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人身事故で示談する時の注意点とケース別の示談金相場

藤垣 圭介
監修記事
人身事故で示談する時の注意点とケース別の示談金相場

人身事故に遭った際は、加害者や相手保険会社と示談交渉をおこなうことになります。

示談が成立すると、慰謝料や治療費などを含めた示談金が支払われて問題解決となります。

ただし、なかには示談金額や過失割合で揉めて裁判に移行するケースもあれば、加入先の保険会社が示談交渉を代行してくれないケースなどもあり、思うように進まないこともあります。

できるだけトラブルなくスムーズに示談成立させるためにも、適切な事故後対応について押さえておきましょう。

本記事では、人身事故の示談の意味や示談成立までの流れ、示談交渉する際の注意点や示談金の相場などを解説します。

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人身事故の示談とは?

人身事故の示談とは「事故の被害者と加害者で話し合いをおこなって損害賠償問題を解決すること」を指します。

人身事故が起きた際は示談交渉をおこなって解決するのが一般的で、示談交渉では主に示談金や過失割合などについて話し合います

  • 示談金:被害者が負った全ての損害に対する賠償金のこと
  • 過失割合:当事者双方の責任の度合いを示したもの

なお、人身事故の加害者に関しては以下のような責任が問われることになりますが、示談交渉では以下のうち民事責任について追及することになります。

  • 民事責任:被害者に対する示談金・損害賠償金の支払い
  • 刑事責任:事故が犯罪行為となる場合の刑事罰(懲役刑・罰金刑など)
  • 行政上の責任:違反点数の加算、免許停止などの処分

人身事故で示談成立するまでの流れ

人身事故で示談成立するまでの流れ

人身事故で示談成立するまでの流れは上図のとおりで、ここでは各手続きについて解説します。

1.負傷者の救護活動・事故現場の安全確保

まずは初期対応として、負傷者がいる場合は救護活動をおこなって救急車を呼びましょう

そして二次災害を防ぐために、事故車両を安全な場所に移動させて、三角停止板や発煙筒を使用するなどして現場の安全を確保しましょう。

2.警察への連絡

交通事故が起きた際は、警察へ連絡することが義務付けられています(道路交通法第72条1項)。

警察への連絡を怠ると、示談交渉の際に必要な交通事故証明書や、過失割合を決める際に必要な実況見分調書が発行されず、被害状況に見合った額の示談金が受け取れなくなるおそれがあります

事故後は速やかに警察に連絡し、実況見分や聞き取り捜査などに対応しましょう。

3.保険会社への連絡

事故に遭った際は、自分が加入している保険会社にも連絡してください

連絡が後日になってしまうと十分な補償が受けられなくなるおそれがあるため、重傷を負っているようなケースでないかぎり、当日中に連絡しましょう

保険会社に連絡する際、伝えることとしては以下のとおりです。

  • 自分の情報:証券番号・氏名・連絡先・生年月日・車両の登録番号
  • 相手方の情報:氏名・連絡先・住所・車両の登録番号
  • 事故に関する情報:事故の発生場所・日時・車両の損傷具合・けが人の有無 など

4.病院での診察・治療

たとえ軽いけがであっても、事故後は必ず病院に行って診察を受けてください

交通事故の場合、事故直後は興奮状態にあって痛みに気づきにくかったり、時間の経過とともに痺れなどの症状が出てきたりするケースもあります。

病院に行くのが遅れてしまうと、相手方から症状と事故の因果関係を疑われて、十分な額の治療費や慰謝料などが受け取れなくなるおそれもあるため、速やかに受診してください。

その後は医師の指示に従って通院・入院し、完治するまで治療を続けましょう

完治が難しい場合は症状固定の診断が下されることになりますが、その場合は後遺障害の申請をして等級認定を受けることで、後遺障害に関する賠償金を請求することができます。

5.示談交渉

病院での治療を終えて損害が確定したら、示談交渉をおこないます

多くの場合、相手側の任意保険会社の担当者が交渉相手となり、示談金の額や過失割合が何対何になるのかを話し合って決定します

6.示談書の作成・示談金の支払い

示談交渉が成立した場合、合意内容をまとめた示談書を交わしたのち、示談金が支払われます。

示談金は基本的に一括払いで、示談成立後1週間~2週間程度で銀行口座に振り込まれます

人身事故で示談不成立になった場合の対処法

お互いの主張がぶつかったりして示談交渉が決裂した場合、対処法としては以下があります。

  • 裁判外紛争解決手続(ADR):ADR機関が間に入り、裁判所を介さずに解決を図る手続き
  • 民事調停:調停委員による仲介のもと、裁判所で話し合いをおこなって解決を図る手続き
  • 民事訴訟:裁判所で主張立証をおこない、裁判官によって判決が下される手続き

まずは裁判外紛争解決手続や民事調停をおこない、それでも解決が困難な場合には最終手段として民事訴訟に移行する、というのが基本的な流れです。

民事訴訟では裁判官によって判決が下されて決着が付くことになりますが、なかには裁判途中で和解案が提示されることもあり、双方が和解案を受け入れた場合はそこで終了となります。

人身事故の示談金の相場と内訳

ここでは、人身事故で受け取れる示談金の内訳や相場について解説します。

人身事故の示談金は3種類に分類される

人身事故の被害者に支払われる示談金は、積極損害・消極損害・慰謝料の3種類に大きく分類されます。

以下では、それぞれの中身について解説します。

積極損害

積極損害とは、人身事故で被害者に発生した費用のことを指します。

一例として、以下のようなものが積極損害に該当します。

項目

内容

治療費

けがの治療を受ける際にかかった費用

付添看護費

通院・入院時に付添人が必要になった場合に請求できる費用

入院雑費

入院によってかかった通信費や日用雑貨の購入費用など

通院交通費

治療を受けるために通院する際にかかった交通費

生徒・児童の学費

事故によって留年した場合にかかった授業料など

葬儀費用

被害者の葬儀手続きをおこなう際にかかった費用

車両の修理費

事故車両を修理する際にかかった費用

消極損害

消極損害とは、人身事故がなければ被害者が将来得られたはずの収入・利益のことを指します。

消極損害に該当するものは以下の3つです。

項目

内容

休業損害

事故が原因で仕事を休み、減収した場合に請求できるもの

後遺障害逸失利益

事故の後遺症が残り、後遺障害として等級認定を受けた場合に請求できるもの

死亡逸失利益

事故で被害者が死亡した場合に請求できるもの

慰謝料

慰謝料とは、人身事故で被害者が負った精神的苦痛に対する金銭的な補償のことです。

慰謝料は以下の3種類あります。

項目

内容

入通院慰謝料

事故で入院・通院した場合に請求できる慰謝料

後遺障害慰謝料

事故の後遺症が残り、後遺障害として等級認定を受けた場合に請求できる慰謝料

死亡慰謝料

事故で被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料

【ケース別】示談金の相場

示談金は積極損害・消極損害・慰謝料を全て合わせたものであり、ケースによって大きく変わるため一律の相場というものはありません

ここでは、いくつかのケースを想定して人身事故の示談金額を解説しますが、あくまでも参考程度にご覧ください。

人身事故の場合

「人身事故で骨折をして10日間会社を休んだ」という場合、示談金の計算例は以下のとおりです。

項目

金額

治療費

20万円

通院交通費

5,000円

休業損害(事故前3ヵ月間の総収入90万円)

10万円

入通院慰謝料(治療期間30日)

28万円

合計

58万5,000円

※慰謝料は弁護士基準を用いて計算

人身事故で後遺障害が残った場合

「人身事故でむちうちを発症して後遺障害等級14級が認定され、20日間会社を休んだ」という場合、示談金の計算例は以下のとおりです。

項目

金額

治療費

35万円

通院交通費

1万円

休業損害(事故前3ヵ月間の総収入90万円)

20万円

後遺障害逸失利益(25歳・年収400万円)

約92万円

入通院慰謝料(治療期間120日)

67万円

後遺障害慰謝料

110万円

合計

約319万円

※慰謝料は弁護士基準を用いて計算

死亡事故の場合

「人身事故で被害者が死亡した」という場合、示談金の計算例は以下のとおりです。

項目

金額

葬儀費用

100万円

死亡逸失利益(25歳・年収400万円)

約4,740万円

死亡慰謝料(独身者)

2,000万円

合計

約5,585万円

※慰謝料は弁護士基準を用いて計算

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人身事故で示談交渉する際に知っておくべきポイント

人身事故に遭って相手方と示談交渉をおこなう際は、以下のような点に注意しましょう。

原則として示談成立後にやり直しはできない

相手方から示談金の提示を受けた際は、くれぐれも安易に合意するのは避けましょう

基本的に示談成立後に合意内容を変更することはできないため、安い金額で示談に応じたりすると、追加請求したくても認められずに泣き寝入りすることになるおそれがあります。

なかには事故現場で相手方が示談を申し出てくることもありますが、事故直後で損害が確定していない段階では提示額が妥当かどうか判断できないため、応じるのは避けましょう。

示談交渉では納得のいくまで話し合いを続けることが大切で、もし交渉が難航しそうな場合は弁護士にサポートしてもらうことも検討しましょう

自分側の過失が0の事故では保険会社が交渉代行できない

通常の交通事故では加入先の保険会社が示談交渉を代行してくれますが、自分側に一切過失のない事故の場合は代行してくれません

たとえば、以下のようなケースでは自分側の過失割合が0になる可能性があります。

  • 赤信号や渋滞などで停車中、相手に後ろから追突された
  • 駐車中に相手にぶつけられた
  • 相手がセンターラインを大きくオーバーして衝突してきた など

保険会社が交渉代行できない場合は自ら示談交渉をおこなう必要がありますが、素人では相手保険会社と対等に交渉を進めるのは難しく、交渉のペースを握られてしまって不利な状況になるおそれがあります。

弁護士なら無過失事故でも示談交渉を代行してくれるので、自力での交渉が不安な方は依頼することをおすすめします。

人身事故の示談を弁護士に依頼するメリット

人身事故で示談交渉をおこなう場合、弁護士に依頼することで以下のようなメリットが望めます

示談金の増額が期待できる

弁護士に示談交渉を依頼した場合、相手方が提示する金額が適切かどうか判断してくれます

もし不当に低額であれば証拠などを用いて的確に反論してくれるため、被害状況に見合った金額を受け取れる可能性が高まります。

なお、人身事故の慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の計算基準が設けられており、相手保険会社と示談交渉する際は任意保険基準が適用されるのが通常です。

弁護士に依頼すれば、任意保険基準よりも高額になりやすい弁護士基準で慰謝料請求してくれるため、場合によっては当初提示額よりも2倍以上増額できることもあります。

スムーズな示談成立が望める

人身事故で示談成立させるためには多少の歩み寄りも必要ですが、相手によってはなかなか妥協点が見つからずに交渉が難航し、裁判にまでもつれ込んだりすることもあります。

弁護士に依頼すれば、これまでの交渉経験やノウハウを活かしてほどよい妥協点を見つけてくれるため、スムーズかつ納得のいく形での解決が望めます。

もし示談交渉がうまくいかずに裁判になったとしても、弁護士なら依頼者の代理人として裁判手続きに対応してくれます

加害者や相手保険会社とのやり取りを一任できる

人身事故に遭った際は、警察への通報・加入先保険会社への連絡・相手方との示談交渉など、さまざまなやり取りに追われることになります

ほかにも、後遺症が残った場合は等級認定を受けるために申請手続きが必要ですし、なかには治療中に相手保険会社から治療費の打ち切りを告げられ、延長交渉が必要になることもあります。

弁護士なら、事故後の加害者や相手保険会社とのやり取りを一任できます

依頼後は弁護士が対応窓口になってくれるため直接連絡が来ることもなくなり、けがの治療や仕事の復帰に専念することができます。

人身事故の示談に関するよくある質問

ここでは、人身事故の示談に関するよくある質問について解説します。

人身事故で示談しないとどうなる?

人身事故で示談しないままでいると、時効が成立して示談金を受け取れなくなるおそれがあります

時効期間は以下のとおりで、時効が成立してしまう前に請求手続きを済ませましょう。

事故状況

時効期間

けがを負った場合

交通事故発生日の翌日から数えて5年

けがを負って後遺障害が残った場合

症状固定日の翌日から数えて5年

死亡した場合

被害者の死亡日の翌日から数えて5年

人身事故で示談にかかる期間は?

示談にかかる期間は、被害状況によって以下のように異なります。

  • 人身事故の場合:半年程度
  • 人身事故で後遺障害が残った場合:半年~1年程度
  • 死亡事故の場合:半年~1年程度

ただし、人身事故で軽傷の場合でも示談金額や過失割合で揉めたりして1年以上かかることもあるため、実際のところはケースバイケースです。

人身事故の示談金と慰謝料の違いは?

慰謝料と示談金は混同されがちですが、慰謝料は示談金の中の項目のひとつです。

示談金は積極損害・消極損害・慰謝料を全て合わせたもので、被害者が負った全ての損害に対する賠償金のことを指します。

さいごに|人身事故で示談交渉する際はまずは弁護士に相談を

原則として示談成立後はやり直すことができないため、相手方の提示内容に納得いかない部分があれば、安易に妥協せずに交渉を重ねて解決を目指すことが大切です。

弁護士に依頼すれば示談金の増額やスムーズな示談成立が望めますし、加害者や相手保険会社とのやり取りを代わりに進めてくれて、交通事故被害者にとって心強い味方になってくれます。

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この記事の監修者
藤垣 圭介 (埼玉弁護士会)
交通事故・刑事事件に注力。「ご依頼者さまの不安を少しでも軽減したい」という思いから、レスポンスの早さにこだわりをもって対応し、速やかな解決を目指している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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