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【交通事故の慰謝料】通院を3ヶ月した場合の相場は?

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故 通院3ヶ月
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交通事故の負傷が原因で通院が必要になるケースは多いです。ですが、被害者の大半は慰謝料を請求した経験はないかと思います。慰謝料の相場額なんて知らないのが当たり前なので、ご自身がどれくらいの保険金を受け取れるのか、治療中に疑問を感じる方も少なくないのではないでしょうか。

そこで、この記事では交通事故の治療期間の目安の1つといわれている、3ヶ月間通院した場合に請求できる慰謝料の相場額をご紹介します。現在通院中で、これから慰謝料請求の手続きを控えている場合には、参考にしてみてください。

慰謝料は入通院期間や後遺症等級、年収などさまざまな状況から増減します。ご自身で計算しようとすると手間がかかりますので、まずは慰謝料計算機で自分の慰謝料を計算してみましょう。

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

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交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料相場

交通事故の通院慰謝料の金額については、3種類の算出基準があります。例えば、月10日の通院を3ヶ月間継続した場合、通院慰謝料の相場額は以下表の通りです。

通院を3ヶ月間した際の慰謝料相場

自賠責基準

25万8,000円(252,000) (※1)

任意保険基準

37万8,000円

弁護士基準

73(53)万円 (※2)

 

※1 ()内は2020年3月31日までの事故に関しての慰謝料額4,200円で計算し、()外は2020年4月1日より後に発生した事故に関しての慰謝料額4,300円で計算しています。

※2 弁護士基準の()の慰謝料は、むちうちなど他覚症状のない負傷の相場額

なお、交通事故被害で請求できる損害賠償は、慰謝料だけではありません。車の修理代・病院の治療費・休業損害(休業中の給料の保障)など、その他の損害賠償も上記とは別に請求できます。慰謝料はあくまで、損害賠償の一部であると認識しておきましょう。

では、この数字はどうやって算出したのか、具体的な計算方法を下記で解説します。

入通院慰謝料の計算方法と算出基準

次に上記で紹介した3つの算出基準について解説します。それぞれの基準が適用される状況や慰謝料の算出方法の違いをご確認ください。

自賠責基準の通院慰謝料

自賠責基準の通院慰謝料には2種類の計算方法があり、両方で計算をして金額が少ない方の計算式が適用されます。

  1. 『4,300円』×『通院期間(病院に通っていた期間)』
  2. 『4,300円』×『通院日数(病院を受診した日数)』×『2』

例えば、月10日の通院を3ヶ月間継続した場合だと、

①の式は38万7,000円

②の式は25万8,000円になるので、

金額が少ない②の計算式が適用されます。

したがって通院慰謝料は25万8,000円となるでしょう。

自賠責基準は被害者救済の観点から最低限度の補償として法律が定めたものです。したがって、金額も最低限度の水準に抑えられています。

任意保険基準の通院慰謝料

任意保険基準とは、保険会社が会社独自で定めている算出基準です。そのため、同じ被害状況でも保険会社によって慰謝料の金額が変ってきますが、基本的には自賠責保険よりも少し高めに慰謝料が設定されています。

任意保険基準の慰謝料相場

通院期間

通院慰謝料

1ヶ月間

12万6,000円

2ヶ月間

25万2,000円

3ヶ月間

37万8,000円

4ヶ月間

47万8,000円

5ヶ月間

56万8,000円

6ヶ月間

64万2,000円

加害者が加入している任意保険会社の担当とやり取りをする場合、相手からの最初の提案は、任意保険基準に従って計算されている場合が多いと思われます。

弁護士基準の通院慰謝料

弁護士基準とは、裁判所の判例(過去の裁判結果)を基に定められている算出基準です。3つの基準の中でもっとも慰謝料が高額になりやすく、慰謝料の増額方法としても、この基準への切り替えが推奨されています。

<弁護士基準の慰謝料相場>

通院期間

通院慰謝料

1ヶ月間

28(19)万円

2ヶ月間

52(36)万円

3ヶ月間

73(53)万円

4ヶ月間

90(67)万円

5ヶ月間

105(79)万円

6ヶ月間

116(89)万円

※()の慰謝料はむちうちなど他覚症状のない負傷の相場額

弁護士に慰謝料請求を依頼した場合は弁護士基準で慰謝料額を算定してもらうのが一般的です。弁護士抜きでの弁護士基準の請求も不可能ではありませんが、法律と損害賠償請求に対する知識・経験がないと現実的には難しいでしょう…。

一度弁護士に獲得できる慰謝料の目安について計算してもらうのもよいでしょう。

通院3ヶ月でも弁護士に依頼するべきか?

当たり前ですが、弁護士を雇うには費用がかかります。通院3ヶ月の状況で弁護士に依頼しても増額できる慰謝料は約30万~40万円ほどなので、『費用を差し引いたら損をしてしまうのでは』と思われた方もいるのではないでしょうか。

確かに、入通院慰謝料だけに着目すると絶対に依頼を検討するべきとはいえません。ただ、長期間の休業損害が発生していたり、後遺症が残る可能性があったりする場合には、通院慰謝料以外の増額も見込める可能性があります。ですので、弁護士に相談して見積もりを出してもらってから判断した方がよいでしょう。

また、ご自身もしくは同居している家族の任意保険に弁護士費用特約が付属している場合には、保険会社から弁護士費用を立て替えてもらえます。その場合には弁護士を雇う唯一のデメリットである弁護士費用の負担がなくなるので、積極的に弁護士への依頼を検討されることをおすすめします。

通院を3ヶ月で終える際の注意点

3ヶ月は通院の目安の1つですが、保険会社に言われるがまま何も考えずに通院を終えてしまうと、受け取れる保険金が減ってしまう恐れがあるので注意しましょう。

完治してないのに慰謝料を受け取ったら損をする

慰謝料を受け取って示談が成立してしまうと、その後の損害賠償の請求は認められません。だから、もしも示談後にまだ通院が必要な状態でも、その後の通院慰謝料の請求はできずに治療費も自己負担になってしまいます。

交通事故の示談は、負傷が完治してから行うのが基本です。保険会社から示談を提案されたとしても、担当医に相談して治療はまだ必要であるようなら、保険会社の催促は断って必ず完治してから示談に臨むようにしましょう。

むちうちは後遺障害に認定される可能性がある

相当期間通院を続けてもむちうちの症状が改善されない場合は、後遺障害認定を受けられる可能性があります。もっとも、長く通院すれば後遺障害の認定がされるというものでもありませんので、通院を続けるべきか迷う場合は、まずは担当医師に相談しましょう。

なお、むちうちが後遺障害として認定されれば、受け取れる保険金を100万円程度増額できる可能性が高いです。むちうちの後遺障害認定の詳細については、以下の記事を参考にしてください。

適正な慰謝料獲得のために必ず弁護士に相談しよう

交通事故で3ヶ月通院した場合の、慰謝料の相場は以下のとおりです。

  • 自賠責基準:25万8,000円 (25万2,000円)(※)
  • 任意保険基準:37万8,000円
  • 弁護士基準:73(53)万円

※ 初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、()内は2020年3月31日までに発生した事故の慰謝料額4,200円で、()外は2020年4月1日より後に発生した事故の慰謝料額4,300円で計算しています。

基本的に交通事故の慰謝料は、通院期間が長引くほど高額になります。慰謝料を早く受け取りたいからと焦って示談をするのは避けて、担当医や弁護士に相談しながら慎重に手続きを進めていきましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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