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交通事故で軽傷を負った場合の慰謝料はいくら?計算方法や相場を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事

車同士や自転車での交通事故により、かすり傷や捻挫などの軽傷を負った場合でも、慰謝料や治療費を請求することができます。

しかし、入院や長期の通院が必要ないけがでは、慰謝料が低額になってしまい交通事故の被害に遭ったうえに損をする可能性もあります。

去年の交通事故の慰謝料が今日言い渡されたんだけど、自分は入院してないし捻挫、打撲だけだと「怪我をしてない」扱いになるらしく、たったの11万円…車も新しくしなきゃいけなかった上にしばらく動けなかったのに…酷過ぎる…車の弁償代と合わせて13万程度、おかしいだろ、世の中

引用元:あずまをのこ (@boy_of_east2) / Twitter

軽傷であっても、弁護士に相談することで事故被害で受けた苦痛に見合う慰謝料を獲得できる可能性があります。

そのため、一定の期間通院をした人や示談金に納得できない人は示談成立前に、一度弁護士へ相談することをおすすめします。

この記事では、症状別の慰謝料相場や弁護士相談を特におすすめしている人の状況や目安を紹介しています。

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交通事故で軽症を負った場合の慰謝料相場【症状別】

交通事故で軽症となった場合、具体的にどのくらいの慰謝料が払われるのか、症状別に紹介します。

1週間で治るくらいのケガ

1週間程度で治るような擦り傷やかすり傷などの軽症で、通院回数もわずかであるような場合は慰謝料は5万円程度です。

慰謝料は事故による精神的苦痛に対し、支払われるものですので、すぐに治り傷も残らないようなけがであれば、あまり多くの慰謝料は期待できないでしょう。

捻挫

捻挫の場合は通院期間が長引く事が多いので、慰謝料額は若干上がります。

たとえば、MRIやレントゲンで特に異常がなく自覚症状のみで1か月程度通院した場合には19万円程度です。

一方、重度の捻挫で3か月程度通院が必要になった場合には慰謝料は50万円程度となります。

打撲

打撲の場合も捻挫と同じです。

通院2週間程度であれば10万円程度、1か月なら19万円程度が慰謝料の相場です。

交通事故で軽症を負った場合の慰謝料計算方法

それでは、交通事故の慰謝料はどうやって計算するのでしょうか。

被害者がけがをした場合の慰謝料には、「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2つがあります。

  • 傷害慰謝料:後遺障害がなくても支払われる慰謝料
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が認められるときに認められる慰謝料

傷害慰謝料は、軽症の場合や自覚症状しかない場合(レントゲンなどで症状を証明できない場合)に金額が低くなります。

軽傷の場合の傷害慰謝料

むちうち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表

通常程度のけがのケースでの傷害慰謝料

通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて相場があります。

等級 慰謝料
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円
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弁護士に依頼する目安

軽症の場合、弁護士に依頼しても損してしまう可能性があるので依頼を躊躇してしまう方が多数です。

交通事故で弁護士に依頼しても損にならない目安はどのようなものでしょうか?

半年くらい通院を継続している

半年以上通院を継続している場合、弁護士に依頼する方がお得

後遺障害が残らないとしても、半年程度通院を継続した事案では弁護士に依頼しても費用倒れになる可能性は低いかもしれません。

たとえば、半年通院すれば軽症でも慰謝料が80万~90万円程度になります。

自分で示談交渉をすると643,000円程度にしかならないので20万円程度の差額が生じます。

弁護士に着手金(10万円程度)と報酬金4万円(20%)程度を払っても、ぎりぎり費用倒れにはなりません

入院または後遺症が残る重傷を負った

入院すると通院のケースよりも慰謝料は高額になる傾向にあります。

また退院後も通院が必要になるので、治療期間が長くなって慰謝料がさらに高額になりやすいです。

弁護士に依頼したときに慰謝料が増額される幅も大きくなります。

後遺症が残ったケースでは、高額な後遺障害慰謝料が認められます。

後遺障害慰謝料は弁護士に示談交渉を依頼すればそれなりに増額の幅が見込めます。

後遺症が残ったケースでは、弁護士に依頼したほうがよいかもしれません。

弁護士特約がついている

弁護士費用特約があれば、弁護士費用の心配は無用

弁護士特約をつけていれば、弁護士の相談料や着手金・報酬金などの費用は全額保険会社が出してくれるので、被害者の自己負担が発生しません

軽症で弁護士に依頼して慰謝料がそれほど増額されなくても、弁護士費用の負担がないので費用倒れになる心配がありません。

交通事故で軽傷を負ったらやるべきこととは

交通事故で軽傷を負ったら、どのように対応すればよいのかステップを踏んでみていきましょう。

STEP1
警察に通報する
 
STEP2
早めに通院しておく
 
STEP3
保険会社に連絡する

警察に通報する

事故証明書がないことによるデメリット

車両同士の事故の場合(軽車両である自転車も含む)、道路交通法によって車両の運転者や同乗者には警察への事故報告が義務づけられています。

また警察を呼ばないと「事故証明書」が発行されず、交通事故が起こった事実を証明できなくなってしまうおそれがあります。

仮にその問題をクリアできたとしても、警察が事件として処理しなければ、人身事故の場合であっても実況見分がおこなわれません。

実況見分時に作成される調書は事故状況を明らかにするために非常に役に立つ資料です。

後日事故態様で揉めて過失割合がなかなか確定しない場合、このような資料が有力な証拠になりますが、警察に通報していなければ当該資料が作成されず、結果、不利益を受ける可能性があります。

事故が起こったら軽傷でも必ず110番通報をして警察に事故の発生状況や車両の損傷状況、けがの状況など説明しましょう。

またけがをしているなら、たとえ軽傷でも「人身事故」として届け出ましょう。

早めに通院しておく

病院を受診しなければ負傷と認められない

軽傷の場合、「放っておいても治るだろう」「病院に行くほどのことではない」などと考えて通院せずに放置する方がいます。

しかしこのような対応はまずいです。

交通事故では、自分では思ってもみなかった傷害を負っている可能性があります。

たとえば頭を打ったとき、外傷がなくても脳内出血が起こっているケースもありますし、それほど重篤なものでなくてもむち打ちの症状が後日出てくる可能性もあります。

しかし、事故後速やかに病院に行かなければ、仮にこのような症状が出てきたとしても、加害者側(保険会社)から事故とケガとの因果関係を否定されてしまい、一切の補償が受けられないということも十分にあり得ます。

保険会社に連絡する

事故現場での対応が済んだら保険会社に連絡を入れましょう。

任意保険の対人対物賠償保険に入っていて自分にも過失割合があれば、任意保険会社が相手と示談交渉を進めてくれます。

被害者が自分で対応する必要はありません。

こちらが相手に支払う賠償金も任意保険会社が払ってくれます。

また被害者に過失割合がない場合でも「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」などに入っていたら、そういった保険から保険金を受け取れる可能性があります。

さらに「弁護士特約」をつけていたら無料で弁護士に依頼できます。

こうした対応はすべて加入している保険会社をつうじておこなうものなので、事故が起こったらすぐに保険会社に連絡を入れて事故が発生したことと加害者についての情報を知らせることが大切です。

まとめ

交通事故に遭ったとき、軽症でも軽く考えるべきではありません。

自分では気づいていなくても重症なケースもありますし、捻挫をこじらせて後遺障害が残るケースなども珍しくありません。

まずはしっかりと通院治療を受けて、弁護士に相談をして正しい対応方法を確認しましょう。

弁護士費用が心配な方は、一度無料相談を利用して弁護士費用で足が出る可能性がないか確認してみることをおすすめします。

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詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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