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交通事故における休業補償(給付)とは、業務中または通勤中の事故によって、けがや病気になったときに労災保険から支払われる給付金を指します。
一方で、休業損害は、交通事故の加害者から支払われる損害賠償金を指します。
どちらも交通事故のけがや病気で支払われるお金を指しますが、制度の趣旨や補償内容に大きな違いがあるのです。
そのため「休業補償(給付)」と「休業損害」を混同しないように注意する必要があります。
本記事では、休業補償(給付)に焦点を当てて、この制度の概要や休業損害との違い、注意点、休業補償を請求する方法などについて詳しく解説します。
労災保険上の休業補償とは、労働者災害補償保険法に基づく制度です。
この3つの要件を満たすことで、その第4日目から給付金が支給されると定められています。
第十四条 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。
引用元:労働者災害補償保険法 第14条
なお、労災補償給付を受けられるのは4日目からであり、3日目までは労働基準法に基づいて使用者(会社)が休業補償をおこなわなければならないとされています。
(休業補償)
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
引用元:労働基準法 第76条
休業補償がもらえる期間は、休業4日目からけがが完治するか、症状が固定されるまで続きます。
ただし、療養を開始してから1年6ヵ月が経過しても負傷または疾病が治っておらず、傷病等級表の傷病等級に該当する場合には、傷病補償年金への切り替えがおこなわれます。
交通事故における休業損害と、休業補償との主な違いについて、詳しく見ていきましょう。
交通事故における休業損害は、前述のとおり損害賠償金として受けられる補償です。
このような損害賠償金を受ける根拠は、民法第709条や自賠責補償法第3条にあります。
具体的には、交通事故で通常の就労ができないことによる「収入減」を損害として構成し、これら法律の規定に基づいて加害者側に賠償を求めることとされています。
種類 |
概要 |
根拠 |
休業補償(給付) |
業務上の事由または通勤による負傷や疾病で労働できず、賃金の支払いを受けていない場合に、第4日目から給付金が支給されるもの。 |
労災保険(労働者災害補償保険法) 労働基準法 |
休業損害 |
被害者が交通事故により労働することができないことによる損害を補填するもの。 |
民法・自賠責補償法 |
よく間違えるのは休業補償と休業損害の違いですが、それぞれ規定されている制度の種類が違うことを覚えておきましょう。
また、休業損害は、自賠責保険の限度額を超えた部分に関しては加害者に対して請求することができます。
ただし、労災保険や自賠責保険を活用して全額の損害を補っていた場合は、加害者へ別途請求することはできません。
休業補償(給付)は交通事故などで会社を休業した分の補償です。
ここでは具体的な補償額の計算方法をご紹介します。
※なお、労災・通災の場面では、上記休業補償(給付)とは別に、休業特別支給金 = 給付基礎日額の20% × 休業日数が支給されます。
「休業日数」は、症状固定までに実際に休業した日数が基本です。
しかし、必ずしも休んだ全ての日数が含まれるとは限りません。
負傷の程度からそれほどの休業は必要ではないと判断される場合には、「休業日数」が合理的に休業が必要な期間に限定されることがあります。
また「給付基礎日額」は、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいますが、以下のように、事故直前の収入状況から計算するのが通常です。
(季節により給与額の変動が大きい仕事の場合には、基礎収入額の算定に、直近3ヵ月ではなく、前年同期の収入を参考にすることがあります。)
仮に事故直前の3ヵ月分の給与合計額が60万円で、交通事故で10日間休業した場合には、休業補償(給付)は、以下のように算出されます。
※特別支給金は6,667円×7日×0.2=9,333円
交通事故の休業補償(給付)を請求する場合には、以下の3つの点に注意しましょう。
休業補償は賃金を受けない日にちごとに請求権が発生しますが、その翌日から2年を経過したら、保険給付を受ける権利が消滅します。
休業補償の請求権にはこのような時効があるため、一定の期間内に権利を行使するようにしましょう。
勤務中・通勤中に起きた事故の場合、労災保険から休業補償(給付)として休業4日目以降の補償を受け取ることができます。
ただし、休業補償(給付)を受ける前に加害者側から自賠責保険や任意保険による休業損害の支払いを受けていた場合には、給額から重複している分の金額調整がおこなわれます。
休業損害として受け取った分だけ休業補償(給付)が減額されることになるため、注意しましょう。
※減額対象となる休業補償(給付)には、「休業特別支給金」は含まれないと考えられています。そのため、加害者からの休業損害を受けていても、特別支給金(20%の支給/支給予定分)は影響を受けません。
休業補償給付はあくまでも企業に雇用されている労働者の労働災害・通勤災害に対応する保険金です。
そのため、企業に雇用されていない自営業者や専業主婦(主夫)、無職の方などは休業補償の対象とはなりません。
自営業者、専業主婦(主夫)、無職の方は同制度の利用はできないため注意しましょう。
では実際に、交通事故で休業補償を請求する方法について見ていきましょう。
まず、事業主(会社)に対して休業補償給付を受けたい旨を伝えます。
次に事業主が「請求書」を被害者に送付すると同時に、医療機関から請求書の証明がおこなわれます。
そして被害者自身が労働基準監督署に記載した請求書を送付すると、支給決定通知がなされます。
最後に厚生労働省から支払いがおこなわれるというのが一般的な流れです。
受任者払い制度を活用することで、交通事故の休業補償を請求する方法もあります。
この制度では、被害者である従業員が労災保険から休業補償を受け取る前に、会社が従業員に対して、休業補償に相当する金額を立替払いします。
通常、労災保険からの休業補償の支給には時間がかかることがあります。
しかし、会社が先に立替払いをおこなうことで従業員は経済的な不安を感じることなく、素早く治療に専念できます。
後日、労災保険からの休業補償の金額が支給される際には、会社の口座に振り込まれるかたちで、立て替えた金額が精算されます。
休業補償の請求が認められず納得できない場合には、審査請求をおこなうことで審査をやり直してもらえます。
審査請求をおこなう場合、管轄する都道府県労働局に、口頭または書面にて不服申立てをおこないます。
そして審査請求が認められた場合には、休業補償が再度審査されます。
必要に応じて休業補償の給付が見直されることがあります。
ただし、審査請求は労災保険給付の決定日の翌日から3ヵ月以内におこなう必要があります。
申立てには期限があるため、注意しましょう。
交通事故でけがをして会社を休まなければならないときには、休業補償や休業損害を受け取れます。
しかし、書類の不備や知識の不足により正当な補償を受け取れないケースもあります。
そもそも交通事故にあった経験がないのが普通であり、どのように補償を求めればよいのかわからない場合もあるでしょう。
そのため、正当な補償を確実に受けるためにも、交通事故の事案を得意とする弁護士からアドバイスを受けることが有益です。
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