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交通事故によって後遺障害が残り、後遺障害等級11級が認定されたものの、後遺障害等級11級では障害者手帳が交付されるのか知りたくて調べているという方もいるのではないでしょうか。
後遺障害11級の労働能力喪失率は20%、つまり健常者の労働力のうち80%となります。
見た目の変化があまりみられないことから、事故に遭う以前のように仕事ができないことに対する周囲からの理解がなかなか得られないこともあるでしょう。
しかし、後遺障害11級で障害者手帳(身体障害者手帳)は、必ず発行できるとは限らないというのが実情です。
本記事では、身体障害者手帳発行の基準や申請方法、後遺障害11級の認定基準やよくある質問について解説します。
結論からいうと、後遺障害11級で障害者手帳(身体障害者手帳)を発行してもらうことは難しいというのが実情です。
障害者手帳(身体障害者手帳)の発行については別途基準が定められており、後遺障害等級だけでは判断されません。
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づいて交付され、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などの障害が一定の基準を満たす場合に発行されます。
この基準は自治体ごとに若干異なる場合がありますが、一般的には後遺障害等級11級では身体障害者手帳の交付が難しいとされています。
これは、身体障害者手帳の基準が、日常生活における支障の度合いがかなり高い場合を想定しているためです。
具体的な判断や手続きをおこなうためには、まずは医師の診断を受け、その後自治体の福祉課などで相談することが必要です。
自治体によっては、障害者手帳以外の支援制度も存在することがあるため、適切な支援を受けるためにも専門の窓口での相談をおすすめします。
また、後遺障害等級に基づく労災保険や自賠責保険などの制度もありますので、そちらからの支援を受けることも考慮に入れるとよいでしょう。
障害者手帳には大きく分けて身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。
対象者及び対象となる主な障害は、それぞれ以下のとおりです。
このうち、身体的な障害にかかわるのは身体障害者手帳です。
身体障害者手帳は、福祉サービスを受ける際の証明書として必要であり、税金の減免、公共料金や交通運賃の割引などのサービスが受けられます。
障害者手帳の取得には、それぞれの手帳に対応した診断書や申請書を提出しなければなりません。
身体障害者手帳の場合、各自治体の指定する医師の診断書・意見書・障害の程度がわかる写真を基に交付の可否を判断します。
手帳の取得方法や必要な書類は地域によって異なることがあるため、具体的な手続きについては地元の福祉窓口で確認してください。
交通事故により後遺症が発生した場合、被害者は「後遺障害等級」「身体障害等級」の2種類の等級認定の対象となります。
ただし、両者は目的と利用される場面が異なります。
後遺障害等級は、損害賠償請求をおこなう際に用いられます。
被害者は後遺症による精神的苦痛への慰謝料や、労働能力の喪失による逸失利益を加害者に請求することができますが、このためには後遺障害等級の認定が必要です。
また、等級が高いほど、請求できる金額も高くなります。
一方、身体障害者等級は行政からの公的なサービスを受ける際に用いられ、身体障害者手帳を通じて提供されます。
等級が高いほど受けられるサービスが手厚くなります。
被害者が後遺障害等級の認定を受ける際には、専門医による診断書が必要で、診断書には、後遺症の具体的な内容や程度、回復の見込みなどが詳細に記載されます。
これに基づき、損害保険会社や裁判所が後遺障害等級を認定します。
被害者は、等級認定を受けることで加害者や保険会社に対して適切な損害賠償の請求をおこなうことが可能です。
一方で、身体障害者等級の認定は自治体の審査機関がおこないます。
認定を受けるためには、主治医からの意見書や障害の程度を証明する書類が必要です。
認定された場合、身体障害者手帳が交付され、障害年金や医療費の助成、公営住宅の優先入居などのさまざまな福祉サービスや支援制度を利用することができます。
後遺障害等級と身体障害者等級を正しく理解し、適切な手続きを踏むことで、被害者はその後の生活を支えるための重要な支援を受けることができます。
交通事故による影響は長期にわたることが多く、適切な支援制度を活用することで、被害者の生活の質を保つことが求められるでしょう。
両者の違いを理解し、必要に応じて弁護士の助けを借りながら、適切な対応をおこなうことが重要です。
後遺障害等級は、損害賠償請求をおこなう際に用いられます。
被害者は後遺症による精神的苦痛への慰謝料や、労働能力の喪失による逸失利益を加害者に請求することができますが、このためには後遺障害等級の認定が必要です。
このとき、等級が高いほど請求できる金額も高くなります。
これは、等級が障害の程度を客観的に示し、重い障害ほど被害者が受けた損害も大きいと認められるためです。
等級に応じて慰謝料や逸失利益が算定されるため、後遺障害等級は賠償金に影響を与えるでしょう。
例えば、交通事故や労働災害などで後遺障害が残った場合、その障害の程度を評価するために後遺障害等級が設定されています。
後遺障害等級は1級から14級までの14段階に分かれており、後遺障害が重くなるにつれて慰謝料の額も大きくなります。
等級の認定は、専門の医師による診断結果や適切な検査結果を基におこなわれ、保険会社や裁判所が最終的に判断します。
さらに、後遺障害等級に基づいて逸失利益も計算されます。
逸失利益とは、後遺障害によって将来得られるはずだった収入が減少することを補償するための金額で、これも等級が高いほど多く支払われることが一般的です。
中には、後遺障害等級が認定されることにより、障害者手帳の取得や各種福祉サービスの利用が可能になる場合もあります。
このように、後遺障害等級の認定は被害者にとって非常に重要な要素となります。
正確な診断と適切な等級の申請手続きが求められ、弁護士の助言や支援を受けることが推奨されます。
後遺障害等級を認定しているのは、損害保険料率算出機構です。
損害保険料率算出機構は、1948年に「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき設立された、日本国内で唯一の料率算出団体です。
同機構では、自動車保険や火災保険などの基準料率の算出、損害調査、データ収集と統計作成、そして消費者向け刊行物の作成・公表などの業務をおこなっています。
後遺障害等級の認定においては、損害保険料率算出機構が医師による「後遺障害診断書」やその他必要書類を基に審査をおこない、最終的に等級を決定します。
具体的な申請の流れについては、次項で解説します。
交通事故の被害者が後遺障害等級を申請するためには、加害者の自賠責保険会社または任意保険会社に必要な書類を提出しなければなりません。
必要な書類には、後遺障害診断書、診断書、事故の状況を説明する書類、交通事故証明書などがあります。
審査には1~2ヵ月程度かかることが多いものの、後遺症の内容により審査期間が延びる可能性もあります。
また、申請方法には「事前認定」「被害者請求」のふたつがあります。
事前認定では、主治医が作成した後遺障害診断書を相手の加入する任意保険会社に提出し、その他の書類は保険会社が準備します。
その後、損害保険料率算出機構が等級審査をおこない、審査結果は相手方の保険会社を通じて通知されます。
この方法は、相手方の保険会社が多くの手続きを代行してくれるので、手間が少ないというメリットがあります。
他方で、必ずしも後遺障害等級の認定を受けやすくする準備をしてくれるわけではないかもしれません。
例えば、ご自身の不安感として、後遺障害等級の認定を受けられるかが不確定、後遺障害等級をより上位で認定してもらいたいようなケースの場合にはあまり適した方法とはいえません。
一方、被害者請求では、医師に作成してもらった「後遺障害診断書」とその他必要書類を自身で収集・作成し、自賠責保険会社に提出します。
被害者請求の場合は、損害保険料率算出機構による等級審査ののち、相手方の任意保険会社を介さずに自賠責保険会社から被害者に対して直接通知されます。
この方法は手間がかかりますが、ご自身で後遺障害認定のためのすべての書類を精査することが可能です。
例えば、外見ではわかりにくいような等級の認定を受けたい場合や、より上位の等級認定を目指す場合に適しています。
事故の状況を説明する書類には、交通事故の発生状況を正確に説明したものが含まれます。
警察の交通事故証明書や、事故発生時の写真、目撃者の証言などが役立ちます。
これらの書類は、事故が被害者の過失ではないことを証明するためにも重要です。
ここまで後遺障害等級の認定について解説してきましたが、身体障害者手帳の基準は「身体障害者障害程度等級(以下、身体障害者等級)」であり、後遺障害等級とは異なります。
ここでは、身体障害者等級がどのようなものなのかについて解説します。
そもそも身体障害者等級とは、障害の程度に応じて適切な支援を提供するために設定されている基準のことです。
等級は1級に近いほど重く、6級以上の障害があると認定された場合に身体障害者手帳が交付されます。
7級の単独の障害だけでは交付されないもののませんが、7級の障害が複数ある場合には交付されることもあります。
等級の判定は、障害の種類やその程度によって異なる基準が設けられています。
例えば、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害などの各分野において異なる評価基準が存在します。
具体的には、視覚障害の場合、視力だけでなく視野の狭さなども考慮されるでしょう。
聴覚障害では、聴力検査の結果や補聴器の使用状況が評価されます。
肢体不自由では、四肢の機能や歩行能力などが評価の対象です。
この等級制度は、昭和24年の身体障害者福祉法制定時には存在しませんでしたが、翌年から参考資料として利用され始め、昭和26年に正式に制度化されました。
等級表は昭和29年に全面改正され、現在の形式となっています。
身体障害者手帳は、一定以上の障害がある方に交付される手帳で、身体障害者福祉法に基づき都道府県や指定都市などの自治体が認定・交付をおこなっています。
基本的に更新はありませんが、障害の状態が変わる可能性がある場合は再認定があります。
交付申請には、指定医師の診断書・意見書、障害者本人の写真が必要で、福祉事務所や市役所で申請します。
障害者手帳の申請は、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳でそれぞれ次のように異なります。
身体障害者手帳の申請先は主に福祉事務所や市役所でおこなわれますが、精神障害者保健福祉手帳の申請は市町村の担当窓口を経由し、都道府県知事や指定都市の市長に対して申請をおこないます。
必要な書類もそれぞれ異なります。
身体障害者手帳には指定医による診断書・意見書、身体に障害のある方の写真、精神障害者保健福祉手帳の申請時には申請書、診断書、そして本人の写真が必要となります。
また、申請のためにはいずれの場合も本人の写真が必要です。
身体障害者手帳の診断書・意見書は各自治体の指定医によるものでなければならない一方で、精神障害者保健福祉手帳の診断書も医師のものが必要ですが、書類のフォーマットや提出先が異なる場合があります。
後遺障害等級と身体障害者手帳の等級は異なるものであり、必ずしも「後遺障害が⚪︎級に認定されれば障害者手帳が必ず交付される」とは限りません。
ただ、後遺障害等級が認定されるかどうかについては、以下のようにひとつの目安として示すことができます。
後遺障害等級 |
障害者手帳 |
1級~2級 |
発行される可能性が高い |
3級~7級 |
発行される可能性がある |
8級~14級 |
発行される可能性が低い |
具体的には、後遺障害等級は自動車事故や労働災害などによって生じた障害に対して、保険金や補償金を支払うための基準として使用されます。
これに対して、身体障害者手帳の等級は日常生活や社会生活における補助や支援を受けるための基準として使用されます。
ここまでにも解説したように、各自治体や機関によって判断基準や審査の詳細が異なるため、後遺障害等級が認められたからといって、必ずしも身体障害者手帳が発行されるわけではありません。
しかし、高度な後遺障害等級が認定された場合、その障害の程度に応じて身体障害者手帳の交付が検討されることが一般的です。
また、後遺障害等級が認められた場合でも、身体障害者手帳の申請に関しては別途申請手続きをしなければなりません。
申請には医師の診断書や後遺障害等級に関する資料などが必要となる場合がありますので、詳しい手続きに関しては市区町村の福祉窓口や担当機関に確認してください。
後遺障害11級の認定基準は「交通事故損害賠償法施行令」に基づき、以下のとおり定められています。
11級1号 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
11級2号 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
11級3号 |
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級4号 |
十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級5号 |
両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
11級6号 |
一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
11級7号 |
脊柱に変形を残すもの |
11級8号 |
一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
11級9号 |
一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |
11級10号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
これらの状態に該当する場合、後遺障害11級に認定されます。
後遺障害等級の認定は、交通事故による被害者が受ける補償の基準となるため、正確な診断と公平な評価が求められます。
具体的には、医師の診断書や診療記録、画像診断結果などが重要な証拠となります。
後遺障害等級が認定されることで、被害者は相応の慰謝料や損害賠償を受け取ることができ、生活の再建や治療費の支援を得やすくなります。
また、後遺障害等級の申請には専門的な知識が必要なため、交通事故トラブルに注力している弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
ここからは、後遺障害等級と身体障害者手帳に関してよくある質問を紹介します。
同様の疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
交通事故で負ったけがが原因で後遺障害が残り、障害者等級に該当すると判断されれば、障害者手帳を申請できます。
しかし、後遺障害等級が軽度(14級や12級)だと障害者等級の条件を満たさず、障害者手帳が交付されない可能性が高いと考えられます。
ただ障害者手帳を持っているだけで、慰謝料が高くなるというわけではありません。
ただし、慰謝料は、後遺障害等級や障害者手帳の等級のほかにも、年齢や職業、事故発生時の状況をはじめ、さまざまな要因によって異なります。
このことからも、必ずしも障害者手帳を持っているからといって慰謝料が高くなるわけではありません。
障害年金と交通事故の賠償金は同時に受け取ることができず、調整がおこなわれます。
交通事故の被害者が損害賠償金を受け取っている場合、障害年金の受給は二重取りとなるため、逸失利益を先に受け取っている場合は年金支給が最長で3年間停止される場合があります。
交通事故では、加害者の加入する任意保険会社から十分な賠償金を受け取ることが重要です。
相手方から提示された内容をその場で判断しようとせずに、まずは弁護士からの助言を受けることをおすすめします。
後遺障害11級は比較的軽度なため、障害者手帳(身体障害者手帳)が必ず発行できるとは限りません。
書類をしっかり準備して、基準をクリアしなければならず、審査に落ちる可能性も十分にあります。
身体障害者手帳発行の基準となる「身体障害者等級」を確認するのもおすすめです。
障害者手帳は3種類あるため、該当する等級があるかもしれません。
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