の記載から等級認定基準を満たしていることが明らかでない場合は、後遺障害等級の認定を受けられないことがあります。
特に後遺障害14級9号(=局部に神経症状を残すもの)について、痛みや痺れなどの自覚症状のみで認定を受けようとする場合は、後遺障害診断書における医学的な説明が必要不可欠です。
必要に応じて、代理人弁護士を通じて主治医とコミュニケーションをとり、等級認定基準の内容を踏まえた後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害等級の認定に当たっては、患者(被害者)が感じている自覚症状のほか、医師が客観的に認識できる他覚症状の有無や内容が審査されます。
後遺障害14級9号(=局部に神経症状を残すもの)など、他覚症状がなくても認定されることがある等級を除き、他覚症状を示す客観的な証拠を提出することが大切です。
具体的には、以下のような検査をおこない、その結果を提出することなどが考えられます。
他覚症状に関する客観的な証拠を適切に提出できないと、希望する後遺障害等級の認定を受けることは難しくなります。
治療にかかった期間が短いと、後遺症が残るほど重いけがではなかったと判断され、後遺障害等級の認定を受けられないことがあります。
また、医師の指示に反して通院を途中でやめてしまった場合には、交通事故と後遺症の間の因果関係が否定され、後遺障害等級の認定を受けられない可能性が高くなります。
交通事故の被害者は、「むちうち」を発症することがよくあります。
むちうちとは、頚部(首)に強い衝撃が加わることで発生する、痛みやしびれなどの神経症状全般です。
むちうちが完治せずに後遺症が残った場合は、主に後遺障害12級13号や、14級9号の認定対象となることがあります。
12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 |
局部に神経症状を残すもの |
むちうちの後遺症について後遺障害の認定を受けるためには、原則として6か月以上の治療期間が必要とされています。
医師の指示に従い、継続的に通院して治療に努めましょう。
患者(被害者)が交通事故によるけがの治療を受けている間に、医師に対して訴える症状の内容が二転三転するケースがあります。
このような場合は、仮に後遺症が残ったとしても、交通事故との間の因果関係が否定され、後遺障害等級の認定を受けられないことがあります。
後遺障害等級の認定を受けられれば、加害者側に対して「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」の損害賠償を請求できます。
これに対して、後遺障害等級の認定を受けられなかった場合は、後遺障害慰謝料と逸失利益の損害賠償を請求できません。
後遺障害等級の結果によって、交通事故の被害者が受けられる損害賠償の額は大きく変化します。
後遺障害慰謝料とは、交通事故のけがが完治せず後遺症が残ったことにより、被害者が受けた精神的損害に対する賠償金です。
後遺障害慰謝料の金額は、認定される後遺障害等級に応じて、下表のとおり目安が決まっています。
<後遺障害慰謝料の目安額>
後遺障害等級 |
後遺障害慰謝料 |
1級(要介護を含む) |
2800万円 |
2級(要介護を含む) |
2370万円 |
3級 |
1990万円 |
4級 |
1670万円 |
5級 |
1400万円 |
6級 |
1180万円 |
7級 |
1000万円 |
8級 |
830万円 |
9級 |
690万円 |
10級 |
550万円 |
11級 |
420万円 |
12級 |
290万円 |
13級 |
180万円 |
14級 |
110万円 |
たとえば、むちうちなどの後遺症によって後遺障害14級の認定を受けられた場合は、110万円程度の後遺障害慰謝料を請求可能です。
これに対して、非該当と判断されて後遺障害等級の認定を受けられなかった場合は、後遺障害慰謝料を一切請求できません。
逸失利益とは、交通事故の後遺症によって労働能力が失われたことに伴い、将来にわたって得られなくなった収入です。逸失利益も、交通事故に関する損害賠償の対象となります。
逸失利益の金額は、以下の式によって計算します。
<逸失利益の計算式>
逸失利益=1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
1年当たりの基礎収入は、事故前の年収の実額。ただし専業主婦(専業主夫)の場合は、賃金センサスに基づく女性労働者の全年齢平均給与額
<労働能力喪失率>
後遺障害等級 |
労働能力喪失率 |
1級 |
100% |
2級 |
100% |
3級 |
100% |
4級 |
92% |
5級 |
79% |
6級 |
67% |
7級 |
56% |
8級 |
45% |
9級 |
33% |
10級 |
27% |
11級 |
20% |
12級 |
14% |
13級 |
9% |
14級 |
5% |
たとえば、むちうちなどの後遺症によって後遺障害14級の認定を受けられた場合は、5年程度の労働能力喪失期間と5%程度の労働能力喪失率が認められます。
仮に被害者の年収が400万円だった場合、逸失利益の目安額は91万6,000円(=400万円×5%×4.580)です。
これに対して、非該当と判断されて後遺障害等級の認定を受けられなかった場合は、逸失利益を一切請求できません。後遺障害慰謝料と逸失利益を合わせると、14級と非該当では201万6,000円もの差が生じます。
後遺症の内容に応じた適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、以下の各点を踏まえて準備と対応を進めましょう。
交通事故の後遺症がどの後遺障害等級に該当するかについては、弁護士に相談すればアドバイスを受けられます。
また、正式に弁護士へ依頼すれば、後遺障害等級認定を受けるために必要な事前準備もサポートしてもらえます。
必要であれば主治医とコミュニケーションをとり、後遺障害診断書に記載すべき事項についても伝えてもらうことができます。
後遺障害等級の認定を申請する際の労力が大幅に軽減される点も、弁護士に依頼することの大きなメリットです。
等級認定の申請方法が分からない方や、申請手続きに時間をかけるのが難しい方も、弁護士へ相談することをおすすめします。
後遺障害等級の認定に当たって最も重要な参考資料となるのが、医師の作成する後遺障害診断書です。
後遺障害診断書において、等級認定基準を満たすことが明らかな記載がなされていれば、該当する後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。
弁護士を通じて、後遺障害診断書に記載すべき事項を主治医に伝えてもらいましょう。
後遺障害等級の認定を申請する方法には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。
被害者にとって見えやすく、納得できる形で後遺障害等級の認定を申請するためには、被害者請求をおこないましょう。
被害者請求には手間がかかりますが、弁護士に依頼すれば大幅に手間を省くことができます。
後遺症の内容に応じた適切な後遺障害等級の認定を受けられなかったときは、以下の方法によって不服を申し立てることができます。
後遺障害等級認定の結果に不服がある場合は、認定申請先である自賠責保険の保険会社に対して異議申立書を提出し、後遺障害等級の再審査を求めることができます。
異議申立書は損害保険料率算出機構に回付され、改めて後遺障害等級の審査がおこなわれます。
異議申立てには、特に期間や回数の制限は設けられていません。
ただし、審査する機関は元の認定と同じ損害保険料率算出機構なので、一度なされた認定を覆すのは容易ではありません。
後遺症に関して新たな証拠資料を提出できるのでなければ、異議申立てが成功する可能性は低いでしょう。
自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等に関する紛争解決を取り扱う第三者機関です。
後遺障害等級の認定に不服がある交通事故被害者は、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して調停を申し立てることができます。
調停では、弁護士・医師・学識経験者で構成される紛争処理委員が、後遺障害等級認定の妥当性について審査をおこないます。
自賠責保険・共済紛争処理機構の調停は、原則として無料で申し立てることができます。
書面審査のみがおこなわれるので、当事者の出席は不要です。書面審査は比較的短期間で完了するため、迅速に適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
後遺障害等級の認定結果は、加害者側に対する損害賠償請求訴訟の中で覆せることがあります。
交通事故の被害者は、加害者や加害者が加入している任意保険の保険会社に対して、損害賠償を求める訴訟を裁判所に提起することができます。
裁判所は、すでに受けている後遺障害等級の結果にかかわらず、被害者の後遺症の内容などから独自に損害額を認定します。
その結果、後遺障害慰謝料や逸失利益の増額が認められることもあります。
損害賠償請求訴訟の手続きは専門的かつ複雑ですが、弁護士に依頼すれば代理人として適切に対応してもらえます。
交通事故の後遺障害等級認定を申請する際には、弁護士に相談および依頼することをおすすめします。
交通事故の後遺障害等級認定を弁護士に相談・依頼することも主なメリットは、以下のとおりです。
弁護士は、等級認定基準を踏まえた後遺障害診断書の記載事項について、必要に応じて主治医とコミュニケーションをとります。
実際の後遺症の内容を、適切な文言で後遺障害診断書に記載してもらうことで、正しい後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。
後遺障害等級認定の申請を納得できる形で進めるためには、加害者側の任意保険会社に任せる「事前認定」ではなく、被害者自ら申請をおこなう「被害者請求」が推奨されます。
被害者請求では、被害者が自ら書類を揃えて申請しなければならないので、事前認定に比べて手間がかかるのが難点です。
しかし弁護士に依頼すれば、被害者請求に必要な書類の準備などを全面的にサポートしてもらえるので、被害者自身の労力が大幅に軽減されます。
後遺障害等級の認定を受けた後は、加害者や保険会社に対して損害賠償請求をおこないます。弁護士には、損害賠償請求の対応についても一任することが可能です。
弁護士が法的な根拠に基づいて請求をおこなうことにより、適正額の損害賠償を受けられる可能性が高まります。
また、専門的な訴訟手続きについても、弁護士に依頼していれば戸惑うことなく適切に対応することができます。
適切な後遺障害等級の認定を受けられず、不服申立てを検討している方も、弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。
弁護士に相談すれば、非該当とされた理由を法的に分析した上で、その結果を覆すための方法を多角的に検討してもらえます。
実際に不服申立てをする際にも、必要な書類をきちんと揃えて提出してもらえます。
後遺障害等級認定の結果に不満がある方は、弁護士にご相談ください。
交通事故の後遺症について、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、根気強く通院することや後遺障害診断書の取得などを含めた事前準備が必要不可欠です。
後遺障害等級認定の準備を適切に進めるため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
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