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後遺障害逸失利益の計算方法と各早見表!正しく金額を算出できるようになろう

後遺障害逸失利益の計算方法と各早見表!正しく金額を算出できるようになろう

支払ってもらえる保険金額がいくらぐらいなのかを知りたいものの、逸失利益の計算方法がわからず保険金の総額が把握できない方も多いのではないでしょうか。

交通事故に巻き込まれた際は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。

特に逸失利益については、算定要素を間違えないよう事前に確認しておく必要があります。

本記事では、後遺障害逸失利益の計算方法や早見表について解説します。

計算例や注意点なども紹介するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

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後遺障害逸失利益の計算式|基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数

逸失利益は、以下の計算式で求めることができます。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数

したがって、逸失利益を求めるには次の3つの数値が必要です。

  1. 基礎収入
  2. 労働能力喪失率
  3. 喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入とは|交通事故の被害に遭う前に受け取っていた収入のこと

逸失利益を算出するためにはまず、基礎収入を求めなければなりません。

基礎収入とは、被害者が得る見込みのある収入のことです。

これを判断するためには、被害者が交通事故に遭った時点でどのような職業に就いていたか、そしてその年収がどの程度だったかが重要なポイントとなります。

休業損害の算定とほぼ同じ方法で、被害者の職業によって基礎収入の認定方法が異なります。

労働能力喪失率とは|交通事故によって失われた労働能力の程度のこと

労働能力喪失率とは、交通事故による後遺障害が本来の労働能力をどの程度失わせるかをパーセンテージで示したものです。

事故前の状態を100%とし、どれだけパフォーマンスが低下するかを表します。

この喪失率は、認定された後遺障害の等級に応じて目安が設定されています。

労働能力喪失率は、被害者が交通事故によって受けた障害が、どの程度影響を及ぼすかを具体的に評価するために用いられます。

一般的に、労働能力喪失率の評価は、医師の診断書や専門機関の評価に基づいておこなわれます。

そのため、重度の障害を負った場合、その労働能力喪失率は高くなるでしょう。

一方、軽度の障害であればその喪失率は低く見積もられます。

また、後遺障害等級が高いほど、労働能力喪失率も上がる傾向にあります。

たとえば、1級の後遺障害は100%の労働能力喪失率となり、被害者はまったく仕事ができない状態と見なされます。

一方、12級の後遺障害では労働能力喪失率は14%とされることが一般的です。

労働能力喪失率は、将来の収入や生活にどの程度の影響を及ぼすかを評価するために重要なものです。

被害者が今後の生活をどのように支えるかを考慮し、必要な補償を受けるための基準となります。

ライプニッツ係数とは|将来受け取る収入を現在価値に換算するための調整分のこと

交通事故が発生すると、被害者はけがや後遺障害で働けなくなり、本来得られるはずだった収入(逸失利益)を失うことがあります。

これは、将来受け取るはずだった収入を前倒しで一括支払いするため、利息分が加算されるからです。

そのため、被害者が過剰な利益を得ないように、この利息分(中間利息)を控除して現在の価値に換算するための指数としてライプニッツ係数が用いられます。

逸失利益を計算する際、ライプニッツ係数は非常に重要な役割を果たします。

この係数は、被害者の年齢や労働年数、預金金利などを考慮して計算され、具体的には以下のように使用されます。

  1. 被害者の年齢と労働年数の考慮
    被害者の年齢が若ければ働ける年数が長いため、将来にわたっての収入の損失も大きくなります。
    そのため、ライプニッツ係数を用いて、被害者が仮に60歳まで働くと仮定し、 その間の逸失利益を計算します。
  2. 金利の考慮
    現在の金利状況を考慮して、将来価値(将来得られるべき収入)を現在価値に引き直します。
    これにより、被害者が一度に多額の賠償金を受け取っても、その金額が過剰にならないように調整されます。
  3. 金利の考慮
    実際の裁判では、この計算式を用いて被害者が将来にわたって得るべきだった収入を逸失利益として算出し、その金額を加害者に請求する形になります。
    これにより、公平で合理的な損害賠償がなされるのです。

法律上の観点からも、ライプニッツ係数を用いることは多くの国で一般的に認められており、公正な損害賠償をおこなうための基準となっています。

仮に、ライプニッツ係数を使用せずに損害賠償をおこなうと、被害者が過剰な賠償金を得る可能性があり、それは加害者に対して公平ではないためこの手法は非常に重要といえます。

後遺障害逸失利益の早見表1.基礎収入

基礎収入とは、交通事故に遭う前に得ていた収入のことであり、通常「事故の前年の1年間の収入」が基準となります。

被害者の職業・性別・年齢・属性によって、基礎収入の計算方法は次のとおり異なります。

職業

求め方

会社員

基礎収入=(手当やボーナスも含む)事故発生前1年間の収入

源泉徴収票などの「支払金額」「総支給額」に記載されている金額

主婦(夫)

基礎収入=原則として賃金センサスの女性の全年齢平均賃金を適用

(高齢主婦・主夫の場合は年齢別の賃金センサスが適用される場合もあり)

自営業

基礎収入=事故前年度の確定申告収入額を基に経費を差し引いた金額

専従者控除や青色申告特別控除などの税制上の優遇を受ける前の所得金額

(この所得金額に、減価償却費を加算できる場合もあり)

無職

基礎収入=原則として逸失利益は認められない

もっとも、就職活動をしており既に内定を得ているなど近い将来収入を得られる高い可能性があった場合は、「将来得られたであろう収入」を立証して基礎収入とできる場合があります。

学生

基礎収入=賃金センサスの男女別の全年齢平均賃金を適用

(大卒となる可能性が高い場合には、大卒前提の賃金センサスが適用できるケースもあり)

  • 給与所得者:源泉徴収票などの「支払金額」「総支給額」を基にしますが、30歳未満の場合には、賃金センサスの平均賃金が基礎収入となることもあります。
  • 自営業者・個人事業主:確定申告の所得金額が基本ですが、特別な事情がある場合には賃金センサスの平均賃金を基礎収入とすることもあります。
  • 家事従事者(主婦・主夫):賃金センサスの女性の全年齢平均賃金が基本ですが、兼業で収入がある場合は実際の収入を基礎収入にします。
  • 18歳未満の子ども・学生:賃金センサスの学歴計・男女別全年齢平均を基礎収入とします。

事故当時に収入がなかった場合、基本的に後遺障害逸失利益は認められませんが、求職活動中で将来的に働けると判断される場合には認められることがあります。

その場合、過去の収入や再就職先の条件から推定される収入が基礎収入となります。

交通事故に遭った場合、損害賠償の額を計算するためには、被害者が事故前にどの程度の収入を得ていたかを明確にしなければなりません。

そして、その収入を基にして逸失利益や慰謝料などが算定されます。

具体的な例を挙げると、以下のようなケースがあります。

  1. 給与所得者の場合
    給与所得者の場合、通常は前年度の源泉徴収票の「支払金額」「総支給額」が基礎収入として用いられます。
    30歳未満の若年層の場合には、賃金センサスの平均賃金を基準とすることもあります。
    たとえば、20代の若い従業員が事故に遭った場合、その年齢層での平均賃金データを参照して基礎収入を決定することがあります。
  2. 自営業者・個人事業主の場合
    この場合、確定申告の所得金額が基礎収入のベースとなります。
    しかし、特別な事情がある場合には、賃金センサスの平均賃金が用いられることもあります。
    たとえば、事業が急成長中であったり、季節変動が大きかったりする場合には、過去の収入データだけでは正確な評価をすることが困難なため、賃金センサスのデータを参考にします。
  3. 家事従事者(主婦・主夫)の場合
    専業主婦・主夫の場合、賃金センサスで示される女性の全年齢平均賃金を基礎収入とするのが一般的です。
    しかし、兼業で収入がある場合には、その実際の収入が基礎収入として採用されます。
    たとえば、パートタイムで働いている主婦の場合、そのパート収入が基準となります。
  4. 18歳未満の子ども・学生の場合
    この場合は、賃金センサスの学歴計・男女別全年齢平均賃金が基礎収入として用いられます。
    たとえば、大学生が事故に遭った場合、その性別と学歴に基づく平均賃金が基礎収入として算定されます。
  5. 事故当時に収入がなかった場合
    収入がない場合、後遺障害逸失利益が認められるかはケースによって異なります。
    求職活動中など、将来的に働く見込みがあると判断される場合には、過去の収入や再就職先の条件から推定される収入が基礎収入とされることがあります。
    たとえば、主婦が再就職を予定している場合、その予定の職業や賃金が基礎収入として考慮される可能性があります。

いずれの場合も、適切な資料と証拠を揃えることが重要です。

交通事故に注力している弁護士に相談することで、具体的な状況に応じた最適な対応策を見つけることができます。

後遺障害逸失利益の早見表2.労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害によって事故前と比べてどれだけ労働能力が失われたかを示すもので、後遺障害等級に応じた目安のパーセンテージが設定されています。

後遺障害等級

労働能力喪失率

第1級

100/100

第2級

100/100

第3級

100/100

第4級

92/100

第5級

79/100

第6級

67/100

第7級

56/100

第8級

45/100

第8級

35/100

第10級

27/100

第11級

20/100

第12級

14/100

第13級

9/100

第14級

5/100

引用元:別表Ⅰ 労働能力喪失率表|国土交通省

ただし、具体的な喪失率は後遺障害の部位や程度、被害者の年齢・職業などにより異なる場合があるでしょう。

特に重度の後遺障害が残ると、その障害が被害者の日常生活や仕事にどの程度影響するか、主治医の診断や専門家による分析が求められます。

一方、比較的軽微な後遺障害であれば労働能力への影響は限定的であるとされ、喪失率も低くなるでしょう。

労働能力喪失率の評価は、社会保障や民間保険の給付額にも関わることがあります。

たとえば、障害年金の受給資格や金額が影響を受けます。

適切かつ正確な労働能力喪失率の評価は、被害者の今後の生活設計においても非常に重要な要素となります。

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後遺障害逸失利益の早見表3.ライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、後遺障害による労働能力の低下が続く期間を指し、通常は症状固定日から67歳までです。

この期間に対応するライプニッツ係数は法定利率3%で計算されますが、52歳以上では性別ごとの平均余命を基にした年数を採用します。

女性は平均余命が長いため、同じ年齢でもライプニッツ係数が高くなる傾向があります。

18歳以上は期間に応じた係数を、18歳未満は事故時の年齢に該当する係数を用いて計算することが推奨されます。

18歳以上の場合のライプニッツ係数早見表

年齢(歳)

係数

年齢

係数

年齢

係数

年齢

係数

18

25.502

39

18.764

60

9.954

81

4.580

19

25.267

40

18.327

61

9.954

82

3.717

20

25.025

41

17.877

62

9.253

83

3.717

21

24.775

42

17.413

63

9.253

84

3.717

22

24.519

43

16.936

64

9.253

85

3.717

23

24.254

44

16.444

65

8.530

86

2.829

24

23.982

45

15.937

66

8.530

87

2.829

25

23.701

46

15.415

67

7.786

88

2.829

26

23.412

47

14.877

68

7.786

89

2.829

27

23.115

48

14.324

69

7.786

90

2.829

28

22.808

49

13.754

70

7.020

91

1.913

29

22.492

50

13.166

71

7.020

92

1.913

30

22.167

51

12.561

72

7.020

93

1.913

31

21.832

52

12.561

73

6.230

94

1.913

32

21.487

53

11.938

74

6.230

95

1.913

33

21.132

54

11.938

75

6.230

96

1.913

34

20.766

55

11.296

76

5.417

97

1.913

35

20.389

56

11.296

77

5.417

98

1.913

36

20.000

57

11.296

78

5.317

99

1.913

37

19.600

58

10.635

79

4.580

100

1.913

38

19.188

59

10.635

80

4.580

101

1.913

18歳未満の場合のライプニッツ係数早見表

年齢(歳)

係数

0

14.980

1

15.429

2

15.892

3

16.369

4

16.860

5

17.365

6

17.886

7

18.423

8

18.976

9

19.545

10

20.131

11

20.735

12

21.357

13

21.998

14

22.658

15

23.338

16

24.038

17

24.759

後遺障害逸失利益の計算例

ここでは、後遺障害逸失利益の計算例を紹介します。

なお、 後遺障害逸失利益は次の計算式で算出することができます。

後遺障害逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

基礎収入500万円、40歳会社員、後遺障害等級7級の場合

  • 基礎収入:500万円
  • 労働能力喪失率:56%(後遺障害等級7級の場合)
  • 就労可能年数:27年(67歳 - 40歳)
  • ライプニッツ係数:327。
  • 後遺障害逸失利益 : 5,000,000円 × 0.56 × 18.327=5,131万5,600円

したがって、具体的な後遺障害逸失利益は5,131万5,600円となります。

基礎収入1,000万円、50歳自営業、後遺障害等級6級の場合

  • 基礎収入:1,000万円
  • 労働能力喪失率:67%(後遺障害等級6級の場合)
  • 就労可能年数:17年間(67歳-50歳)
  • ライプニッツ係数:166
  • 後遺障害逸失利益 :1,000万円×67×13.166 = 8,821万2,200円

30歳専業主婦、後遺障害等級12級の場合

基礎収入:専業主婦の場合、労働能力を喪失したことによる逸失利益の基礎収入は、 通常は賃金センサス(統計データ)に基づきます。

ここでは、令和5年賃金センサスの399万6,500円を当てはめます。

  • 労働能力喪失率:14%(後遺障害等級12級の場合)
  • 就労可能年数:37年間(67歳-30歳)
  • ライプニッツ係数:167
  • 後遺障害逸失利益 :399万6,500円×14×22.167=1,240万2,658円

なお、賃金センサスの数値は年によって異なるので、実際に計算する際は最新のデータを確認してください。

後遺障害逸失利益を計算する際の2つの注意点

後遺障害逸失利益では、計算以外にも注意すべき点があります。

ここでは、後遺障害逸失利益を計算する際の注意点を2つ解説します。

1.算定要素を間違えないようにする

逸失利益は、基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間または就労可能年数、生活費控除率に基づいて計算されます。

これらの金額が正しく計算されないと、受け取るべき逸失利益が減少するおそれがあるでしょう。

相手方と示談交渉をおこなう際には、これらの金額がご自身の状況に照らして適切に算出されていることを確認しなければなりません。

逸失利益の計算には、将来の収入予測や経済状況の変動も影響を与える可能性があります。

予測が不確定要素を含むことから、信頼性のある統計データや公的な資料を参考にし、できるだけ客観的な基準で評価をおこなうことが重要です。

また、逸失利益の請求には収入証明書、医師の診断書、労働能力の喪失を証明する資料などが証拠として求められることがあります。

2.計算ツールはあくまでも目安にする

ポータルサイトなどによっては、逸失利益や損害賠償額を確認できる計算ツールを提供している場合もあります。

この計算ツールを使えば、いくつかの条件を入力するだけで自動的に損害賠償金(逸失利益や慰謝料など)が計算されます。

ただし、計算ツールで計算された金額は目安であり、参考のひとつにするのが無難です。

より詳細な金額を知りたい場合は、弁護士への相談をおすすめします。

さいごに|弁護士に相談して逸失利益を計算してもらうのもおすすめ!

交通事故に巻き込まれた際は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。

支払ってもらえる保険金額や逸失利益を計算したい場合もあるでしょう。

そのため、まずは算定要素が合っているかどうかを確認して、ご自身の状況を整理することが大切です。

なお、交通事故トラブルについて弁護士に依頼を検討している場合は、「ベンナビ交通事故」の利用がおすすめです。

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この記事の監修者
古関 俊祐 (東京弁護士会)
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本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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